半島振興法

法令番号
昭和60年法律第63号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
e-Gov 法令 ID
360AC1000000063
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附2 (施行期日)
  5. 1_附3 (施行期日)
  6. 1_附4 (施行期日)
  7. 1_附5 (施行期日)
  8. 1_附6 (施行期日)
  9. 1_附7 (施行期日等)
  10. 1_附8 (施行期日)
  11. 1_附9 (施行期日)
  12. 1_2 (基本理念)
  13. 1_3 (国及び都道府県の責務)
  14. 2 (指定)
  15. 2_附2 (経過措置)
  16. 2_附3 (経過措置)
  17. 2_2 (半島振興基本方針)
  18. 3 (半島振興計画の作成等)
  19. 3_附2 第三条
  20. 3_附3 (検討)
  21. 4 (半島振興計画の内容)
  22. 5 (半島振興計画に基づく事業の実施)
  23. 6 (国の施策)
  24. 7 第七条
  25. 8 (地方債についての配慮)
  26. 9 (資金の確保)
  27. 9_2 (産業振興促進計画の認定)
  28. 9_3 (認定に関する処理期間)
  29. 9_4 (認定産業振興促進計画の変更)
  30. 9_5 (報告の徴収)
  31. 9_6 (措置の要求)
  32. 9_7 (認定の取消し)
  33. 9_8 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
  34. 9_9 (農地法等による処分についての配慮)
  35. 9_10 (中小企業者に対する配慮)
  36. 9_11 (必要な援助)
  37. 10 (半島循環道路等の整備)
  38. 11 (基幹的な市町村道等の整備)
  39. 12 (小型航空機用飛行場等の整備)
  40. 12_2 (交通の確保)
  41. 13 (デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)
  42. 13_2 (農林水産業その他の産業の振興等)
  43. 13_3 (就業の促進)
  44. 13_4 (生活環境の整備)
  45. 13_5 (医療の確保)
  46. 13_6 (介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等)
  47. 14 (高齢者及び児童の福祉の増進)
  48. 14_2 (教育の充実)
  49. 14_3 (自然環境の保全及び再生)
  50. 14_4 (再生可能エネルギーの利用の推進)
  51. 15 (地域文化の振興等)
  52. 15_2 (観光の振興及び交流の促進)
  53. 15_3 (移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
  54. 15_4 (半島防災の推進及び実効性の確保)
  55. 15_5 (感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)
  56. 15_6 (生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)
  57. 15_7 (協議会)
  58. 16 (税制上の措置)
  59. 17 (地方税の不均一課税に伴う措置)
  60. 18 (国土審議会の調査審議等)
  61. 19 (主務大臣等)
  62. 27 (政令への委任)
  63. 30 (別に定める経過措置)
  64. 45 (半島振興法の一部改正に伴う経過措置)
  65. 82 (政令への委任)
  66. 159 (国等の事務)
  67. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  68. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  69. 162 (手数料に関する経過措置)
  70. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  71. 250 (検討)
  72. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約を受けていること並びにこれにより産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、半島地域の振興に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域における創意工夫を生かし、半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含む多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、半島地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上、半島地域における定住の促進等及び半島防災(半島地域におけるその地理的特性を踏まえた防災をいう。以下同じ。)の推進を図り、あわせて国土の均衡ある発展並びに地方における活力ある社会経済の創出及びその再生(次条第一号において「地方創生」という。)に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_2条 (基本理念)

(基本理念)第一条の二半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一半島地域における産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあることに鑑み、これらの整備等を推進することにより地域住民の生活の向上を図るとともに、地方創生の一環として、多様な主体の連携及び協力の促進、半島地域における定住の促進等を通じて、個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されることを旨とすること。二半島地域が国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、半島地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進を図ることを旨とすること。三半島地域は三方を海に囲まれる等国土資源の利用の面における制約があることに鑑み、災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するための施策等を推進するとともに、これらを含む半島防災のための施策が国土強靱じん化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第一条の国土強靱化をいう。第十五条の四において同じ。)の理念を踏まえ着実に実施されることを旨とすること。

