第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附11条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二年二月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十年六月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条(不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日及び適用区分)
(施行期日及び適用区分)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日二第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定平成十三年十月一日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六十七条第三項、第八十二条第二項、第八十五条第三項、第八十八条、第九十二条第二項、第九十八条第一項、第百六条第四項、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十三条、第百十六条第三項及び第百十七条の改正規定並びに附則第七条第一項から第六項まで及び附則第十二条の規定は昭和三十七年十月一日から、附則第七条第七項の規定は公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第十九条第四項及び第二十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十九条、第三十条の二第五項、第三十条の十第二項及び第三十条の十一の改正規定、第四章の二中第三十条の十五を第三十条の十六とし、第三十条の十四を第三十条の十五とし、第三十条の十三を削る改正規定、第三十条の十二第二項の改正規定、同条を第三十条の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十条の十一の次に一条を加える改正規定、第二百三十六条の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに第二百七十条第一項ただし書及び第二百七十四条の改正規定並びに附則第七項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中漁業法第五十七条及び第六十二条の二の改正規定、同法第六十二条の三を同法第六十二条の四とし、同法第六十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十三条の改正規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条から附則第七条まで並びに附則第十四条、第十五条第一項及び第三項、第十六条、第三十一条並びに第三十三条第一項の規定公布の日(附則第十四条及び第十五条第三項において「公布日」という。)
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条及び第八条の規定公布の日二第一条中漁業法第五十二条に一項を加える改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(「前条第三号」を「前条第五号」に改める部分に限る。)、同法第百九十三条の改正規定、同法第百九十一条の改正規定、同法第百九十条の改正規定及び同法第百八十九条の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。2この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。3この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。
第2_附10条 (指定漁業の許可又は起業の認可に関する経過措置)
(指定漁業の許可又は起業の認可に関する経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の漁業法(以下この条及び次条において「旧漁業法」という。)第五十二条第一項の規定による許可又は旧漁業法第五十四条第一項から第三項までの規定による起業の認可を受けている者及び前条ただし書に規定する規定の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により許可又は起業の認可を受けた者が前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に第一条の規定による改正後の漁業法(以下この条及び附則第五条において「新漁業法」という。)第五十七条第一項第四号に該当することとなった場合における当該許可又は起業の認可の取消しについては、当該許可又は起業の認可の有効期間中は、新漁業法第六十二条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附11条 (適用区分)
(適用区分)第二条2第三条の規定による改正後の漁業法(附則第四条及び第六条において「新漁業法」という。)の規定は、公示日以後に調製され、確定する選挙人名簿(以下この項において「新選挙人名簿」という。)を用いて行われる選挙について適用し、新選挙人名簿以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については、なお従前の例による。
第2_附12条 (適用区分等)
(適用区分等)第二条3第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
第2_附13条 (漁業法の一部改正に伴う準備行為)
(漁業法の一部改正に伴う準備行為)第二条第一条の規定による改正後の漁業法(以下「新漁業法」という。)第三十六条第一項及び第五十七条第一項の農林水産省令並びに同項の規則を制定し、又は改廃しようとするとき並びに新漁業法第四十一条第一項第五号(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の基準、新漁業法第四十六条第二項の期間及び新漁業法第五十七条第七項の事項を定め、又は変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、水産政策審議会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。
第2_附14条 (適用区分)
(適用区分)第二条3第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項及び第四項の規定並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の漁業法第百九十七条の規定の適用については、同条中「前条第一号若しくは第二号」とあるのは、「前条第一項」とする。
第2_附2条 (経過的措置)
(経過的措置)第二条この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。
第2_附3条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附4条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
第2_附5条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附7条 (漁業権及び入漁権に関する経過措置)
(漁業権及び入漁権に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。一第一条の規定による改正後の漁業法第八条第三項及び第三十一条の規定
第2_附8条 (適用区分等)
(適用区分等)第二条第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
第2_附9条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
第3条 (適用範囲)
(適用範囲)第三条公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
第3_附2条 第三条
第三条削除
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附5条 (施行前にされた指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関する経過措置)
(施行前にされた指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関する経過措置)第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にされた旧漁業法第五十二条第一項の規定による許可又は旧漁業法第五十四条第一項から第三項までの規定による起業の認可の申請であって、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際、許可又は起業の認可をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣が行う許可又は起業の認可については、なお従前の例による。
第3_附6条 第三条
第三条農林水産大臣及び都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十一条及び第十四条の規定の例により、資源管理基本方針等(新漁業法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針及び新漁業法第十四条第一項に規定する都道府県資源管理方針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。2前項の規定により定められ、公表された資源管理基本方針等は、施行日において新漁業法第十一条及び第十四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第4条 第四条
第四条公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
第4_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第4_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 第四条
第四条農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第十五条の規定の例により、同条第一項各号に掲げる数量(次項において「漁獲可能量等」という。)を定め、これを公表することができる。2前項の規定により定められ、公表された漁獲可能量等は、施行日において新漁業法第十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。3都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十六条の規定の例により、知事管理漁獲可能量(同条第一項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。4前項の規定により定められ、公表された知事管理漁獲可能量は、施行日において新漁業法第十六条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第5条 (共同申請)
(共同申請)第五条この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。2前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。3代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。4前三項の規定は、共同して第六十条第一項に規定する漁業権又はこれを目的とする抵当権若しくは同条第七項に規定する入漁権を取得した場合に準用する。
第5_附2条 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)
(漁業法の一部改正に伴う経過措置)第五条前条の規定による改正後の漁業法の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第5_附3条 (検討)
(検討)第五条政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新漁業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新漁業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第5_附4条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附5条 (法制上の措置)
(法制上の措置)第五条国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第5_附6条 第五条
第五条漁獲割当割合(新漁業法第十七条第一項に規定する漁獲割当割合をいう。次項において同じ。)の設定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項の規定の例により、その設定の申請をすることができる。2農林水産大臣及び都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定の申請があった場合においては、施行日前においても、新漁業法第十七条及び第十八条の規定の例により、その設定を行うことができる。3前項の設定は、施行日において農林水産大臣又は都道府県知事が行った新漁業法第十七条第一項の設定とみなす。
第6条 (国及び都道府県の責務)
(国及び都道府県の責務)第六条国及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。
第6_附2条 第六条
第六条附則第四条に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく省令の規定により主務大臣又は都道府県知事のした処分で新法又はこれに基づく省令に相当する規定があるものは、それぞれその相当する規定によつてしたものとみなす。
第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附4条 第六条
第六条都道府県知事は、新漁業法第六十二条第一項の海区漁場計画及び新漁業法第六十七条第一項の内水面漁場計画を作成し、又は変更しようとするときは、施行日前においても、新漁業法第六十四条(新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、海区漁業調整委員会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。2農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第六十五条及び第六十六条(これらの規定を新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、都道府県知事に対し、施行日前に作成し、又は変更しようとする海区漁場計画及び内水面漁場計画に関して必要な助言又は指示を行うことができる。
第7条 (定義)
