第1条 (都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)第一条次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務のうち、漁業共済組合(以下「組合」という。)で一の都道府県の区域をその地区とするもの(その組合から漁業災害補償法(以下「法」という。)第百一条第一項の規定により事務の委託を受けた者を含む。以下この条において「都道府県組合」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県組合の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らこれらの権限に属する事務(法第六十九条の規定により検査を行う事務を除く。)を行うことを妨げない。一法第六十八条の規定により報告を徴する事務二法第六十九条又は第七十一条の規定により検査を行う事務三法第七十二条に規定する必要な措置をとるべき旨の命令に係る事務四法第七十三条に規定する監督上必要な命令に係る事務2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第六十八条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第六十九条若しくは第七十一条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。4農林水産大臣は、法第六十八条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第七十一条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。5都道府県知事は、都道府県組合に対し、第一項本文の規定に基づき法第七十二条又は第七十三条の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第2条 (漁業共済事業の実施)
(漁業共済事業の実施)第二条組合は、都道府県の区域ごとに、法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類のうち、その漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る生産金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その漁業又は養殖業を対象とする漁獲・特定養殖共済又は養殖共済を行わなければならない。この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第九条の三の規定は、その公示の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁業災害補償法第百八条の二第四項で準用する同法第百五条の二第四項の公示に係る同法第百八条の二第三項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者について適用し、その公示の日が施行日前の日である同法第百八条の二第四項で準用する同法第百五条の二第四項の公示に係る同法第百八条の二第三項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者については、なお従前の例による。
第3条 (免責事由)
(免責事由)第三条法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。
第3_附2条 第三条
第三条新令第十一条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
第3_附3条 (漁獲共済に関する経過措置)
(漁獲共済に関する経過措置)第三条この政令の施行の際現に成立している漁獲共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
第4条 (第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)
(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)第四条法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。
第4_附2条 第四条
第四条新令第二十二条及び第二十二条の二並びに第二十二条の四の規定は、それぞれ、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。
第4_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)第五条法第百四条第一号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。2法第百四条第二号の政令で定める漁業は、第一号漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて次に掲げるものとする。一漁船により行う漁業(内水面(農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。)において営むもの及び漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものを除く。)二内水面以外の水面において網漁具を定置して営む漁業3法第百四条第三号の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(のり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業(ほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいう。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。
第5_附2条 第五条
第五条新令第二十三条第二項、第二十五条第二項第一号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
第6条 (漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)第六条法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。一前条第一項の漁業については、次に掲げるとおりとする。イわかめをとる漁業ロこんぶをとる漁業ハてんぐさをとる漁業ニあわびをとる漁業二前条第二項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。三前条第三項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。イのり等養殖業(網ひびを使用して行うものに限る。以下同じ。)ロわかめ養殖業ハこんぶ養殖業ニ真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)ホほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)ヘ特定かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)トくるまえび養殖業チうに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)リほや養殖業
第6_附2条 (漁業共済基金の解散の登記の嘱託等)
(漁業共済基金の解散の登記の嘱託等)第六条漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十八号)附則第三条第一項の規定により漁業共済基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第7条 (第一号漁業に係る水域の設定)
(第一号漁業に係る水域の設定)第七条都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの一定の水域を定めるときは、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部が他の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業権を一の漁業権とみなす。以下この項において同じ。)に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁業の漁獲に係る生産金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の水域となるように定めなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により一定の水域を定めるとすればその定める一定の水域が著しく広くなる場合において、その水域における当該漁業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該漁業の操業に係る生産金額を把握することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その水域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の水域として定めることができる。3都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。
第8条 (第一号漁業に係る水域についての区域の設定)
