行政執行法人の労働関係に関する法律

法令番号
昭和23年法律第257号
施行日
2023-04-01
最終改正
2021-06-11
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
323AC0000000257
ステータス
active
目次
  1. 13:16 第十三条から第十六条まで
  2. 20:24 第二十条から第二十四条まで
  3. 5:6 第五条及び第六条
  4. 1 (目的及び関係者の義務)
  5. 1_附10 (施行期日)
  6. 1_附11 (施行期日)
  7. 1_附12 (施行期日)
  8. 1_附13 (施行期日)
  9. 1_附14 (施行期日)
  10. 1_附15 (施行期日)
  11. 1_附16 (施行期日)
  12. 1_附17 (施行期日)
  13. 1_附18 (施行期日)
  14. 1_附19 (施行期日)
  15. 1_附2 (施行期日)
  16. 1_附20 (施行期日)
  17. 1_附21 (施行期日)
  18. 1_附22 (施行期日)
  19. 1_附23 (施行期日)
  20. 1_附24 (施行期日)
  21. 1_附25 (施行期日)
  22. 1_附26 (施行期日)
  23. 1_附27 (施行期日)
  24. 1_附28 (施行期日)
  25. 1_附29 (施行期日)
  26. 1_附3 (施行期日)
  27. 1_附30 (施行期日)
  28. 1_附31 (施行期日)
  29. 1_附32 (施行期日)
  30. 1_附33 (施行期日)
  31. 1_附34 (施行期日)
  32. 1_附35 (施行期日)
  33. 1_附36 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附5 (施行期日)
  36. 1_附6 (施行期日)
  37. 1_附7 (施行期日)
  38. 1_附8 (施行期日)
  39. 1_附9 (施行期日)
  40. 2 (定義)
  41. 2_附2 (経過措置)
  42. 2_附3 (委員に関する経過措置等)
  43. 3 (労働組合法との関係等)
  44. 3_附2 (手続規則に関する経過措置等)
  45. 4 (職員の団結権)
  46. 4_附2 第四条
  47. 4_附3 (国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)
  48. 4_附4 (政令への委任)
  49. 5 (中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
  50. 5_附2 (船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)
  51. 5_附3 (労働組合に関する経過措置)
  52. 5_附4 (経過措置の原則)
  53. 6 (罰則に関する経過措置)
  54. 6_附2 第六条
  55. 6_附3 (訴訟に関する経過措置)
  56. 7 (組合のための職員の行為の制限)
  57. 7_附2 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
  58. 7_附3 (政令への委任)
  59. 7_附4 (労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)
  60. 8 (団体交渉の範囲)
  61. 8_附2 第八条
  62. 8_附3 (不当労働行為の申立て等に関する経過措置)
  63. 9 (交渉委員等)
  64. 9_附2 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  65. 9_附3 (罰則に関する経過措置)
  66. 10 第十条
  67. 10_附2 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  68. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  69. 11 第十一条
  70. 11_附2 (罰則に関する経過措置)
  71. 12 (苦情処理)
  72. 12_附2 (政令等への委任)
  73. 13 (経過措置の政令への委任)
  74. 17 (争議行為の禁止)
  75. 18 (第十七条に違反した職員の身分)
  76. 19 (不当労働行為の申立て等)
  77. 20 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  78. 22 (その他の経過措置の政令への委任)
  79. 22_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  80. 23 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
  81. 23_附2 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
  82. 25 (行政執行法人担当委員)
  83. 26 (あつせん)
  84. 26_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  85. 27 (調停の開始)
  86. 27_附2 (政令への委任)
  87. 28 (委員会による調停)
  88. 28_附2 (政令への委任)
  89. 28_附3 (処分等の効力)
  90. 29 (調停委員会)
  91. 29_附2 (罰則に関する経過措置)
  92. 30 第三十条
  93. 30_附2 (その他の経過措置の政令等への委任)
  94. 31 (報告及び指示)
  95. 32 (調停に関する準用規定)
  96. 33 (仲裁の開始)
  97. 34 (仲裁委員会)
  98. 35 (委員会の裁定)
  99. 36 (主務大臣)
  100. 37 (他の法律の適用除外)
  101. 37_附2 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
  102. 39 (その他の経過措置の政令への委任)
  103. 41 (罰則の適用に関する経過措置)
  104. 42 (政令への委任)
  105. 63 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  106. 117 (罰則に関する経過措置)
  107. 159 (国等の事務)
  108. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  109. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  110. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  111. 250 (検討)
  112. 251 第二百五十一条

