第1条 (特別管理一般廃棄物)
(特別管理一般廃棄物)第一条廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。一次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品イ廃エアコンディショナーロ廃テレビジョン受信機ハ廃電子レンジ一の二廃水銀(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る。)一の三前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)二別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)三前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)四別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)五前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)六別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)七前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)八別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年二月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし、第二条第十二号ロの改正規定、第三条第一号から第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から第三号までの改正規定並びに第六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十一条第一項及び第三項、第二十五条並びに附則第三条から第十二条までの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定公布の日二第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六条の改正規定並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定平成十八年四月一日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし、第二条第十二号イ、第三条第三号、第四条の二第二号ロ、第六条第一項第一号から第三号まで及び第六条の五第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「同条第五号リ(1)」を「同条第五号ヌ(1)」に改める部分及び「第二条の四第五号チ(6)」を「第二条の四第五号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七条、第七条の二及び第七条の三第三号イの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定並びに附則第五条の規定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第十号の改正規定及び同項第十六号の改正規定(「第二条の四第五号ヘ」を「第二条の四第五号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第一条の改正規定公布の日
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年十二月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)二第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条の四及び第四条の七の改正規定平成十年四月一日三略四第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第一号ヘ及び第二号ロ、第四条の二第一号リ及び第二号イ、第六条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第六条の四第一項第一号ニ及び第二号ホの改正規定平成十一年四月一日
第2条 (産業廃棄物)
(産業廃棄物)第二条法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。一紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)二木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)三繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)四食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物四の二と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物五ゴムくず六金属くず七ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず八鉱さい九工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物十動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)十一動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)十二大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたものイ燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)ロ汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)ハ廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)ニ廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)ホ廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)ヘ廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)ト前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)十三燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
第2_附10条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附13条 (残余の額の分配に関する経過措置)
(残余の額の分配に関する経過措置)第二条廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一の規定により補助金が廃棄物処理センターに交付された場合におけるこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次条において「新廃棄物処理法施行令」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項中「補助金」とあるのは「補助金又はその者に対し交付すべき補助金が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の法(第三項において「旧法」という。)第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第三項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が旧法第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
第2_附14条 (石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置)
(石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置)第二条この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十一号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。2前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条に規定する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第六項の許可(法第七条の二第一項の変更の許可を含む。)を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第六項ただし書の規定に該当して、物品賃貸業に係る木くず等(物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずをいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定に該当して物品賃貸業に係る木くず等の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができることとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項又は第六項の許可を受けたものとみなす。
第2_附16条 (再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置)
(再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置)第二条この政令の施行の際現にされているこの政令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条の五(旧令第七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条の八第六項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の八第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。2この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定(新法第九条の八第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。3この政令の施行の際現に旧令第五条の五の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の八第八項の規定は、適用しない。4この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の六(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。5この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の七第二項(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項(同項第一号に掲げる事項に限る。)の届出については、なお従前の例による。
第2_附17条 (廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)
(廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。2前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第四項において「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(同項において「措置法」という。)(次項及び第三項において「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧廃棄物処理法施行令」という。)第二十七条第一項、第二条の規定による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(次項及び第三項において「旧建設資材再資源化法施行令」という。)第八条第四項又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この政令の施行の際現に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3この政令の施行前に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定を適用する。4この政令の施行前に廃棄物処理法又は措置法第十二条第一項(措置法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第二十四条の二第二項又は措置法第二十六条第二項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条第六条第一号チ及びリの規定は、昭和四十八年三月三十一日(環境庁長官が同日前の日をその日の少なくとも一月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。2この政令の施行の際現に存する埋立地において行う埋立処分(第六条の四第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、第三条第三号ロ及び第六条第一項第三号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは、適用しない。3昭和四十八年三月三十一日までは、第六条第一号ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。4次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、第六条第一項第二号又は第二項第三号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第一項第四号イの規定を準用する。一廃酸又は廃アルカリ(第六条第二項に規定するもの及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。)昭和四十七年十二月三十一日二有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。)昭和四十七年九月三十日
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に存する一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設木くず」という。)の埋立地であつてこの政令の施行の際現に存するものにおいて事業者が行う建設木くずの埋立処分については、第六条第一号ハの規定は、適用しない。
第2_附5条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第四条の二第三号中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イからホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第八条第一項の許可を受けたものとみなす。2この政令の施行の際現に新令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)の施行前に設置された旧令第七条第十三号の二に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。3前二項の規定により法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。4この政令の施行の際現に法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。5前項の規定による届出は、法第九条の三第一項の規定による届出とみなす。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。2この政令の施行の際現に新令第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式がれき類等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。3前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条第四号の二に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
第2_2条 (航行廃棄物)
(航行廃棄物)第二条の二法第二条第四項第二号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
第2_3条 (携帯廃棄物)
(携帯廃棄物)第二条の三法第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。
第2_4条 (特別管理産業廃棄物)
