漁船損害等補償法

法令番号
昭和27年法律第28号
施行日
2022-09-01
最終改正
2019-12-11
e-Gov 法令 ID
327AC1000000028
ステータス
active
目次
  1. 71:73 第七十一条から第七十三条まで
  2. 1 (この法律の目的)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附3 (施行期日)
  22. 1_附4 (施行期日)
  23. 1_附5 (施行期日)
  24. 1_附6 (施行期日)
  25. 1_附7 (施行期日)
  26. 1_附8 (施行期日)
  27. 1_附9 (施行期日)
  28. 2 (漁船損害等補償)
  29. 2_附2 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効)
  30. 2_附3 (漁船積荷保険臨時措置法の失効)
  31. 2_附4 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  32. 2_附5 (経過措置)
  33. 2_附6 (罰則に関する経過措置)
  34. 2_附7 (組合に関する経過措置)
  35. 3 (定義)
  36. 3_附2 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
  37. 3_附3 (漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
  38. 3_附4 第三条
  39. 3_附5 第三条
  40. 4 (目的)
  41. 4_附2 (引受けの制限に関する経過措置)
  42. 4_附3 (満期保険に関する経過措置)
  43. 4_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  44. 4_附5 (罰則に関する経過措置)
  45. 4_附6 (中央会の解散)
  46. 5 (組合の人格)
  47. 5_附2 (罰則に関する経過措置)
  48. 5_附3 (罰則に関する経過措置)
  49. 5_附4 (漁船保険中央会に対する交付金の交付)
  50. 5_附5 (経過措置の原則)
  51. 5_附6 (組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置)
  52. 6 (組合の住所)
  53. 6_附2 (訴訟に関する経過措置)
  54. 6_附3 (特殊保険に係る事業に関する経過措置)
  55. 7 (組合の名称)
  56. 8 (登記)
  57. 8_附2 (漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)
  58. 9 (組合の事業年度)
  59. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  60. 10 (印紙税の非課税)
  61. 10_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  62. 11 (発起人)
  63. 12 (設立準備会)
  64. 12_附2 (罰則の適用等に関する経過措置)
  65. 13 第十三条
  66. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  67. 14 (創立総会)
  68. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  69. 14_附3 (政令への委任)
  70. 15 (設立の認可の申請)
  71. 15_附2 (政令への委任)
  72. 16 (設立の認可)
  73. 17 (理事への事務の引渡)
  74. 17_附2 (罰則に関する経過措置)
  75. 18 (成立の時期)
  76. 18_附2 (罰則に関する経過措置)
  77. 18_附3 (政令への委任)
  78. 19 (定款に記載すべき事項)
  79. 19_附2 (政令への委任)
  80. 20 (保険約款)
  81. 21 (組合員たる資格)
  82. 22 (組合員たる地位)
  83. 23 (脱退)
  84. 24 (保険の目的の譲受人等)
  85. 25 第二十五条
  86. 26 (除名)
  87. 27 (脱退の効果)
  88. 28 (議決権)
  89. 29 第二十九条
  90. 29_2 (議決権のない場合)
  91. 30 (役員の定数及び選任)
  92. 30_附2 (漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
  93. 30_2 (組合と役員との関係)
  94. 31 (役員の任期)
  95. 31_2 (役員の義務及び損害賠償責任)
  96. 32 (役員の兼職禁止)
  97. 32_2 (組合の業務の決定)
  98. 32_3 (組合の代表)
  99. 32_4 (理事の代表権の制限)
  100. 32_5 (理事の代理行為の委任)
  101. 32_6 (仮理事)
  102. 33 (理事の自己契約等の禁止)
  103. 33_2 (監事の職務)
  104. 34 (総会の招集)
  105. 35 第三十五条
  106. 36 第三十六条
  107. 37 (組合員に対する通知又は催告)
  108. 38 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)
  109. 39 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
  110. 40 (役員の解職の請求)
  111. 41 (理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
  112. 42 (総会の議決事項)
  113. 43 (総会の議事)
  114. 44 (定款の変更)
  115. 44_2 (保険約款の変更)
  116. 44_3 (延期又は続行の決議)
  117. 44_4 (議事録)
  118. 45 第四十五条
  119. 46 (総代会)
  120. 47 (参事及び会計主任)
  121. 48 第四十八条
  122. 49 (退職手当)
  123. 50 (解散事由)
  124. 51 (解散の効果)
  125. 51_附2 (罰則に関する経過措置)