(第一号漁業に係る水域についての区域の設定)第八条都道府県知事は、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第百五条第一項第一号ロの二以上の区域を定めることができる。一法第百五条第一項第一号ロの規定により定められた一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を、当該中小漁業者の分属する当該漁業の種類の漁業の操業の集団ごとに、当該集団に属する中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域に区分することが容易であると認められること。二前号の一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の全員の当該漁業の種類の漁業の操業に係る漁獲物の販売が同号の集団ごとに区分して行われていること。三第一号の集団ごとに当該集団に属する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の種類の漁業の操業に係る総生産金額を把握することが容易であると認められること。2都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めるには、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、前項第一号の規定による区分に係る地域をもつてそれぞれ一の区域として定めなければならない。3都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めた場合には、前条第三項の規定を準用する。
第9条 (第二号漁業に係る区域及び区分の設定)
(第二号漁業に係る区域及び区分の設定)第九条都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により区域を定めるには、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(業種別組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第四項の規定によりその組合員の資格を有する者を定款で定める特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合をいう。第四項において同じ。)を除く。以下この項において「特定組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定組合の地区の全部又は一部が他の特定組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めるものとする。2都道府県知事は、前項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。3都道府県知事は、第一項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る特定第二号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。4都道府県知事は、前三項の規定により区域を定めるほか、第二号漁業を営む者がその組合員となつている業種別組合の地区を基礎として法第百五条第一項第二号ロの規定により区域を定めることができる。5都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により区分を定めるには、前各項の規定により定める区域ごとに、その区域内に住所を有する者の第二号漁業に属する漁業の種類に応じて定めなければならない。6都道府県知事は、前項の規定により区分を定めるとすればその区分に係る特定第二号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区分と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区分とを合わせて一の区分として定めることができる。7都道府県知事が法第百五条第一項第二号ロの規定により区域及び区分を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。
第10条 (特定第二号漁業者の要件)
(特定第二号漁業者の要件)第十条法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。)又は第五条第二項第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営むこと。二前号に規定する漁業を営む日数が一年を通じて九十日(法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。三法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲に係る生産金額が一年を通じて二百万円を超えること。
第11条 (特定養殖業に係る区域の設定)
(特定養殖業に係る区域の設定)第十一条都道府県知事は、法第百八条第四項の区域を定めるときは、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めるものとする。2都道府県知事は、前項の規定により区域を定める場合においてその定める区域が著しく広くなるときは、同項の規定にかかわらず、区域を二以上に分けて定めることができる。3都道府県知事は、第一項の規定により区域を定める場合において、その定める区域が著しく狭く定められ、又はその定める区域に係る法第百八条第四項に規定する区域内特定養殖業者(以下「区域内特定養殖業者」という。)となるべき者の数が著しく少なくなるときは、第一項の規定にかかわらず、当該区域と同項の規定により定める他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。4都道府県知事が法第百八条第四項の区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。
第11_附2条 (漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十一条この政令の施行前に第二十六条の規定による改正前の漁業災害補償法施行令第一条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十一条の規定による改正前の漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第六十八条の規定による報告の徴収若しくは第六十九条若しくは第七十一条の規定による検査を行った場合又は旧漁業災害補償法第七十二条若しくは第七十三条の規定による処分をした場合については、第二十六条の規定による改正後の漁業災害補償法施行令(次項において「新漁業災害補償法施行令」という。)第一条第三項及び第五項の規定は、適用しない。2この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁業災害補償法第六十八条の規定による報告の徴収又は第七十一条の規定による検査を行った場合については、新漁業災害補償法施行令第一条第四項の規定は、適用しない。
第12条 (区域内特定養殖業者に係る要件)
(区域内特定養殖業者に係る要件)第十二条法第百八条第四項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一法第百八条第四項の規定により定められた区域に係る特定養殖業を営む日数が一年を通じて九十日(当該区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。二前号の特定養殖業の養殖に係る生産金額が一年を通じて百三十万円を超えること。
第13条 (漁獲・特定養殖共済の共済金額の最低限度)
(漁獲・特定養殖共済の共済金額の最低限度)第十三条法第百十条第三項の政令で定める金額は、共済限度額に百分の四十を乗じて得た金額とする。
第14条 (漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)第十四条法第百十一条第一項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この条、第四十一条第三項第二号及び第四十四条第三項第一号において同じ。)の営む対象漁業(法第百十一条第一項の対象漁業をいう。以下この条において同じ。)の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする第一号漁業及び第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条において同じ。)前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の対象漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する対象漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額その他当該地域における漁業事情を勘案して定めなければならない。
第15条 (漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)第十五条法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。
第16条 (漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業)
(漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業)第十六条法第百十一条第三項の政令で定める漁業の種類の漁業は、共同漁業権に基づく漁業法第六十条第五項第一号の第一種共同漁業(第一号漁業を除く。)に属する漁業の種類の漁業とする。
第17条 (漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)
(漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)第十七条法第百十三条第二項の政令で定める漁業の種類は、第一号漁業、第二号漁業及び特定養殖業に属する漁業の種類とする。
第18条 (養殖共済の対象とする養殖業)
(養殖共済の対象とする養殖業)第十八条法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業、まあじ養殖業、しまあじ養殖業、まはた養殖業、すぎ養殖業、まさば養殖業、くろまぐろ養殖業、めばる養殖業、かわはぎ養殖業、ひらめ養殖業及びうなぎ養殖業とする。
第19条 (養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分)
