第46:47条 第四十六条及び第四十七条
第四十六条及び第四十七条削除
第1条 (外国銀行の業務の代理又は媒介)
(外国銀行の業務の代理又は媒介)第一条水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の主務省令で定めるものは、外国銀行(法第十一条第三項第七号に規定する外国銀行をいう。第五条の二第一項第二号において同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
第1_附10条 第一条
第一条この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第四十八条第一項第五号ニの改正規定、同条第三項第三号ハの改正規定及び第四十九条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年三月三十一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第二号ヘ(2)の改正規定は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附3条 第一条
第一条この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の改正規定及び第三条中農林中央金庫法施行規則第二十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 第一条
第一条この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。
第1_2条 (デリバティブ取引の媒介等)
(デリバティブ取引の媒介等)第一条の二法第十一条第三項第十一号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。一店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。)二有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)三暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第二十六条第三項第七号において同じ。)に係る取引
第2条 (リース契約の要件)
(リース契約の要件)第二条法第八十七条第三項第一号イ及び第九十七条第二項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第八十七条第三項第一号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。2法第八十七条第三項第一号ロ及び第九十七条第二項第一号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が行っている業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
第2_附12条 (外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。2この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。2この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附17条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附18条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(次項において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第四十八条第一項第一号ホの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新漁業協同組合等信用事業命令第四十八条第三項第一号ハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法第五十八条の三第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附19条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算書類(水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第一条第十二号に規定する決算書類をいう。以下この条において同じ。)についての監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る決算書類についての監査報告については、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十二条第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。2前項本文に規定する場合において、組合等が改正後の省令第十二条第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
第2_附20条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第二十五条の規定に基づき全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条第三項及び第四十二条の四第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附23条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等(同令第四十条第二項に規定する計算書類等をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第十一条の五第一項第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。2法第五十八条の三第一項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第十一条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。3法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。一新省令第十一条の二第一項第五号ハ二新省令第十一条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)三新省令第十一条の二第三項第二号ロ四新省令第十一条の二第三項第三号
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四条の二第一項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)並びにその子会社等(水産業協同組合法第十一条の七第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水協法」という。)第十一条の八第一項本文(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合等及び当該組合等の子会社等(新水協法第十一条の八第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第十五条第一項の規定は、当該組合等がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
第2_附6条 第二条
第二条特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに当該資金を貸し付けている法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会が、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合におけるこの命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに貸し付けたものの額」とする。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十九条の規定は、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法第五十八条の三第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書類から適用する。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令の定めるところによる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ハ(3)の表は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3条 (員外利用の範囲)
(員外利用の範囲)第三条法第十一条第八項、第八十七条第十一項、第九十三条第七項及び第九十七条第七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。一法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第七条第一項第四号、第五十条の四第一項第一号ニ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第二号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業二法第十一条第三項第三号、第八十七条第四項第三号、第九十三条第二項第三号又は第九十七条第三項第三号次に掲げる事業イ法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)ロ国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証ハ外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受けニ連合会又は次に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)(1)法第九十一条の二第一項(法第百条第五項において準用する場合を含む。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の規定により連合会の権利義務を承継した組合(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会の会員である場合を除く。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)(2)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会(再編強化法第二条第一項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会及び同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会をいう。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする組合ホ当該組合又は当該連合会に対する貯金又は定期積金(以下「貯金等」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。)三法第十一条第三項第四号、第八十七条第四項第四号、第九十三条第二項第四号又は第九十七条第三項第四号農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け
第3_附10条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
第3_附11条 (経過措置)
(経過措置)第三条施行日において水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会又はこれらの子会社等(同法第十一条の十四第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第十四条第四項の規定は、適用しない。2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第四項の規定は、適用しない。
第3_附2条 第三条
第三条新命令第三十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_附3条 第三条
第三条この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二十条第二項に規定する資金及び自己資本の額の計算から適用する。
第3_附4条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)第三条改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第3_附5条 (紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
(紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)第三条新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第3_附6条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第二十六条及び第五十条の三十一の二十の規定の適用については、新漁業協同組合等信用事業命令第二十六条第三項第一号の五中「以下」とあるのは「第五十条の三十一の二十第一項及び第五十条の三十一の二十三を除き、以下」と、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の二十第一項中「同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業(法第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第五十条の三十一の二十三において同じ。)を営む者」と、「第五十条の三十一の二十六」とあるのは「次項第一号、第五十条の三十一の二十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第五十条の三十一の二十三までにおいて同じ」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百二十一条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第五十条の三十一の二十三までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。
第3_附7条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第六項の規定は、当分の間、適用しない。
第3_附8条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令別紙様式第三号及び別紙様式第四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
第3_附9条 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)第三条2この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の九第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第4条 (銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)第四条法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。一銀行二当該組合が会員となっている連合会三農林中央金庫四信用金庫五信用協同組合六貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者2法第八十七条第十三項第四号及び第九十七条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。一銀行二農林中央金庫三信用金庫四信用協同組合五貸金業法施行令第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者
第5条 (信用事業規程の記載事項等)
