第1条 (子法人)
(子法人)第一条独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第2条 (利害関係企業等)
(利害関係企業等)第二条準用国家公務員法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等二立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる行政執行法人の役員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)三不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等四行政執行法人の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(行政執行法人の役員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条第十八条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十三条第二項(新令第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第十五条第三項(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限り、新令第二十条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第二十三条(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する国家公務員法(以下この項において「準用国家公務員法」という。)第百六条の二十三第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第二項の規定による届出について適用し、施行日前にされた準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後の日に限る。」とする。一施行日前における独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員新令第十三条第四項第四号二施行日前における行政執行法人の役員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員であった者新令第十五条第三項第四号(新令第二十条において準用する場合を含む。)3施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた行政執行法人の役員に対する新令第十三条第四項の規定の適用については、同項第十四号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後に」とする。4施行日前にセンター以外の援助を受けた行政執行法人の役員であった者に対する新令第十五条第三項(新令第二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第十五条第三項第十三号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
第3条 (公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)第三条準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。一準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該行政執行法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合二利害関係企業等が求職の承認の申請をした行政執行法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該行政執行法人の役員に依頼している場合において、当該行政執行法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)三行政執行法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)四利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合2行政執行法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
第3_附2条 (在職機関による公表)
(在職機関による公表)第三条改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。2前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、特定独立行政法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
第4条 (求職の承認の手続)
(求職の承認の手続)第四条求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。一氏名二生年月日三行政執行法人の役員の職四当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称五当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係七その他参考となるべき事項
第4_附2条 (在職機関の公表事項)
(在職機関の公表事項)第四条改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一離職時の年齢二離職時の特定独立行政法人の役員の職三離職日四再就職日五再就職先の名称六再就職先の業務内容七再就職先における地位八求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日九求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由
第4_附3条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第4_附4条 (職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第四条この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。一略二行政執行法人の役員であった者第九条の規定による改正前の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十九条第一号
第5条 (求職の承認の附帯条件)
(求職の承認の附帯条件)第五条委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。2委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
第5_附2条 (委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)第五条改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十四条の二第六項の規定が適用されるに至るまでの間、通則法第五十四条第二項及び第三項並びに第五十四条の二第一項の規定並びに第三条第二項、第四条、第五条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、通則法第五十四条第二項中「第十八条の四及び次条第六項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる」とあるのは「内閣総理大臣が行う」と、同条第三項中「再就職等監視委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、通則法第五十四条の二第一項中「国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)附則第七条の規定により読み替えられた国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三(第三項及び第四項を除く。)、第百六条の四(第六項及び第七項を除く。)及び第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二から第百六条の二十七までの規定」と、第三条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第四条、第五条及び第十一条中「委員会」とあり、並びに第十二条中「再就職等監察官(以下「監察官」という。)」とあるのは「内閣総理大臣」とする。2前項の規定により読み替えて適用される通則法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
第5_附3条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)第五条離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
第5_附4条 (命令の効力)
(命令の効力)第五条この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
第6条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)第六条準用国家公務員法第百六条の四第三項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一行政執行法人に置かれる役員二独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員
第7条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)第七条準用国家公務員法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。一独立行政法人消防研究所総務省に属する職員二独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
第8条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)第八条準用国家公務員法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
第9条 (行政庁等への権利行使等に類する場合)
(行政庁等への権利行使等に類する場合)第九条準用国家公務員法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
第10条 (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)第十条準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
第11条 (再就職者による依頼等の承認の手続)
(再就職者による依頼等の承認の手続)第十一条準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。一氏名二生年月日三離職時の行政執行法人の役員の職四再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称五再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容六離職前五年間(再就職者が準用国家公務員法第百六条の四第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容七当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容八当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務九当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容十その他参考となるべき事項
第12条 (再就職者による依頼等の届出の手続)
(再就職者による依頼等の届出の手続)第十二条準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。一氏名二生年月日三行政執行法人の役員の職四依頼等をした再就職者の氏名五前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位六依頼等が行われた日時七依頼等の内容
