第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040010
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> 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/gyoseikikan-no-hoyu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)