(特別管理産業廃棄物)第二条の四法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)二廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)三廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)四感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)五特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)イ廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)ロポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)(1)汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(2)紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの(3)木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(4)繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(5)廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの(6)金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの(7)陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの(8)工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものハポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)ニ廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)ホ下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)ヘ第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)ト廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)チ第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(1)ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(2)ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むものリ次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(1)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの(2)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの(3)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号若しくは第十三号の二又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの(4)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの(5)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの(6)ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むものヌ次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(1)廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(2)廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(3)廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(4)廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(5)廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(6)廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(7)廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(8)廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(9)廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(10)廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(11)廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)(12)廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)ル次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(1)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(2)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含む
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第2_5条 (廃棄物処理施設整備事業)
(廃棄物処理施設整備事業)第二条の五法第五条の三第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。一地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。第五号において同じ。)の整備に関する事業二法第十五条の五第一項の規定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が法第十五条の六の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業三広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業四中間貯蔵・環境安全事業株式会社が中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第四号の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業五民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業六前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつてその効果を増大させるもの
第3条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第三条法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。一一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。イ収集又は運搬は、次のように行うこと。(1)一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。(2)収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。ロ一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。ハ運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。ニ船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。ホ石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。ヘ一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。(1)積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。(2)積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。(3)積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。ト石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。チ一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。リ一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。(1)保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。(イ)周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。(ロ)環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。(2)保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。(イ)一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(ロ)屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。(ハ)その他必要な措置(3)保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。ヌ石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、トの規定の例によること。ル法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。二一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。イ一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。ロ一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。ハ一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。ニ一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。ホし尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。ヘ特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。ト石綿含有一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。(1)石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。(2)石綿含有一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。三一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ワに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。イ埋立処分は、次のように行うこと。(1)地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。(2)周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。ロ一般廃棄物(ヌ(2)に規定する水銀処理物を除く。)の埋立処分を行う場合には、埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。ハ埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。ニ埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。ホ埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。ヘ浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。(1)し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却し、又は熱分解を行うこと。(2)し尿処理施設において処理(焼却すること及び熱分解を行うことを除く。(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。(3)し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。ト特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。チ石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。(1)最終処分場(第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有一般廃棄物が分散しないように行うこと。(2)埋め立てる石綿含有一般廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。リ石綿含有一般廃棄物を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。ヌ水銀処理物(第一条第一号の二に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(同条第一号の三の環境省令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。(2)及び(3)において同じ。)の埋立処分を行う場合には、次によること。(1)水面埋立処分を行つてはならないこと。(2)水銀処理物(水銀の溶出についての基準であつて環境省令で定めるものに適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。(3)水銀処理物((2)に規定するものを除く。)の埋立処分を行う場合には、ロによるほか、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。ル第一条第二号又は第三号に掲げる廃棄物を第四条の二第二号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。ヲ感染性一般廃棄物を第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃
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第3_附10条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附11条 (政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)
(政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)第三条改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
第3_附12条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附13条 第三条
第三条この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設(破砕施設又は焼却施設に限る。)又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「物品賃貸業に係る木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請(法第九条第一項の変更の許可の申請を含む。)を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。2この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等処理施設について法第八条第一項の許可(法第九条第一項の変更の許可を含む。)を受けた者は、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第3_附14条 (広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置)
(広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置)第三条この政令の施行の際現にされている旧令第五条の八(旧令第七条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(新法第九条の九第六項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の九第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。2この政令の施行の際現に旧令第五条の八の変更の認定(新法第九条の九第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。3この政令の施行の際現に旧令第五条の八の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の九第八項の規定は、適用しない。4この政令の施行の際現に旧令第五条の八の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の九(旧令第七条の五において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。5この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十(旧令第七条の五において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第3_附15条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附2条 (国の貸付金の償還期間等)
(国の貸付金の償還期間等)第三条法附則第四条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。5法附則第四条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
第3_附3条 第三条
第三条この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第八項の許可を受け、又は同条第一項ただし書の規定に該当して建設木くずの収集、運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項又は第五項の許可を受けたものとみなす。
第3_附4条 第三条