第13条 (任命権者への再就職の届出等)
(任命権者への再就職の届出等)第十三条準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。2準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第四項第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。3準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。4準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名二生年月日三行政執行法人の役員の職四再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。第六号及び第十四号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)イ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日ロ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日ハ再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日五再就職の約束をした日六約束前の求職開始日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)七離職予定日八再就職予定日九再就職先の名称及び連絡先十再就職先の業務内容十一再就職先における地位十二求職の承認の有無十三官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無十四センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第十五条第三項第十三号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)5第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。6第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第三項中「届出に」とあるのは「準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
第14条 (再就職の届出の対象となる地位)
(再就職の届出の対象となる地位)第十四条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一役員(非常勤のものを除く。)二前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
第15条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)第十五条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。2第十三条第二項及び第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第十三条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第六号から第十一号まで」とあるのは「第十五条第三項第七号から第十号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。3準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名二生年月日三離職時の行政執行法人の役員の職四行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。次号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)イ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日ロ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日ハ再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日五離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容六離職日七再就職予定日八再就職先の名称及び連絡先九再就職先の業務内容十再就職先における地位十一求職の承認の有無十二センターの援助の有無十三センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
第16条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)第十六条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。一沖縄振興開発金融公庫二株式会社商工組合中央金庫三株式会社日本政策金融公庫四株式会社日本政策投資銀行五及び六削除七四国旅客鉄道株式会社八首都高速道路株式会社九東京地下鉄株式会社十中日本高速道路株式会社十一成田国際空港株式会社十二西日本高速道路株式会社十三日本アルコール産業株式会社十四日本貨物鉄道株式会社十五中間貯蔵・環境安全事業株式会社十六日本私立学校振興・共済事業団十七日本たばこ産業株式会社十八日本中央競馬会十九日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社二十日本放送協会二十一日本郵政株式会社二十二阪神高速道路株式会社二十三東日本高速道路株式会社二十四北海道旅客鉄道株式会社二十五本州四国連絡高速道路株式会社二十六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社二十七日本年金機構二十八沖縄科学技術大学院大学学園二十九株式会社国際協力銀行三十新関西国際空港株式会社三十一株式会社日本貿易保険三十二福島国際研究教育機構三十三国立健康危機管理研究機構
第17条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)第十七条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。一日本赤十字社二農水産業協同組合貯金保険機構三日本銀行四銀行等保有株式取得機構五預金保険機構六株式会社産業革新投資機構七株式会社地域経済活性化支援機構八原子力損害賠償・廃炉等支援機構九株式会社東日本大震災事業者再生支援機構十株式会社農林漁業成長産業化支援機構十一株式会社民間資金等活用事業推進機構十二株式会社海外需要開拓支援機構十三株式会社海外交通・都市開発事業支援機構十四広域的運営推進機関十五株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構十六外国人技能実習機構十七株式会社脱炭素化支援機構十八金融経済教育推進機構十九脱炭素成長型経済構造移行推進機構
第18条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)第十八条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
第19条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)第十九条準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一国家公務員法第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合二営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
第20条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)第二十条第十五条第一項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、第十五条第三項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
第21条 (内閣総理大臣による報告等)
(内閣総理大臣による報告等)第二十一条準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。2準用国家公務員法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者次に掲げる事項イ氏名ロ離職時の年齢ハ離職時の行政執行法人の役員の職ニ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ホ再就職の約束をした日ヘ約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次号ホにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)ト離職日チ再就職日又は再就職予定日リ再就職先の名称ヌ再就職先の業務内容ル再就職先における地位ヲ求職の承認の有無ワセンターの援助の有無二準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項イ氏名ロ離職時の年齢ハ離職時の行政執行法人の役員の職ニ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ホ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容ヘ離職日ト再就職日又は再就職予定日(準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)チ再就職先の名称リ再就職先の業務内容ヌ再就職先における地位ル求職の承認の有無ヲセンターの援助の有無
第22条 (在職機関による公表)
(在職機関による公表)第二十二条準用国家公務員法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。2前項の規定により公表を行う場合における準用国家公務員法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、行政執行法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
第23条 (在職機関の公表事項)
(在職機関の公表事項)第二十三条準用国家公務員法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項イ離職時の年齢ロ離職時の行政執行法人の役員の職ハ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ニ再就職の約束をした日ホ約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次号ニにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)ヘ離職日ト再就職日チ再就職先の名称リ再就職先の業務内容ヌ再就職先における地位ル求職の承認を得た日ヲ求職の承認の理由二準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項イ離職時の年齢ロ離職時の行政執行法人の役員の職ハ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ニ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容ホ離職日ヘ再就職日ト再就職先の名称チ再就職先の業務内容リ再就職先における地位ヌ求職の承認を得た日ル求職の承認の理由
第24条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)第二十四条準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第六条に定めるものとする。
第25条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)第二十五条準用国家公務員法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七条に定めるものとする。
第26条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)第二十六条準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。