  126. 52 (合併の手続)
  127. 52_附2 (政令への委任)
  128. 53 (財産目録及び貸借対照表の作成)
  129. 54 (債権者の異議)
  130. 55 (新設合併の手続)
  131. 56 (合併の時期)
  132. 57 (合併による権利義務の承継)
  133. 57_2 (清算中の組合の能力)
  134. 58 (清算人)
  135. 58_2 (裁判所による清算人の選任)
  136. 58_3 (清算人の解任)
  137. 58_4 (清算人の職務及び権限)
  138. 59 (清算人の財産調査義務)
  139. 59_2 (債権の申出の催告等)
  140. 59_3 (期間経過後の債権の申出)
  141. 59_4 (清算中の組合についての破産手続の開始)
  142. 60 (残余財産の帰属)
  143. 60_2 (裁判所による監督)
  144. 61 (決算報告)
  145. 62 (清算結了の届出)
  146. 62_2 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
  147. 62_3 (不服申立ての制限)
  148. 62_4 (裁判所の選任する清算人の報酬)
  149. 62_5 (検査役の選任)
  150. 63 (設立の登記)
  151. 64 (変更の登記)
  152. 65 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
  153. 66 (職務執行停止等の仮処分等の登記)
  154. 67 (参事の登記)
  155. 68 (合併の登記)
  156. 69 (解散の登記)
  157. 70 (清算結了の登記)
  158. 71 (罰則に関する経過措置)
  159. 72 (政令への委任)
  160. 73 (検討)
  161. 74 (登記簿)
  162. 75 (設立の登記の申請)
  163. 76 (変更の登記の申請)
  164. 77 (合併による変更の登記の申請)
  165. 78 (合併による設立の登記の申請)
  166. 79 (解散の登記の申請)
  167. 80 (清算結了の登記の申請)
  168. 81 (登記の期間の計算)
  169. 82 第八十二条
  170. 83 (商業登記法の準用)
  171. 84 (業務又は財産状況の報告の徴取)
  172. 85 (業務又は会計状況の検査)
  173. 86 (改善命令等)
  174. 87 (議決、選挙又は当選の取消し)
  175. 88 (保険関係の成立)
  176. 89 (保険引受けの拒否の制限)
  177. 90 (保険料の支払)
  178. 91 (保険料の相殺の制限)
  179. 92 (保険証券の交付及び記載事項)
  180. 93 (事故の確定による無効)
  181. 94 (保険関係の存続)
  182. 95 (無効な保険の保険料の払戻し)
  183. 96 (組合員等の通知義務)
  184. 97 第九十七条
  185. 98 (組合による漁船等の調査等)
  186. 99 (組合の免責事由)
  187. 100 第百条
  188. 101 第百一条
  189. 102 (組合の経理)
  190. 103 (追徴金)
  191. 104 (保険金の削減)
  192. 105 (責任準備金の積立て)
  193. 106 (準備金の積立て)
  194. 107 (保険法の準用)
  195. 108 (保険の目的)
  196. 109 (被保険者たる資格)
  197. 110 (超過保険)
  198. 111 (保険関係に関する権利義務の承継)
  199. 111_2 第百十一条の二
  200. 111_3 (通常行うべき管理等の義務)
  201. 111_4 (保険法の準用)
  202. 112 (付保義務の発生)
  203. 112_2 (付保義務の発生に関する手続)
  204. 113 (義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)
  205. 113_2 (付保義務の消滅)
  206. 113_3 (委任規定)
  207. 113_4 (普通損害保険の保険料率)
  208. 113_5 (保険期間)
  209. 113_6 (組合の塡補責任)
  210. 113_7 (危険の消滅)
  211. 113_8 (保険法の準用)
  212. 113_9 (保険の目的)
  213. 113_10 (保険の目的たる漁船の価額)
  214. 113_11 (保険料)
  215. 113_12 (組合の保険金支払義務)
  216. 113_13 (保険期間)
  217. 113_14 (解除)
  218. 113_15 (保険料不払による失効)
  219. 113_16 (払戻金の支払)
  220. 113_17 (時効)
  221. 114 (被保険者たる資格)
  222. 115 (漁船船主責任保険の引受けの制限)
  223. 116 (保険関係に関する権利義務の承継)
  224. 117 第百十七条
  225. 118 (保険金額)
  226. 118_2 (漁船船主責任保険の純保険料率)
  227. 119 (組合の塡補責任)
  228. 120 (保険関係の消滅)
  229. 121 (準用規定)
  230. 121_附2 (処分等の効力)
  231. 122 (被保険者たる資格)
  232. 122_附2 (罰則に関する経過措置)
  233. 123 (漁船乗組船主保険の引受けの制限)
  234. 123_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  235. 124 (純保険料率)
  236. 125 (組合の保険金支払義務)
  237. 126 (準用規定)
  238. 126_2 (被保険者たる資格)
  239. 126_3 (漁船積荷保険の純保険料率)
  240. 126_4 (組合の塡補責任)
  241. 126_5 (保険関係の消滅)
  242. 126_6 (準用規定)
  243. 127 (再保険者)
  244. 128 (再保険関係の当然成立)
  245. 129 (再保険金額)
  246. 130 (再保険料率)
  247. 131 (再保険料の払戻し)
  248. 132 (再保険料の延滞金)
  249. 133 (再保険金)
  250. 134 (組合の通知義務)