第三条改正法附則第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新廃棄物処理法」という。)第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第六条の六及び第六条の七の規定中「五年」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可(当該許可に係る同条第五項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から五年(平成元年七月三日以前に当該許可を受けた者については、平成四年七月四日から平成五年七月三日までの間において当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から一年)」とする。
第3_附5条 第三条
第三条この政令の施行の際現に存する特定ごみ処理施設及び特定産業廃棄物焼却施設については、法第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。
第3_附6条 第三条
第三条この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「新築木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。2この政令の施行前に、新築木くず等処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第3_附7条 第三条
第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附8条 第三条
第三条この政令の施行前に、動物系固形不要物の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「動物系固形不要物処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。2この政令の施行前に、動物系固形不要物処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第3_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)第四条法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。一受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。二受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。三受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。四一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。五委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。六一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。七一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。八委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。九第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。イ当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。(1)処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)(2)受託者(非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分又は再生を他人に委託して実施する場合にあつては、当該受託者及び当該処分又は再生を委託しようとする者)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名(3)処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法(4)処分又は再生を開始する年月日ロ一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
第4_附2条 (中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例)
(中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例)第四条中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて廃棄物を保管する場合においては、当分の間、第三条第一号チ、第四条の二第一号チ、第六条第一項第一号ホ(第三条第一号チの規定の例による部分に限る。)及び第六条の五第一項第一号ハの規定は、適用しない。
第4_附3条 第四条
第四条この政令の施行前に行われた法第八条第一項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設木くずの埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際現に設置し、又はこの政令の施行後に設置しようとする者については、法第十五条第一項の規定は、適用しない。
第4_附4条 第四条
第四条その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第十二条の三及び第十二条の四の規定を適用しない。
第4_附5条 第四条
第四条この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏こうボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附9条 (無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置)
(無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置)第四条この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十二第二項(旧令第七条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第4_2条 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第四条の二法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。一特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。イ収集又は運搬は、次のように行うこと。(1)特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。(2)特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。ロ運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。ハ運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。ニ収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。ホ第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。ヘ第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。ト特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。(1)積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。(2)積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。チ特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。リ特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。二特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。イ特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。ロ第一条第一号の二から第三号までに掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ハ感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。三特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。四特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。
第4_3条 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)第四条の三法第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第四条(第八号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。一受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。二受託者(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。三委託契約には、受託者が前二号若しくは第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき、又は受託者が受託業務を委託した者が前二号に定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
第4_4条 (事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第四条の四法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。二特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
第4_5条 (一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)第四条の五法第七条第二項に規定する政令で定める期間は、二年とする。
第4_6条 (法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)
(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)第四条の六法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。一大気汚染防止法二騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)四水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)五悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)六振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)七特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)八ダイオキシン類対策特別措置法九ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第4_7条 (法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)
(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)第四条の七法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。一本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第4_8条 (一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)第四条の八法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。
第5条 (一般廃棄物処理施設)
(一般廃棄物処理施設)第五条法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。2法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。
第5_附2条 第五条
第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 第五条
第五条この政令の施行の際改正法第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第十四条第一項又は第五項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第十四条の四第一項又は第四項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分をその範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が同日までに同条第一項又は第四項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第5_附4条 第五条
第五条この政令の公布の際工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5_附5条 (産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置)
(産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置)第五条この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の九第二号の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七条第一項に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の法第十四条第一項の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第六条の九の規定にかかわらず、七年とする。2前項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第三項」とあるのは「同条第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十一第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十一の」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第三項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十三第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十三の」と読み替えるものとする。4第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十四第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十四の」と読み替えるものとする。
第5_2条 (縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)第五条の二法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
第5_3条 (大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)第五条の三法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。2法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。3法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。4法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。
第5_4条 (熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)
(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)第五条の四法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。イ第三条第一号イ及びロ並びに第二号ハ、ニ、ヘ及びトの規定の例によること。ロ一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。二特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)及び第二号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。
第5_5条 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)第五条の五法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第5_6条 (法第九条の三第二項等の政令で定める事項)
(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)第五条の六法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。一法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類二法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間三一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限四その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
第5_6_2条 (法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項)