第1_3条 (国及び都道府県の責務)

(国及び都道府県の責務)第一条の三国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。2都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

第2条 (指定)

(指定)第二条主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。一二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。二高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。三産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。2都道府県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。3都道府県は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。4主務大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の半島振興法(次条において「旧法」という。)第三条第一項の同意を得ている半島振興計画(その変更につき同条第五項において準用する同条第一項の同意があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の半島振興法(次条において「新法」という。)第三条第一項の同意を得た半島振興計画とみなす。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日までに半島振興法第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(同日までに同法第九条の四第一項の規定による変更の認定を受けたときは、その変更後のもの)であって同日においてその計画期間の末日が令和七年三月三十一日であるものについては、その計画期間の末日を令和七年六月三十日とする。

第2_2条 (半島振興基本方針)

(半島振興基本方針)第二条の二主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興を図るため、半島振興基本方針を定めるものとする。2半島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一半島振興対策実施地域の振興の意義及び方向に関する事項二基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する基本的な事項三農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する基本的な事項四雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項五水資源の開発及び利用に関する基本的な事項六生活環境の整備に関する基本的な事項七医療の確保等に関する基本的な事項八介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項九高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項十教育及び文化の振興に関する基本的な事項十一自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項十二再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項十三国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項十四移住、定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハの特定居住をいう。以下同じ。)の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する基本的な事項十五水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。第四条第一項第十七号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する基本的な事項十六前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関する基本的な事項3主務大臣は、半島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。4主務大臣は、半島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。5前二項の規定は、半島振興基本方針の変更について準用する。

第3条 (半島振興計画の作成等)

(半島振興計画の作成等)第三条第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、半島振興基本方針に基づき、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成するよう努めるものとする。2都道府県は、半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。3半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「半島地域市町村」という。)は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成することを要請することができる。この場合においては、当該半島地域市町村に係る半島振興計画の案を添えなければならない。4前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成しなければならない。5半島地域市町村は、第三項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その半島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。6第三項の案の提出を受けた都道府県は、半島振興計画を作成するに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。7半島振興計画に次条第一項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当たつては、半島地域市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの半島地域市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。8都道府県は、半島振興計画を作成したときは、直ちに、これを主務大臣(当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、主務大臣)に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。9主務大臣は、前項の規定により半島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該半島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。10主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画が半島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。11主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。12第二項、第三項及び第五項から前項までの規定は、半島振興計画の変更について準用する。この場合において、第三項中「は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。

第3_附2条 第三条

第三条地方公共団体が、新法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第3_附3条 (検討)

(検討)第三条国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の半島振興法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第4条 (半島振興計画の内容)

(半島振興計画の内容)第四条半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。一半島振興対策実施地域の振興の基本的方針に関する事項二半島振興対策実施地域の振興に関する目標三計画期間四基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項五農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項六雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項七水資源の開発及び利用に関する事項八生活環境の整備に関する事項九医療の確保等に関する事項十介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する事項十一高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する事項十二教育及び文化の振興に関する事項十三自然環境の保全及び再生に関する事項十四再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項十五国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項十六移住、定住及び特定居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する事項十七水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する事項十八半島振興計画の達成状況の評価に関する事項十九前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項2半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに国土強靱化基本計画及び水循環基本計画と調和したものでなければならない。

第5条 (半島振興計画に基づく事業の実施)

(半島振興計画に基づく事業の実施)第五条半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第6条 (国の施策)

(国の施策)第六条国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。2国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興において重要であることに鑑み、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。

第7条 第七条

第七条国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。

第8条 (地方債についての配慮)

(地方債についての配慮)第八条地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第9条 (資金の確保)

(資金の確保)第九条国及び地方公共団体は、半島振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。

第9_2条 (産業振興促進計画の認定)