(養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分)第十九条法第百十四条の養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分は、次のとおりとする。一かき養殖業については、かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)とする。二真珠養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ一年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で施術の年の翌年の単位漁場区域(法第百十八条第一項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)ごとに組合が共済規程で定める日までのものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)ロ二年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝でイに規定する日の翌日以後のものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)三はまち養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式一年魚はまち養殖業(ぶりでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式二年魚はまち養殖業(ぶりでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式三年魚はまち養殖業(ぶりでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)四たい養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式一年魚たい養殖業(まだい、ちだい、くろだい、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「まだい等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式二年魚たい養殖業(まだい等でイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式三年魚たい養殖業(まだい等でイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)五さけ・ます養殖業については、小割り式さけ・ます養殖業(ぎんざけ、にじます又はさくらます(以下「ぎんざけ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。六ふぐ養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式一年魚ふぐ養殖業(とらふぐでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式二年魚ふぐ養殖業(とらふぐでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式三年魚ふぐ養殖業(とらふぐでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)七かんぱち養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式一年魚かんぱち養殖業(かんぱちでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式二年魚かんぱち養殖業(かんぱちでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式三年魚かんぱち養殖業(かんぱちでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)八すずき養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式一年魚すずき養殖業(すずきでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式二年魚すずき養殖業(すずきでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式三年魚すずき養殖業(すずきでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)九ひらまさ養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式二年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式三年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでイに規定する日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)十まあじ養殖業については、小割り式まあじ養殖業(まあじの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。十一しまあじ養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式一年魚しまあじ養殖業(しまあじでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式二年魚しまあじ養殖業(しまあじでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式三年魚しまあじ養殖業(しまあじでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)十二まはた養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式二年魚まはた養殖業(まはた、やいとはた又はくえ(以下「まはた等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式三年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式四年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ニ小割り式五年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)十三すぎ養殖業については、小割り式すぎ養殖業(すぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。十四まさば養殖業については、小割り式まさば養殖業(まさばの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。十五くろまぐろ養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ニ小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)十六めばる養殖業については、次に掲げるとおりとする。イ小割り式二年魚めばる養殖業(めばる又はくろそい(以下「めばる等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ロ小割り式三年魚めばる養殖業(めばる等でイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)ハ小割り式四年魚めばる養殖業(めばる等でイに規定する日から二年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)十七かわはぎ養殖業については、小割り式かわはぎ養殖業(かわはぎ又はうまづらはぎ(以下「かわはぎ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。十八ひらめ養殖業については、ひらめ陸上養殖業(陸地において営む養殖業(海水を養殖の用に供するものに限る。以下同じ。)であつて、ひらめの幼魚を養殖池(水槽を含む。以下同じ。)に放養して行うものをいう。以下同じ。)とする。十九うなぎ養殖業については、うなぎ養殖業(公共の用に供しない内水面において営む養殖業であつて、にほんうなぎの幼魚を養殖池に放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。
第20条 (養殖共済の共済目的)
(養殖共済の共済目的)第二十条法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。養殖業の種類養殖水産動植物かき養殖業かき(本垂下後のものに限る。)一年貝真珠養殖業真珠貝(本垂下後のもので施術の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)二年貝真珠養殖業真珠貝(本垂下後のものでこの表の一年貝真珠養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。)