阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令

法令番号
平成7年政令第45号
施行日
2013-12-06
最終改正
2013-12-06
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
407CO0000000045
ステータス
active
目次
  1. 1 (補助の対象となる施設)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)
  6. 6 (経過措置)

第1条 (補助の対象となる施設)

(補助の対象となる施設)第一条阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十一条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。一岸壁及びその前面の泊地二前号の施設の機能を確保するための護岸三前二号の施設の敷地

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第2条 (港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)

(港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)第二条法第七十二条の規定により港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する場合における港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第五条及び第六条の規定の適用については、同令第五条第一項第五号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十二条に規定する特定用途港湾施設をいう。次条第六号及び第七号において同じ。)の災害復旧事業(同法第七十一条に規定する災害復旧事業をいう。次条第六号、第七号イ及び第八号において同じ。)」と、同令第六条第六号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第七号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第八号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第二条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。

第6条 (経過措置)

(経過措置)第六条この政令の施行の際現に存する旧外貿法第二条第一項の規定により神戸港につき指定された法人(以下「神戸港指定法人」という。)については、第八条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令第一条及び第二条第一項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により神戸港指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000045

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> 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/hanshin-awaji-taishin_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hanshin-awaji-taishin_8