第1条 (補助の対象となる施設)
(補助の対象となる施設)第一条阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十一条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。一岸壁及びその前面の泊地二前号の施設の機能を確保するための護岸三前二号の施設の敷地
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000045
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> 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/hanshin-awaji-taishin_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)