第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、阪神・淡路大震災に対処するために必要な財源を確保するため、平成六年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により平成六年度において追加的に発行される公債についての発行時期及び会計年度所属区分の特例に関する措置を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000017
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> 阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/hanshin-awaji-taishin_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)