第71:73条 第七十一条から第七十三条まで

第七十一条から第七十三条まで削除

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(以下「漁船損害等補償」という。)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もつて漁業経営の安定に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第三十条及び第三十三条の規定公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第七条中農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。2附則第三条から第六条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定公布の日二略三附則第十五条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (漁船損害等補償)

(漁船損害等補償)第二条漁船損害等補償は、次の事業により行う。一漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「漁船保険事業等」という。)二政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業(以下「漁船保険再保険事業等」という。)

第2_附2条 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効)

(漁船船主責任保険臨時措置法の失効)第二条漁船船主責任保険臨時措置法(昭和五十一年法律第四十五号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十六年九月三十日限り、その効力を失う。

第2_附3条 (漁船積荷保険臨時措置法の失効)

(漁船積荷保険臨時措置法の失効)第二条漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。

第2_附4条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更及び保険約款及び任意保険事業に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。

第2_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附7条 (組合に関する経過措置)

(組合に関する経過措置)第二条漁船保険組合(以下「組合」という。)であって前条第一号に掲げる規定の施行の際現に存するものは、第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「第一号新漁損法」という。)第十八条第一項第三号の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされた組合については、第一号新漁損法第八十六条第一項の規定は、この法律の施行の時までは、適用しない。2前項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の時までに、保険金の支払に充てることのできる資産の額が第一号新漁損法第十八条第一項第三号の政令で定める額以上の額となるよう、必要な措置を講じなければならない。

第3条 (定義)

(定義)第三条この法律において「漁船」とは、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。2この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。3漁船保険は、普通損害保険及び満期保険とする。4この法律において「普通損害保険」とは、滅失、沈没、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう。5この法律において「漁船船主責任保険」とは、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第六章を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。6この法律において「漁船乗組船主保険」とは、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。7この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

第3_附2条 (漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)

(漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)第三条臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険の保険契約並びにこれらの保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。2失効前の臨時措置法第二十二条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の第百三十七条の三の規定により漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ、当該特別の勘定に帰属するものとする。3漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。

第3_附3条 (漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)

(漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)第三条臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船積荷保険の保険契約並びに当該保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。2失効前の臨時措置法第十七条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船積荷保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の漁船損害等補償法(以下「新法」という。)附則第六項の規定により漁船積荷保険補完再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、当該特別の勘定に帰属するものとする。3漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。

第3_附4条 第三条

第三条この法律の施行の際現に存する普通保険及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。

第3_附5条 第三条

第三条前条第一項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の際現に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が第二条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下「新漁損法」という。)第十六条第一項第三号の政令で定める額に満たないときは、新漁損法第五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する。2前項の規定により組合が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第4条 (目的)

(目的)第四条漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。

第4_附2条 (引受けの制限に関する経過措置)

(引受けの制限に関する経過措置)第四条漁船保険組合は、この法律の施行の日から一年間は、臨時措置法の失効の際現に失効前の臨時措置法第十一条の規定により締結されている漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の第三条第三項の普通保険の保険関係が成立しているものを除く。)につき当該保険契約の保険契約者である者から、当該保険契約の失効前に、改正後の同条第五項の漁船船主責任保険又は同条第六項の漁船乗組船主保険の申込みがあつたときは、改正後の第百十五条第一項又は第百二十三条の規定にかかわらず、当該漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる。

第4_附3条 (満期保険に関する経過措置)

(満期保険に関する経過措置)第四条新法第百十三条の十一第二項及び第百三十八条の十五第二項の規定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である満期保険の保険契約について適用し、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、当該保険契約について新法第百十三条の十一第二項の規定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があつたときは、当該申出に係る保険契約については、当該申出のあつた日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項及び第百三十八条の十五第二項の規定を適用する。

第4_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附6条 (中央会の解散)

(中央会の解散)第四条漁船保険中央会(以下この条及び次条において「中央会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。この場合における解散及び清算については、第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下「旧漁損法」という。)第百三十八条第七項において準用する旧漁損法第八十六条第三項の規定による解散の命令によって解散した中央会の解散及び清算の例による。2前項の規定により解散する中央会の一切の権利及び義務を承継しようとする組合は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に申し出ることができる。3農林水産大臣が前項の規定による申出を承認した場合には、その承認を受けた組合は、第一項の規定による中央会の解散の時に、その一切の権利及び義務を承継する。この場合においては、同項後段の規定並びに他の法令中解散及び清算の規定は、適用しない。4前項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合における中央会の解散の登記については、政令で定める。

第5条 (組合の人格)

(組合の人格)第五条組合は、法人とする。

第5_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保険事業又は再保険事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附4条 (漁船保険中央会に対する交付金の交付)

(漁船保険中央会に対する交付金の交付)第五条政府は、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、平成十一年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、十三億千六百四十二万二千円を限り、交付金を交付する。

第5_附5条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附6条 (組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

(組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置)第五条前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合には、この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険(次項において「旧普通保険等」という。)の保険関係及び当該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。2前項に規定する場合において、旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第二号中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法第百五条第二項中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法(同号及び同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。3前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務を承継した組合(次項及び第五項において「承継組合」という。)は、同条第一項の規定による中央会の解散の日の前日を含む事業年度に係る旧漁損法第百三十七条の七の規定による事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等について、従前の例により行うものとする。4承継組合は、前条第三項の規定により中央会から承継した権利及び義務の処理に関する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。5承継組合は、前項に規定する業務を終えたときは、同項に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際現に当該会計に所属する権利及び義務を、農林水産省令で定めるところにより、新漁損法第百二条の規定により設けられた会計に帰属させるものとする。

第6条 (組合の住所)

(組合の住所)第六条組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附3条 (特殊保険に係る事業に関する経過措置)

(特殊保険に係る事業に関する経過措置)第六条この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく特殊保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。2旧漁損法第百三条の規定により区分して経理された組合の漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。3組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧漁損法第百三条の規定に基づく漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