(信用事業規程の記載事項等)第五条法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類二貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法2法第十一条の五第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十一条の六(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業(以下「外国銀行代理事業」という。)に係る事項二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理3法第十一条の五第五項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。一信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合イ規程の設定の理由を記載した書面ロ規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本二規程の変更の認可の申請の場合イ規程の変更の理由を記載した書面ロ規程の新旧条文の対照表ハ規程の変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本三規程の廃止の認可の申請の場合イ規程の廃止の理由を記載した書面ロ規程の廃止を決議した総会又は総代会の議事録の謄本4規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。
第5_附2条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第五条第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第5_2条 (外国銀行代理事業に関する認可の申請等)
(外国銀行代理事業に関する認可の申請等)第五条の二組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)の主たる営業所の所在地を記載した書面三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五当該組合又は当該連合会と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の委託契約の内容を記載した書面六当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面七その他参考となるべき事項を記載した書面2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。二所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第5_3条 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)第五条の三前条第一項第五号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一外国銀行代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項二外国銀行代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項三所属外国銀行が、不当に外国銀行代理組合等(外国銀行代理事業を行う組合又は連合会をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項四現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項五契約の期間、更新及び解除に関する事項六その他必要と認められる事項
第5_4条 (外国銀行代理事業の内容及び方法)
(外国銀行代理事業の内容及び方法)第五条の四第五条の二第一項第六号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。一取り扱う所属外国銀行の業務の種類二取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)三外国銀行代理事業の実施体制2前項第三号に掲げる外国銀行代理事業の実施体制には、法第十一条の十各号に掲げる行為その他外国銀行代理事業を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。一外国銀行代理事業に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理事業を行う場合顧客が当該外国銀行代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制
第6条 (組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)第六条法第十一条の八第一項第二号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第十八条第四項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。一当該組合又は当該連合会の子法人等(水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第九条第二項に規定する子法人等をいう。第四十八条第三項第二号ハ(2)を除き、以下同じ。)二当該組合又は当該連合会の関連法人等(令第九条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
第6_附2条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第六条平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界3平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。4平成二十二年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げる事項とすることができる。
第7条 (組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
(組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)第七条法第十一条の八第三項(法第十七条の十五第七項(法第八十七条の三第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項及び第百二十二条第四項、令第十条第五項並びに第二十六条第五項、第二十七条第二十項、第三十二条第四項、第三十五条第三項、第三十七条第五項及び第五十一条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、次条並びに第四十八条第三項第一号イ(2)を除き、以下同じ。)とする。一連合会の子会社(法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第八十七条の二第一項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第二十七条第二項において同じ。)に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する株式等二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)五前二号に準ずる株式等で、行政庁の承認を受けたもの2法第十一条の八第三項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が投資信託委託会社(投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う議決権とする。3組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第7_2条 (組合又は連合会の特定関係者)
(組合又は連合会の特定関係者)第七条の二令第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。第五十条の四第一項及び第五十条の四十を除き、以下同じ。)とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第九条第二項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等二他の法人等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせることにより資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2令第九条第三項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。ホその他法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第7_3条 (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)
(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)第七条の三法第十一条の十第三号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
第7_4条 (組合の信用事業に係る禁止行為)
(組合の信用事業に係る禁止行為)第七条の四法第十一条の十第四号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為二利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十一条の十第三号に掲げる行為を除く。)三利用者に対し、組合又は連合会としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
第7_5条 (特定貯金等)
(特定貯金等)第七条の五法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一貯金者等(法第十一条の十二第一項に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる貯金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの二貯金等のうち、外国通貨で表示されるもの三貯金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
第7_6条 (契約の種類)
(契約の種類)第七条の六法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第7_7条 第七条の七
第七条の七削除
第7_8条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第七条の八準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った組合又は連合会のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七条の十の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第7_9条 (情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)第七条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ組合又は連合会(当該組合又は連合会との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条の十の三第一項第二号及び第五十条の三十一の九第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第7_10条 (電磁的方法の種類及び内容)
(電磁的方法の種類及び内容)第七条の十令第九条の二第一項及び第九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第七条の十の三第一項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの二ファイルへの記録の方式
第7_10_2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第七条の十の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二対象契約が特定貯金等契約である旨三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
第7_10_3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)第七条の十の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ組合又は連合会の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この号及び第三項において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、組合又は連合会がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第7_11条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第七条の十一準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第七条の十三において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第七条の十三において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第7_12条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第七条の十二準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十三の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
第7_13条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第七条の十三準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第7_13_2条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第七条の十三の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定貯金等契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第7_14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第七条の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第7_15条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第七条の十五準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第七条の十七第二項第三号及び第七条の十七の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第七条の十七において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利ハ法第十一条の十一に規定する特定貯金等(ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ法第十五条の十二に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの三申出者が最初に当該組合又は連合会との間で特定貯金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第7_16条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第七条の十六準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第七条の十七の二において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第7_17条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第七条の十七準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七条の十七の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