小割り式一年魚はまち養殖業ぶり(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式二年魚はまち養殖業ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚はまち養殖業ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式一年魚たい養殖業まだい等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式二年魚たい養殖業まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚たい養殖業まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式さけ・ます養殖業ぎんざけ等(本養殖しているもので海面養殖の開始の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式一年魚ふぐ養殖業とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式二年魚ふぐ養殖業とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚ふぐ養殖業とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式一年魚かんぱち養殖業かんぱち(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式二年魚かんぱち養殖業かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚かんぱち養殖業かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式一年魚すずき養殖業すずき(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式二年魚すずき養殖業すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚すずき養殖業すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式二年魚ひらまさ養殖業ひらまさ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚ひらまさ養殖業ひらまさ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚ひらまさ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式まあじ養殖業まあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式一年魚しまあじ養殖業しまあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式二年魚しまあじ養殖業しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚しまあじ養殖業しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式二年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式四年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式五年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式すぎ養殖業すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式まさば養殖業まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式二年魚くろまぐろ養殖業くろまぐろ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚くろまぐろ養殖業くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式四年魚くろまぐろ養殖業くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式五年魚くろまぐろ養殖業くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式二年魚めばる養殖業めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚めばる養殖業めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式四年魚めばる養殖業めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式かわはぎ養殖業かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)ひらめ陸上養殖業ひらめ(本養殖しているものでふ化の年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌年)の事業場ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)うなぎ養殖業にほんうなぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌々年の事業場ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)2法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。養殖業の種類養殖水産動植物小割り式一年魚ふぐ養殖業とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。)小割り式二年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式三年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式四年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式五年魚まはた養殖業まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から三年を経過した日から一年以内のものに限る。)小割り式すぎ養殖業すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。)小割り式まさば養殖業まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌
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第21条 (単位漁場区域の設定)
(単位漁場区域の設定)第二十一条都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、養殖共済の対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類の養殖業についての一の漁業権に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁場の区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが困難であると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の単位漁場区域となるように定めなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により単位漁場区域を定めるとすればその単位漁場区域が著しく広く定められる場合において、その単位漁場区域における当該養殖業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その単位漁場区域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の単位漁場区域として定めることができる。3都道府県知事が法第百十八条第一項の規定により単位漁場区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。
第22条 (養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)
(養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)第二十二条法第百二十三条第二項の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。一汚水、廃液その他養殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によつて生じた損害二共済目的たる養殖水産動植物が当該単位漁場区域(内水面において営む養殖業及び陸地において営む養殖業に係る養殖共済にあつては、事業場。以下この号において同じ。)以外の区域に移された場合(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該単位漁場区域に近接する区域に移された場合及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移された場合を除く。)において、その移されている期間内に当該養殖水産動植物について生じた損害三前二号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害
第23条 (養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)
(養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)第二十三条法第百二十四条第一項の政令で定める割合は、百分の十五とする。
第24条 (養殖共済の共済金の支払の特例)
(養殖共済の共済金の支払の特例)第二十四条法第百二十四条第二項第二号の政令で定める養殖業の種類は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業とする。2法第百二十四条第二項第二号の政令で定める共済事故は、疾病(前項に規定する養殖業の種類ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。)による死亡とする。3組合は、第一項に規定する養殖業の種類に係る単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済についての共済責任期間の開始日前三年間の各年における当該養殖業の種類に係る養殖水産動物であつて前項に規定する共済事故に該当する事故によつて受けた損害に係るものの数量の当該養殖水産動物の合計数量に対する割合(当該各年のうち赤潮等のため当該割合が著しく小さくなつた年その他特別の事由があると認められる年にあつては、当該単位漁場区域の過去における当該割合及び当該単位漁場区域に近接する区域の事情を勘案して組合が認定する割合。次項において「損害割合」という。)がそれぞれ百分の五以上である場合には、当該単位漁場区域を当該共済責任期間につき法第百二十四条第二項第二号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域として指定しなければならない。4組合が、法第百二十四条第二項第二号の規定に基づき、前項の規定により指定された単位漁場区域のそれぞれにつき、共済規程で指定する割合は、当該単位漁場区域の損害割合を算術平均した割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。損害割合を算術平均した割合の区分指定する割合百分の十五未満百分の五百分の十五以上百分の二十未満百分の十百分の二十以上百分の二十五未満百分の十五百分の二十五以上百分の三十未満百分の二十百分の三十以上百分の三十五未満百分の二十五百分の三十五以上百分の三十