第7条 (組合の名称)

(組合の名称)第七条組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。2組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。

第8条 (登記)

(登記)第八条この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第8_附2条 (漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)

(漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)第八条この法律の施行の際現に成立している第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(次項及び第三項並びに附則第十四条において「旧給与保険法」という。)に基づく漁船乗組員給与保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。2旧給与保険法第二十三条第一項の規定により区分して経理された組合の漁船乗組員給与保険事業に関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。3組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧給与保険法第二十三条第一項の規定に基づく漁船乗組員給与保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

第9条 (組合の事業年度)

(組合の事業年度)第九条組合の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (印紙税の非課税)

(印紙税の非課税)第十条この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。

第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 (発起人)

(発起人)第十一条組合を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、五人以上が発起人とならなければならない。

第12条 (設立準備会)

(設立準備会)第十二条発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第12_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 第十三条

第十三条設立準備会においては、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。2定款等作成委員は、五人以上でなければならない。3設立準備会の議事は、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (創立総会)

(創立総会)第十四条定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。3定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の作成その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。4創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。6前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。7創立総会については、第二十八条、第二十九条第二項から第四項まで及び第二十九条の二の規定を準用する。この場合において、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第十四条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十四条第六項又は前項」と読み替えるものとする。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第15条 (設立の認可の申請)

(設立の認可の申請)第十五条発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。2発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (設立の認可)

(設立の認可)第十六条農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。一設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。二定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。三保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。2農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

第17条 (理事への事務の引渡)

(理事への事務の引渡)第十七条設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

第17_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18条 (成立の時期)

(成立の時期)第十八条組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第18_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第19条 (定款に記載すべき事項)

(定款に記載すべき事項)第十九条組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。一目的二名称三区域四事務所の所在地五事業六準備金の積立て及び管理の方法に関する規定七剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定八組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定九事業の執行に関する規定十役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定十一公告の方法十二存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由2前項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第四条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。3農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

第19_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十九条附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第20条 (保険約款)

(保険約款)第二十条組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。一漁船保険の保険の目的二漁船保険事業等の細目に関する事項三保険金額に関する事項四保険料率に関する事項五保険責任に関する事項六漁船保険事業等の実施の方法に関する事項七前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項2農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。

第21条 (組合員たる資格)

(組合員たる資格)第二十一条組合員たる資格を有する者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。

第22条 (組合員たる地位)

(組合員たる地位)第二十二条設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。2組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。

第23条 (脱退)

(脱退)第二十三条組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。2組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。一漁船保険の保険関係の全部の消滅二組合員たる資格の喪失三死亡又は解散四破産手続開始の決定五除名

第24条 (保険の目的の譲受人等)

(保険の目的の譲受人等)第二十四条漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第百十一条第一項の規定により当該漁船につき組合員(同条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。2前項の規定は、第百十一条第三項の規定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する。

第25条 第二十五条

第二十五条漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項又は第百十一条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

第26条 (除名)

(除名)第二十六条除名の事由は、定款で定める。2除名は、総会の決議によつて行うものとする。この場合において、組合は、その総会の会日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。3除名については、第四十四条第一項の規定を準用する。4除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第27条 (脱退の効果)

(脱退の効果)第二十七条組合員が第二十三条第一項及び同条第二項第二号から第五号までの規定により組合を脱退したときは、第二十四条又は第二十五条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。2組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。

第28条 (議決権)

(議決権)第二十八条組合員は、各々一個の議決権を有する。

第29条 第二十九条

第二十九条組合員は、定款で定めるところにより、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。2組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。3前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。4代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第29_2条 (議決権のない場合)

(議決権のない場合)第二十九条の二組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第30条 (役員の定数及び選任)

(役員の定数及び選任)第三十条組合に、役員として理事及び監事を置く。2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。3役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。4組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。

第30_附2条 (漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)

(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)第三十条施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。2漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

第30_2条 (組合と役員との関係)

(組合と役員との関係)第三十条の二組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第31条 (役員の任期)

(役員の任期)第三十一条役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。3合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。4任期満了によつて退任した理事は、後任の理事(第三十二条の六の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。

第31_2条 (役員の義務及び損害賠償責任)

(役員の義務及び損害賠償責任)第三十一条の二役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

第32条 (役員の兼職禁止)

(役員の兼職禁止)第三十二条理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。

第32_2条 (組合の業務の決定)

(組合の業務の決定)第三十二条の二組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。

第32_3条 (組合の代表)

(組合の代表)第三十二条の三理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第32_4条 (理事の代表権の制限)

(理事の代表権の制限)第三十二条の四理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第32_5条 (理事の代理行為の委任)

(理事の代理行為の委任)第三十二条の五理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第32_6条 (仮理事)

(仮理事)第三十二条の六理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

第33条 (理事の自己契約等の禁止)

(理事の自己契約等の禁止)第三十三条組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

第33_2条 (監事の職務)

(監事の職務)第三十三条の二監事の職務は、次のとおりとする。一組合の財産の状況を監査すること。二理事の業務の執行の状況を監査すること。三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第34条 (総会の招集)

(総会の招集)第三十四条理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。2理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

第35条 第三十五条

第三十五条組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。2前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。3前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第36条 第三十六条