第7_17_2条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第七条の十七の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第7_17_3条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第七条の十七の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定貯金等契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第7_18条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)第七条の十八準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第五十条の三十一の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第五十条の三十一の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定貯金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う組合又は連合会の名称又はその通称ハ利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第七条の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
第7_19条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)第七条の十九組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第九条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第7_20条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)第七条の二十令第九条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十二、第七条の二十五及び第七条の三十第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第7_21条 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第七条の二十一令第九条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨二その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
第7_22条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
(特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)第七条の二十二準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定貯金等契約の解除に関する事項二特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
第7_23条 (特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
(特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)第七条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第七条の二十六及び第七条の三十一において「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第七条の九第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第七条の二十九第一項第二号において同じ。)による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする組合又は連合会は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第七条の十各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第七条の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第七条の十各号に掲げる事項ロ当該組合又は連合会に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第七条の二十六第一号に掲げる事項二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第七条の二十六第十一号に掲げる事項二第七条の二十六第十二号に掲げる事項
第7_24条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
(特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)第七条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合二既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。三一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等(令第九条第一項第一号に規定する組合等をいう。第七条の三十一第一項第四号及び第二十五条の三において同じ。)を所属組合(法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該利用者に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合(第七条の二十六第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)四当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)イ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第七条の九第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第七条の二十六第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的((1)及び第七条の二十八第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)利用者属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第七条の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等(第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。)に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定貯金等契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨三利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
第7_25条 (特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
(特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)第七条の二十五準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第7_26条 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第七条の二十六準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二商品の名称(通称を含む。)三農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別四受入れの対象となる者の範囲五受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)六最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項七払戻しの方法八利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項九付加することのできる特約に関する事項十受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)十一利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由十二当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨十三市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものと特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明十四変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項十五当該特定貯金等契約に関する租税の概要十六利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法十七当該組合又は連合会が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定貯金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び第五十条の三十一の十一第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この号、第八条第一項第四号ヌ、第四十八条第一項第一号ニ及び第五十条の三十一の十一第十八号において同じ。)が存在する場合当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ、第八条第一項第四号ヌ(1)、第四十八条第一項及び第五十条の三十一の十一第十八号イにおいて同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称ロ指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置(同条第二項第一号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第二項第二号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容十九その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
第7_27条 (外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)第七条の二十七その締結しようとする特定貯金等契約が第七条の五第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。)に係るものである場合(当該利用者から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第7_28条 (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
(特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第七条の二十八準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第七条の二十六第十一号に掲げる事項とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
第7_29条 (特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
(特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)第七条の二十九特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定貯金等契約が成立したとき当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第七条の三十一において「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2第七条の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする組合又は連合会について準用する。
第7_30条 (特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第七条の三十特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該組合又は連合会の名称二受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)三農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別四受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)五払戻しの方法六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項七受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)八当該特定貯金等契約の成立の年月日九当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項十利用者の氏名又は名称十一利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法
第7_31条 (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
(特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)第七条の三十一特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第七条の二十七に規定する場合であって、当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。四一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該利用者に対し第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該利用者に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合2第七条の二十七に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第7_32条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第七条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び第五十条の三十一の十六において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要四信用格付の前提、意義及び限界2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第五十条の三十一の十六第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第五十条の三十一の十六第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第五十条の三十一の十六第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法五信用格付の前提、意義及び限界
第7_33条 (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)
(特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一第七条の四各号に掲げる行為二特定貯金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為三特定貯金等契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)四特定貯金等契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
第7_34条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)第七条の三十四準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定貯金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第8条 (貯金者等に対する情報の提供)
