行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令

法令番号
昭和41年政令第222号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-01-29
e-Gov 法令 ID
341CO0000000222
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附3 (施行期日)
  23. 1_附4 (施行期日)
  24. 1_附5 (施行期日)
  25. 1_附6 (施行期日)
  26. 1_附7 (施行期日)
  27. 1_附8 (施行期日)
  28. 1_附9 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000222

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