第三十六条理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第37条 (組合員に対する通知又は催告)

(組合員に対する通知又は催告)第三十七条組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。3総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

第38条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)第三十八条理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。3組合員及び組合の債権者は、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

第39条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)第三十九条理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。2組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。3第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第百四十五条第九号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

第40条 (役員の解職の請求)

(役員の解職の請求)第四十条組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。2前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。3第一項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。4第一項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十五条第一項及び第三十六条の規定を準用する。5第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第41条 (理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第四十一条理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。

第42条 (総会の議決事項)

(総会の議決事項)第四十二条次の事項は、総会の議決を経なければならない。一定款の変更二保険約款の変更三毎事業年度の事業計画の作成及び変更四毎事業年度内における借入金の限度額五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案

第43条 (総会の議事)

(総会の議事)第四十三条総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2議長は、総会において選任する。3議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。4総会においては、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第44条 (定款の変更)

(定款の変更)第四十四条定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の認可については、第十六条の規定を準用する。

第44_2条 (保険約款の変更)

(保険約款の変更)第四十四条の二保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2前項の認可については、第十六条の規定を準用する。3農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る。)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。4前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第四十二条並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。

第44_3条 (延期又は続行の決議)

(延期又は続行の決議)第四十四条の三総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条第三項の規定は、適用しない。

第44_4条 (議事録)

(議事録)第四十四条の四総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第45条 第四十五条

第四十五条削除

第46条 (総代会)

(総代会)第四十六条組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。2総代は、組合員でなければならない。3総代の定数は、総組合員の四分の一以上でなければならない。ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては、百人以上であることをもつて足りる。4総代は、定款で定めるところにより選挙する。ただし、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。5総代の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。6投票は、一人につき一票とする。7組合が第四項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。8前項の掲示は、選挙の期日の少なくとも十日前までにしなければならない。9総代については、第三十一条第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項並びに第四十条の規定を準用する。10総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

第47条 (参事及び会計主任)

(参事及び会計主任)第四十七条組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。2参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

第48条 第四十八条

第四十八条組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。2前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第49条 (退職手当)

(退職手当)第四十九条組合は、その常勤する有給の役員又は職員の退職手当について、定款で必要な定めをしなければならない。

第50条 (解散事由)

(解散事由)第五十条組合は、次の事由によつて解散する。一定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生二総会の決議三組合の合併四破産手続開始の決定五第八十六条第三項の規定による解散の命令2解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。3解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。4組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。5組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第51条 (解散の効果)

(解散の効果)第五十一条組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、全て、終了する。2前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く。)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第百十三条の十一第一項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。

第51_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第52条 (合併の手続)

(合併の手続)第五十二条組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。2合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の場合には、第十六条の規定を準用する。

第52_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第五十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第53条 (財産目録及び貸借対照表の作成)

(財産目録及び貸借対照表の作成)第五十三条組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

第54条 (債権者の異議)

(債権者の異議)第五十四条組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。2前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。3債権者が第一項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。4債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第55条 (新設合併の手続)

(新設合併の手続)第五十五条合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。2前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。この場合には、第三十条第四項本文の規定を準用する。3第一項の規定による設立委員の選任については、第四十四条第一項の規定を準用する。

第56条 (合併の時期)

(合併の時期)第五十六条組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十八条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

第57条 (合併による権利義務の承継)

(合併による権利義務の承継)第五十七条合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

第57_2条 (清算中の組合の能力)

(清算中の組合の能力)第五十七条の二解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第58条 (清算人)

(清算人)第五十八条組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

第58_2条 (裁判所による清算人の選任)

(裁判所による清算人の選任)第五十八条の二前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第58_3条 (清算人の解任)

(清算人の解任)第五十八条の三重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第58_4条 (清算人の職務及び権限)

(清算人の職務及び権限)第五十八条の四清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第59条 (清算人の財産調査義務)

(清算人の財産調査義務)第五十九条清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

第59_2条 (債権の申出の催告等)

(債権の申出の催告等)第五十九条の二清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4第一項の公告は、官報に掲載してする。

第59_3条 (期間経過後の債権の申出)

(期間経過後の債権の申出)第五十九条の三前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第59_4条 (清算中の組合についての破産手続の開始)

(清算中の組合についての破産手続の開始)第五十九条の四清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。2清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。3前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第60条 (残余財産の帰属)

(残余財産の帰属)第六十条解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第60_2条 (裁判所による監督)

(裁判所による監督)第六十条の二組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。4農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第61条 (決算報告)

(決算報告)第六十一条清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

第62条 (清算結了の届出)

(清算結了の届出)第六十二条清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第62_2条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第六十二条の二組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第62_3条 (不服申立ての制限)

(不服申立ての制限)第六十二条の三清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第62_4条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

(裁判所の選任する清算人の報酬)第六十二条の四裁判所は、第五十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第62_5条 (検査役の選任)

(検査役の選任)第六十二条の五裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第63条 (設立の登記)

(設立の登記)第六十三条組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。2設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一第十九条第一項第一号から第三号まで、第五号、第十一号及び第十二号に掲げる事項二事務所の所在場所三代表権を有する者の氏名、住所及び資格

第64条 (変更の登記)

(変更の登記)第六十四条組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第65条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)第六十五条組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十三条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第66条 (職務執行停止等の仮処分等の登記)

