漁船乗組員給与保険法

法令番号
昭和27年法律第212号
施行日
2017-04-01
最終改正
2016-05-18
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
327AC1000000212
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附2 (施行期日)
  5. 1_附3 (施行期日)
  6. 1_附4 (施行期日)
  7. 1_附5 (施行期日)
  8. 1_附6 (施行期日)
  9. 1_附7 (施行期日)
  10. 1_附8 (施行期日)
  11. 1_附9 (施行期日)
  12. 2 (漁船乗組員給与保険)
  13. 3 (定義)
  14. 4 (保険者)
  15. 5 (保険加入)
  16. 5_附2 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
  17. 6 (契約金額)
  18. 7 (内訳保険金額)
  19. 8 (給与月額)
  20. 9 (保険金受取人)
  21. 10 (保険引受拒否の制限)
  22. 11 (保険加入の申出及び保険加入の義務)
  23. 12 (保険契約の成立)
  24. 13 (乗組員への通知義務)
  25. 14 (保険期間)
  26. 15 (保険契約の内容の変更)
  27. 15_附2 (政令への委任)
  28. 16 (事業主の通知義務)
  29. 17 (組合の支払責任)
  30. 18 (保険契約の失効)
  31. 18_附2 (政令への委任)
  32. 19 (保険金の支払)
  33. 20 (組合の免責事由)
  34. 21 (保険金の還付)
  35. 22 (重複保険の禁止)
  36. 23 (組合の経理)
  37. 24 (支払備金等の積立)
  38. 25 (準備金の積立)
  39. 26 (約款の変更)
  40. 27 (事業の廃止)
  41. 28 (解散の効果)
  42. 29 (剰余金の納付)
  43. 30 (事務費の補助)
  44. 31 (漁船損害等補償法等の準用)
  45. 32 (再保険者)
  46. 32_2 (再保険料率)
  47. 33 (再保険金の前渡等)
  48. 34 (再保険料の払もどし)
  49. 35 (漁船損害等補償法等の準用)
  50. 36 (給与との関係)
  51. 37 第三十七条
  52. 38 (所得税等との関係)
  53. 39 (保険料の転嫁禁止)
  54. 40 (委任事項)
  55. 41 第四十一条
  56. 42 第四十二条

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、当分の間、保険の方法によつて、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定公布の日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第七条中農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。2附則第三条から第六条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第2条 (漁船乗組員給与保険)

(漁船乗組員給与保険)第二条漁船乗組員給与保険は、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の規定による漁船保険組合が行う漁船乗組員給与保険事業及び政府が行う再保険事業により行う。

第3条 (定義)

(定義)第三条この法律において「漁船乗組員給与保険」(以下「給与保険」という。)とは、乗組員が抑留された場合に、その抑留期間中事業主が当該乗組員に対して支払うべき給与の全部又は一部に代えて保険金を支給するために行う保険をいう。2この法律において「乗組員」とは、事業主に雇傭されて、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(漁船の定義)に規定する漁船をいう。)に乗り組む者をいう。3この法律において「給与」とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、雇傭関係に基き、事業主が乗組員に支払うすべてのものをいう。但し、賞与その他これに準ずるもので農林水産省令で定めるものについてはこの限りでない。4この法律において「抑留」とは、乗組員が自己の意思に反して日本国の領土外に連行留置されることをいう。

第4条 (保険者)

(保険者)第四条漁船保険組合(以下「組合」という。)は、総会又は総代会(以下「総会」という。)の議決を経て、この法律の定めるところにより、その区域内に住所又は事業所を有する事業主につき、漁船乗組員給与保険事業(以下「給与保険事業」という。)を行うことができる。2組合は、前項の規定により給与保険事業を行おうとするときは、総会の議決を経て、農林水産省令の定めるところにより、定款にその旨を記載し、且つ、給与保険事業に関する約款を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

第5条 (保険加入)

(保険加入)第五条事業主は、給与保険に加入しようとするときは、左に掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を記載した申込書を組合に提出しなければならない。一契約金額(当該契約に係る乗組員の全員が抑留された場合に組合が支払うべき一箇月分の保険金の額をいう。以下同じ。)二漁船名並びにその乗組員の氏名及び職名三契約金額に基き組合が支払うべき一箇月分の保険金の各乗組員についての内訳(以下「内訳保険金額」という。)四保険金受取人の氏名又は名称及び住所五各乗組員の給与月額2前項の規定による給与保険加入の申込は、漁船ごとに、当該乗組員の全員についてしなければならない。