(貯金者等に対する情報の提供)第八条組合又は連合会は、法第十一条の十二第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。一主要な貯金等の金利の明示二取り扱う貯金等に係る手数料の明示三取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付イ名称(通称を含む。)ロ受入れの対象となる者の範囲ハ受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)ニ最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項ホ払戻しの方法ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項ト手数料チ付加することのできる特約に関する事項リ受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称(2)指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ルその他貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項五市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明六変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供2組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。3組合又は連合会は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第九十四条第二項各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。4前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。5組合又は連合会は、一の貯金等に係る契約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
第8_附2条 (漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第八条第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十三第一項又は第七条の二十九第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条から附則第十三条までにおいて「新水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条及び附則第十一条において「旧水産業協同組合法」という。)第十一条の十一(旧水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第十一条第三項において同じ。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新漁業協同組合等信用事業命令第三条第一号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十条までにおいて同じ。)は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号又は第七条の二十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3施行日以後に締結しようとする外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七に規定する外貨貯金等をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)に係る特定貯金等契約(新水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に利用者から外貨貯金等書面(第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条から附則第十三条までにおいて「旧漁業協同組合等信用事業命令」という。)第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合又は連合会は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。4新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合又は連合会は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第9条 (投資信託等と貯金等との誤認防止)
(投資信託等と貯金等との誤認防止)第九条組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。一投資信託法第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券(次条において「受益証券」という。)二保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約三金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券を除く。)2組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。一貯金等ではないこと。二農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。三元本の返済が保証されていないこと。四契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項3組合又は連合会は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。4組合又は連合会は、法第十一条第三項第七号若しくは第五項、第八十七条第四項第七号若しくは第六項、第九十三条第二項第七号若しくは第四項又は第九十七条第三項第七号若しくは第五項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号の事項を説明しなければならない。5前二項の場合において、組合又は連合会は、これらの規定による掲示の内容を当該組合又は連合会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一その常時使用する職員の数が二十人以下である場合二そのウェブサイトがない場合
第9_附2条 (漁業協同組合等の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
(漁業協同組合等の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第九条組合(第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第三条第一項第四号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)が施行日以後に利用者との間で外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定貯金等契約(改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第十四条において同じ。)を締結しようとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から契約締結前交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。2施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約が成立した場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約が成立した場合(当該利用者から契約締結時交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。3前二項の場合において、組合又は連合会は、施行日から起算して三月以内に当該利用者に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨貯金等書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。附則第十三条において同じ。)を交付しなければならない。
第9_附3条 第九条
第九条組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第10条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)第十条組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第10_附2条 第十条
第十条組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に利用者(当該組合又は連合会との間で施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)又は顧客(当該特定信用事業代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四又は第百二十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者又は顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合とする。2前項の場合において、組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、特定貯金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の利用者又は顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第10_附3条 第十条
第十条組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約を締結した場合であって、施行日前に、利用者から旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。3組合又は連合会が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八に規定する契約締結時交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第11条 (組合又は連合会と他の者との誤認防止)
(組合又は連合会と他の者との誤認防止)第十一条組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第11_附2条 第十一条
第十一条新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十五第三号の適用については、施行日前に締結した特定貯金等契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
第11_附3条 第十一条
第十一条新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項又は第五十条の三十一の十三の二第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から旧水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号又は第五十条の三十一の十三の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第一号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨貯金等に係る特定貯金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨貯金等書面(旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十三条第一項において同じ。)の交付について旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第二項において準用する旧漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定信用事業代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。4新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第12条 (貯金の受払事務の委託等)
(貯金の受払事務の委託等)第十二条組合は、次の各号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(特定信用事業代理業者(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。一現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この項において「現金自動支払機等受払事務」という。)次に掲げる全ての措置イ現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該組合が受け入れた利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置ロ利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ利用者が当該組合と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置二当該組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に利用者がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は利用者の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該組合の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより貯金又は資金の貸付け(利用者による貯金の払出しの請求額が当該貯金の残高を超過する場合に当該組合が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務(現金自動支払機等受払事務を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる全ての措置イ貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置ロ利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ利用者が当該組合と当該貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置ニ貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置ホ貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置ヘカード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより利用者に損失が発生した場合において、当該組合、受託者及び利用者の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置ト貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置2前項の規定は、連合会が貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合について準用する。この場合において、同項中「として委託する場合」とあるのは、「として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合」と読み替えるものとする。
第12_附2条 第十二条
第十二条新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十九及び第五十条の三十一の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第12_附3条 第十二条
第十二条特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第12_2条 (組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)
(組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)第十二条の二組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第12_2_2条 (組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)