(定義)第七条この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存及び管理(以下「資源管理」という。)のため、水産資源ごとに一年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。2この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、特定の水域及び漁業の種類その他の事項によつて構成される区分であつて、農林水産大臣又は都道府県知事が定めるものをいう。3この章において「漁獲努力量」とは、水産資源を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。4この章において「漁獲努力可能量」とは、管理区分において当該管理区分に係る漁獲可能量の数量の水産資源を採捕するために通常必要と認められる漁獲努力量をいう。
第7_附2条 第七条
第七条新漁業法第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その認定の申請をすることができる。2農林水産大臣及び都道府県知事は、前項の規定による認定の申請があった場合においては、施行日前においても、新漁業法第百二十五条の規定の例により、その認定をすることができる。3前項の認定は、施行日において農林水産大臣又は都道府県知事が行った新漁業法第百二十四条第一項の認定とみなす。
第7_附3条 第七条
第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (資源管理の基本原則)
(資源管理の基本原則)第八条資源管理は、この章の規定により、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育その他の水産資源の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、次章から第五章までの規定により、漁業時期又は漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合わせて行うものとする。2漁獲可能量による管理は、管理区分ごとに漁獲可能量を配分し、それぞれの管理区分において、その漁獲可能量を超えないように、漁獲量を管理することにより行うものとする。3漁獲量の管理は、それぞれの管理区分において、水産資源を採捕しようとする者に対し、船舶等(船舶その他の漁業の生産活動を行う基本的な単位となる設備をいう。以下同じ。)ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること(以下この章及び第四十三条において「漁獲割当て」という。)により行うことを基本とする。4漁獲割当てを行う準備の整つていない管理区分における漁獲量の管理は、当該管理区分において水産資源を採捕する者による漁獲量の総量を管理することにより行うものとする。5前項の場合において、水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して漁獲量の総量の管理を行うことが適当でないと認められるときは、当該管理に代えて、当該管理区分において当該管理区分に係る漁獲努力可能量を超えないように、当該管理区分において水産資源を採捕するために漁ろうを行う者による漁獲努力量の総量の管理を行うものとする。
第8_附2条 (許可及び起業の認可に関する経過措置)
(許可及び起業の認可に関する経過措置)第八条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の漁業法(以下「旧漁業法」という。)第五十二条第一項、第六十五条第一項又は第六十六条第一項の許可を受けている者(以下この項において「旧許可者」という。)が営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を要するものに該当する場合には、旧許可者は、施行日において新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けたものとみなす。2この法律の施行の際現に旧漁業法第五十四条第一項の認可を受けている者が施行日後に営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項の許可を要するものに該当する場合には、当該認可を受けている者は、施行日において新漁業法第三十八条の認可を受けたものとみなす。3前二項の規定により受けたものとみなされる許可及び認可の有効期間は、旧漁業法第五十二条第一項、第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の許可又は旧漁業法第五十四条第一項の認可の有効期間の残存期間とする。
第8_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条 (資源調査及び資源評価)
(資源調査及び資源評価)第九条農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価(水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要となる情報を収集するための調査(以下この条及び次条第三項において「資源調査」という。)を行うものとする。2農林水産大臣は、資源調査を行うに当たつては、人工衛星に搭載される観測用機器、船舶に搭載される魚群探知機その他の機器を用いて、情報を効率的に収集するよう努めるものとする。3農林水産大臣は、資源調査の結果に基づき、最新の科学的知見を踏まえて資源評価を実施するものとする。4農林水産大臣は、資源評価を行うに当たつては、全ての種類の水産資源について評価を行うよう努めるものとする。5農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、資源調査又は資源評価に関する業務を行わせることができる。
第9_附2条 第九条
第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附3条 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)
(漁業法の一部改正に伴う経過措置)第九条第百五十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の漁業法第三十四条第四項(同法第三十六条第三項及び第三十八条第五項(同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る漁業権及び休業中の漁業許可の制限又は条件の付加及び取消しの手続に関しては、第百五十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第9_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附5条 (漁業権に関する経過措置)
(漁業権に関する経過措置)第九条この法律の施行の際現に旧漁業法第十条の免許を受けている者は、施行日において新漁業法第六十九条第一項の免許を受けたものとみなす。2前項の規定により受けたものとみなされる免許に係る漁業権の存続期間は、旧漁業法第十条の免許に係る漁業権の存続期間の残存期間とする。
第9_附6条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第10条 (都道府県知事の要請等)
(都道府県知事の要請等)第十条都道府県知事は、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。2都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水産大臣に提供しなければならない。3都道府県知事は、前項の規定による場合のほか、農林水産大臣の求めに応じて、資源調査に協力するものとする。
第10_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附4条 第十条
第十条施行日前に旧漁業法第十一条第五項の規定による公示がされ、施行日以後に行われる免許については、なお従前の例による。
第11条 (資源管理基本方針)
(資源管理基本方針)第十一条農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「資源管理基本方針」という。)を定めるものとする。2資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一資源管理に関する基本的な事項二資源管理の目標三特定水産資源(漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。)及びその管理年度(特定水産資源の保存及び管理を行う年度をいう。以下この章において同じ。)四特定水産資源ごとの大臣管理区分(農林水産大臣が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)五特定水産資源ごとの漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準六大臣管理区分ごとの漁獲量(第十七条第一項に規定する漁獲割当管理区分以外の管理区分にあつては、漁獲量又は漁獲努力量。第十四条第二項第四号において同じ。)の管理の手法七漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項八その他資源管理に関する重要事項3農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。4農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。5農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による資源管理基本方針の変更について準用する。
第11_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11_附3条 第十一条
第十一条この法律の施行の際現に旧漁業法第二十六条第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新漁業法第七十九条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第12条 (資源管理の目標等)
(資源管理の目標等)第十二条前条第二項第二号の資源管理の目標は、資源評価が行われた水産資源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準(以下この条及び第十五条第二項において「資源水準」という。)の値を定めるものとする。一最大持続生産量(現在及び合理的に予測される将来の自然的条件の下で持続的に採捕することが可能な水産資源の数量の最大値をいう。次号において同じ。)を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値(同号及び第十五条第二項において「目標管理基準値」という。)二資源水準の低下によつて最大持続生産量の実現が著しく困難になることを未然に防止するため、その値を下回つた場合には資源水準の値を目標管理基準値にまで回復させるための計画を定めることとする値(第十五条第二項第二号において「限界管理基準値」という。)2水産資源を構成する水産動植物の特性又は資源評価の精度に照らし前項各号に掲げる値を定めることができないときは、当該水産資源の漁獲量又は漁獲努力量の動向その他の情報を踏まえて資源水準を推定した上で、その維持し、又は回復させるべき目標となる値を定めるものとする。3前条第二項第三号の管理年度は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案して定めるものとする。4前条第二項第五号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。
第12_附2条 (適用区分等)
(適用区分等)第十二条この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12_附4条 (漁業権行使規則及び入漁権行使規則に関する経過措置)
(漁業権行使規則及び入漁権行使規則に関する経過措置)第十二条この法律の施行の際現に旧漁業法第八条第六項の認可を受けている漁業権行使規則及び入漁権行使規則は、施行日において新漁業法第百六条第七項の認可を受けたものとみなす。
第13条 (国際的な枠組みとの関係)
(国際的な枠組みとの関係)第十三条農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この章及び第五十二条第二項において「国際的な枠組み」という。)において行われた資源評価を考慮しなければならない。2農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、国際的な枠組みにおいて決定されている資源管理の目標その他の資源管理に関する事項を考慮しなければならない。3農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて資源管理の目標その他の資源管理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、第十一条第五項の規定により資源管理基本方針を変更しなければならない。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (登録に関する経過措置)
(登録に関する経過措置)第十三条この法律の施行の際現に旧漁業法第五十条第一項の規定によりされている登録は、新漁業法第百十七条第一項の規定によりされた登録とみなす。
第14条 (都道府県資源管理方針)
(都道府県資源管理方針)第十四条都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「都道府県資源管理方針」という。)を定めるものとする。ただし、特定水産資源の採捕が行われていない都道府県の知事については、この限りでない。2都道府県資源管理方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一資源管理に関する基本的な事項二特定水産資源ごとの知事管理区分(都道府県知事が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)三特定水産資源ごとの漁獲可能量(当該都道府県に配分される部分に限る。)の知事管理区分への配分の基準四知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法五漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項六その他資源管理に関する重要事項3前項第三号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。4都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。5都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。6都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。7農林水産大臣は、資源管理基本方針の変更により都道府県資源管理方針が資源管理基本方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該都道府県資源管理方針を定めた都道府県知事に対し、当該都道府県資源管理方針を変更すべき旨を通知しなければならない。8都道府県知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県資源管理方針を変更しなければならない。9都道府県知事は、前項の場合を除くほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、都道府県資源管理方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。10第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による都道府県資源管理方針の変更について準用する。
