漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令

法令番号
昭和48年政令第258号
施行日
2017-04-01
最終改正
2016-12-07
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
348CO0000000258
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000258

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> 漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/gyosen-norikumiin-kyuyo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gyosen-norikumiin-kyuyo_2