(組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)第十二条の二の二組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第12_3条 (返済能力情報の取扱い)
(返済能力情報の取扱い)第十二条の三組合又は連合会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第12_4条 (組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
(組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)第十二条の四組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第12_5条 (委託事業の的確な遂行を確保するための措置)
(委託事業の的確な遂行を確保するための措置)第十二条の五組合又は連合会は、その信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下同じ。)を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。一当該信用事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置二当該信用事業の委託を受けた者(以下「信用事業受託者」という。)における当該信用事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、信用事業受託者が当該信用事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の信用事業受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置三信用事業受託者が行う当該信用事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置四信用事業受託者が当該信用事業を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該信用事業を速やかに委託することその他の当該信用事業に係る利用者の保護に支障が生じることを防止するための措置五組合又は連合会の信用事業の健全かつ適切な運営を確保し、当該信用事業に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該信用事業の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
第12_6条 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)第十二条の六組合又は連合会は、利用者との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
第12_7条 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)第十二条の七組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。2組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項並びに第二十六条第三項第七号及び第四項第十三号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第12_8条 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)第十二条の八組合又は連合会は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。2組合又は連合会は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第12_9条 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)第十二条の九組合又は連合会は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者(第五十条の三十一の二十第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。一特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針二当該組合又は連合会が法第百十三条に規定する同意をするかどうかの別三特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業(法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第五十条の三十一の十八ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第百十条第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期四前号に規定する体制のうち、法第百十条第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期五前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針六当該組合又は連合会において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先七その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合又は連合会との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報2組合又は連合会は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第百十一条第一項の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
第13条 (内部規則等)
(内部規則等)第十三条組合又は連合会は、信用事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合又は連合会が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第13_附2条 第十三条
第十三条組合又は連合会は、施行日前においても、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定の例により、利用者に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定により当該利用者に対して外貨貯金等書面を交付したものとみなす。2新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の外貨貯金等書面を交付した日とみなす。
第13_附3条 第十三条
第十三条特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。3特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第13_2条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第十三条の二法第十一条の十三第二項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格二一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格三一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第五十条の四十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
第13_3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第十三条の三法第十一条の十三第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一次に掲げる全ての措置を講じること。イ信用事業等関連苦情(信用事業等(法第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する組合又は連合会内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ信用事業等関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第三号に規定する共済事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。五信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百十八条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。2法第十一条の十三第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)の規定によるあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。五信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、組合又は連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人二法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第13_4条 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)第十三条の四令第十条第一項第一号ロ(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同条第一項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十条第二項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。次条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第一項第一号及び第十三条の六第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
第13_5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)第十三条の五令第十条第二項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。次項第一号及び次条において同じ。)の他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者2令第十条第三項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。一前項第一号に掲げる法人等受信者連結基準法人等(令第十条第二項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者
第13_6条 (受信者連結基準法人等)
(受信者連結基準法人等)第十三条の六令第十条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。一連結財務諸表提出会社二法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)三金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)
第14条 (同一人に対する信用の供与等)
(同一人に対する信用の供与等)第十四条令第十条第七項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。一コールローン勘定二買現先勘定三貸出金勘定2令第十条第七項第二号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。3令第十条第七項第三号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定及び外国証券勘定並びに外部出資勘定に計上されるもの(外国証券勘定にあっては、外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第七号において「外国法人の発行する株式等」という。)として計上されるものに限る。)とする。4令第十条第七項第四号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。一預け金勘定二債券貸借取引支払保証金勘定三買入手形勘定四買入金銭債権勘定五金銭信託勘定又は金銭の信託勘定六商品有価証券勘定七有価証券勘定のうち金融債勘定、社債勘定、短期社債勘定、外国証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)、受益証券勘定又は投資証券勘定八外国為替勘定九その他の信用事業資産勘定又はその他資産勘定のうち次に掲げる勘定イ金融商品等差入担保金勘定ロリース投資資産勘定(法第八十七条第三項第一号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産として計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)ハその他の資産勘定(先物取引差入証拠金及び先物取引差金として計上されるものに限る。)5第二項及び前項の規定は、組合及び連合会(以下この項において「組合等」という。)の清算機関(組合等(当該組合等以外の組合等を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十一条の十四第一項本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項ただし書、次条第一項及び第三項並びに第十六条第一項第二号において同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
第14_附2条 第十四条
第十四条組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号の規定を適用する。2組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号の規定を適用する。3新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項又は第七条の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第15条 (法第十一条の十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)
(法第十一条の十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)第十五条法第十一条の十四第一項本文に規定する組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額イ当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ハ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第五十一条第二項の損失(同法第二条第十三項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額ニ貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額ホ国又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額ヘ組合又は連合会が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の百分の八十に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額ト地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額チ国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額リ連合会の会員に対する貸付金のうち、当該会員がその組合員に対し、イからチまでに掲げる貸付けを行う場合において、当該会員の当該貸付けに要する資金としてその貸付けに係る条件と同一の条件(貸付利率を除く。)をもってその組合員に対して貸し付けるための資金として貸し付けた金額ヌ組合から連合会、法第九十一条の二第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)の額二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額イ法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号の規定により主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者又は法律の定めるところにより、予算について国会の決議を経、若しくは承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証額ロ国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額ハ銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額ニ輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額ホ貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額四前条第三項に規定するもののうち、組合から連合会、法第九十一条の二第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への出資の額五前条第四項第一号に掲げる勘定のうち系統預け金の額六農林中央金庫法第六十五条に規定する募集農林債の額七前条第四項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額イ当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額ロ国債又は地方債に係る権利により担保される額八前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額2組合又は連合会が、自己資本比率(法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(当該組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算することを要しない。3法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第15_附2条 第十五条