第5_附2条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)第五条第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第6条 (契約金額)

(契約金額)第六条契約金額は、各乗組員の給与月額の合計額をこえ、又はその百分の六十を下るものであつてはならない。2契約金額は、保険契約が成立した後においては、変更することができない。

第7条 (内訳保険金額)

(内訳保険金額)第七条内訳保険金額は、各乗組員の給与月額の合計額で契約金額を除して得た数を、各乗組員の給与月額に乗じて、算出する。

第8条 (給与月額)

(給与月額)第八条給与月額は、事業主が当該乗組員に対し、雇傭契約に基き抑留期間中において支払うべき一箇月分の給与の額とする。2事業主は、給与月額を定める場合には、当該乗組員の同意を得なければならない。

第9条 (保険金受取人)

(保険金受取人)第九条事業主は、第五条第一項第四号の保険金受取人を定める場合は、各乗組員の指定に従つてしなければならない。

第10条 (保険引受拒否の制限)

(保険引受拒否の制限)第十条組合は、事業主から給与保険契約の申込があつたときは、これに対して、正当な事由がなければ給与保険の引受を拒むことができない。

第11条 (保険加入の申出及び保険加入の義務)

(保険加入の申出及び保険加入の義務)第十一条乗組員は、漁船ごとに、当該漁船の乗組員の総数の二分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、その事業主に対し、給与保険に加入すべき旨の申出をすることができる。2前項の申出があつたときは、事業主は、正当な事由がある場合の外、遅滞なく当該漁船の乗組員に係る給与保険に加入しなければならない。

第12条 (保険契約の成立)

(保険契約の成立)第十二条給与保険契約は、事業主が第五条に規定する申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。2組合との間に給与保険契約が成立した事業主は、当該保険契約に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料を支払わなければならない。3前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険契約は、その効力を失う。

第13条 (乗組員への通知義務)

(乗組員への通知義務)第十三条給与保険契約が成立したときは、事業主は、遅滞なく当該乗組員にその旨を通知しなければならない。当該保険契約の内容につき変更があつたときも、同様とする。

第14条 (保険期間)

(保険期間)第十四条給与保険の保険期間は、四箇月とする。但し、組合は、農林水産省令の定めるところにより、約款で別段の定をすることができる。

第15条 (保険契約の内容の変更)

(保険契約の内容の変更)第十五条事業主は、給与保険契約が成立した後において、乗組員の異動等により第五条第一項の申込書に記載した事項について変更があつたときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、組合に変更の通知をしなければならない。この場合において、契約金額が乗組員の給与月額の合計額をこえることとなるときは、第七条の規定にかかわらず、内訳保険金額は、当該乗組員の給与月額に相当する額とし、契約金額が乗組員の給与月額の合計額の百分の六十を下ることとなるときは、第六条第二項の規定にかかわらず、契約金額を乗組員の給与月額の合計額の百分の六十を下らないように増額しなければならない。2前項後段の場合においては、事業主は、農林水産省令の定めるところにより、当該増額分に対する保険料を支払わなければならない。3組合が第一項の通知を受領したとき(同項後段の場合にあつては前項の規定による保険料の支払があつたとき)は、その時において給与保険契約は当該事項につき変更があつたものとみなす。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (事業主の通知義務)

(事業主の通知義務)第十六条事業主は、乗組員が抑留されたときは、約款の定めるところにより、遅滞なくその旨を組合に通知しなければならない。当該乗組員につき抑留が終つたときも、同様とする。

第17条 (組合の支払責任)

(組合の支払責任)第十七条組合は、乗組員が抑留された場合には、当該乗組員が抑留された日の属する月から当該乗組員につき抑留が終つた日の属する月まで、当該乗組員に係る保険金を支払う。但し、抑留された日から起算して六年四箇月を経過しても抑留が終らない場合においては、当該期間を経過した日の属する月の翌月以後は、保険金を支払わないものとする。2前項の規定の適用については、乗組員が、たヽいヽ捕された時に、抑留が始まつたものとし、抑留を解かれて日本国に上陸した時、又は抑留中に死亡したことが判明した時に、抑留が終つたものとする。