第25条 (養殖共済の共済金に関する特約)
(養殖共済の共済金に関する特約)第二十五条法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める養殖業の種類は、第十九条各号に規定する養殖業の種類とする。2法第百二十四条第三項第二号の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十九号までに規定する養殖業の種類とする。3法第百二十四条第三項第二号の政令で定める割合は、百分の十とする。4法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十七号までに規定する養殖業の種類とする。5法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める割合及び同項第二号の政令で定める割合は、百分の八十とする。
第26条 (養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
(養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)第二十六条法第百二十四条の二第一項の政令で定める割合は、百分の三十とする。
第27条 (漁業施設共済の共済目的)
(漁業施設共済の共済目的)第二十七条法第百二十六条第一項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。一浮流し式養殖施設(浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。)二はえ縄式養殖施設(浮子、幹縄、養殖水産動植物を垂下するために用いる籠(その附属具を除く。以下この号及び第四号において単に「籠」という。)及び養成綱の部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄、籠及び養成綱の部分に限る。)三くい打ち式養殖施設(のり等養殖業のうちのりの養殖業又はかき養殖業若しくは特定かき養殖業に供用するものに限る。)四いかだ(竹いかだにあつてはかき養殖業又は特定かき養殖業に供用するものに限り、いかだの本体及び籠の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該いかだの本体及び籠の部分に限る。)五網いけす(網いけすの本体に限る旨の特約がある場合にあつては、当該網いけすの本体に限る。)六定置網(かき網及び身網により構成されるものに限り、かつ、網地の部分又は定置網の本体に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分又は定置網の本体に限る。)七まき網(あぐり網、巾着網及び縫切網に限り、かつ、網地の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分に限る。)
第28条 (漁業施設共済の共済事故)
(漁業施設共済の共済事故)第二十八条法第百二十六条第二項の政令で定める事故は、沈没(養殖施設に係るものであつて、農林水産省令で定める程度のものに限る。以下同じ。)とする。
第29条 (漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)
(漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)第二十九条法第百三十四条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。一漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となつた場合の当該損害二前号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害
第30条 (可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)
(可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)第三十条法第百三十六条に規定する養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第百二十六条第二項に規定する共済事故のほか、法第百三十六条の農林水産省令で、当該可分養殖施設等の供用中におけるその一部の損壊、滅失、流失及び沈没であつて一定の程度以上のものを共済事故とすることができる。2前項の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済価額及び共済金の金額については、次により、法第百三十六条の農林水産省令で、法第百三十二条及び第百三十五条の特例を定めるものとする。一共済価額については、共済目的たる一定の可分養殖施設等につき、これを当該共済責任期間中において追加した場合に当該共済価額を増加することができるように法第百三十二条の共済価額の算定方式を変更することができるものとする。二共済金の金額については、共済事故による当該共済目的についての損害の程度により共済金の金額を定めることができるように法第百三十五条の共済金の金額の算定方式を変更することができるものとする。
第31条 (漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)
(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)第三十一条法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第二十七条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。
第32条 (漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
(漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)第三十二条法第百三十六条の三第一項の政令で定める割合は、百分の三十とする。
第33条 (漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
(漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)第三十三条法第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合は、百分の九十五とする。2法第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合は、百分の七十とする。
第34条 (漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
(漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)第三十四条法第百四十条第一項第二号の政令で定める割合は、百分の九十五とする。
第35条 (団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)
(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)第三十五条農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲・特定養殖共済にあつては第一号から第二十二号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第二十三号から第四十一号までに掲げる養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のうち主要なもの)に係る漁獲・特定養殖共済又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。一こんぶをとる漁業二第一号漁業のうち前号に掲げる漁業以外の漁業三第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの四第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの五第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの六第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの七第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの八第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの九第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの十第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの十一第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの十二第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業十三定置漁業十四のり等養殖業十五わかめ養殖業十六こんぶ養殖業十七真珠母貝養殖業十八ほたて貝等養殖業十九特定かき養殖業二十くるまえび養殖業二十一うに養殖業二十二ほや養殖業二十三かき養殖業二十四一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業二十五小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業二十六小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式三年魚たい養殖業二十七小割り式さけ・ます養殖業二十八小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業二十九小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業三十小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業三十一小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業三十二小割り式まあじ養殖業三十三小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業三十四小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業及び小割り式五年魚まはた養殖業三十五小割り式すぎ養殖業三十六小割り式まさば養殖業三十七小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業三十八小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業三十九小割り式かわはぎ養殖業四十ひらめ陸上養殖業四十一うなぎ養殖業