第14_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14_附3条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附5条 (海区漁業調整委員会に関する経過措置)
(海区漁業調整委員会に関する経過措置)第十四条公布日以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十四条の海区漁業調整委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。2公布日(公布日が平成三十年十二月四日以前である場合にあっては、平成三十年十二月五日)以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、調製しない。
第15条 (農林水産大臣による漁獲可能量等の設定)
(農林水産大臣による漁獲可能量等の設定)第十五条農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。一漁獲可能量二漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量(以下この章において「都道府県別漁獲可能量」という。)三漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「大臣管理漁獲可能量」という。)2農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い漁獲可能量を定めるものとする。一資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合(次号に規定する場合を除く。)は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。二資源水準の値が限界管理基準値を下回つている場合は、農林水産大臣が定める第十二条第一項第二号の計画に従つて、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。三資源水準の値が目標管理基準値を上回つている場合は、資源水準の値が目標管理基準値を上回る状態を維持すること。四第十二条第二項の目標となる値を定めたときは、同項の規定により推定した資源水準の値が当該目標となる値を上回るまで回復させ、又は当該目標となる値を上回る状態を維持すること。3農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。4農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量を定めようとするときは、関係する都道府県知事の意見を聴くものとし、その数量を定めたときは、遅滞なく、これを当該都道府県知事に通知するものとする。5農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。6前三項の規定は、第一項各号に掲げる数量の変更について準用する。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第15_附3条 第十五条
第十五条この法律の公布の際現に在任する海区漁業調整委員会の委員であってその任期が平成三十三年三月三十一日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。2この法律の施行の際現に在任する海区漁業調整委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。3公布日から平成三十三年一月三十一日までの期間内に、旧漁業法第八十五条第三項第一号の委員に欠員が生じた場合にあっては、都道府県知事は、旧漁業法第九十三条の規定にかかわらず、海区漁業調整委員会の委員の被選挙権を有する者として旧漁業法第八十六条第一項に規定する要件(都道府県知事が、同条第二項の規定により、その範囲を拡張し、又は限定したときは、その拡張又は限定されたもの)を満たし、かつ、旧漁業法第八十七条に規定する要件に該当しない者の中から委員を選任することができる。
第16条 (知事管理漁獲可能量の設定)
(知事管理漁獲可能量の設定)第十六条都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「知事管理漁獲可能量」という。)を定めるものとする。2都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。3都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。4都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。5前三項の規定は、知事管理漁獲可能量の変更について準用する。この場合において、第三項中「定めようとするとき」とあるのは、「変更しようとするとき(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)」と読み替えるものとする。6都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第16_附2条 第十六条
第十六条新漁業法第百三十八条及び第百三十九条の規定による海区漁業調整委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
第17条 (漁獲割当割合の設定)
(漁獲割当割合の設定)第十七条漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区分(以下この節並びに第百二十四条第一項及び第百三十二条第二項第一号において「漁獲割当管理区分」という。)において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に申請して、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに漁獲割当ての割合(以下この款において「漁獲割当割合」という。)の設定を求めることができる。2前項の漁獲割当割合の有効期間は、一年を下らない農林水産省令で定める期間とする。3農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定をしようとするときは、あらかじめ、漁獲割当管理区分ごとに、船舶等ごとの漁獲実績その他農林水産省令で定める事項を勘案して設定の基準を定め、これに従つて設定を行わなければならない。4農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の再生産の阻害を防止するために漁業時期若しくは漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理を行う必要があると認めるとき、又は漁獲割当割合の設定を受けた者の間の紛争を防止する必要があると認めるときは、漁獲割当割合の設定を、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕に係る漁業に係る許可等(第三十六条第一項若しくは第五十七条第一項の許可又は第三十八条(第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をいう。)を受け、又は当該採捕に係る個別漁業権(第六十二条第二項第一号ホに規定する個別漁業権をいう。)を有する者(第二十三条第二項第一号において「有資格者」という。)に限ることができる。
第17_附2条 (争訟に関する経過措置)
(争訟に関する経過措置)第十七条この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
第18条 (漁獲割当割合の設定を行わない場合)
(漁獲割当割合の設定を行わない場合)第十八条前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。一漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)三法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの四暴力団員等がその事業活動を支配する者五その申請に係る漁業を営むに足りる経理的基礎を有しない者2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。3前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
第18_附2条 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第十八条この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。2附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
第19条 (年次漁獲割当量の設定)
(年次漁獲割当量の設定)第十九条農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、管理年度ごとに、漁獲割当割合設定者(第十七条第一項の規定により漁獲割当割合の設定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、年次漁獲割当量(漁獲割当管理区分において管理年度中に特定水産資源を採捕することができる数量をいう。以下この款及び第百三十二条第二項第一号において同じ。)を設定する。2年次漁獲割当量は、当該管理年度に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量に漁獲割当割合設定者が設定を受けた漁獲割当割合を乗じて得た数量とする。3農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により年次漁獲割当量を設定したときは、当該年次漁獲割当量の設定を受けた者(以下この款及び第百三十二条第二項第一号において「年次漁獲割当量設定者」という。)に対し当該年次漁獲割当量を通知するものとする。4農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、年次漁獲割当量設定者の同意を得て、電磁的方法(第百六条第五項に規定する電磁的方法をいう。)により通知を発することができる。
第20条 (漁獲割当管理原簿)
(漁獲割当管理原簿)第二十条農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。2漁獲割当管理原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。3漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。4漁獲割当管理原簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)で作成することができる。
第21条 (漁獲割当割合の移転)
(漁獲割当割合の移転)第二十一条漁獲割当割合は、船舶等とともに当該船舶等ごとに設定された漁獲割当割合を譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。この場合において、当該移転を受けた者は漁獲割当割合設定者と、当該移転をされた漁獲割当割合は第十七条第一項の規定により設定を受けた漁獲割当割合と、それぞれみなして、この款の規定を適用する。2農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の移転を受けようとする者が第十八条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合は、前項の認可をしてはならない。3漁獲割当割合設定者が死亡し、解散し、又は分割(漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継した法人は、当該漁獲割当割合設定者の地位(相続又は分割により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等の一部を承継した者にあつては、当該一部の船舶等に係る部分に限る。)を承継する。4前項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第22条 (年次漁獲割当量の移転)
(年次漁獲割当量の移転)第二十二条年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者に譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。この場合において、当該移転を受けた者は年次漁獲割当量設定者と、当該移転をされた年次漁獲割当量は第十九条第一項の規定により設定を受けた年次漁獲割当量と、それぞれみなして、この款及び第百三十二条第二項第一号の規定を適用する。2農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の認可をしてはならない。一年次漁獲割当量の移転を受けようとする者が第十八条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合二移転をしようとする年次漁獲割当量が、当該移転をしようとする年次漁獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量から当該年次漁獲割当量設定者が当該管理年度において採捕した特定水産資源の数量を減じた数量よりも大きいと認められる場合三前二号に掲げる場合のほか、農林水産省令で定める場合3年次漁獲割当量設定者が死亡し、解散し、又は分割(年次漁獲割当量を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により年次漁獲割当量を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて年次漁獲割当量を承継した法人は、当該年次漁獲割当量設定者の地位(相続又は分割により年次漁獲割当量の一部を承継した者にあつては、当該一部の年次漁獲割当量に係る部分に限る。)を承継する。4前項の規定により年次漁獲割当量設定者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第23条 (適格性の喪失等による取消し)
(適格性の喪失等による取消し)第二十三条農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない。2農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消すことができる。一第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でなくなつた場合二第十八条第一項第五号に掲げる者に該当することとなつた場合3前二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第24条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十四条第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。
第25条 (採捕の制限)
(採捕の制限)第二十五条漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。2年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。
第25_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十五条施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 (漁獲量等の報告)
