博物館法施行規則

法令番号
昭和30年文部省令第24号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-02-10
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
330M50000080024
ステータス
active
目次
  1. 1 (博物館に関する科目の単位)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (博物館実習)
  9. 2_附2 (助教授の在職に関する経過措置)
  10. 2_附3 (経過措置)
  11. 3 (学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)
  12. 4 (資格認定の施行期日等)
  13. 5 (試験認定の受験資格)
  14. 6 (試験認定の方法及び試験科目)
  15. 7 (試験科目の免除)
  16. 8 第八条
  17. 9 (審査認定の受験資格)
  18. 10 (審査認定の方法)
  19. 11 (受験の手続)
  20. 12 (筆記試験及び試験認定合格者)
  21. 13 (審査認定合格者)
  22. 14 (合格証書の授与等)
  23. 15 (合格証明書の交付等)
  24. 16 (手数料)
  25. 17 (不正の行為を行つた者等に対する処分)
  26. 18 (学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)
  27. 19 (博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
  28. 20 (博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
  29. 21 (博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
  30. 22 第二十二条
  31. 23 (申請の手続)
  32. 24 (指定の審査)
  33. 25 (報告)
  34. 26 第二十六条
  35. 27 (指定の取消し)

第1条 (博物館に関する科目の単位)

(博物館に関する科目の単位)第一条博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。科目単位数生涯学習概論二博物館概論二博物館経営論二博物館資料論二博物館資料保存論二博物館展示論二博物館教育論二博物館情報・メディア論二博物館実習三2博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は第六条第三項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第2条 (博物館実習)

(博物館実習)第二条前条に掲げる博物館実習は、博物館(法第二条第一項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。2博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。

第2_附2条 (助教授の在職に関する経過措置)

(助教授の在職に関する経過措置)第二条次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一略二博物館法施行規則第九条第二号

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第六項の規定により、改正法による改正前の博物館法第二十九条の指定を受けている施設で、改正法による改正後の博物館法第三十一条第一項の指定を受けているものとみなされるもの(文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が、この省令による改正後の博物館法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十四条第一項の要件を備えていると認めるものを除く。以下この条において「みなし指定施設」という。)についての新規則第二十五条の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(令和十年三月三十一日までの間は、博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和五年文部科学省令第二号)による改正前の博物館法施行規則(次条において「旧規則」という。)第二十条)」とする。2みなし指定施設についての新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「法第三十一条第一項」とあるのは「博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)による改正前の法(次条において「旧法」という。)第二十九条」と、「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条第一項(令和十年三月三十一日までの間は、旧規則第二十条)」とする。3みなし指定施設についての新規則第二十七条の規定の適用については、同条第一号中「法第三十一条第一項」とあるのは、「旧法第二十九条」とする。4みなし指定施設は、令和十年三月三十一日までに、新規則第二十四条第一項の要件を備えている旨の文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の確認を受けるよう努めなければならない。

第3条 (学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)

(学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)第三条法第五条第一項第三号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの二この章に定める試験認定又は審査認定(以下「資格認定」という。)の合格者

第4条 (資格認定の施行期日等)

(資格認定の施行期日等)第四条資格認定は、少なくとも二年に一回、文部科学大臣が行う。2資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

第5条 (試験認定の受験資格)

(試験認定の受験資格)第五条次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者二大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者(学校教育法施行規則第百五十五条第二項各号のいずれかに該当する者を含む。第九条第三号ロにおいて同じ。)であつて、二年以上博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務(法第五条第二項に規定する職の実務を含む。以下「博物館資料関係実務」という。)を行つた経験を有するもの三学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの四教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教育職員の普通免許状を有し、二年以上教育職員の職にあつた者五その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

第6条 (試験認定の方法及び試験科目)

(試験認定の方法及び試験科目)第六条試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。2試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。3試験科目は、次表に定めるとおりとする。試験科目生涯学習概論博物館概論博物館経営論博物館資料論博物館資料保存論博物館展示論博物館教育論博物館情報・メディア論

第7条 (試験科目の免除)

(試験科目の免除)第七条大学において前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。

第8条 第八条

第八条削除

第9条 (審査認定の受験資格)

(審査認定の受験資格)第九条次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。一次のいずれかに該当する者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するものイ学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)による修士の学位又は専門職学位を有する者(学校教育法施行規則第百五十六条各号のいずれかに該当する者を含む。)ロ学位規則による博士の学位を有する者(旧学位令(大正九年勅令第二百号)による博士の称号を有する者及び外国において博士の学位に相当する学位を授与された者を含む。)二大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの三次のいずれかに該当する者であつて、都道府県の教育委員会の推薦するものイ学校教育法第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するものロ大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者であつて、六年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するものハ学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者であつて、八年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの四その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

第10条 (審査認定の方法)

(審査認定の方法)第十条審査認定は、次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。

第11条 (受験の手続)

(受験の手続)第十一条資格認定を受けようとする者は、受験願書(別記第一号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。この場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けて文部科学大臣が資格認定を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所を確認することができるときは、第三号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。一受験資格を証明する書類二履歴書(別記第二号様式により作成したもの)三戸籍抄本又は住民票の写し(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)四写真(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)2前項に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。3第七条の規定に基づき試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類を提出しなければならない。4審査認定を願い出る者については、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる資料又は書類を提出しなければならない。一第九条第一号又は同条第二号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等二第九条第三号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等又は博物館に関する顕著な実績を証明する書類三第九条第四号により出願する者にあつては、前二号に準ずる資料又は書類

