第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条漁港法の施行期日は、昭和二十五年七月二十九日とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_2条 (国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)
(国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)第一条の二漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める事業は、次のとおりとする。一北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点、北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十三度十八分の点、北緯三十六度三十二分東経百三十三度三十五分の点、北緯三十六度二十九分東経百三十三度五十分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十四度十分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十四度十九分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度四十六分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度五十一分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十四度一分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十五度五十四分東経百三十三度三十三分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十三度二十四分の点、北緯三十六度三十三分東経百三十三度十九分の点、北緯三十六度二十七分東経百三十二度五十八分の点、北緯三十六度二十分東経百三十二度五十二分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十二度四十九分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度四十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十二度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十二度十分の点、北緯三十五度三十二分東経百三十一度五十五分の点、北緯三十五度三十六分七秒東経百三十一度四十九分の点、北緯三十五度五十三分九秒東経百三十二度七分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度十七分の点、北緯三十六度一分東経百三十二度二十三分の点、北緯三十六度七分東経百三十二度三十五分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度三十七分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十二度四十三分の点、北緯三十六度四十二分東経百三十二度四十五分の点、北緯三十六度四十三分五十秒東経百三十二度四十二分の点及び北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、あかがれい又はずわいがにを対象として、これらを保護するために必要な機能を備えた増殖場を造成するもの二北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点、北緯三十六度三十七分東経百三十三度八分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度十五分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度三十四分の点、北緯三十六度二十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十六度八分東経百三十三度四十五分の点、北緯三十六度一分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十四分東経百三十四度の点、北緯三十二度十二分東経百二十八度五十四分の点、北緯三十二度十七分東経百二十八度四十三分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度二十二分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度十七分の点、北緯三十二度四十一分東経百二十八度十四分の点、北緯三十二度三十二分東経百二十八度六分の点、北緯三十二度十六分東経百二十八度二十八分の点、北緯三十二度二十一分東経百二十八度三十五分の点、北緯三十二度十三分東経百二十八度四十分の点、北緯三十二度五分東経百二十八度三十二分の点、北緯三十一度四十六分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度二十二分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度十一分東経百二十八度四分の点、北緯三十一度二分東経百二十八度四分の点、北緯三十度五十五分東経百二十七度五十四分の点、北緯三十度四十七分東経百二十七度五十六分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度五十二分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度十八分五十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度五十七分十二秒東経百二十七度四十分五十九秒の点、北緯三十二度五十七分四十二秒東経百二十七度四十一分四十七秒の点、北緯三十三度一分三十秒東経百二十七度四十三分五十二秒の点、北緯三十三度八分五十四秒東経百二十七度四十八分十秒の点、北緯三十三度十三分五十四秒東経百二十七度五十一分二十八秒の点、北緯三十三度十六分二十四秒東経百二十七度五十二分十秒の点、北緯三十三度四十五分十八秒東経百二十八度二十一分三十四秒の点、北緯三十三度四十七分三十六秒東経百二十八度二十五分二十二秒の点、北緯三十三度五十分三十六秒東経百二十八度二十五分五十八秒の点、北緯三十四度八分二十三秒東経百二十八度四十一分十秒の点、北緯三十四度十三分十一秒東経百二十八度四十七分二十八秒の点、北緯三十四度十八分十一秒東経百二十八度五十二分四十秒の点、北緯三十四度十八分四十一秒東経百二十八度五十三分十秒の点、北緯三十四度二十四分四十一秒東経百二十八度五十七分十秒の点、北緯三十四度二十七分四十七秒東経百二十八度五十九分十六秒の点、北緯三十四度二十九分二十三秒東経百二十九度四秒の点、北緯三十四度三十二分十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度三十二分四十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度四十分二十九秒東経百二十九度二分五十八秒の点、北緯三十四度四十九分五十三秒東経百二十九度十一分五十八秒の点、北緯三十四度五十分四十七秒東経百二十九度十二分五十二秒の点、北緯三十四度五十二分三十五秒東経百二十九度十五分四十秒の点、北緯三十四度五十四分二十九秒東経百二十九度十八分十六秒の点、北緯三十四度五十七分十一秒東経百二十九度二十一分三十四秒の点、北緯三十四度五十七分四十七秒東経百二十九度二十二分二十八秒の点、北緯三十四度五十八分四十七秒東経百二十九度二十五分十秒の点、北緯三十五度一分二十三秒東経百二十九度三十二分四十六秒の点、北緯三十五度四分十七秒東経百二十九度四十分三十四秒の点、北緯三十五度六分五十九秒東経百三十度七分二十二秒の点、北緯三十五度七分十一秒東経百三十度十六分十五秒の点、北緯三十五度十八分二十三秒東経百三十度二十三分九秒の点、北緯三十五度三十一分五秒東経百三十度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度三十四分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度四十二分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度四十七分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度五十六分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十一度四分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十一度十四分の点、北緯三十五度四十九分東経百三十一度二十七分の点、北緯三十五度四十三分五十秒東経百三十一度三十八分の点、北緯三十五度三十三分五十六秒東経百三十一度四十六分二十一秒の点、北緯三十五度三十九分十七秒東経百三十一度五十二分の点、北緯三十五度三十八分東経百三十一度五十四分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十二度七分の点、北緯三十五度三十九分東経百三十二度十七分の点、北緯三十五度四十五分東経百三十二度二十六分の点、北緯三十六度三分東経百三十二度四十分の点、北緯三十六度八分東経百三十二度四十七分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度四十八分の点、北緯三十六度四十分東経百三十二度五十四分の点及び北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海及び内水を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの三北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の点、北緯三十度四十分東経百三十一度十八分の点、北緯三十度五十六分東経百三十一度十五分の点、北緯三十度三十一分東経百三十度二十六分の点、北緯三十度三十六分東経百三十度二十三分の点、北緯三十度三十九分東経百三十度二十三分の点、北緯三十度四十三分東経百三十度三十分の点、北緯三十度五十二分東経百三十度三十七分の点及び北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの
第1_3条 (漁港漁場整備長期計画)
(漁港漁場整備長期計画)第一条の三法第六条の三第一項の漁港漁場整備長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
第2条 (旅費及び手当)
(旅費及び手当)第二条法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正前の漁港法施行令の規定による漁港修築財産台帳は、この政令による改正後の漁港漁場整備法施行令の規定による漁港整備財産台帳とみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の第四条第一項の表の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成二十二年度の歳出予算に係る国の補助で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第2_2条 (特定第三種漁港)
(特定第三種漁港)第二条の二法第十九条の三第一項の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする。都道府県漁港青森県八戸宮城県気仙沼石巻塩釜千葉県銚子神奈川県三崎静岡県焼津鳥取県境島根県浜田山口県下関福岡県博多長崎県長崎鹿児島県枕崎
第3条 (費用の負担基準)
(費用の負担基準)第三条国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。負担の対象となる特定漁港漁場整備事業漁港の種類負担割合外郭施設又は水域施設に係るもの第三種漁港当該事業に要する経費の百分の二十(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものにあつては、百分の十五)第四種漁港係留施設に係るもの第三種漁港当該事業に要する経費の三分の一第四種漁港当該事業に要する経費の百分の三十輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの第三種漁港当該事業に要する経費の百分の四十五第四種漁港当該事業に要する経費の百分の三十漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの第三種漁港当該事業に要する経費の百分の五十第四種漁港2国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第二項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の百分の二十五とする。3前二項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
第4条 (費用の補助の基準)
(費用の補助の基準)第四条法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。施行者補助の対象となる特定漁港漁場整備事業国の補助割合地方公共団体係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)六分の一以内輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの北海道にあつては百分の五十五以内(第四種漁港について施行するものにあつては、三分の二以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(離島振興計画に基づくものにあつては、百分の五十五以内(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋については、三分の二以内))漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場に限る。)に係るもの漁獲物の処理、保蔵又は加工を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの百分の五十以内法第四条第一項第二号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内(国が施行する法第四条第一項第二号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、三分の二以内)水産業協同組合係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)十五分の一以内輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの北海道にあつては百分の六十以内(第四種漁港について施行するものにあつては、百分の八十以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(第四種漁港について施行するもの又は離島振興計画に基づくものにあつては、百分の六十以内)漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場に限る。)に係るもの漁獲物の処理、保蔵又は加工を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの百分の五十以内法第四条第一項第二号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内(国が施行する法第四条第一項第二号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、三分の二以内)2前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。
第4_附2条 (漁港法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(漁港法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条この政令の施行前に第六条の規定による改正前の漁港法施行令第二十一条第一項第十七号の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十一条第一項の規定により報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量又は検査をした場合については、第六条の規定による改正後の漁港法施行令第二十一条第四項の規定は、適用しない。
第5条 (土地等の管理及び処分についての特例)
(土地等の管理及び処分についての特例)第五条法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。
第6条 (漁港整備財産台帳)
(漁港整備財産台帳)第六条農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。一漁港整備財産の所在、種類、構造及び規模二購入又は収用に係る漁港整備財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額三得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由四その他必要な事項2前項の漁港整備財産台帳は、国有財産法第三十二条に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
第7条 (管理の委託の手続)
(管理の委託の手続)第七条法第二十四条の二第二項の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産であるもの(以下「漁港施設財産」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第十七条までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。一管理を委託する漁港施設財産の所在、種類、構造及び規模二移管の年月日三管理の方法四委託の条件五その他必要な事項
第8条 (管理責任の移転の時期)
(管理責任の移転の時期)第八条漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の移管の日以後その管理の責に任ずる。
第9条 (引継)
(引継)第九条農林水産大臣は、第七条の規定により定められた同条第二号の移管の日に、農林水産省の職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、その者に当該漁港施設財産を引き継がせなければならない。
第10条 (管理受託者の義務)
(管理受託者の義務)第十条管理受託者は、受託に係る漁港施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。2管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、水害、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該漁港施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第11条 (滅失等の場合の報告)