第18条 (保険契約の失効)

(保険契約の失効)第十八条給与保険契約は、当該契約に係る乗組員につき、前条の規定により組合が保険金を支払うべき最初の抑留があつたとき(同一航海において数回の抑留があつた場合は、その最後の抑留があつたとき)は、保険金の支払に関する事項を除き、その効力を失う。

第18_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第19条 (保険金の支払)

(保険金の支払)第十九条第十七条第一項に規定する保険金の支払は、事業主に対する支払に代えて、第五条第一項の規定により申込書に記載した当該乗組員の内訳保険金額に従い、その月分を農林水産省令の定めるところにより、保険金受取人に直接支払わなければならない。但し、抑留された日の属する月及び抑留の終つた日の属する月に支払うべき保険金の額は、当該内訳保険金額をそれぞれの月における抑留日数に応じて日割計算して得た額とし、抑留された日から起算して六年四箇月を経過した日の属する月に支払うべき保険金の額は、当該内訳保険金額をその月における当該期間を経過した日までの日数に応じて日割計算して得た額とする。2組合は、前項の規定により保険金を支払つたときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

第20条 (組合の免責事由)

(組合の免責事由)第二十条組合は、乗組員についての抑留が、国際法規、法令又は法令に基く命令に違反して航行し又は操業したために生じたときは、保険金支払の責を免かれることができる。

第21条 (保険金の還付)

(保険金の還付)第二十一条組合は、事業主が、第十六条の規定による通知をしなかつたため又は虚偽の通知をしたために誤つて保険金を支払つた場合には、当該事業主に、当該誤払に係る保険金の額に相当する金額を納付させることができる。2前項の場合における誤払に係る保険金については、事業主がその金額に相当する額の給与を当該組合員に支払つたものとする。

第22条 (重複保険の禁止)

(重複保険の禁止)第二十二条事業主は、乗組員につき、重ねて給与保険に加入することができない。

第23条 (組合の経理)

(組合の経理)第二十三条組合の給与保険に関する会計は、他の会計と区分して経理しなければならない。但し、附加保険料及び事務費についてはこの限りでない。2給与保険の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第24条 (支払備金等の積立)

(支払備金等の積立)第二十四条組合は、毎事業年度の終において存する給与保険につき、農林水産省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。

第25条 (準備金の積立)

(準備金の積立)第二十五条組合は、給与保険の会計における不足金の補てヽんヽに備えるため、毎事業年度、給与保険の会計において生じた剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。

第26条 (約款の変更)

(約款の変更)第二十六条組合は、総会の議決を経て、約款を変更することができる。2約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3農林水産大臣は、給与保険の保険料率についての約款の変更を命ずることができる。4前項の規定による約款変更の命令があつた場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その命令により、約款変更の効力を生ずるものとする。

第27条 (事業の廃止)

(事業の廃止)第二十七条組合が給与保険事業を廃止しようとするときは、総会においてその旨を議決し、且つ、定款の変更を行わなければならない。2組合が給与保険事業を廃止したときは、当該事業の廃止に係る定款変更の認可があつたときに、給与保険契約は、その効力を失う。3前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払いもどさなければならない。4組合が給与保険事業を廃止したときは、理事は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

第28条 (解散の効果)

(解散の効果)第二十八条組合が解散したときは、合併の場合を除いては、給与保険契約は、その効力を失う。2前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。

第29条 (剰余金の納付)

(剰余金の納付)第二十九条組合は、前二条の場合に、給与保険の会計において生じた剰余金を食料安定供給特別会計に納付しなければならない。

第30条 (事務費の補助)

(事務費の補助)第三十条政府は、予算の範囲内において政令の定めるところにより、毎会計年度、組合の給与保険事業につき、その事務費の一部を補助することができる。

第31条 (漁船損害等補償法等の準用)