第12条 (筆記試験及び試験認定合格者)

(筆記試験及び試験認定合格者)第十二条試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)の全部について合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「筆記試験合格者」という。)であつて、一年間博物館資料関係実務を行つた後に文部科学大臣が認定したものを試験認定合格者とする。2筆記試験合格者が試験認定合格者になるためには、試験認定合格申請書(別記第三号様式によるもの)を文部科学大臣に提出しなければならない。

第13条 (審査認定合格者)

(審査認定合格者)第十三条第十条の規定による審査に合格した者を審査認定合格者とする。

第14条 (合格証書の授与等)

(合格証書の授与等)第十四条試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記第四号様式によるもの)を授与する。2筆記試験合格者に対しては、筆記試験合格証書(別記第五号様式によるもの)を授与する。3合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

第15条 (合格証明書の交付等)

(合格証明書の交付等)第十五条試験認定合格者又は審査認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第六号様式によるもの)を交付する。2筆記試験合格者が、その合格の証明を申請したときは、筆記試験合格証明書(別記第七号様式によるもの)を交付する。3一以上の試験科目について合格点を得た者(筆記試験合格者を除く。次条及び第十七条において「筆記試験科目合格者」という。)がその科目合格の証明を願い出たときは、筆記試験科目合格証明書(別記第八号様式によるもの)を交付する。

第16条 (手数料)

(手数料)第十六条次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。上欄下欄一 試験認定を願い出る者一科目につき 千三百円二 審査認定を願い出る者三千八百円三 試験認定の試験科目の全部について免除を願い出る者八百円四 合格証書の書換え又は再交付を願い出る者七百円五 合格証明書の交付を願い出る者七百円六 筆記試験合格証明書の交付を願い出る者七百円七 筆記試験科目合格証明書の交付を願い出る者七百円2前項の規定によつて納付すべき手数料は、収入印紙を用い、収入印紙は、各願書に貼るものとする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。3納付した手数料は、これを返還しない。

第17条 (不正の行為を行つた者等に対する処分)

(不正の行為を行つた者等に対する処分)第十七条虚偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。2試験認定合格者、審査認定合格者、筆記試験合格者又は筆記試験科目合格者について前項の事実があつたことが明らかになつたときは、その合格を無効にするとともに、既に授与し、又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。

第18条 (学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)

(学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)第十八条法第六条第二号に規定する学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一大学に二年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者二学校教育法施行規則第百五十五条第二項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの

第19条 (博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)

(博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)第十九条法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第三号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。一博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第四号、第二十一条第一号及び第二十四条第一項第二号において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。二前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。三前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。四一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。五単独で又は他の博物館若しくは法第三条第一項第十二号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。六博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。七法第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

第20条 (博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)

(博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)第二十条法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第四号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。一前条第一号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。二学芸員が置かれていること。三同条第一号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

第21条 (博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)

(博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)第二十一条法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第一項第五号に規定する施設及び設備に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。一博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。二防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。三博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。四高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

第22条 第二十二条

第二十二条法第二十五条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

第23条 (申請の手続)

(申請の手続)第二十三条法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の指定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した指定申請書(別記第九号様式により作成したもの)を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十五条において同じ。)が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第二十五条において同じ。)が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第二十五条において同じ。)に、それぞれ提出しなければならない。一指定を受けようとする施設の設置者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二指定を受けようとする施設の名称及び所在地三その他指定を行う者が定める事項2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの二次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類三その他指定を行う者が定める書類

第24条 (指定の審査)

(指定の審査)第二十四条文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前条第一項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。一当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について法第三十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。二当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。三当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。四当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。五一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。六一年を通じて百日以上開館すること。2文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前項第二号から第四号までに規定する基準を定めるに当たつては、第十九条から第二十一条までの規定を参酌して定めるものとする。この場合において、第十九条(第七号を除く。)中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第一号中「博物館を運営する」とあるのは「法第三十一条第一項の規定による指定を受けた施設(次条及び第二十一条において「指定施設」という。)を運営する」と、第二十条第一号及び第三号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、同条第二号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、第二十一条第一号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第三号及び四号中「博物館」とあるのは「指定施設」とする。3前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。

第25条 (報告)

(報告)第二十五条法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(以下「指定施設」という。)が前条第一項に規定する要件を備えなくなつたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県又は指定都市が設置する施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、地方独立行政法人が設置する施設にあつては当該地方独立行政法人の長が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。

第26条 第二十六条

第二十六条文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、自ら法第三十一条第一項の規定により指定した指定施設に対し、第二十四条第一項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。

第27条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第二十七条法第三十一条第二項に規定する指定施設の指定を取り消すことができる事由は、次のとおりとする。一博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと法第三十一条第一項の規定による指定をした者が認めるとき。二偽りその他不正の手段により法第三十一条第一項の規定による指定を受けたとき。三第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四前条の規定による文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の求めに対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

出典とライセンス

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