(滅失等の場合の報告)第十一条管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。一当該漁港施設財産の所在及び種類二被害の状況三滅失又は損傷の原因四損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額五当該漁港施設財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
第12条 (改築等の制限)
(改築等の制限)第十二条管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
第13条 (管理台帳)
(管理台帳)第十三条管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。一所在二種類三構造及び規模四受託の年月日五その他必要な事項2管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
第14条 (管理費の負担等)
(管理費の負担等)第十四条管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。2受託に係る漁港施設財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
第15条 (管理状況の報告)
(管理状況の報告)第十五条管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに農林水産大臣に報告しなければならない。
第16条 (監査及び報告の徴収)
(監査及び報告の徴収)第十六条農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。
第17条 (標識の設置)
(標識の設置)第十七条農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
第18条 (漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)
(漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)第十八条漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第六条第一項の漁港整備財産台帳又は第十三条第一項の管理台帳の閲覧を求めることができる。
第19条 (申請等の経由手続)
(申請等の経由手続)第十九条管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
第20条 (漁港管理規程の必要的記載事項等)
(漁港管理規程の必要的記載事項等)第二十条法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。一漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設並びに同条第二号イ及びハに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)の維持、保全及び運営に関する事項二漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設又は同条第二号イに掲げる施設について法第三十五条に規定する利用料等の利用の対価を徴収する場合にあつては、その利用料等の利用の対価の料率に関する事項三漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為の規制に関する事項2法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。
第21条 (工作物等を保管した場合の公示事項)
(工作物等を保管した場合の公示事項)第二十一条法第三十九条の二第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量二保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時三当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
第22条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)第二十二条法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該漁港管理者の事務所に掲示すること。二前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十六条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。2漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第22_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 (工作物等の価額の評価の方法)
(工作物等の価額の評価の方法)第二十三条法第三十九条の二第七項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、漁港管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第24条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)第二十四条法第三十九条の二第七項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第25条 第二十五条
第二十五条漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項を当該漁港管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。2漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。3漁港管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第26条 (工作物等を返還する場合の手続)
(工作物等を返還する場合の手続)第二十六条漁港管理者は、保管した工作物等(法第三十九条の二第七項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、農林水産省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第27条 (負担金の徴収手続)
(負担金の徴収手続)第二十七条法第三十九条の三に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十四条に規定する手続の例による。
第28条 (親会社等)
(親会社等)第二十八条法第五十一条第四号の政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。一その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。二その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。三その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。2ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
第29条 (都道府県等が処理する事務)
(都道府県等が処理する事務)第二十九条次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、法第六十九条の規定により都道府県知事(第一号に掲げる事務のうち、第一種漁港(その所在地が一の市町村の区域内にあり、かつ、その漁港管理者が当該市町村であるものに限る。)に係るものについては、市町村長)が行うこととする。一法第二十四条第一項後段の規定による許可二その所在地が一の都道府県に限られる第一種漁港についての法第二十五条第一項第三号の規定による漁港管理者の指定三第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第三十四条第二項の規定による届出の受理(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。)四前号に規定する届出の受理に係る漁港管理規程についての法第三十四条第三項の規定による助言又は勧告五第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第六十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、立入り、質問又は検査(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。)2前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村長に関する規定として都道府県知事又は市町村長に適用があるものとする。3前二項の規定の適用については、これらの規定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区」又は「特別区の区長」とする。4都道府県知事は、第一項第二号の規定により漁港管理者の指定をしたとき、同項第三号の規定により届出の受理をしたとき、又は同項第四号の規定により助言若しくは勧告をしたときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告するものとする。