行政書士法施行規則

法令番号
昭和26年総理府令第5号
施行日
2024-07-01
最終改正
2024-05-31
e-Gov 法令 ID
326M50000002005
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (試験事務の範囲)
  4. 2_2 (指定試験機関の指定の申請)
  5. 2_3 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
  6. 2_4 (役員の選任又は解任の認可の申請)
  7. 2_5 (試験委員の要件)
  8. 2_6 (試験委員の選任又は解任の届出)
  9. 2_7 (試験事務規程の記載事項)
  10. 2_8 (試験事務規程の認可の申請)
  11. 2_9 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
  12. 2_10 (帳簿)
  13. 2_11 (試験結果の報告)
  14. 2_12 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
  15. 2_13 (試験事務の引継ぎ等)
  16. 2_14 (事務所の表示)
  17. 3 (報酬)
  18. 3_附2 (経過措置)
  19. 4 (他人による業務取扱の禁止)
  20. 5 (補助者)
  21. 6 (業務の公正保持等)
  22. 7 (業務取扱の順序及び迅速処理)
  23. 8 (依頼の拒否)
  24. 9 (書類等の作成)
  25. 10 (領収証)
  26. 11 (職印)
  27. 12 (届出事項)
  28. 12_2 (業務の範囲)
  29. 12_2_2 (会計帳簿)
  30. 12_2_3 (貸借対照表)
  31. 12_2_4 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  32. 12_2_5 (財産目録)
  33. 12_2_6 (清算開始時の貸借対照表)
  34. 12_3 (行政書士に関する規定の準用)
  35. 12_4 (懲戒処分の通知)
  36. 12_5 (都道府県知事の間の連絡調整)
  37. 13 (会員証)
  38. 14 (記録及び帳簿)
  39. 15 第十五条
  40. 16 (行政書士会の会則の認可)
  41. 17 第十七条
  42. 17_2 (都道府県知事への報告事項)
  43. 18 (資格審査会の組織及び運営)
  44. 19 (行政書士会に関する規定の準用)
  45. 20 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)

第1条 (目的)

(目的)第一条行政書士試験、行政書士及び行政書士法人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第2条 (試験事務の範囲)

(試験事務の範囲)第二条法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。

第2_2条 (指定試験機関の指定の申請)

(指定試験機関の指定の申請)第二条の二法第四条第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二指定を受けようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四現に行つている業務の概要を記載した書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類七指定の申請に関する意思の決定を証する書類八試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類九試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類十試験事務の実施の方法の概要を記載した書類十一法第四条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類十二その他参考となる事項を記載した書類

第2_3条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

(指定試験機関の名称等の変更の届出)第二条の三法第四条の三第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2前項の規定は、法第四条の四第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

第2_4条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

(役員の選任又は解任の認可の申請)第二条の四指定試験機関は、法第四条の五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由

第2_5条 (試験委員の要件)

(試験委員の要件)第二条の五法第四条の六第一項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者二前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

第2_6条 (試験委員の選任又は解任の届出)

(試験委員の選任又は解任の届出)第二条の六法第四条の六第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名二選任し、又は解任した年月日三選任又は解任の理由2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

第2_7条 (試験事務規程の記載事項)

(試験事務規程の記載事項)第二条の七法第四条の八第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項二試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項三試験事務の実施の方法に関する事項四試験の手数料の収納の方法に関する事項五試験委員の人数及び担当科目に関する事項六試験委員の選任及び解任に関する事項七試験事務に関する秘密の保持に関する事項八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項九その他試験事務の実施に関し必要な事項

第2_8条 (試験事務規程の認可の申請)

(試験事務規程の認可の申請)第二条の八指定試験機関は、法第四条の八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第四条の八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由四法第四条の八第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

第2_9条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

(事業計画及び収支予算の認可の申請)第二条の九指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。2前条第二項の規定は、法第四条の九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第四条の八第二項」とあるのは、「第四条の九第二項」と読み替えるものとする。

第2_10条 (帳簿)

(帳簿)第二条の十法第四条の十の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。一委任都道府県知事二試験を実施した年月日三試験地四受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点2法第四条の十の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。3前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第2_11条 (試験結果の報告)

(試験結果の報告)第二条の十一指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。一試験を実施した年月日二試験地三受験申込者数四受験者数2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。

第2_12条 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)第二条の十二指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日三休止又は廃止の理由

第2_13条 (試験事務の引継ぎ等)

(試験事務の引継ぎ等)第二条の十三法第四条の十七の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。三その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

第2_14条 (事務所の表示)

(事務所の表示)第二条の十四行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。2行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

第3条 (報酬)

(報酬)第三条法第十条の二第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。2行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第九条第一項において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条前条の規定による改正前の行政書士法施行規則第三条の規定に基づき電磁的記録に係る記録媒体により行われた帳簿の備付け及び保存は、第三条の規定による書面の保存とみなす。

第4条 (他人による業務取扱の禁止)

(他人による業務取扱の禁止)第四条行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。

第5条 (補助者)

(補助者)第五条行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。2行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。