(漁獲量等の報告)第二十六条年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源(次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。2年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この章及び第二百条第一号において「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。3都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。
第26_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第27条 (停泊命令等)
(停泊命令等)第二十七条農林水産大臣又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が、第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕若しくは当該違反行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該採捕に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。
第28条 (年次漁獲割当量の控除)
(年次漁獲割当量の控除)第二十八条農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量から控除することができる。
第28_附2条 (委員等の任期に関する経過措置)
(委員等の任期に関する経過措置)第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から三十一まで略三十二中央漁業調整審議会
第29条 (漁獲割当割合の削減)
(漁獲割当割合の削減)第二十九条農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第二十七条の規定による命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところにより、その設定を受けた漁獲割当割合を減ずる処分をすることができる。2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3第一項の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第29_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第二十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第30条 (漁獲量等の報告)
(漁獲量等の報告)第三十条漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源(特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。)の採捕(漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分(以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。)にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。以下この款において同じ。)をする者は、特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特定水産資源の漁獲量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定水産資源に係る漁獲努力量。以下この款において同じ。)その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には農林水産大臣、知事管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。2漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。3都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。
第30_附2条 (別に定める経過措置)
(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第30_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三十条この法律の施行の日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 (漁獲量等の公表)
(漁獲量等の公表)第三十一条農林水産大臣又は都道府県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条及び第三十三条において同じ。)を超えるおそれがあると認めるときその他農林水産省令で定めるときは、当該漁獲量の総量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。
第31_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十一条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 (助言、指導又は勧告)
(助言、指導又は勧告)第三十二条農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。一大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者二一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えるおそれが大きい場合当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者三特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該特定水産資源の採捕をする者2都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。一知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者二一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者
第33条 (採捕の停止等)
(採捕の停止等)第三十三条農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。一大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者二一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者三特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該特定水産資源の採捕をする者2都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。一知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者二一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者
第33_附2条 (検討等)
(検討等)第三十三条政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後十年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第34条 (停泊命令等)
(停泊命令等)第三十四条農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第三十条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるとき、又は前条の命令を受けた者が当該命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるときは、当該違反行為若しくは当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。
第35条 第三十五条
第三十五条都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第百二十一条第三項の規定により同条第一項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。
第36条 (農林水産大臣による漁業の許可)
(農林水産大臣による漁業の許可)第三十六条船舶により行う漁業であつて農林水産省令で定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。2前項の農林水産省令は、漁業調整(特定水産資源の再生産の阻害の防止若しくは特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理又は漁場の使用に関する紛争の防止のために必要な調整をいう。以下同じ。)のため漁業者及びその使用する船舶(船舶において使用する漁ろう設備を含む。)について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決めが存在すること、漁場の区域が広域にわたることその他の政令で定める事由により当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。3農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
第37条 (許可を受けた者の責務)
(許可を受けた者の責務)第三十七条前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。)について同項の許可(以下この節(第四十七条を除く。)において単に「許可」という。)を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。
第38条 (起業の認可)
(起業の認可)第三十八条許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
第39条 第三十九条
第三十九条前条の認可(以下この節において「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、農林水産大臣は、次条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。2起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から農林水産大臣の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。
第40条 (許可又は起業の認可をしない場合)
(許可又は起業の認可をしない場合)第四十条次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。一申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合二その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合2農林水産大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。3前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
第41条 (許可又は起業の認可についての適格性)
(許可又は起業の認可についての適格性)第四十一条許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。一漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。二暴力団員等であること。三法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。四暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。五許可を受けようとする船舶が農林水産大臣の定める基準を満たさないこと。六その申請に係る漁業を適確に営むに足りる生産性を有さず、又は有することが見込まれない者であること。2農林水産大臣は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
第42条 (新規の許可又は起業の認可)
(新規の許可又は起業の認可)第四十二条農林水産大臣は、許可(第三十九条第一項及び第四十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第四十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船舶の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数、操業区域、漁業時期、漁具の種類その他の農林水産省令で定める事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。2前項の申請すべき期間は、三月を下ることができない。ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。3農林水産大臣は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。4第一項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者(次項において「申請者」という。)に対しては、農林水産大臣は、第四十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。5前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶の数が第一項の規定により公示した船舶の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、申請者の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。6前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。
第43条 (公示における留意事項)
(公示における留意事項)第四十三条農林水産大臣は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる大臣許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が農林水産大臣が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶の数及び船舶の総トン数その他の船舶の規模に関する制限措置を定めないものとする。
第44条 (許可等の条件)
(許可等の条件)第四十四条農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。2農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。3農林水産大臣は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第45条 (継続の許可又は起業の認可等)