(職務執行停止等の仮処分等の登記)第六十六条代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第67条 (参事の登記)

(参事の登記)第六十七条組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

第68条 (合併の登記)

(合併の登記)第六十八条組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。

第69条 (解散の登記)

(解散の登記)第六十九条第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第70条 (清算結了の登記)

(清算結了の登記)第七十条組合の清算が結了したときは、第六十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第71条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第72条 (政令への委任)

(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第73条 (検討)

(検討)第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第74条 (登記簿)

(登記簿)第七十四条各登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。

第75条 (設立の登記の申請)

(設立の登記の申請)第七十五条設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。2設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

第76条 (変更の登記の申請)

(変更の登記の申請)第七十六条第六十三条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

第77条 (合併による変更の登記の申請)

(合併による変更の登記の申請)第七十七条合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一第五十四条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面二合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

第78条 (合併による設立の登記の申請)

(合併による設立の登記の申請)第七十八条合併による設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

第79条 (解散の登記の申請)

(解散の登記の申請)第七十九条第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。2農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。

第80条 (清算結了の登記の申請)

(清算結了の登記の申請)第八十条組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十一条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

第81条 (登記の期間の計算)

(登記の期間の計算)第八十一条登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

第82条 第八十二条

第八十二条削除

第83条 (商業登記法の準用)

(商業登記法の準用)第八十三条組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「漁船損害等補償法第五十八条本文の規定により清算人となつたもの」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第84条 (業務又は財産状況の報告の徴取)

(業務又は財産状況の報告の徴取)第八十四条農林水産大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。

第85条 (業務又は会計状況の検査)

(業務又は会計状況の検査)第八十五条組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。2農林水産大臣は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業務若しくは財産の状況により監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。3農林水産大臣は、組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

第86条 (改善命令等)

(改善命令等)第八十六条農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。2農林水産大臣は、第八十四条の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行つた場合において、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を命ずることができる。3組合が前二項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。

第87条 (議決、選挙又は当選の取消し)

(議決、選挙又は当選の取消し)第八十七条組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第88条 (保険関係の成立)

(保険関係の成立)第八十八条保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。

第89条 (保険引受けの拒否の制限)

(保険引受けの拒否の制限)第八十九条組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。

第90条 (保険料の支払)

(保険料の支払)第九十条組合との間に保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を支払わなければならない。2前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。

第91条 (保険料の相殺の制限)

(保険料の相殺の制限)第九十一条組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。

第92条 (保険証券の交付及び記載事項)

(保険証券の交付及び記載事項)第九十二条組合は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。2保険証券に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

第93条 (事故の確定による無効)

(事故の確定による無効)第九十三条組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。

第94条 (保険関係の存続)

(保険関係の存続)第九十四条漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、なお存続する。2前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。

第95条 (無効な保険の保険料の払戻し)

(無効な保険の保険料の払戻し)第九十五条漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。

第96条 (組合員等の通知義務)

(組合員等の通知義務)第九十六条組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。)は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したときは、保険約款で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。

第97条 第九十七条

第九十七条組合員又は被保険者は、保険約款で定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。2保険に係る漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては、組合は、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し、その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

第98条 (組合による漁船等の調査等)

(組合による漁船等の調査等)第九十八条組合は、保険に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

第99条 (組合の免責事由)

(組合の免責事由)第九十九条次の場合には、組合は、塡補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、その塡補し、又は支払うべき責めを免れることができる。一事故が、法令に違反して保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。二保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、組合員が、正当な理由がないのに、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害を塡補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。三漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険にあつては、組合員又は被保険者が、保険に係る漁船若しくはその運航又は保険の目的たる漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。四組合員等が第九十六条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。五組合員又は被保険者が第九十七条第一項の規定による通知を怠り、又は同条第二項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。六組合員又は被保険者が前条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

第100条 第百条

第百条組合は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。

第101条 第百一条

第百一条組合は、保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。

第102条 (組合の経理)

(組合の経理)第百二条組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費及び付加保険料その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。

第103条 (追徴金)

(追徴金)第百三条組合は、定款で定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。2前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。3組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。

第104条 (保険金の削減)

(保険金の削減)第百四条組合は、第百二条の規定による各会計ごとに、保険金の支払に不足を生ずるときは、定款で定めるところにより、支払うべき保険金の額を削減することができる。2組合が前項の規定により支払うべき保険金の額を削減する場合であつても、その支払う保険金の額は、政府から支払を受けた再保険金の額を下るものであつてはならない。

第105条 (責任準備金の積立て)

(責任準備金の積立て)第百五条組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

第106条 (準備金の積立て)

(準備金の積立て)第百六条組合は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。

第107条 (保険法の準用)

(保険法の準用)第百七条組合の漁船保険事業等については、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十一条、第二十八条並びに第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

第108条 (保険の目的)

(保険の目的)第百八条組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。2組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。3漁具は、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。4前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、この法律の規定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む。)」と読み替えるものとする。

第109条 (被保険者たる資格)

(被保険者たる資格)第百九条漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。

第110条 (超過保険)

(超過保険)第百十条漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。

第111条 (保険関係に関する権利義務の承継)