(産業振興促進計画の認定)第九条の二半島地域市町村は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画(以下「関係半島振興計画」という。)に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。2産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)二当該計画区域において振興すべき業種三前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項四計画期間3前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。一産業振興促進計画の目標二その他主務省令で定める事項4第二項第三号に掲げる事項には、半島地域市町村における産業の振興を促進するために特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。一当該半島地域市町村の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産物の利用の促進その他の当該半島地域市町村における農林水産業の振興に資する事業に関する事項二当該半島地域市町村の区域における企業の立地の促進、工業生産設備の新増設、商品の販売又は役務の提供の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の当該半島地域市町村における商工業の振興に資する事業に関する事項三情報通信技術の活用による役務の提供の促進その他の情報通信業の振興に資する事業に関する事項四当該半島地域市町村の区域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の当該半島地域市町村における観光の振興に資する事業に関する事項5前項に定めるもののほか、第二項第三号に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。6半島地域市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。7次に掲げる者は、半島地域市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、関係半島振興計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。一当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者二前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者8前項の規定による提案を受けた半島地域市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。9主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。一関係半島振興計画に適合するものであること。二当該産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。10主務大臣は、産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(次条第二項及び第九条の五から第九条の七までにおいて単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。11主務大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第9_3条 (認定に関する処理期間)

(認定に関する処理期間)第九条の三主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第九項の認定に関する処分を行わなければならない。2関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第九項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

第9_4条 (認定産業振興促進計画の変更)

(認定産業振興促進計画の変更)第九条の四半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。2第九条の二第六項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。

第9_5条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第九条の五主務大臣は、第九条の二第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた半島地域市町村(以下「認定半島地域市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。2関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施の状況について報告を求めることができる。

第9_6条 (措置の要求)

(措置の要求)第九条の六主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、当該補助金等交付財産活用事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

第9_7条 (認定の取消し)

(認定の取消し)第九条の七主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。2前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。3前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。4第九条の二第十一項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

第9_8条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)第九条の八半島地域市町村が、第九条の二第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

第9_9条 (農地法等による処分についての配慮)

(農地法等による処分についての配慮)第九条の九国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

第9_10条 (中小企業者に対する配慮)

(中小企業者に対する配慮)第九条の十国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

第9_11条 (必要な援助)

(必要な援助)第九条の十一主務大臣は、第九条の二第四項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

第10条 (半島循環道路等の整備)

(半島循環道路等の整備)第十条国は、半島振興計画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重要と認められるものとして国土交通大臣が指定するものの整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう特に配慮するものとする。

第11条 (基幹的な市町村道等の整備)

(基幹的な市町村道等の整備)第十一条半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹的市町村道等」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。2都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。3第一項の規定により都道府県が行う基幹的市町村道等の新設及び改築に係る事業(以下「基幹的市町村道等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。4基幹的市町村道等整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹的市町村道等を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。5第三項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業(北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。6北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。一北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合二北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合

第12条 (小型航空機用飛行場等の整備)

(小型航空機用飛行場等の整備)第十二条国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

第12_2条 (交通の確保)

(交通の確保)第十二条の二国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地域と国内の地域との交流の促進、物資の流通の確保等を図るため、前三条に定めるもののほか、交通施設の整備及び保全並びに鉄道をはじめとする地域公共交通の活性化及び再生について適切な配慮をするものとする。

第13条 (デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)

(デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)第十三条国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差の是正、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教育の充実、災害情報の収集及び提供の円滑化等を図るとともに、半島地域におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するよう、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用の推進について適切な配慮をするものとする。

第13_2条 (農林水産業その他の産業の振興等)

(農林水産業その他の産業の振興等)第十三条の二国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止、水産動植物の生育環境の保全及び改善並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産性の向上、産業の振興及びその競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

第13_3条 (就業の促進)

(就業の促進)第十三条の三国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の住民及び半島振興対策実施地域へ移住しようとする者等の半島振興対策実施地域における農林水産業その他の産業への就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。この場合において、情報通信技術の進展、その活用による場所に制約されない働き方の普及等の社会の変化にも留意するよう努めるものとする。