(法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項)第五条の六の二法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。一法第九条の三の三第二項(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類二法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間三その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項2法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限とする。
第5_7条 (認定証)
(認定証)第五条の七環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第5_8条 (休廃止等の届出)
(休廃止等の届出)第五条の八法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第5_9条 (認定証)
(認定証)第五条の九環境大臣は、法第九条の九第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第5_10条 (廃止の届出)
(廃止の届出)第五条の十法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第5_11条 (認定証)
(認定証)第五条の十一環境大臣は、法第九条の十第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第5_12条 (休廃止等の届出)
(休廃止等の届出)第五条の十二法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第6条 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第六条法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。一産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。イ運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。ロ石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下この項において「水銀使用製品産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。ハ産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。ニ石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。ホ産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。ヘ石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。二産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。イ第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。ロ産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。(1)第三条第一号リの規定の例によること。(2)環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。(3)保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。ハ特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第三条第二号ヘの規定の例によること。ニ石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。(1)石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。(2)石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。ホ水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環境省令で定めるものをいう。(2)において同じ。)の処分又は再生を行う場合には、次によること。(1)水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。(2)水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。(3)水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。三産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。イ次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。(1)廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)(2)第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)(3)第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)(4)第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏こうボード、廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)(5)第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八号の二において「がれき類」という。)(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物ロ埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。ハ埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。(1)燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(2)燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項から七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(3)汚泥(第六条の五第一項第三号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(4)汚泥(第六条の五第一項第三号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(5)汚泥(第六条の五第一項第三号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)ニハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。ホニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。ヘ汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。ト有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。チ廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。リ廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄
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第6_附2条 第六条
第六条新廃棄物処理令第三条第一号ニ(1)の規定(同号ヘ及び同条第二号ロ並びに第六条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号ロ(1)において例による場合を含む。)、第三条第二号ニの規定及び第四条の二第一号ト(1)の規定(同号リ並びに同条第二号イ並びに第六条の四第一項第一号ロ及びニ並びに同項第二号ホにおいて例による場合を含む。)は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。
第6_附3条 第六条
第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附4条 (政令で定める市の長による許可に関する経過措置)
(政令で定める市の長による許可に関する経過措置)第六条この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条第一項の許可又は法第十四条の二第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。2この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条の四第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条の四第一項の許可又は法第十四条の五第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条の四第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。
第6_2条 (事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第六条の二法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。二産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。三輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。四委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。イ委託する産業廃棄物の種類及び数量ロ産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地ハ産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力ニ産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨ホ産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力ヘその他環境省令で定める事項五前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。六第六条の十二第一号、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条第一号、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号又はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第十四条第一号若しくは第二十条第一号の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
第6_3条 (産業廃棄物の多量排出事業者)
(産業廃棄物の多量排出事業者)第六条の三法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。
第6_4条 (帳簿を備えることを要する事業者)
(帳簿を備えることを要する事業者)第六条の四法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。一その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者二その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)三法第十二条の七第一項の認定を受けた者(前二号に掲げる者を除く。)
第6_5条 (特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第六条の五法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。一特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。イ感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物又は廃水銀等の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。ロ特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。ハ特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。ニ特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。二特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。イ第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ロ第二条の四第二号に掲げる廃酸又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ハ感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ニ廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ホポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ヘポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ト廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。チ第二条の四第五号ヘ、チ(1)又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分又は再生は、第六条第一項第二号ホ(1)及び(2)の規定の例によること。リ特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。(1)第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。(2)環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。(3)保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。三特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。イ埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。(1)燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(2)燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項から七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項から七の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(3)汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(4)汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(5)汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(6)廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)(7)鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)ロイ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。ハロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。ニ第二条の四第一号に掲げる廃油及び同条第五号ヌ(1)から(12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。ホ廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。ヘ廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。ト感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。チ廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。リポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。(1)ポリ塩化ビフェニルを除去すること。(2)焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。(3)ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。ヌポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。ル廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。ヲ廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること。(1)廃水銀等を処分するために処理したものは、水面埋立処分を行つてはならないこと。(2)廃水銀等を処分するために処理したもの(イ(6)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、ハによるほか、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。ワ
