行政手続法施行令

法令番号
平成6年政令第265号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-05-30
e-Gov 法令 ID
406CO0000000265
ステータス
active
目次
  1. 1 (申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附3 (施行期日)
  22. 1_附4 (施行期日)
  23. 1_附5 (施行期日)
  24. 1_附6 (施行期日)
  25. 1_附7 (施行期日)
  26. 1_附8 (施行期日)
  27. 1_附9 (施行期日)
  28. 2 (不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
  29. 2_附2 (雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
  30. 3 (職員以外に聴聞を主宰することができる者)
  31. 4 (意見公募手続を実施することを要しない命令等)
  32. 4_附2 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  33. 7 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  34. 7_附2 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  35. 8 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)

(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)第一条行政手続法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の政令で定める法人は、外国人技能実習機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、広域的運営推進機関、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本水先人会連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、水先人会、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定公布の日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

第2条 (不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)第二条法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。一法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分二届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

第2_附2条 (雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)

(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)第二条雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。2雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。3雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。4雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。

第3条 (職員以外に聴聞を主宰することができる者)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)第三条法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員二保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員三歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条第一項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者四医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者

第4条 (意見公募手続を実施することを要しない命令等)

(意見公募手続を実施することを要しない命令等)第四条法第三十九条第四項第四号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第三項、第七十二条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第九十二条第二項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の命令等二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十四条第二項(同法第六十一条第七項、第六十二条第四項、第六十三条第四項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第六十五条第十項(同法第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の命令等三労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項及び第三十八条の四第三項(同法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の命令等四労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号、第二項第二号及び第三号並びに第三項、第八条第二項及び第三項、第八条の二第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第八条の二第四項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第八条の四において準用する場合を含む。)、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の八第三項第二号及び第四項、第十三条第三項(同法第二十条の三第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十五条の二(同法第二十条の五第三項及び第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項第四号(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第二十条の七第二項及び第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二(同法第二十条の八第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十条の三第一項、第二十条の十、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項第一号、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十三条第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第三十四条第一項第三号(同法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、第三十七条、第四十六条、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条、第五十八条第一項、第五十九条第二項及び第三項(同法第六十条の三第三項及び第六十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第三項(同法第六十条の四第四項及び第六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第六十条の二第一項、同法第六十条の四第三項において読み替えて適用する同法第二十条の六第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六第一項第二号並びに同法第六十一条第一項、第六十四条第二項及び別表第一各号(同法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の命令等五国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第十項(同法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の命令等六労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第三項の命令等七労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第二項、第四条の二、第七条第三号及び第五号、第八条第一項、第九条、第十一条第三項、第十二条第二項、第三項、第五項及び第八項、第十二条の二、第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(同法附則第五条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(同法第二十条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十一条の二、第二十二条第五項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第三十三条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十二条並びに第四十五条の二の命令等八高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条第四号、第二十四条第一項第三号及び第二十五条第一項(同項の計画に係る部分に限る。)の命令等九雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項及び第十三条第二項の命令等十雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十条の二(同条の厚生労働省令で定める事業及び厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十七条の五第一項第三号、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十条の三第一項第一号(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含み、同条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)及び第二項、第六十一条の八第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第六十一条の十第一項第一号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項第二号並びに第六十一条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含み、同条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等十一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項(同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第七十四条第四項、第七十五条第四項、第七十六条第三項及び第七十九条第一項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等十二労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号、第三十五条の四第一項並びに第四十条の二第一項第二号、第四号及び第五号の命令等十三育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(同法第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項(同法第九条の四において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(同法第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、

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第4_附2条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する第十一条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条第三号の規定の適用については、同号中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、国家公務員共済組合連合会」とする。

第7条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条存続共済会に対する行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「全国社会保険労務士会連合会」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

第7_附2条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条存続厚生年金基金に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。2存続連合会に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「危険物保安技術協会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、危険物保安技術協会」とする。

第8条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条存続中央会に対する第二十二条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「農業共済組合連合会」とあるのは、「農業共済組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000265

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