第13_4条 (生活環境の整備)

(生活環境の整備)第十三条の四国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において移住、定住及び特定居住並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を促進することに資するため、住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策並びに地域における住民の生活及び産業の振興の拠点の形成を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

第13_5条 (医療の確保)

(医療の確保)第十三条の五国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。次項において同じ。)の整備等について適切な配慮をするものとする。2国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保、定期的な巡回診療、保健師の配置、情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう、適切な配慮をするものとする。

第13_6条 (介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等)

(介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等)第十三条の六国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における介護サービス並びに障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の確保及び充実を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに関する知識及び技術の習得の促進等を通じた地域の人材の活用等による介護サービスに従事する者の確保並びに介護ロボット等の導入、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の提供、当該障害福祉サービス等に従事する者の確保、当該障害福祉サービス等に係る事業所等の整備、提供される当該障害福祉サービス等の内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

第14条 (高齢者及び児童の福祉の増進)

(高齢者及び児童の福祉の増進)第十四条国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

第14_2条 (教育の充実)

(教育の充実)第十四条の二国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信技術の活用によるものを含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。2国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、半島振興対策実施地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する半島地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

第14_3条 (自然環境の保全及び再生)

(自然環境の保全及び再生)第十四条の三国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。

第14_4条 (再生可能エネルギーの利用の推進)

(再生可能エネルギーの利用の推進)第十四条の四国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の観点から行う再生可能エネルギーの供給体制の整備に必要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進するために必要な支援等の施策の充実について適切な配慮をするものとする。

第15条 (地域文化の振興等)

(地域文化の振興等)第十五条国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産及び地域の風土等により形成された景観地の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

第15_2条 (観光の振興及び交流の促進)

(観光の振興及び交流の促進)第十五条の二国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、半島振興対策実施地域における地域の特性を生かした観光地、高い国際競争力を有する観光地その他の魅力ある観光地の形成等を通じた観光の振興並びに半島振興対策実施地域内の交流並びに半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

第15_3条 (移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

(移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)第十五条の三国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、半島振興対策実施地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住、定住及び特定居住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

第15_4条 (半島防災の推進及び実効性の確保)

(半島防災の推進及び実効性の確保)第十五条の四国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、半島振興対策実施地域において、次に掲げる事項その他の半島防災のための施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮をするものとする。一道路、港湾等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、再生可能エネルギー等を活用した非常用電源設備、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備二防災のための住居の集団的移転の促進三防災上必要な教育及び訓練の実施四被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化

第15_5条 (感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)

(感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)第十五条の五国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策実施地域以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し又は制限された場合には、当該半島振興対策実施地域において住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。

第15_6条 (生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)

(生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)第十五条の六人口の著しい減少等に伴つて地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内の集落をその区域に含む半島地域市町村は、当該集落において、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設、郵便局等の活用等により、住民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう、適切な配慮をするものとする。この場合において、国及び都道府県は、当該半島地域市町村からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行う者の派遣その他の援助を行うよう努めなければならない。

第15_7条 (協議会)

(協議会)第十五条の七半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は半島振興対策実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興の推進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

第16条 (税制上の措置)

(税制上の措置)第十六条国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。

第17条 (地方税の不均一課税に伴う措置)

(地方税の不均一課税に伴う措置)第十七条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、地方公共団体が、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。一製造の事業二有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業三前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業四当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業五旅館業(下宿営業を除く。)

第18条 (国土審議会の調査審議等)

(国土審議会の調査審議等)第十八条国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。2国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

第19条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第十九条第二条第一項及び第四項、第九条の二から第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。2第二条の二第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第三条第八項から第十一項まで(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。3第九条の二第一項及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。

第27条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第30条 (別に定める経過措置)

(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第45条 (半島振興法の一部改正に伴う経過措置)

(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)第四十五条施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十七条の規定による改正後の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063

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