第十五条この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第三項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第16条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第十六条令第十条第九項第三号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十四項第四号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。一当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第六十三条第一項の認定又は同法第六十四条第一項のあつせんを受け、同法第六十一条第一項に規定する申込みに係る合併等、同法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。二当該組合又は当該連合会の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第十一条の十四第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。三その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。2令第十条第十四項第二号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第十一項第三号に規定する法人を除く。)とする。一当該連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人二地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。)3組合又は連合会は、法第十一条の十四第一項ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面三その他参考となるべき事項を記載した書面
第17条 (組合又は連合会と特殊の関係のある者)
(組合又は連合会と特殊の関係のある者)第十七条法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該連合会と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十条の二において同じ。)とする。
第18条 (法第十一条の十四第二項の規定の適用に関し必要な事項)
(法第十一条の十四第二項の規定の適用に関し必要な事項)第十八条法第十一条の十四第二項前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。一前項の組合又は連合会について第十五条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額二前項の組合又は連合会の子法人等について第十五条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。4法第十一条の十四第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の八第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第19条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)第十九条第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十五項第五号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の十四第一項本文」とあるのは「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。2組合又は連合会は、法第十一条の十四第二項後段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
第20条 (地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)
(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)第二十条令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一地方住宅供給公社二地方道路公社三土地開発公社四漁業信用基金協会
第20_2条 (法第十一条の十四第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
(法第十一条の十四第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)第二十条の二法第十一条の十四第三項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。2法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する法第十一条の十四第三項第二号の信用の供与等を行う連合会又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該連合会又はその子法人等をいう。
第21条 第二十一条
第二十一条削除
第22条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)第二十二条法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。一当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、第二十四条及び第二十五条において同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号並びに第二十六条第三項第十三号及び第四項第二十三号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。二当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。三前二号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
第23条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)第二十三条組合又は連合会は、法第十一条の十五ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書面2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が法第十一条の十五各号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第24条 (特定関係者との間の取引等)
(特定関係者との間の取引等)第二十四条法第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
第25条 (特定関係者の利用者等との間の取引等)
(特定関係者の利用者等との間の取引等)第二十五条法第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。一当該特定関係者の利用者又は顧客(以下この号において「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの三何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の十五(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為
第25_2条 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)第二十五条の二法第十一条の十六第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。
第25_3条 (利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)第二十五条の三組合等は、当該組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等(法第十一条の十六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備二次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該利用者等との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。3第一項の「対象取引」とは、組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う信用事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第25_4条 (地域の活性化等に資する事業)
(地域の活性化等に資する事業)第二十五条の四法第八十七条第四項第十三号及び第九十七条第三項第十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業(当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業(次に掲げる事業を法第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会が行う場合にあっては、同項第一号又は第二号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等事業」という。)二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第二十七条第十五項第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業五当該連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業
第25_5条 (組合に類する者)
(組合に類する者)第二十五条の五法第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の組合その他これに類する者として主務省令で定めるものは、当該組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合に限る。)の子会社等(第六条に規定する者をいう。第四十二条の四第二項第二号及び第四十八条第三項を除き、以下同じ。)とする。
第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等)
(組合又は連合会の子会社の範囲等)第二十六条法第十七条の十四第二項第一号及び第二号(これらの規定を法第九十六条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定めるもの及び法第八十七条の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(連合会にあっては、組合のために行う場合を含む。)。一他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする組合若しくは連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務七他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務八他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務九他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務十他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務十一他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務十二他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務十三他の事業者等の事務に係る計算を行う業務十四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十五他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業十七他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)十八他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務二十三自らを子会社とする組合等(組合又は連合会若しくはその子会社である法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)をいう。以下この号において同じ。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該組合等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務二十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務二十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)2法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合についての法第十七条の十四第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一前項第一号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)3法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介一の二次に掲げる業務(次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介イ銀行の業務ロ信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務ハ農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五十条の七第四号ニ(7)及び第五十条の三十一の二十七第二項において同じ。)の業務(同法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)ニ農林中央金庫の業務一の三金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)一の四金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)一の五特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。次項第二号の三において同じ。)に係る業務一の六法第十一条第一項第三号若しくは第四号又は第九十三条第一項第一号若しくは第二号の事業に附帯する業務二法第十一条第三項各号及び第九十三条第二項各号に掲げる業務(法第十一条第三項第七号及び第七号の二並びに第九十三条第二項第七号及び第七号の二に掲げる業務、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)三債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)四確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務四の二保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(次項第三号の四において「保険募集」という。)四の三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(次項第三号の五において「保険媒介業務」という。)四の四共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務四の五共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務四の六共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務四の七自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務五機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)六投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)七投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号