第6条 (業務の公正保持等)

(業務の公正保持等)第六条行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。2行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

第7条 (業務取扱の順序及び迅速処理)

(業務取扱の順序及び迅速処理)第七条行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。

第8条 (依頼の拒否)

(依頼の拒否)第八条行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。

第9条 (書類等の作成)

(書類等の作成)第九条行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。2行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

第10条 (領収証)

(領収証)第十条行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

第11条 (職印)

(職印)第十一条行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

第12条 (届出事項)

(届出事項)第十二条行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。一法第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。二その業を廃止しようとするとき。三死亡したとき。

第12_2条 (業務の範囲)

(業務の範囲)第十二条の二法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。一出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項及び第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)並びに第二十六条第一項の規定による申請、同法第十九条の十第一項の規定による届出並びに同法第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項及び第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項の規定による申請、同法第十一条第一項の規定による届出並びに同法第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十六条第一項、第二十八条第三項及び第二十九条第一項の規定による申請並びに同法附則第十六条第三項、第二十七条第五項、第二十八条第四項及び第二十九条第三項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。)二労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該行政書士法人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第二条第四号に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法人であるものに限る。)三行政書士又は行政書士法人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務四行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

第12_2_2条 (会計帳簿)

(会計帳簿)第十二条の二の二法第十三条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。2会計帳簿に計上すべき資産については、この条に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)における時価又は適正な価格を付すことができる。3償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。4次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額5取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。6会計帳簿に計上すべき負債については、この条に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。7のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。8前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

第12_2_3条 (貸借対照表)

(貸借対照表)第十二条の二の三法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。3第一項の貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。4法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。5法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。6各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。7第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産8前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

第12_2_4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十二条の二の四法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める方法は、法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第12_2_5条 (財産目録)

(財産目録)第十二条の二の五法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第十三条の十九第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産

第12_2_6条 (清算開始時の貸借対照表)

(清算開始時の貸借対照表)第十二条の二の六法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第12_3条 (行政書士に関する規定の準用)

(行政書士に関する規定の準用)第十二条の三第二条の十四、第三条第二項及び第四条から第十一条までの規定は、行政書士法人について準用する。この場合において、第二条の十四第二項中「法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは」とあるのは「法第十四条の二の規定により業務の全部の停止の処分を受けたときは」と読み替えるものとする。

第12_4条 (懲戒処分の通知)

(懲戒処分の通知)第十二条の四行政書士法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。)は、法第十四条の二第一項の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「従たる事務所の都道府県知事」という。)に処分の内容を通知しなければならない。2従たる事務所の都道府県知事は、法第十四条の二第二項の規定による処分を行つたときは、その主たる事務所の都道府県知事に処分の内容を通知しなければならない。

第12_5条 (都道府県知事の間の連絡調整)

(都道府県知事の間の連絡調整)第十二条の五行政書士法人に関する法第十四条の三第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該行政書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。2懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該行政書士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。3懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

第13条 (会員証)

(会員証)第十三条行政書士会は、会員に対して会員証を交付しなければならない。

第14条 (記録及び帳簿)

(記録及び帳簿)第十四条行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。2行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。3第一項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第15条 第十五条

第十五条削除

第16条 (行政書士会の会則の認可)

(行政書士会の会則の認可)第十六条行政書士会は、法第十六条の二の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。一認可を受けようとする会則二会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

第17条 第十七条

第十七条法第十六条の二ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。

第17_2条 (都道府県知事への報告事項)

(都道府県知事への報告事項)第十七条の二法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。一住所二氏名三事務所の名称及び所在地(行政書士法人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法人の名称)四行政書士法人の社員又は行政書士若しくは行政書士法人の使用人である場合は、その旨五特定行政書士である旨の付記を受けた場合は、その旨六その他都道府県知事の定める事項2法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士法人である会員については、次に掲げるものとする。一名称二主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地三その他都道府県知事の定める事項

第18条 (資格審査会の組織及び運営)

(資格審査会の組織及び運営)第十八条資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。2資格審査会の委員は、再任されることができる。3資格審査会の会長は、会務を総理する。4資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。5資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。6前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

第19条 (行政書士会に関する規定の準用)

(行政書士会に関する規定の準用)第十九条第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十四条第二項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中「法第十六条の二」とあるのは「法第十八条の五において準用する法第十六条の二」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

第20条 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)

(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)第二十条法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、ロに掲げる申請)の手続(イに掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)イ自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書に規定する申請ロ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下この項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行う道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請一の二道路運送車両法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車(以下この項及び次項において単に「検査対象軽自動車」という。)であつて、同法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請の手続二道路運送車両法第十三条第一項に規定する登録自動車(次項において単に「登録自動車」という。)又は検査対象軽自動車であつて、同法第九十四条の五第一項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第六十二条第一項に規定する継続検査の申請の手続2法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一前項第一号の手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会一の二前項第一号の二の手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会二前項第二号の手続次のイ又はロに掲げる手続の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ登録自動車に係る手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会ロ検査対象軽自動車に係る手続一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会

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> 行政書士法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/gyoseishoshi-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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