(継続の許可又は起業の認可等)第四十五条次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第四十条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。一許可を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。二許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。三許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。四許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該大臣許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。
第46条 (許可の有効期間)
(許可の有効期間)第四十六条許可の有効期間は、漁業の種類ごとに五年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。ただし、前条(第一号を除く。)の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。2農林水産大臣は、漁業調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。
第47条 (変更の許可)
(変更の許可)第四十七条大臣許可漁業の許可を受けた者が、第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
第48条 (相続又は法人の合併若しくは分割)
(相続又は法人の合併若しくは分割)第四十八条許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により大臣許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。2前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第49条 (許可等の失効)
(許可等の失効)第四十九条次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。一許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。二許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。三許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。2許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第50条 (休業等の届出)
(休業等の届出)第五十条許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。
第51条 (休業による許可の取消し)
(休業による許可の取消し)第五十一条農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。2許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第五十五条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する第百二十条第十一項の規定による命令により大臣許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。3第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第52条 (資源管理の状況等の報告等)
(資源管理の状況等の報告等)第五十二条許可を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。ただし、第二十六条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により農林水産大臣に報告した事項については、この限りでない。2農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。3前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。
第53条 (勧告)
(勧告)第五十三条農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十一条第一項第六号に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
第54条 (適格性の喪失等による許可等の取消し等)
(適格性の喪失等による許可等の取消し等)第五十四条農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十条第一項第二号又は第四十一条第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。2農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。一漁業に関する法令の規定に違反したとき。二前条の規定による勧告に従わないとき。3農林水産大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第55条 (公益上の必要による許可等の取消し等)
(公益上の必要による許可等の取消し等)第五十五条農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。3水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条中「第十条第五項」とあるのは「漁業法第五十五条第一項」と、「同条第四項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。
第56条 (許可証の交付等)
(許可証の交付等)第五十六条農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。2許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第57条 (都道府県知事による漁業の許可)
(都道府県知事による漁業の許可)第五十七条大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項の農林水産省令は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、農林水産大臣が漁業調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。3農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。4第一項の規則は、都道府県知事が漁業調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。5都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。6都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。7農林水産大臣は、第一項の農林水産省令で定める漁業について、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、次に掲げる事項を定めることができる。一当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数二農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数三その他農林水産省令で定める事項8農林水産大臣は、前項の事項を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。9都道府県知事は、第七項の規定により定められた事項に違反して第一項の許可をしてはならない。
第58条 (知事許可漁業の許可への準用)
(知事許可漁業の許可への準用)第五十八条第三十七条から第四十条まで、第四十一条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条並びに第五十六条の規定は、前条第一項の農林水産省令又は規則で定める漁業(以下「知事許可漁業」という。)の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三十七条中「同項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第三十八条中「船舶」とあるのは「船舶等」と、「建造」とあるのは「建造又は製造」と、第四十一条第一項第五号中「船舶」とあるのは「船舶等」と、同条第二項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、第四十二条第一項中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「農林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第二項本文中「三月を下ることができない」とあるのは「漁業の種類ごとに規則で定める期間とする」と、同条第三項本文中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、同条第五項中「船舶」とあるのは「船舶等」と、「申請者の生産性を勘案して」とあるのは「当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従つて」と、第四十三条中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「船舶の規模」とあるのは「船舶等の規模」と、第四十六条第一項中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第二項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、第四十七条及び第五十一条第一項中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、第五十二条第一項中「、農林水産省令」とあるのは「、規則」と、「その他の農林水産省令」とあるのは「その他の農林水産省令又は規則」と、同条第二項中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令又は規則」と、第五十四条第二項中「次の各号のいずれかに該当することとなつた」とあるのは「漁業に関する法令の規定に違反した」と、第五十六条中「農林水産省令」とあるのは「規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条 第五十九条
第五十九条この章に定めるもののほか、大臣許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第60条 (定義)
(定義)第六十条この章において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。2この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。3この章において「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。一身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル(沖縄県にあつては、十五メートル)以上であるもの(瀬戸内海(第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(陸奥湾の海面として農林水産大臣の指定するものをいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)二北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの4この章において「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。一第一種区画漁業一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業二第二種区画漁業土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業三第三種区画漁業一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの5この章において「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。一第一種共同漁業藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業二第二種共同漁業海面(海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を含む。以下同じ。)のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面(次号及び第四号において「特定海面」という。)において網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のもの三第三種共同漁業特定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第一号に掲げるものを除く。)四第四種共同漁業特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業五第五種共同漁業内水面(海面以外の水面をいう。以下同じ。)又は第二号の湖沼に準ずる海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの6この章において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。一専ら漁業に従事する船舶二漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの三専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶四専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの7この章において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。)又は共同漁業権(以下この章において「団体漁業権」と総称する。)に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。8この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。9この章において「保全沿岸漁場」とは、漁業生産力の発展を図るため保全活動の円滑かつ計画的な実施を確保する必要がある沿岸漁場として都道府県知事が定めるものをいう。
第61条 (都道府県による水面の総合的な利用の推進等)
(都道府県による水面の総合的な利用の推進等)第六十一条都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならない。
第62条 (海区漁場計画)
