行政機関の休日に関する法律

法令番号
昭和63年法律第91号
施行日
1992-05-01
最終改正
1992-04-02
e-Gov 法令 ID
363AC0000000091
ステータス
active
目次
  1. 1 (行政機関の休日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (期限の特例)

第1条 (行政機関の休日)

(行政機関の休日)第一条次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。一日曜日及び土曜日二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)2前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。3第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (期限の特例)

(期限の特例)第二条国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091

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> 行政機関の休日に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/gyoseikikan-no-kyujitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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