(保険関係に関する権利義務の承継)第百十一条漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。2前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。3漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前二項の規定を準用する。

第111_2条 第百十一条の二

第百十一条の二漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。2前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。3第一項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第二項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前二項の規定を、それぞれ準用する。

第111_3条 (通常行うべき管理等の義務)

(通常行うべき管理等の義務)第百十一条の三組合員又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。このために必要又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、組合が塡補する。

第111_4条 (保険法の準用)

(保険法の準用)第百十一条の四組合の漁船保険については、保険法第八条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。

第112条 (付保義務の発生)

(付保義務の発生)第百十二条都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域(以下「加入区」という。)ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船(一年を通じて六十日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁船であつて、当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)を所有する者の総員の三分の二以上の者が、政令で定める手続により、当該加入区の区域内に住所を有する指定漁船の所有者(以下「指定漁船所有者」という。)は全てその所有する指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意をした場合において、当該同意のあつたことにつき次条第三項の規定による公示があつたときは、指定漁船所有者(当該公示があつた後に指定漁船所有者となつた者を含む。)は、その所有する指定漁船の全部を、政令で定める金額を下らない額を保険金額として、普通損害保険に付さなければならない。当該漁船についての保険期間が満了したときも、同様とする。2都道府県知事は、前項の規定により加入区を指定するに当たつては、一の漁業協同組合の地区の区域の全部が一の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。ただし、一の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつている場合におけるその一の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。3都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更するものとする。一一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につき、合併、解散又は地区の変更があつたことによりその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部でなくなつた場合二一の漁業協同組合の地区の区域の一部がその区域の全部となつている加入区について、その加入区の指定の基礎となつた事情に変更(軽微な変更を除く。)があつた場合4都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、その必要の限度において、変更を必要とする加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更することができる。5第二項の規定は、前二項の規定により加入区についての指定を変更する場合に準用する。6加入区についての第一項の規定による指定及び第三項又は第四項の規定による指定の変更は、告示をもつてしなければならない。7第一項の規定により普通損害保険に付すべき漁船が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなつた場合において、現に普通損害保険、満期保険若しくは保険会社の普通海上保険に付されているとき、又はその後において満期保険に付され、若しくは当該漁船の使用者により普通損害保険に付されたときには、同項の規定の適用については、当該保険の保険金額の限度において同項の規定により普通損害保険に付されたものとみなす。

第112_2条 (付保義務の発生に関する手続)

(付保義務の発生に関する手続)第百十二条の二前条第一項の規定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち二人以上が発起人とならなければならない。2発起人は、前条第一項の規定による同意があつたと認めるときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。3都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第一項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。

第113条 (義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)

(義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)第百十三条前条第三項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第百十二条第一項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員たる指定漁船所有者又は当該指定漁船の使用者が当該指定漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うべき旨の申出をしたときは、当該漁業協同組合は、正当な理由がある場合のほかは、その申出に係る事業を行わなければならない。2前項の規定は、同項の規定による事業を行う漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員から、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する指定漁船以外の漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込むべき旨の申出があつた場合に準用する。3第一項の規定による事業を行う漁業協同組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うことができる。4組合は、前三項の規定により保険料の集収及び払込みをした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。5第二項及び第三項の規定は、漁船保険の保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については、適用しない。

第113_2条 (付保義務の消滅)

(付保義務の消滅)第百十三条の二次の各号のいずれかに該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。一第百十二条の二第三項の規定による公示があつた加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して四年を経過したとき。二義務加入区に係る部分につき第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつたとき。三義務加入区の区域内の指定漁船所有者が三人未満となつた場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。2都道府県知事は、前項第一号又は第二号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。3都道府県知事は、第一項第三号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。

第113_3条 (委任規定)

(委任規定)第百十三条の三第百十二条から前条までの規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第113_4条 (普通損害保険の保険料率)

(普通損害保険の保険料率)第百十三条の四普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分(特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。)及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の普通損害保険(満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に係る部分を含む。以下この条において同じ。)に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。2普通損害保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、次に掲げる率を合計して得た率としなければならない。一農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る危険率(次号に規定する異常危険率を除く。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数、漁船の主たる根拠地が属する区域その他の事項で普通損害保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。同号において同じ。)ごとに定める率(第百三十九条第一項第一号において「通常純保険料率」という。)二異常危険率(前号の農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る台風その他の異常な天然現象に基づき算出される危険率であつて、農林水産大臣が定める標準危険率を超えるものをいう。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定める率(第百三十九条第一項第二号において「異常純保険料率」という。)3普通損害保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

第113_5条 (保険期間)

(保険期間)第百十三条の五普通損害保険の保険期間は、一年とする。ただし、次条第一項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、四月とする。2前項の規定にかかわらず、組合は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。

第113_6条 (組合の塡補責任)

(組合の塡補責任)第百十三条の六組合は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

第113_7条 (危険の消滅)

(危険の消滅)第百十三条の七組合員は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。

第113_8条 (保険法の準用)

(保険法の準用)第百十三条の八組合の普通損害保険については、保険法第十条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第113_9条 (保険の目的)

(保険の目的)第百十三条の九満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。

第113_10条 (保険の目的たる漁船の価額)

(保険の目的たる漁船の価額)第百十三条の十満期保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもつて保険期間中における当該漁船の価額とみなす。