(海区漁場計画)第六十二条都道府県知事は、その管轄に属する海面について、五年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。2海区漁場計画においては、海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。一当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項イ漁場の位置及び区域ロ漁業の種類ハ漁業時期ニ存続期間(第七十五条第一項の期間より短い期間を定める場合に限る。)ホ区画漁業権については、個別漁業権(団体漁業権以外の漁業権をいう。次節において同じ。)又は団体漁業権の別ヘ団体漁業権については、その関係地区(自然的及び社会経済的条件により漁業権に係る漁場が属すると認められる地区をいう。第七十二条及び第百六条第四項において同じ。)トイからヘまでに掲げるもののほか、漁業権の設定に関し必要な事項二当該海区に設定する保全沿岸漁場について、次に掲げる事項イ漁場の位置及び区域ロ保全活動の種類ハイ及びロに掲げるもののほか、保全沿岸漁場の設定に関し必要な事項
第63条 (海区漁場計画の要件等)
(海区漁場計画の要件等)第六十三条海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。一それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。二海区漁場計画の作成の時において適切かつ有効に活用されている漁業権(次号において「活用漁業権」という。)があるときは、前条第二項第一号イからハまでに掲げる事項が当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権(次号において「類似漁業権」という。)が設定されていること。三前号の場合において活用漁業権が団体漁業権であるときは、類似漁業権が団体漁業権として設定されていること。四前号の場合のほか、漁場の活用の現況及び次条第二項の検討の結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されていること。五前条第二項第一号ニについて、第七十五条第一項の期間より短い期間を定めるに当たつては、漁業調整のため必要な範囲内であること。六それぞれの保全沿岸漁場が、海区に設定される漁業権の内容たる漁業に係る漁場の使用と調和しつつ、水産動植物の生育環境の保全及び改善が適切に実施されるように設定されていること。2都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たつては、海区に係る海面全体を最大限に活用するため、漁業権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努めるものとする。
第64条 (海区漁場計画の作成の手続)
(海区漁場計画の作成の手続)第六十四条都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により聴いた意見について検討を加え、その結果を公表しなければならない。3都道府県知事は、前項の検討の結果を踏まえて海区漁場計画の案を作成しなければならない。4都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。5海区漁業調整委員会は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。6都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、当該海区漁場計画の内容その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。7前項の免許予定日及び指定予定日は、同項の規定による公示の日から起算して三月を経過した日以後の日としなければならない。8前各項の規定は、海区漁場計画の変更について準用する。
第65条 (農林水産大臣の助言)
(農林水産大臣の助言)第六十五条農林水産大臣は、前条第二項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な助言をすることができる。
第66条 (農林水産大臣の指示)
(農林水産大臣の指示)第六十六条農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。一前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業生産力の発展を図るため特に必要があると認めるとき。二都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるとき。
第67条 第六十七条
第六十七条都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。2第六十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条第一項(第六号を除く。)及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「海区(第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは「次に」と、第六十四条第六項中「免許予定日及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの」とあるのは「免許予定日及び」と、同条第七項中「免許予定日及び指定予定日」とあるのは「免許予定日」と読み替えるものとする。
第68条 (漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)
(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)第六十八条定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。
第69条 (漁業の免許)
(漁業の免許)第六十九条漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。2前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。
第70条 (海区漁業調整委員会への諮問)
(海区漁業調整委員会への諮問)第七十条前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第71条 (免許をしない場合)
(免許をしない場合)第七十一条次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。一申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。二海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。三その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。四免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき。2前項第四号の場合において同号の所有者又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。3前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。4第一項第四号の所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。5海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、当該申請が第一項各号のいずれかに該当する旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号のいずれかに該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。6前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
第71_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 (免許についての適格性)
(免許についての適格性)第七十二条個別漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。一漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。二暴力団員等であること。三法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。四暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。2団体漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、当該団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、次の各号に掲げる団体漁業権の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。一現に存する区画漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該現に存する区画漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの二団体漁業権(前号に掲げるものを除く。)その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業(海面における漁業のうち総トン数二十トン以上の動力漁船を使用して行う漁業以外の漁業をいう。以下この条及び第百六条第四項において同じ。)を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする漁業権にあつては当該内水面において一年に三十日以上漁業を営む者、河川における漁業を内容とする漁業権にあつては当該河川において一年に三十日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下この号及び第五項において同じ。)の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの3前項の規定により世帯の数を計算する場合において、当該漁業を営む者が法人であるときは、当該法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち当該漁業の漁業従事者である者の属する世帯の数により計算するものとする。4第二項の規定は、二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が共同してした申請について準用する。この場合において、同項中「その組合員」とあるのは「それらの組合員」と、「その会員」とあるのは「それらの会員」と読み替えるものとする。5第二項第一号に掲げる団体漁業権の関係地区内に住所を有し当該団体漁業権の内容たる漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合若しくはその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が同号に定める漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会に対して当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合又は同項第二号に掲げる団体漁業権の関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合若しくはその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が同号に定める漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会に対して当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合には、申出を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。6第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が団体漁業権の内容たる漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に当該団体漁業権の関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を受けて、当該免許を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該団体漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第七十九条第一項の規定は、適用しない。7前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。8漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第一種共同漁業又は第五種共同漁業を内容とする共同漁業権を取得した場合においては、海区漁業調整委員会は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と関係地区内に住所を有する漁業者(個人に限る。)又は漁業従事者であつてその組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にするため、第百二十条第一項の規定に従い、必要な指示をするものとする。
第72_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第73条 (免許をすべき者の決定)
(免許をすべき者の決定)第七十三条都道府県知事は、第六十四条第六項の申請期間内に漁業の免許を申請した者に対しては、第七十一条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、免許をしなければならない。2前項の場合において、同一の漁業権について免許の申請が複数あるときは、都道府県知事は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に対して免許をするものとする。一漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する漁業権(以下この号において「満了漁業権」という。)とおおむね等しいと認められるものとして設定される漁業権について当該満了漁業権を有する者による申請がある場合であつて、その者が当該満了漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合当該者二前号に掲げる場合以外の場合免許の内容たる漁業による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者
第74条 (漁業権者の責務)
(漁業権者の責務)第七十四条漁業権を有する者(以下この節及び第百七十条第七項において「漁業権者」という。)は、当該漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用するよう努めるものとする。2団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該団体漁業権に係る漁場における漁業生産力を発展させるため、農林水産省令で定めるところにより、組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下この項において同じ。)が相互に協力して行う生産の合理化、組合員による生産活動のための法人の設立その他の方法による経営の高度化の促進に関する計画を作成し、定期的に点検を行うとともに、その実現に努めるものとする。
第75条 (漁業権の存続期間)