第13:16条 第十三条から第十六条まで

第十三条から第十六条まで削除

第20:24条 第二十条から第二十四条まで

第二十条から第二十四条まで削除

第5:6条 第五条及び第六条

第五条及び第六条削除

第1条 (目的及び関係者の義務)

(目的及び関係者の義務)第一条この法律は、行政執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。2国家の経済と国民の福祉に対する行政執行法人の重要性に鑑み、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定並びに附則第四条、第七条、第九条及び第十一条から第十六条までの規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び第四十条の改正規定(同条第一項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十条及び附則第四条の規定、附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一行政執行法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。二職員行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現に改正前の第四条第一項ただし書に規定する者について改正前の同条第二項の規定により定められている範囲は、この法律の施行の際現に存する組合に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により公共企業体等労働委員会が認定したものとみなす。

第2_附3条 (委員に関する経過措置等)

(委員に関する経過措置等)第二条4この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。

第3条 (労働組合法との関係等)

(労働組合法との関係等)第三条職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条、第十八条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十七条の十三第二項、第二十八条、第三十一条並びに第三十二条の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「行政執行法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読み替えるものとする。2中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する事件の処理をする場合には、会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。3前項の審査委員会に関する事項その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3_附2条 (手続規則に関する経過措置等)

(手続規則に関する経過措置等)第三条この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。2中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。

第4条 (職員の団結権)

(職員の団結権)第四条職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。2委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。3前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。4行政執行法人は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。5前条第二項及び第三項の規定は、第三項に規定する事務の処理について準用する。

第4_附2条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 (国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)

(国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)第四条第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき国営企業労働委員会がこの法律の施行の際現に発している告示は、第三条の規定による改正後の同項の規定に基づき中央労働委員会が発した告示とみなす。

第4_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第5条 (中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)

(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)第五条この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。

第5_附2条 (船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)

(船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)第五条3新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三条第二項、第二十五条及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

第5_附3条 (労働組合に関する経過措置)

(労働組合に関する経過措置)第五条第四条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(以下「旧特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合(旧特労法第二条第二号に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業(附則第八条において「国有林野事業を行う国の経営する企業」という。)に勤務する一般職に属する国家公務員(以下「国有林野事業職員」という。)に係るものに限る。以下「組合」という。)であって、施行日において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体となろうとするものは、施行日前においても、同法第百八条の三の規定の例により、登録を申請することができる。

第5_附4条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

第6_附2条 第六条

第六条この法律の施行の際現に存する組合(その構成員の過半数が国有林野事業職員であるものに限る。)であって、法人であるものは、施行日において、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等となるものとする。2前項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものは、次の各号のいずれかに該当する場合は、同法第二十七条の規定の適用については、同条第三号又は第四号に掲げる事由に該当するものとみなす。一施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出ない場合又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請しない場合二施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た場合又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、登録又は認証をしない旨の処分があったとき。三施行日から起算して六十日を経過する日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、その主たる事務所の所在地において、認証する旨の通知を受けた日から二週間以内に設立の登記をしないとき。3第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、国家公務員法第百八条の二第三項ただし書の規定は、適用しない。4第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものであって、国家公務員法第百八条の三第五項の規定による登録する旨の通知を受けたものは、その主たる事務所の所在地において、引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。

第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 (組合のための職員の行為の制限)