第113_11条 (保険料)

(保険料)第百十三条の十一満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料(次条第一項ただし書の特約がある場合にあつては、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。2満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。3満期保険の保険料は、政令で定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。

第113_12条 (組合の保険金支払義務)

(組合の保険金支払義務)第百十三条の十二組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

第113_13条 (保険期間)

(保険期間)第百十三条の十三満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。

第113_14条 (解除)

(解除)第百十三条の十四組合員は、いつでも(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限る。)、満期保険を解除することができる。2前項の規定による解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第113_15条 (保険料不払による失効)

(保険料不払による失効)第百十三条の十五組合員が、第百十三条の十一第三項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款で定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。

第113_16条 (払戻金の支払)

(払戻金の支払)第百十三条の十六組合員は、解除(第百七条において準用する保険法第二十八条第一項の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。2組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により全損した場合には、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし、第百条又は第百一条の規定により、組合が当該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない。3第百十三条の七の規定は、満期保険の損害保険料につき準用する。

第113_17条 (時効)

(時効)第百十三条の十七満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から五年、保険料及び追徴金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によつて消滅する。

第114条 (被保険者たる資格)

(被保険者たる資格)第百十四条漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。

第115条 (漁船船主責任保険の引受けの制限)

(漁船船主責任保険の引受けの制限)第百十五条組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。

第116条 (保険関係に関する権利義務の承継)

(保険関係に関する権利義務の承継)第百十六条漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第百十一条第一項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。2漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。

第117条 第百十七条

第百十七条漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第百十一条の二第一項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。

第118条 (保険金額)

(保険金額)第百十八条漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。

第118_2条 (漁船船主責任保険の純保険料率)

(漁船船主責任保険の純保険料率)第百十八条の二漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。2漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第二項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない。3漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。4漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。

第119条 (組合の塡補責任)

(組合の塡補責任)第百十九条組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を塡補する責めを負わない。2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

第120条 (保険関係の消滅)

(保険関係の消滅)第百二十条漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。2前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。

第121条 (準用規定)

(準用規定)第百二十一条組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五並びに第百十三条の七並びに保険法第八条、第二十二条、第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十一条において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、第百十三条の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第121_附2条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第百二十一条この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第122条 (被保険者たる資格)

(被保険者たる資格)第百二十二条漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。

第122_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百二十二条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第123条 (漁船乗組船主保険の引受けの制限)

(漁船乗組船主保険の引受けの制限)第百二十三条組合は、漁船船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十七条の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であつて当該保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない。

第123_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第124条 (純保険料率)

(純保険料率)第百二十四条漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

第125条 (組合の保険金支払義務)

(組合の保険金支払義務)第百二十五条組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第三条第六項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。2前項の規定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

第126条 (準用規定)

(準用規定)第百二十六条組合の漁船乗組船主保険については、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七並びに第百二十条(第一項ただし書を除く。)並びに保険法第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六条において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十五条第一項ただし書」と、第百十三条の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、第百二十条第一項中「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは「に係る漁船船主責任保険」と、同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第126_2条 (被保険者たる資格)

(被保険者たる資格)第百二十六条の二漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。

第126_3条 (漁船積荷保険の純保険料率)

(漁船積荷保険の純保険料率)第百二十六条の三漁船積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船積荷保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。2漁船積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、農林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第三項において「漁船積荷保険純保険料率」という。)としなければならない。3漁船積荷保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

第126_4条 (組合の塡補責任)

(組合の塡補責任)第百二十六条の四組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。2前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

第126_5条 (保険関係の消滅)

(保険関係の消滅)第百二十六条の五漁船積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該漁船保険の保険関係の当事者たる組合及び組合員の間に当該漁船につき当該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。2前項の場合には、第百二十条第二項の規定を準用する。

第126_6条 (準用規定)

(準用規定)第百二十六条の六組合の漁船積荷保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七、第百十五条、第百十六条並びに第百十七条並びに保険法第八条、第十五条、第二十四条、第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六条の六において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十六条の四第一項ただし書」と、第百十三条の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、第百十五条中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、保険法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第127条 (再保険者)

(再保険者)第百二十七条政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。

第128条 (再保険関係の当然成立)

(再保険関係の当然成立)第百二十八条組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。)、漁船船主責任保険(特定塡補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。第百三十四条第二項を除き、以下この章及び次章において同じ。)又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと。以下この章において同じ。)に、政府と当該組合との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係(以下「同一年度保険関係」という。)に係る保険責任を一体として、これにつき漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。

第129条 (再保険金額)

(再保険金額)第百二十九条漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「組合責任保険金額」という。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

第130条 (再保険料率)

(再保険料率)第百三十条漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣が定めるところにより算定される率とする。

第131条 (再保険料の払戻し)

(再保険料の払戻し)第百三十一条組合は、第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。

第132条 (再保険料の延滞金)

(再保険料の延滞金)第百三十二条政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

第133条 (再保険金)

(再保険金)第百三十三条漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第百二十九条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

第134条 (組合の通知義務)

(組合の通知義務)第百三十四条組合は、漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。2組合は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。3組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険再保険事業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028

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> 漁船損害等補償法 (出典: https://jpcite.com/laws/gyosen-songaito-hosho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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