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第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等)
(連合会の子会社となる専門子会社の業務等)第二十七条法第八十七条の二第一項第一号の二(法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号及び第四項において同じ。)の主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。一前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会、その子会社(法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他第四項に規定する者(次項第二号及び第十六項第二号イにおいて「当該連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のために営むもの二前条第四項各号に掲げる業務(当該連合会が証券専門会社等(証券専門会社又は法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する証券仲介専門会社をいう。第十六項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては前条第四項第十八号から第二十二号までに掲げる業務を、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)2法第八十七条の二第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務二前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会等の行う事業又は営む業務のために営むもの三前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)3法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介四前項第二号に掲げる業務五前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)4法第八十七条の二第一項第五号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会に限る。以下この条において同じ。)の子会社等(当該連合会の子会社(法第八十七条の二第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。5法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。6法第八十七条の二第一項第七号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。一中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社八合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第二十四条の二各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ当該債務の全部又は一部を免除する措置ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)九当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、連合会又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該連合会)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該連合会の子会社等以外の会社に限る。)十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社7法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第八十七条の二第一項第七号の事業に係る計画をいう。)が作成されて
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第28条 (法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
(法第十七条の十四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)第二十八条法第十七条の十四第三項本文(法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百条の三第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得二組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)三組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)四組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第三十四条において同じ。)五組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更六組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得七連合会の子会社である法第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(これらの規定を法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社による株式等の取得八共済水産業協同組合連合会の子会社である法第百条の三第一項第五号に掲げる会社による株式等の取得2法第八十七条の二第三項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の三第五項において準用する法第十七条の十四第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
第29条 第二十九条
第二十九条削除
第30条 (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)第三十条法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一第二十六条第四項第一号から第十七号の六まで及び第二十三号に掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務三第二十六条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
第31条 (法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)
(法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)第三十一条法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
第32条 (連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
(連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)第三十二条連合会は、法第八十七条の二第四項(同条第六項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該連合会に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面三当該連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。次項第二号及び次条第四号において同じ。)の見込みを記載した書面四当該認可に係る認可対象会社(法第八十七条の二第四項に規定する認可対象会社をいう。以下この条並びに第五十一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面五当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他参考となるべき事項を記載した書面2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした連合会(以下この項において「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二申請連合会及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。三申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。四申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。五申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。六当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。3前二項の規定は、法第八十七条の二第五項ただし書(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可について準用する。4法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
第33条 (連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
(連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)第三十三条法第八十七条の二第九項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十七条の七第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。一子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面二子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面三当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書四当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面五その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面
第33_2条 (連合会による連合会グループの経営管理の内容等)
(連合会による連合会グループの経営管理の内容等)第三十三条の二法第八十七条の二の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。一連合会グループ(法第八十七条の二の二第一項に規定する漁業協同組合連合会グループ(法第百条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、水産加工業協同組合連合会グループ)をいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針二災害その他の事象が発生した場合における連合会グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針2法第八十七条の二の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める体制は、当該連合会における当該連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。3法第八十七条の二の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における連合会グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
第34条 (法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
(法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)第三十四条法第十七条の十五第二項(法第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十六条において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得二組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得三組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該組合、当該連合会若しくは当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)四組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)五組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)六組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て七組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更八組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得九連合会にあっては新規事業分野開拓会社等の議決権について第二十七条第十二項に規定する処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項に規定する処分を行おうとするとき、共済水産業協同組合連合会にあっては規則第八十七条第三項に規定する新規事業分野開拓会社の議決権について同項に規定する処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。十組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はこれらの子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号及び第四十四条第一項第九号において同じ。)に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の商号及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び次条において同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他参考となるべき事項を記載した書面3行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第35条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)第三十五条組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他参考となるべき事項を記載した書面2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
