第1条 (財産整理の届出)
(財産整理の届出)第一条破壊活動防止法(以下「法」という。)第十条第三項の規定による届出は、当該団体の主たる事務所の所在していた地を管轄する公安調査局又は公安調査事務所の長に届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載し、届出者が署名をしなければならない。一当該団体の名称二解散の指定の年月日三解散の指定を受けた当時の財産の表示四整理の経過及び結果五整理の完了の日
第2条 (弁明の場所の指定等)
(弁明の場所の指定等)第二条法第十二条第一項の規定による弁明の場所の指定については、当該団体の便宜を考慮しなければならない。2法第十二条第一項に規定する事由の要旨は、処分の請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨とする。3法第十二条第一項の規定による通知は、できる限り速やかに行い、当該団体に十分な準備をする期間を与えるように努めなければならない。4法第十二条第二項に規定する官報公示には、同条第一項及び第二項の規定を付記しなければならない。5法第十二条第三項に規定する通知書には、同条第一項の規定により当該団体に通知すべき事項を記載し、法第十三条から第十五条までの規定を付記しなければならない。6前項の通知書の送付は、郵便その他適宜の方法によつて、できる限り速やかに行わなければならない。
第3条 (弁明の期日に出頭する者の資格の証明)
(弁明の期日に出頭する者の資格の証明)第三条法第十四条の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。
第4条 (受命職員の指定)
(受命職員の指定)第四条当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。2受命職員が数人あるときは、弁明の期日における手続を主宰させるため、公安調査庁長官がそのうち一人を主任受命職員に指定するものとする。この場合においては、法第十五条第四項に規定する退去命令は、主任受命職員が行うものとする。
第5条 (弁明の期日における手続)
(弁明の期日における手続)第五条弁明の期日においては、受命職員は、まず、法第十四条の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠を示した後、意見の陳述及び有利な証拠の提出をなす機会を与えるものとする。
第6条 (弁明の期日及び場所の変更等)
(弁明の期日及び場所の変更等)第六条最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。2第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、法第十四条の規定により出頭した者に告知するものとする。
第7条 (立会人の氏名の届出)
(立会人の氏名の届出)第七条法第十五条第二項に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。
第8条 (有利な証拠の提出)
(有利な証拠の提出)第八条法第十四条に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。
第9条 (傍聴)
(傍聴)第九条法第十五条第三項に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。2受命職員は、前項に掲げる者(立会人を除く。)の数が弁明の場所の収容力よりも多いときは、傍聴券をもつて整理することができる。
第10条 (不必要な証拠)
(不必要な証拠)第十条法第十六条に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。一当該事件に関係のないもの二立証の趣旨が不明のもの三審理を遅延させる目的のみで提出されたもの
第11条 (調書)
(調書)第十一条法第十七条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。一当該団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者又は主幹者の住所氏名二弁明の聴取をした年月日及び場所三受命職員の氏名四法第十四条の規定により出頭した者の資格及び住所氏名五法第十五条の規定により手続を傍聴した立会人の住所氏名六手続の経過七法第十四条の規定により出頭した者の意見の要旨及び提出した証拠の標目八その他重要な事項2調書には、作成年月日を記載し、作成者が署名押印をしなければならない。
第12条 (速記者等)
(速記者等)第十二条受命職員は、弁明の期日において、速記者その他の補助者又は録音器その他の器具を使用することができる。
第13条 (代理人の意見)
(代理人の意見)第十三条公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分を判断の資料とすることができない。
第14条 (処分の請求をしない旨の通知)
(処分の請求をしない旨の通知)第十四条法第十九条の規定による通知は、郵便その他適宜の方法によつて、当該団体の代表者又は主幹者に書面を送付してするものとする。
第15条 (処分の請求の通知)
(処分の請求の通知)第十五条法第二十一条第二項に規定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を掲載し、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。2法第二十一条第三項に規定する処分請求書の謄本には、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。
第16条 (証票)
(証票)第十六条法第三十四条に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。