(漁業権の存続期間)第七十五条漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、区画漁業権(真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。)及び共同漁業権にあつては十年、その他の漁業権にあつては五年とする。2都道府県知事が海区漁場計画又は内水面漁場計画において前項の期間より短い期間を定めた漁業権の存続期間は、同項の規定にかかわらず、当該都道府県知事が定めた期間とする。
第76条 (漁業権の分割又は変更)
(漁業権の分割又は変更)第七十六条漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。2都道府県知事は、海区漁場計画又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。3第一項の場合においては、第七十条及び第七十一条の規定を準用する。
第77条 (漁業権の性質)
(漁業権の性質)第七十七条漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。2民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章の規定は個別漁業権に、同編第八章から第十章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない。
第77_附2条 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第七十七条施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した旧漁業法第九十四条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する罪の事件についての少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の決定については、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。2附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により在任する海区漁業調整委員会の委員に係る被選挙権並びに当該委員の解職の請求及び投票に係る選挙権の欠格事由のうち、施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した罪に係るものについては、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第78条 (抵当権の設定)
(抵当権の設定)第七十八条個別漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。個別漁業権が先取特権の目的である場合も、同様とする。2個別漁業権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第79条 (漁業権の移転の制限)
(漁業権の移転の制限)第七十九条漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的とすることができない。ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は次条第二項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。2都道府県知事は、第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。3第一項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第80条 (相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)
(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)第八十条相続又は法人の合併若しくは分割によつて個別漁業権を取得した者は、取得の日から二月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。2都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴き、前項の者が第七十二条第一項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。
第80_附2条 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)
(漁業法の一部改正に伴う経過措置)第八十条施行日前に第二百四十九条の規定による改正前の漁業法第三十九条第一項の規定によりした処分又は同法第百十六条第二項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)若しくは第百三十四条第二項の規定によりした行為に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。この場合において、同法第百十六条第三項中「中央漁業調整審議会」とあるのは、「水産政策審議会」とする。
第81条 (水面使用の権利義務)
(水面使用の権利義務)第八十一条漁業権者が有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。
第82条 (貸付けの禁止)
(貸付けの禁止)第八十二条漁業権は、貸付けの目的とすることができない。
第83条 (登録した権利者の同意)
(登録した権利者の同意)第八十三条漁業権は、第百十七条第一項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「登録先取特権者等」という。)又は同項の規定により登録した入漁権を有する者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。2第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。
第84条 (漁業権の共有)
(漁業権の共有)第八十四条漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。2第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。
第85条 第八十五条
第八十五条漁業権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第七十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
第86条 (漁業権の条件)
(漁業権の条件)第八十六条都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。2前項の条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。3農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。4免許後に第一項の条件を付けようとする場合における第二項の海区漁業調整委員会の意見については、第八十九条第四項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨」とあるのは、「第八十六条第一項の規定により漁業権に条件を付けるべき旨」と読み替えるものとする。
第87条 (休業の届出)
(休業の届出)第八十七条個別漁業権を有する者が当該個別漁業権の内容たる漁業を一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
第88条 (休業中の漁業許可)
(休業中の漁業許可)第八十八条前条の休業中においては、第七十二条第一項に規定する適格性を有する者は、第六十八条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。2前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。3都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、第一項の許可をしてはならない。4第一項の許可については、第七十一条第五項及び第六項、第八十六条、前条並びに次条から第九十四条までの規定を準用する。この場合において、第七十一条第五項中「第一項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号のいずれか」とあるのは「第八十八条第三項に規定する場合」と、第九十二条第一項中「第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七十二条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。5前各項の規定は、第九十二条第二項の規定に基づく処分により個別漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該個別漁業権の内容たる漁業を営もうとする場合について準用する。
第89条 (休業による漁業権の取消し)
(休業による漁業権の取消し)第八十九条都道府県知事は、漁業権者がその有する漁業権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から一年間又は引き続き二年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。2漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第九十三条第一項の規定により漁業権の行使を停止された期間及び第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する第百二十条第十一項の規定による命令により漁業権の内容たる漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。3第一項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。4海区漁業調整委員会は、前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。5前項の意見の聴取に際しては、当該漁業権者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。6当該漁業権者又はその代理人は、第四項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、都道府県知事に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。7前三項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う第四項の意見の聴取に関し必要な事項は、政令で定める。
第90条 (資源管理の状況等の報告)
(資源管理の状況等の報告)第九十条漁業権者は、農林水産省令で定めるところにより、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、第二十六条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事に報告した事項については、この限りでない。2都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、海区漁業調整委員会に対し、前項の規定により報告を受けた事項について必要な報告をするものとする。
第91条 (指導及び勧告)
(指導及び勧告)第九十一条都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該漁業権者に対して、漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置を講ずべきことを指導するものとする。一漁場を適切に利用しないことにより、他の漁業者が営む漁業の生産活動に支障を及ぼし、又は海洋環境の悪化を引き起こしているとき。二合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき。2都道府県知事は、前項の規定により指導した者が、その指導に従つていないと認めるときは、その者に対して、当該指導に係る措置を講ずべきことを勧告するものとする。3前二項の規定により指導し、又は勧告しようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第92条 (適格性の喪失等による漁業権の取消し等)
(適格性の喪失等による漁業権の取消し等)第九十二条漁業の免許を受けた後に漁業権者が第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。2都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。一漁業に関する法令の規定に違反したとき。二前条第二項の規定による勧告に従わないとき。3前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。
第93条 (公益上の必要による漁業権の取消し等)
(公益上の必要による漁業権の取消し等)第九十三条漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。2都道府県知事は、前項の規定により漁業権を変更するときは、併せて、海区漁場計画又は内水面漁場計画を変更しなければならない。3第一項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。4農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずべきことを指示することができる。
第94条 (錯誤によつてした免許の取消し)
(錯誤によつてした免許の取消し)第九十四条錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第95条 (先取特権者及び抵当権者の保護)
(先取特権者及び抵当権者の保護)第九十五条漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、登録先取特権者等にその旨を通知しなければならない。2登録先取特権者等は、前項の通知を受けた日から三十日以内に漁業権の競売を請求することができる。ただし、第九十三条第一項の規定による取消し又は錯誤によつてした免許の取消しの場合は、この限りでない。3漁業権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。4競売による売却代金は、競売の費用及び登録先取特権者等に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。5買受人が代金を納付したときは、漁業権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。
第96条 (漁場に定着した工作物の買取り)
(漁場に定着した工作物の買取り)第九十六条漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。
第97条 (入漁権取得の適格性)
(入漁権取得の適格性)第九十七条漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。
第98条 (入漁権の性質)
(入漁権の性質)第九十八条入漁権は、物権とみなす。2入漁権は、譲渡又は法人の合併若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない。3入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。