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第6_6条 (事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)第六条の六法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。二前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。
第6_7条 (特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)第六条の七法第十二条の二第十項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。
第6_7_2条 (廃止の届出)
(廃止の届出)第六条の七の二法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第6_8条 (法第十三条の十四第二項の政令で定める基準)
(法第十三条の十四第二項の政令で定める基準)第六条の八法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第十三条の十二に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第十三条の十四第一項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。二受託者が法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。三受託者が自ら法第十三条の十四第一項に規定する行為を実施する者であること。
第6_9条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)第六条の九法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一新たに法第十四条第一項の許可を受けた者五年二法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年三法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年
第6_10条 (法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)
(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)第六条の十法第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。
第6_11条 (産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)第六条の十一法第十四条第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一新たに法第十四条第六項の許可を受けた者五年二法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年三法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年
第6_12条 (産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)第六条の十二法第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。一あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを当該事業者(事業者が法第十二条の七第一項の認定を受けた者である場合にあつては、当該認定を受けた者の全て。以下この号において同じ。)に対して明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。二再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。三法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。四前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。
第6_13条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)第六条の十三法第十四条の四第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一新たに法第十四条の四第一項の許可を受けた者五年二法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年三法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年
第6_14条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)第六条の十四法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一新たに法第十四条の四第六項の許可を受けた者五年二法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年三法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年
第6_15条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)第六条の十五法第十四条の四第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。一特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。二前号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第六条の十二第一号から第三号までの規定の例によること。
第7条 (産業廃棄物処理施設)
(産業廃棄物処理施設)第七条法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。一汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの二汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの三汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するものイ一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるものロ一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のものハ火格子面積が二平方メートル以上のもの四廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)五廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)イ一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるものロ一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のものハ火格子面積が二平方メートル以上のもの六廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの七廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの八廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するものイ一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるものロ火格子面積が二平方メートル以上のもの八の二第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの九別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設十水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設十の二廃水銀等の硫化施設十一汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設十一の二廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設十二廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設十二の二廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設十三ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設十三の二産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するものイ一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のものロ火格子面積が二平方メートル以上のもの十四産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるものイ第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所ロ安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)ハイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
第7_附2条 第七条
第七条浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一項に規定する浄化槽に係る汚泥及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く。)については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第三条第三号ヘ(1)中「焼却する」とあるのは、「焼却し、又は消石灰を〇・五パーセント以上混入する」とする。
第7_2条 (縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)第七条の二法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。
第7_3条 (熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)
(熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)第七条の三法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一第六条第一項に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。イ第三条第一号イ及びロ、第五条の四第一号ロ並びに第六条第一項第二号ハ及びニの規定の例によること。ロ産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。(1)第六条第一項第二号ロ(1)及び(2)の規定の例によること。(2)保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。二第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。三特別管理産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。イ第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)、第五条の四第一号ロ並びに第六条の五第一項第二号イからリまで(リ(3)を除く。)の規定の例によること。ロ保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
第7_4条 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)第七条の四第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第五条の五中「同項」とあるのは、「法第十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。
第7_5条 (産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え)
(産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え)第七条の五法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項及び第十項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第一号」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の二第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
第7_6条 (再生利用に係る認定証等)
(再生利用に係る認定証等)第七条の六第五条の七の規定は法第十五条の四の二第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の八第六項の変更の認定について、第五条の八の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。
第7_7条 (産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)第七条の七法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項及び第十一項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号」と、同条第十一項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
第7_8条 (広域的処理に係る認定証等)
(広域的処理に係る認定証等)第七条の八第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。
第7_9条 (産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)第七条の九法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、第三項から第七項まで並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。
第7_10条 (無害化処理に係る認定証等)
(無害化処理に係る認定証等)第七条の十第五条の十一の規定は法第十五条の四の四第一項の認定について、第五条の十二の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。
第7_11条 (産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)
(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)第七条の十一法第十五条の四の七第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十条第一項一般廃棄物産業廃棄物一般廃棄物処理基準産業廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理一般廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物処理基準第十条第二項一般廃棄物産業廃棄物
第8条 (法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)
(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)第八条法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。一地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人二地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している一般財団法人
第8_附2条 第八条
第八条この政令の施行の際現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄物処理令第三条第三号イ(1)(第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。)又は第六条第一項第三号イの規定を適用しない。
第8_2条 (財産の管理及び処分)
(財産の管理及び処分)第八条の二センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。一暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。二一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。三一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
第9条 (法第十五条の十二第二項の政令で定める期間)
(法第十五条の十二第二項の政令で定める期間)第九条法第十五条の十二第二項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては、センターがその業務を開始した日から、埋立区域について竣しゆん功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣しゆん功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣しゆん功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターがその業務を開始した日から環境大臣が別に定める日までとする。
第9_附2条 第九条
第九条附則第五条の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (法第十五条の十二第二項の政令で定める費用)