第36条 (連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)
(連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)第三十六条法第百四十七条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八十五条、第九十一条第四項、第百五条第一項、第百五条の二第一項、第百八条第一項、第百十一条第一項、第百十三条第一項、第百十六条第一項及び第百二十七条第一項組合員特定会員
第37条 (連合会の漁業共済事業についての準用)
(連合会の漁業共済事業についての準用)第三十七条漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が行う漁業共済事業については、第二条から第三十二条まで及び第四十一条から第四十六条までの規定を準用する。
第38条 (保険区分)
(保険区分)第三十八条法第百四十七条の四の政令で定める保険区分(以下「保険区分」という。)は、漁獲・特定養殖共済又は養殖共済にあつては、第一号から第八号までに掲げる漁業ごと又は第九号から第十一号までに掲げる養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のうち主要なもの。以下この条において同じ。)に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び当該漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつて、漁業施設共済にあつては、漁業施設共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び漁業施設共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつてそれぞれ一の区分とするものとする。一第一号漁業二第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業三第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業四第二号漁業のうち第二号及び前号に掲げる漁業並びに定置漁業以外の漁業五定置漁業六のり等養殖業七わかめ養殖業及びこんぶ養殖業八真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業九かき養殖業、一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業十小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業、小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業、小割り式三年魚かんぱち養殖業、小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業、小割り式三年魚すずき養殖業、小割り式二年魚ひらまさ養殖業、小割り式三年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業、小割り式三年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業、小割り式五年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業、小割り式五年魚くろまぐろ養殖業、小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業、小割り式四年魚めばる養殖業、小割り式かわはぎ養殖業及びひらめ陸上養殖業十一うなぎ養殖業2前項第九号から第十一号までに掲げる養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約であつて法第百二十三条第二項ただし書の特約があるものの当該特約に係る部分に係る保険区分は、前項の規定にかかわらず、当該共済契約についての再共済契約のうち当該特約に係る部分に係る再共済責任及び当該共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)のうち当該特約に係る部分に係る共済責任の保険をもつて一の区分とするものとする。
第39条 (保険金額の算定に用いる割合)
(保険金額の算定に用いる割合)第三十九条法第百四十七条の五第一項の政令で定める割合は、百分の九十三とする。
第40条 (連合会責任金額の算定の方法)
(連合会責任金額の算定の方法)第四十条農林水産大臣は、法第百四十七条の五第二項の規定により同条第一項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。2前項の連合会保有純掛金総額は、法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。
第41条 (共済掛金の補助)
(共済掛金の補助)第四十一条漁獲・特定養殖共済(特定藻類養殖業(第六条第三号イからハまでに掲げる養殖業をいう。以下この条において同じ。)の種類に係るものを除く。以下この条において同じ。)、養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は第六条第三号ニからリまでに掲げる養殖業の種類の養殖業に供用する養殖施設(以下この条において「特定養殖施設」という。)を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済限度額又は共済価額に対する割合が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助限度率を超える場合には、共済限度額又は共済価額に当該補助限度率を乗じて得た金額。第三項において同じ。)に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる補助率を乗じて得た金額とする。2特定藻類養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、百分の二十七・五を乗じて得た金額とする。3次に掲げる場合においてその申込みに基づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、前二項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、漁獲・特定養殖共済、養殖共済及び特定養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては別表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる補助率に二を乗じて得た割合(同表の上欄の第二号(四)に掲げる区分にあつては百分の四十五、同号(六)に掲げる区分にあつては百分の三十五)を、特定藻類養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては百分の五十五を乗じて得た金額とする。一第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、法第百五条第一項第一号イに掲げる組合員から当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合又は同号ロに掲げる組合員から法第百八条第一項の規定により当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合二第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、法第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに特定第二号漁業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第四十四条第三項第一号において同じ。)の全てについて、法第百八条第二項の規定による当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第三項の規定による法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体からの当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む特定第二号漁業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。)三養殖共済にあつては、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者(法第百十六条第一項の被共済資格者をいい、農林水産省令で定めるものを除く。