第1条 (汚泥に係る判定基準)
(汚泥に係る判定基準)第一条廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。一検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。二海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
第2条 (廃酸又は廃アルカリに係る基準)
(廃酸又は廃アルカリに係る基準)第二条令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。一船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。二海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
第3条 (動植物性残さに係る判定基準)
(動植物性残さに係る判定基準)第三条令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
第4条 (家畜ふん尿に係る判定基準)
(家畜ふん尿に係る判定基準)第四条令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
第5条 (検定方法)
(検定方法)第五条第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。