(法第十五条の十二第二項の政令で定める費用)第十条法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。一一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するものイ当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用ロ当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用ハ当該土地の処分に要する費用二土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するものイ当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用ロ当該財産の処分に要する費用2法第十五条の十二第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
第11条 (残余の額の分配)
(残余の額の分配)第十一条法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(同条第二項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣しゆん功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。2法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。3前二項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。
第12条 (財産の評価額)
(財産の評価額)第十二条法第十五条の十二第二項の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。一土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。二土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。
第13条 (都道府県が行う事務)
(都道府県が行う事務)第十三条法第十五条の八、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第13_2条 (指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)
(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)第十三条の二法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。一法第九条第五項(法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地二廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地三一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)イ継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるものロ環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの
第14条 (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)第十四条法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。一国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却二震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却三風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却四農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却五たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
第15条 (指定有害廃棄物)
(指定有害廃棄物)第十五条法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。
第16条 (指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)
(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)第十六条法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。一排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。イ保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。ロ保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。(1)周囲に囲いが設けられていること。(2)環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であることその他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。ハ保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。(1)汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備(2)亜硫酸ガスを処理するために必要な環境省令で定める設備ニ保管の場所には、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ホ保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。二指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。イ収集又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ロ運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。ハ運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ニ指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。ホ指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ヘ指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロからホまでの規定の例によること。三指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。イ指定有害廃棄物の処分又は再生は、環境大臣が定める焼却又は中和の方法により行うこと。ロ指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第一号イ、ロ、ニ及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。四指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。五指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
第16_2条 (有害使用済機器)
(有害使用済機器)第十六条の二法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。一ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)二電気冷蔵庫及び電気冷凍庫三電気洗濯機及び衣類乾燥機四テレビジョン受信機のうち、次に掲げるものイプラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)ロブラウン管式のもの五電動ミシン六電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具七電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具八ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具九電動式吸入器その他の医療用電気機械器具十フィルムカメラ十一磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具十二ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)十三扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)十四電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)十五電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具十六ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具十七電気マッサージ器十八ランニングマシンその他の運動用電気機械器具十九電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具二十蛍光灯器具その他の電気照明器具二十一電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具二十二携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具二十三ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)二十四デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具二十五デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具二十六パーソナルコンピュータ二十七プリンターその他の印刷用電気機械器具二十八ディスプレイその他の表示用電気機械器具二十九電子書籍端末三十電子時計及び電気時計三十一電子楽器及び電気楽器三十二ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
第16_3条 (有害使用済機器の保管、処分等の基準)
(有害使用済機器の保管、処分等の基準)第十六条の三法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。一有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。イ保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。(1)保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。(2)環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。ロ保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。(1)保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。(2)屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。(3)有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。(4)その他環境省令で定める措置ハ保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。ニ保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置を講ずること。ホ保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。二有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。イ処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。(1)有害使用済機器の処分又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、処分又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。(2)その他環境省令で定める措置ロ処分又は再生に伴う騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。ハ処分又は再生の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の環境省令で定める措置を講ずること。ニイからハまでに掲げるもののほか、前条第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。三有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。
第16_4条 (廃止の届出)
(廃止の届出)第十六条の四法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第17条 (廃棄物再生事業者の登録)
(廃棄物再生事業者の登録)第十七条法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名二事務所及び事業場の所在地三廃棄物の再生に係る事業の内容四事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要五廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料2前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第18条 (登録)
(登録)第十八条都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
第19条 (登録証明書)
(登録証明書)第十九条都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
第20条 (変更の届出)
(変更の届出)第二十条登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第21条 (休廃止の届出)
(休廃止の届出)第二十一条登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第22条 (登録の取消し)
(登録の取消し)第二十二条都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。一その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。二前二条の規定による届出をしなかつたとき。
第23条 (技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)第二十三条法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。
第24条 (特定処理施設)
(特定処理施設)第二十四条法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。一一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設二一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)イ処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設ロ廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設ハ廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設
第25条 (国庫補助)
(国庫補助)第二十五条法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。
第26条 (手数料)
(手数料)第二十六条法第二十四条の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。
第27条 (政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)第二十七条法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。一法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務二法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務三法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務四法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務五法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務六法第十四条の二第一項及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務七法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務八法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務九法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務十法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務十一法第二十三条の三及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務2第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第28条 (事務の区分)
(事務の区分)第二十八条第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。