(組合のための職員の行為の制限)第七条職員は、組合の業務に専ら従事することができない。ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。2前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、行政執行法人は、その許可の有効期間を定めるものとする。3第一項ただし書の規定により組合の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(その職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事したことがある者であるときは、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。4第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。5第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。

第7_附2条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)第七条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(以下「アルコール専売事業」という。)がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属しているアルコール専売事業とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前にアルコール専売事業と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がしたアルコール専売事業と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。3施行日の前日までの期間についてアルコール専売事業に勤務する職員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項の職員をいう。)に支給する給与についての同法の規定の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7_附4条 (労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)

(労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)第七条旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間は、第四条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新特労法」という。)第七条の規定及び附則第十七条第一号の規定による改正後の国家公務員法第百八条の六の規定の適用については、新特労法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。2旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しなかった期間は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。3旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第三条第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。

第8条 (団体交渉の範囲)

(団体交渉の範囲)第八条第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。一賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項二昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項三労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項四前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

第8_附2条 第八条

第八条この法律の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。2この法律の施行前にした行為であつて公労法第四十条第一項第一号の規定に基づきアルコール専売事業に勤務する一般職に属する職員に適用があるものとされていた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附3条 (不当労働行為の申立て等に関する経過措置)

(不当労働行為の申立て等に関する経過措置)第八条この法律の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業がした行為についての労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第一項の申立てについては、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件(施行日の前日までの期間についての労働条件に関するものに限る。)、この法律の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とが締結した協定であって旧特労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした国有林野事業を行う国の経営する企業と組合との間の紛争に係る裁定であって旧特労法第三十五条第三項ただし書に該当するものについては、なお従前の例による。3この法律の施行の際現に裁判所に係属している旧特労法第三十六条第一項に規定する訴訟に関する同条の規定の適用については、なお従前の例による。4この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、国有林野事業を行う国の経営する企業又は組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条の規定の適用については、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

第9条 (交渉委員等)

(交渉委員等)第九条行政執行法人と組合との団体交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。

第9_附2条 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第九条この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「造幣事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節の規定の適用については、造幣局がした行為とみなす。2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している造幣事業とその職員に係る特労法第四条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした造幣事業と組合との間の紛争に係る裁定については、造幣事業を造幣局とみなして、特労法第六章の規定を適用する。

第9_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 第十条

第十条行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。2行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

第10_附2条 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十条この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「印刷事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節の規定の適用については、印刷局がした行為とみなす。2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している印刷事業とその職員に係る特労法第四条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした印刷事業と組合との間の紛争に係る裁定については、印刷事業を印刷局とみなして、特労法第六章の規定を適用する。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 第十一条

第十一条前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。

第11_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12条 (苦情処理)

(苦情処理)第十二条行政執行法人及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。2苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。

第12_附2条 (政令等への委任)

(政令等への委任)第十二条附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第13条 (経過措置の政令への委任)

(経過措置の政令への委任)第十三条附則第三条から前条まで及び附則第十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第17条 (争議行為の禁止)

(争議行為の禁止)第十七条職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。2行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。

第18条 (第十七条に違反した職員の身分)

(第十七条に違反した職員の身分)第十八条前条の規定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。

第19条 (不当労働行為の申立て等)

(不当労働行為の申立て等)第十九条前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない。2前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同法第二十七条の十二第一項の命令を発するようにしなければならない。

第20条 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二十条旧特労法第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、新行労法第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

第22条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第二十二条附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第22_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第二十二条附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第23条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)第二十三条この法律の施行前に旧公社がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している旧公社とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。

第23_附2条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)第二十三条この法律の施行前に旧公社がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している旧公社とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。3この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第25条 (行政執行法人担当委員)

(行政執行法人担当委員)第二十五条委員会が次条第一項、第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

第26条 (あつせん)

(あつせん)第二十六条委員会は、行政執行法人とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。2前項のあつせんは、委員会の会長が行政執行法人担当公益委員、行政執行法人担当使用者委員若しくは行政執行法人担当労働者委員若しくは第二十九条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。3労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。4あつせん員(委員会の委員又は労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。5あつせん員又はあつせん員であつた者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。6労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、第一項のあつせんについて準用する。

