第1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置阪神・淡路大震災法第三条から第六条まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第一項、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条に規定する措置(法第十五条第一項に規定する貸付けについては、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第六十九条第一号に掲げる者に対するもの(転貸されるものを含む。)を除く。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行し、第三条から第十七条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第2条 (法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)
(法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)第二条前条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条(令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日とする。
第3条 (法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)第三条第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激甚じん災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚じん災害による被災区域」という。)」とあるのは「大阪府及び兵庫県の区域」と、令第二十六条各号中「激甚じん災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
第4条 (法第十五条第一項の政令で定める利率)
(法第十五条第一項の政令で定める利率)第四条第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三パーセントとする。
第5条 (法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)
(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)第五条阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。
第6条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)第六条第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成八年一月十六日とする。