第四十四条第三項第三号において同じ。)の全員から同時に当該養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合四特定養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、法第百八条第四項の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第四十四条第三項第二号において同じ。)の全てについて、法第百八条第四項の規定による当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。)五漁業施設共済にあつては、共済目的である養殖施設を使用して営む特定養殖業につき前号に規定する共済契約の締結の申込みがされた場合4第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業(以下この項及び次項において「共済契約漁業」という。)の共済責任期間中における通常の生産金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる金額。以下「基準生産金額」という。)が一億六千万円(当該共済契約漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)以上である場合において当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額に、更に、一億六千万円(当該共済契約漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)の基準生産金額に対する割合を乗じて得た金額とする。一共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの二共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合同号ロに掲げる団体の構成員の全てを通ずる共済契約漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該構成員の数で除して得た金額5前項の「漁業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。一漁業協同組合二漁業生産組合三漁民(漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は同項に規定する漁業従事者である個人をいう。イにおいて同じ。)が組合員、社員又は株主となつている法人(前二号に掲げる者及び公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。次号において同じ。)を除く。)であつて、次のいずれにも該当するものイその組合員、社員又は株主の百分の七十以上が、共済契約漁業に係る漁業権が設定されている海区の属する都道府県に住所を有する漁民(ロにおいて「地域漁民」という。)であること。ロその組合員、社員又は株主である地域漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である地域漁民の出資額又はその株主である地域漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。ハ共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。四前三号のいずれかに該当する法人が組合員、社員又は株主となつている法人(公開会社を除く。)であつて、次のいずれにも該当するものイその組合員、社員又は株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である前三号のいずれかに該当する法人の出資額又はその株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。ロ共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主である前三号のいずれかに該当する法人の組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。
第42条 第四十二条
第四十二条漁具を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済価額に対する割合が、当該共済目的たる漁具をその用に供する漁業の区分ごとに百分の六十から百分の四十七までの範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を超える場合には、共済価額に当該割合を乗じて得た金額)に純共済掛金率(農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めている漁具にあつては、その基準となる率)を乗じ、更に、当該漁業の区分ごとに二分の一から八分の一までの範囲内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める補助率を乗じて得た金額とする。
第43条 (共済掛金の補助に係る一定の要件)
(共済掛金の補助に係る一定の要件)第四十三条法第百九十五条第一項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割合として、百分の三十(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「いかだ等」という。)を一年貝真珠養殖業(当該一年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)、二年貝真珠養殖業(当該二年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が二十台未満であるものに限る。)に供用する場合にあつては、百分の四十)以上の割合を選択していることとする。2前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあつては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。
第44条 (共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)第四十四条法第百九十五条第一項第一号の政令で定める要件は、二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約に係る当該漁業の種類に第二号漁業又は特定養殖業に属する漁業の種類が含まれないこととする。2法第百九十五条第一項第二号の政令で定める一定の規模は、次のとおりとする。一第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のものとし、共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合にはその構成員の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該構成員の数で除して得た数とする。次項第一号及び別表第二号において同じ。)が百トンに満たないこと。二特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がのり等養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がわかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、うに養殖業又はほや養殖業である場合には当該特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がくるまえび養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が、次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる柵数、台数又は面数(当該共済契約者が当該特定養殖業を営む漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該柵数、台数又は面数に、真珠母貝養殖業にあつては十、のり等養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあつては五を乗じて得た柵数、台数又は面数)に満たないこと。特定養殖業の種類柵数、台数又は面数のり等養殖業六千五百柵わかめ養殖業五百台こんぶ養殖業五百台真珠母貝養殖業百台ほたて貝等養殖業四百五十台特定かき養殖業百六十台くるまえび養殖業九十七面うに養殖業百五十台ほや養殖業七百四十台三養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の種類の区分ごとに、当該養殖業に供用するいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。第四項及び別表第五十二号を除き、以下同じ。)、網いけす又は養殖池の共済責任期間中における最高の台数又は面数が次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる台数又は面数(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該台数又は面数に五を乗じて得た台数又は面数)に満たないこと。