阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令

法令番号
平成8年政令第227号
施行日
1999-04-01
最終改正
1999-03-31
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
408CO0000000227
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000227

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> 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/hanshin-awaji-taishin_12、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/hanshin-awaji-taishin_12