第99条 (入漁権の内容の書面化)
(入漁権の内容の書面化)第九十九条入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一入漁すべき区域二入漁すべき漁業の種類及び漁獲物の種類並びに漁業時期三存続期間の定めがあるときはその期間四入漁料の定めがあるときはその事項五漁業の方法について定めがあるときはその事項六漁船、漁具又は漁業者の数について定めがあるときはその事項七入漁者の資格について定めがあるときはその事項八その他入漁の内容
第100条 (裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)第百条入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。2前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。3第一項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を提出することができる。4海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。5裁定は、その申請の範囲を超えることができない。6裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期二入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期三入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期7海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。8前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。
第101条 (入漁権の存続期間)
(入漁権の存続期間)第百一条存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。
第102条 (入漁権の共有)
(入漁権の共有)第百二条第八十四条及び第八十五条の規定は、入漁権を共有する場合について準用する。
第103条 (入漁料の不払等)
(入漁料の不払等)第百三条入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。2入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。
第104条 第百四条
第百四条入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。
第105条 (組合員行使権)
(組合員行使権)第百五条団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該団体漁業権又は入漁権に係る漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当するものは、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則に基づいて当該団体漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利(以下「組合員行使権」という。)を有する。
第106条 (漁業権行使規則等)
(漁業権行使規則等)第百六条漁業権行使規則は、団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会において、団体漁業権ごとに制定するものとする。2入漁権行使規則は、入漁権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会において、入漁権ごとに制定するものとする。3漁業権行使規則及び入漁権行使規則(以下この条において「行使規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。一組合員行使権を有する者(以下この項において「組合員行使権者」という。)の資格二漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域又は期間、当該漁業の方法その他組合員行使権者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項三組合員行使権者がその有する組合員行使権に基づいて漁業を営む場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が当該組合員行使権者に金銭を賦課するときは、その額4区画漁業又は第一種共同漁業を内容とする団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会(総会の部会及び総代会を含む。)の決議前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第七十二条第二項第二号の要件に該当することにより同項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するとされた者に係る団体漁業権にあつては、当該沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者))であつて当該漁業権の関係地区の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない。5前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項(同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。6前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則についての同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。7行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。8都道府県知事は、申請に係る行使規則が不当に差別的であると認めるときは、これを認可してはならない。9第四項から第六項までの規定は漁業権行使規則の変更又は廃止について、第七項の規定は行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は行使規則の変更について準用する。この場合において、第四項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。10行使規則は、当該行使規則を制定した漁業協同組合の組合員又は漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員以外の者に対しては、効力を有しない。
第107条 (総会の部会についての特例)
(総会の部会についての特例)第百七条団体漁業権を有する漁業協同組合が当該団体漁業権に係る総会の部会(水産業協同組合法第五十一条の二第一項に規定する総会の部会をいう。)を設けている場合においては、当該総会の部会は、当該団体漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する団体漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権の取得について、総会の権限を行うことができる。
第108条 (組合員の同意)
(組合員の同意)第百八条第百六条第四項から第六項までの規定は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する団体漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。
第109条 (沿岸漁場管理団体の指定)
(沿岸漁場管理団体の指定)第百九条都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができる。一次条に規定する適格性を有する者であること。二役員又は職員の構成が、保全活動の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。三保全活動以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保全活動の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。2都道府県知事は、保全活動の適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による指定をするに当たり、条件を付けることができる。3都道府県知事は、第一項の規定により沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第110条 (沿岸漁場管理団体の適格性)
(沿岸漁場管理団体の適格性)第百十条沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。一その役員又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。二暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。三適確な経理その他保全活動を適切に実施するために必要な能力を有すると認められないこと。
第111条 (沿岸漁場管理規程)
(沿岸漁場管理規程)第百十一条沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。2沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。一水産動植物の生育環境の保全又は改善の目標二保全活動を実施する区域及び期間三保全活動の内容四保全活動の実施に関し遵守すべき事項五保全活動に従事する者(第八号において「活動従事者」という。)のうち保全沿岸漁場において漁業を営む者及びその他の者の役割分担その他保全活動の円滑な実施の確保に関する事項六保全活動により保全沿岸漁場において漁業を営む者その他の者が受けると見込まれる利益の内容及び程度七前号の利益を受けることが見込まれる者の範囲八保全活動に要する費用の見込みに関する事項(当該費用の一部の負担について前号の者(活動従事者を除く。以下この節において「受益者」という。)に協力を求めようとするときは、その額及び算定の根拠並びに使途を含む。)九前各号に掲げるもののほか、保全活動に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの3沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。4第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。5都道府県知事は、沿岸漁場管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。一保全活動を効果的かつ効率的に行う上で的確であると認められるものであること。二不当に差別的なものでないこと。三受益者に第二項第八号の協力(第百十三条及び第百十四条において単に「協力」という。)を求めようとするときは、その額が利益の内容及び程度に照らして妥当なものであること。6都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
第112条 (沿岸漁場管理団体の活動)
(沿岸漁場管理団体の活動)第百十二条沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程に基づいて保全活動を行うものとする。2沿岸漁場管理団体は、農林水産省令で定めるところにより、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。3都道府県知事は、保全活動の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を海区漁業調整委員会に報告するとともに、公表するものとする。
第113条 (保全活動への協力のあつせん)
(保全活動への協力のあつせん)第百十三条沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。2都道府県知事は、前項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該受益者の協力が特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。
第114条 (協力が得られない場合の措置)
(協力が得られない場合の措置)第百十四条前条第二項のあつせんを受けたにもかかわらず、なお受益者の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じている場合において、第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により沿岸漁場管理団体がその支障の除去に関する意見を述べたときは、都道府県知事は、海区漁場計画を定め、又は変更するに当たり、当該意見を尊重するものとする。2都道府県知事は、前条第二項のあつせんをしたにもかかわらず、なお受益者(保全沿岸漁場において漁業を営む者に限る。)の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じていると認めるときは、第五十八条において準用する第四十四条第一項若しくは第二項の規定又は第八十六条第一項、第九十三条第一項若しくは第百十九条第一項若しくは第二項の規定により必要な措置を講ずるものとする。
第115条 (保全活動の休廃止)
(保全活動の休廃止)第百十五条沿岸漁場管理団体は、都道府県知事の認可を受けなければ、沿岸漁場管理規程に基づく保全活動の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2都道府県知事が前項の規定により保全活動の全部の廃止を認可したときは、当該沿岸漁場管理団体の指定は、その効力を失う。3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第116条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第百十六条都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が保全活動を適切に行つておらず、又は第百九条第二項の規定により付けた条件を遵守していないと認めるときは、当該沿岸漁場管理団体に対して、保全活動を適切に行うべき旨又は当該条件を遵守すべき旨を勧告するものとする。2都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が第百十条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。3都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた沿岸漁場管理団体がその勧告に従わないときは、その指定を取り消すことができる。4前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。
第117条 (登録)
(登録)第百十七条漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。3第二十条第二項から第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。4前三項に規定するもののほか、第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。