養殖業の種類台数又は面数かき養殖業百六十台一年貝真珠養殖業百台二年貝真珠養殖業百台小割り式一年魚はまち養殖業二十五台小割り式二年魚はまち養殖業二十五台小割り式三年魚はまち養殖業二十五台小割り式一年魚たい養殖業二十五台小割り式二年魚たい養殖業二十五台小割り式三年魚たい養殖業二十五台小割り式さけ・ます養殖業二十五台小割り式一年魚ふぐ養殖業二十五台小割り式二年魚ふぐ養殖業二十五台小割り式三年魚ふぐ養殖業二十五台小割り式一年魚かんぱち養殖業二十五台小割り式二年魚かんぱち養殖業二十五台小割り式三年魚かんぱち養殖業二十五台小割り式一年魚すずき養殖業二十五台小割り式二年魚すずき養殖業二十五台小割り式三年魚すずき養殖業二十五台小割り式二年魚ひらまさ養殖業二十五台小割り式三年魚ひらまさ養殖業二十五台小割り式まあじ養殖業二十五台小割り式一年魚しまあじ養殖業二十五台小割り式二年魚しまあじ養殖業二十五台小割り式三年魚しまあじ養殖業二十五台小割り式二年魚まはた養殖業二十五台小割り式三年魚まはた養殖業二十五台小割り式四年魚まはた養殖業二十五台小割り式五年魚まはた養殖業二十五台小割り式すぎ養殖業二十五台小割り式まさば養殖業二十五台小割り式二年魚くろまぐろ養殖業二十五台小割り式三年魚くろまぐろ養殖業二十五台小割り式四年魚くろまぐろ養殖業二十五台小割り式五年魚くろまぐろ養殖業二十五台小割り式二年魚めばる養殖業二十五台小割り式三年魚めばる養殖業二十五台小割り式四年魚めばる養殖業二十五台小割り式かわはぎ養殖業二十五台ひらめ陸上養殖業二十五面四うなぎ養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の種類の区分ごとに、当該養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が三十万尾(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、百五十万尾)に満たないこと。3法第百九十五条第一項第二号の政令で定める一定の要件は、次のとおりとする。一第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第二号漁業者の二分の一以上の者について、同時に特定第二号漁業者又は同号ロに掲げる団体から当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む特定第二号漁業者以外の被共済資格者が併せて当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額に対する割合として百分の三十(定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン未満のもの及び漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。二特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百八条第四項の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者の二分の一以上の者について、同時に区域内特定養殖業者から当該養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該種類の特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者が併せて当該養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額に対する割合として百分の三十(当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十台未満である真珠母貝養殖業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。三養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者の二分の一以上の者から同時に当該養殖業の種類に係る養殖共済の締結の申込みがされた場合における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として百分の三十(別表の上欄の第十号(一)及び(二)並びに第十一号(一)及び(二)に掲げる区分にあつては、百分の四十)を下らない割合を定めている者であること。四ひらめ養殖業又はうなぎ養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として百分の三十を下らない割合を定めている者であること。4第二項第二号及び第三号並びに前項第二号に規定する台数、第二項第二号に規定する柵数並びに同号及び同項第三号に規定する面数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだ又は網いけすにあつては標準的な規模のいかだ又は網いけすを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数、網ひびにあつては標準的な規模の網ひびの柵を単位として算定した柵数、養殖池にあつては標準的な規模の養殖池を単位として算定した面数とする。
第45条 (補助に係る事務費の範囲)
(補助に係る事務費の範囲)第四十五条法第百九十五条第三項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。
第46条 (共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)
(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)第四十六条法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの三分の二に相当する金額とする。
第47条 (組合の地域共済事業についての技術的読替え)
(組合の地域共済事業についての技術的読替え)第四十七条法第百九十六条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八十条第一項漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して)、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごとに、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約共済契約第八十条第一項、第八十七条第一項、第八十八条、第九十一条第一項、第九十三条第一項第五号、第六号及び第八号並びに第百一条第一項共済規程地域共済事業に係る共済規程第八十一条第一項及び第百一条第一項漁業共済事業地域共済事業第八十一条第一項、第八十二条第二項、第八十六条、第八十七条第二項、第八十九条第一項、第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項、第九十四条及び第百一条第一項農林水産省令地域共済事業に係る共済規程第八十二条第一項農林水産省令で定める基準に従い共済規程地域共済事業に係る共済規程第八十五条第一項被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。次条、第八十七条、第九十三条第一項第三号から第五号まで及び第百三条において同じ。)は、漁獲・特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る漁業の漁獲又は養殖に係る水産動植物、養殖共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、漁業施設共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具被共済者は、当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具第八十五条第二項及び第九十三条第一項第八号漁獲・特定養殖共済地域共済事業のうち漁獲又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業第八十五条第二項被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。第九十三条第一項第八号において同じ。)被共済者第八十七条第一項事項として農林水産省令で定める事項事項第九十一条第四項被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。)被共済者第九十三条第一項第七号第百二条第百九十六条の十七第九十三条第一項第九号政令地域共済事業に係る共済規程
第48条 (地域再共済事業についての技術的読替え)
(地域再共済事業についての技術的読替え)第四十八条法第百九十六条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百四十二条第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項又は第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定第百九十六条の十七において準用する第九十条第二項、第九十一条第四項又は第九十二条第二項の規定第百四十四条及び第百四十五条共済規程地域再共済事業に係る共済規程第百四十六条第一号共済規程地域共済事業に係る共済規程第百四十六条の二第百二十五条又は第百三十七条第百九十六条の十七第百九十六条の十三第二号共済掛金再共済掛金第百九十六条の十三第三号共済金額再共済金額第百九十六条の十三第四号共済責任再共済責任第百九十六条の十三第六号地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令農林水産省令第百九十六条の十五第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び第六十七条第二項において準用する第二十七条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条第二項、第六十九条並びに第百九十六条の十五漁業共済事業漁業再共済事業
第49条 (連合会の地域共済事業についての技術的読替え)
(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)第四十九条法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百九十六条の十二組合員特定会員第百九十六条の十五第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び第六十七条第二項において準用する第二十七条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条第二項、第六十九条並びに
第50条 (事務の区分)
(事務の区分)第五十条第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項(第八条第三項、第九条第七項、第十一条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。