第26_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第27条 (調停の開始)

(調停の開始)第二十七条委員会は、次の場合に調停を行う。一関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。二関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。三関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要があると決議したとき。四委員会が職権に基き、調停を行う必要があると決議したとき。五主務大臣が委員会に調停の請求をしたとき。

第27_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第28条 (委員会による調停)

(委員会による調停)第二十八条委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。

第28_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第28_附3条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第29条 (調停委員会)

(調停委員会)第二十九条調停委員会は、公益を代表する調停委員、行政執行法人を代表する調停委員及び職員を代表する調停委員各三人以内で組織する。ただし、行政執行法人を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。2公益を代表する調停委員は行政執行法人担当公益委員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行政執行法人担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。3労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。4委員会の会長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。5前項の規定による調停委員は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

第29_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条 第三十条

第三十条削除

第30_附2条 (その他の経過措置の政令等への委任)

(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第31条 (報告及び指示)

(報告及び指示)第三十一条委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。

第32条 (調停に関する準用規定)

(調停に関する準用規定)第三十二条労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。

第33条 (仲裁の開始)

(仲裁の開始)第三十三条委員会は、次の場合に仲裁を行う。一関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。二関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。三委員会があつせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。四委員会が、あつせん又は調停を行つている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。五主務大臣が委員会に仲裁の請求をしたとき。

第34条 (仲裁委員会)

(仲裁委員会)第三十四条委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。2仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で組織する。3労働関係調整法第三十一条の三から第三十四条まで及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び裁定について準用する。この場合において、同法第三十一条の五中「委員又は特別調整委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

第35条 (委員会の裁定)

(委員会の裁定)第三十五条行政執行法人とその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。2政府は、行政執行法人がその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。

第36条 (主務大臣)

(主務大臣)第三十六条第二十七条第五号及び第三十三条第五号に規定する主務大臣は、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該調停又は仲裁に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)とする。

第37条 (他の法律の適用除外)

(他の法律の適用除外)第三十七条次に掲げる法律の規定は、職員については、適用しない。一国家公務員法第三条第二項から第四項まで、第三条の二、第十七条、第十七条の二、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第七十条の五から第七十一条まで、第七十三条、第七十七条、第八十四条第二項、第八十四条の二、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条第二項、第九十八条第二項及び第三項、第百条第四項、第百八条の二から第百八条の七まで並びに附則第六条の規定二国家公務員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)附則第三条の規定2前項の規定は、職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員法附則第四条に定める同法の特例を定めたものである。3行政執行法人及び職員に係る処分又はその不作為であつて第三条第一項の規定により読み替えられた労働組合法第七条各号に該当するものについては、審査請求をすることができない。

第37_附2条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)第三十七条この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している日本国有鉄道とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第41条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第42条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第63条 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第六十三条この法律の施行前に旧公社又は日本郵政株式会社が、第二十三条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「旧法」という。)の適用を受ける旧公社の職員に係る労働組合に対してした行為(日本郵政株式会社にあっては、郵政民営化法第百七十一条第一項の規定による交渉及び承継労働協約の締結に係るものに限る。以下この項において同じ。)についての労働組合法第二十七条第一項の申立てについては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行前に旧公社又は日本郵政株式会社がした行為は、承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)がした行為とみなす。2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している旧公社又は郵政民営化法第百七十二条第二項の規定により公社とみなされる日本郵政株式会社と前項の労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧法第三章(第十二条から第十六条までを除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。この場合においては、承継会社を特定独立行政法人等とみなす。3この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、旧公社又は旧公社の職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、第二十三条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二十五条の規定の適用については、労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人若しくは国有林野事業を行う国の経営する企業又は同項に規定する特定独立行政法人職員若しくは国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

第117条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000257

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> 行政執行法人の労働関係に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/gyosei-shikko-hojin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gyosei-shikko-hojin