漁船法施行令

法令番号
平成13年政令第307号
施行日
2016-04-01
最終改正
2015-11-26
e-Gov 法令 ID
413CO0000000307
ステータス
active
目次
  1. 1 (指定認定機関等の指定の有効期間)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (行政不服審査法施行令の準用)
  4. 2_附2 (経過措置の原則)

第1条 (指定認定機関等の指定の有効期間)

(指定認定機関等の指定の有効期間)第一条漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第2条 (行政不服審査法施行令の準用)

(行政不服審査法施行令の準用)第二条法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第2_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000307

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> 漁船法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/gyosen-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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