(漁船損害等補償法等の準用)第三十一条組合の給与保険については、漁船損害等補償法第十二条(非課税)、第九十二条(保険料の相殺の制限)、第九十三条(保険証券の交付及び記載事項)及び第百五条(保険金の削減)並びに保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条(告知義務等)の規定を準用する。この場合において、漁船損害等補償法第十二条中「漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業及び漁船乗組船主保険再保険事業に関する書類を除く。)」とあるのは「漁船乗組員給与保険に関する書類」と、同法第九十三条第一項中「組合員」とあるのは「事業主」と、同法第百五条第一項中「定款」とあるのは「約款」と、同条第二項中「政府又は漁船保険中央会」とあるのは「政府」と読み替えるものとする。

第32条 (再保険者)

(再保険者)第三十二条政府は、組合が給与保険事業によつて事業主に負う保険責任を再保険するものとする。

第32_2条 (再保険料率)

(再保険料率)第三十二条の二再保険料率は、組合の約款で定められた保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。

第33条 (再保険金の前渡等)

(再保険金の前渡等)第三十三条政府は、組合が保険金の支払をしようとする場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該保険責任に係る再保険金を当該組合に前渡することができる。2政府は、再保険金の支出を円滑にするために、政令の定めるところにより、食料安定供給特別会計に基金を設けることができる。

第34条 (再保険料の払もどし)

(再保険料の払もどし)第三十四条政府は、組合が第二十七条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険料の払もどしをしたときは、政令の定めるところにより、再保険料の一部を払いもどさなければならない。

第35条 (漁船損害等補償法等の準用)

(漁船損害等補償法等の準用)第三十五条政府の再保険については、漁船損害等補償法第百三十八条の八から第百三十八条の十(第二号を除く。)まで(普通保険再保険事業等)、第百三十八条の十三第一項、第百三十八条の十四第一項及び第百四十三条(特殊保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)並びに保険法第九十五条(消滅時効)の規定を準用する。この場合において、漁船損害等補償法第百三十八条の八中「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係」とあるのは「事業主との間に保険関係」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「中央会」とあるのは「農林水産大臣」と、同法第百三十八条の九中「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係る事故が発生したと認めるとき」とあるのは「漁船乗組員給与保険法第十六条の規定による通知を受けたとき」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「中央会」とあるのは「農林水産大臣」と、同法第百三十八条の十中「中央会」とあるのは「政府」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、同条第一号中「保険約款」とあるのは「約款」と、同条第三号中「前二条」とあるのは「漁船乗組員給与保険法第三十五条において準用する前二条」と、同法第百三十八条の十三第一項中「その組合員」とあるのは「事業主」と、「特殊保険」とあるのは「漁船乗組員給与保険」と読み替えるものとする。

第36条 (給与との関係)

(給与との関係)第三十六条事業主は、第十七条の規定により組合が保険金を支払うべき抑留があつた場合において、当該乗組員に対する給与の全部又は一部を支払つて、その支払つた金額の範囲内において当該保険金に係る保険金受取人となることができる。この場合においては、第十五条第一項前段の規定を準用する。

第37条 第三十七条

第三十七条組合が第十九条第一項の規定により保険金を支払つたときは、事業主は、その保険金の額に相当する金額につき、当該乗組員に対する給与支払の責を免れる。

第38条 (所得税等との関係)

(所得税等との関係)第三十八条組合が第十九条第一項の規定により支払つた保険金(第三十六条の規定により事業主に支払つた保険金を除く。)は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定の適用については、当該乗組員の受ける給与とみなす。2船員保険に係る保険料その他法令に基いて給与から控除することができるものについては、農林水産省令の定めるところにより、第十九条第一項の規定により支払う保険金から控除することができる。

第39条 (保険料の転嫁禁止)

(保険料の転嫁禁止)第三十九条事業主は、給与保険に係る保険料を乗組員に負担させてはならない。

第40条 (委任事項)

(委任事項)第四十条この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。

第41条 第四十一条

第四十一条左の場合には、事業主を一万円以下の過料に処する。一第八条第二項の規定に違反したとき。二第十五条第一項の規定に違反したとき。三第十六条の規定に違反したとき。四第二十二条の規定に違反したとき。五第三十九条の規定に違反したとき。

第42条 第四十二条

第四十二条組合の役員が、第二十四条又は第二十五条の規定に違反したときは、一万円以下の過料に処する。

出典とライセンス

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