第36条 (基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
(基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)第三十六条法第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第四十三条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
第37条 (特例対象会社)
(特例対象会社)第三十七条法第八十七条の三第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第五十一条第一項第七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ当該連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているものロ当該株式会社に当該連合会又はその子会社が出資しているもの二事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第二十七条第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社2前項に規定する会社のほか、会社(連合会の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第三十四条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当するものとする。3第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の三第四項の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。4法第八十七条の三第四項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。5法第十一条の八第三項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第38条 (役員等の兼職又は兼業の認可の申請)
(役員等の兼職又は兼業の認可の申請)第三十八条組合又は連合会を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下この項において同じ。)を代表する理事を除く。)並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、法第三十四条の五第一項ただし書(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(第四号において「他の組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。一理由書二履歴書三当該組合又は当該連合会における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書面四他の組合等の常務に従事しようとする場合には、当該他の組合等における常務の処理方法及び当該組合又は当該連合会と当該他の組合等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の組合等の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面六新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面七その他参考となるべき事項を記載した書面2前項の規定による組合又は連合会に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第39条 第三十九条
第三十九条削除
第40条 (会計監査人設置組合の監査における通則)
(会計監査人設置組合の監査における通則)第四十条法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査については、次条から第四十二条の四までに定めるところによる。2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類(法第四十条第二項の規定により作成した計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に表示された情報と計算書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第41条 (計算書類等の提供)
(計算書類等の提供)第四十一条計算書類等を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。
第42条 (会計監査報告の内容)
(会計監査報告の内容)第四十二条会計監査人は、計算書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二計算書類等(剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下この号において同じ。)が当該監査を受ける会計監査人設置組合(法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)イ無限定適正意見監査の対象となった計算書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算書類等が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由ハ不適正意見監査の対象となった計算書類等が不適正である旨及びその理由三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見四前二号の意見がないときは、その旨及び理由五継続組合の前提(規則第百四十条に規定する継続組合の前提をいう。第四十八条第一項第一号ヘにおいて同じ。)に関する注記に係る事項六第二号又は第三号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算書類等の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容七追記情報八会計監査報告を作成した日2前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第42_2条 (会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)第四十二条の二会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。一計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算書類等を作成した理事5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
第42_3条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)第四十二条の三会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、当該監査を受ける会計監査人設置組合の全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
第42_4条 (会計監査報告の作成)
(会計監査報告の作成)第四十二条の四法第四十一条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一当該監査を受ける会計監査人設置組合の理事、経営管理委員及び使用人二当該監査を受ける会計監査人設置組合の子会社等(法第十一条の十四第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等及び法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第42_5条 (計算書類の承認の特則に関する要件)
(計算書類の承認の特則に関する要件)第四十二条の五法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一承認特則規定に規定する計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三号において同じ。)についての会計監査報告の内容に第四十二条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を妥当でないと認める意見がないこと。三承認特則規定に規定する計算書類が第四十二条の二第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第42_6条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第四十二条の六法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第43条 (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)
(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)第四十三条組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議事録三信用事業の全部又は一部の譲渡の内容を記載した書面四法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号並びに次条第一項第四号及び第五号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類五法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、連合会にあっては同令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面七当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該連合会の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面八その他参考となるべき事項を記載した書面2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。二信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は連合会が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
第44条 (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)第四十四条組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面四法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類五法第五十四条の二第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該連合会の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第三項、連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面七信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が当該譲受けにより子会社対象会社(組合にあっては法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社、連合会にあっては法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面八信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面九信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは連合会又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面十その他参考となるべき事項を記載した書面2前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。
第44_2条 (資金及び自己資本の額の計算方法)
(資金及び自己資本の額の計算方法)第四十四条の二令第二十条第一項に規定する資金の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。一貸借対照表の信用事業負債勘定の額二貸借対照表の信用事業資産勘定の額(信用事業資産勘定に係る貸倒引当金その他の資産に係る引当金を計上している場合にあっては、当該金額を控除する前の額とする。)三貸借対照表の外部出資勘定の額(法第八十七条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う連合会、農林中央金庫及び漁業信用基金協会に係るものに限る。)2令第二十条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第45条 (余裕金運用の方法)
(余裕金運用の方法)第四十五条令第二十二条第四項第六号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一証券投資信託の受益証券(令第二十二条第二項第三号に規定するものを除く。)の取得二金銭債権(令第二十二条第二項第四号に規定する金銭債権以外の金銭債権であって農林水産大臣及び金融庁長官の指定するものに限る。)の取得三金融商品取引所に上場されている投資信託法第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得四投資信託法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得2前項第三号及び第四号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
第48条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)第四十八条法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会次に掲げる事項イ組合又は連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項(1)業務の運営の組織(2)理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名(3)会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称(4)事務所の名称及び所在地(5)当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者に関する次に掲げる事項(i)当該特定信用事業代理業者の商号又は名称及び所在地(ii)当該特定信用事業代理業者が所属組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地ロ組合又は連合会の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。)ハ組合又は連合会の主要な業務に関する次に掲げるもの(1)直近の事業年度における事業の概況(2)直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((xiii)から(xvii)までに掲げる事項については、信託業務を行う場合に限る。)(i)経常収益(組合にあっては、規則第百五十八条第二項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)(ii)経常利益又は経常損失(iii)当期剰余金又は当期損失金(iv)出資金及び出資口数(v)純資産額(vi)総資産額(vii)貯金等残高(viii)貸出金残高(ix)有価証券残高(x)単体自己資本比率(xi)法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の区分ごとの剰余金の配当の金額(xii)職員数(xiii)信託報酬(xiv)信託勘定貸出金残高(xv)信託勘定有価証券残高((xvi)に掲げる事項を除く。)(xvi)信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高(xvii)信託財産額(3)直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項項目記載する事項主要な業務の状況を示す指標一 事業粗利益、事業粗利益率、事業純益、実質事業純益、コア事業純益及びコア事業純益(投資信託解約損益を除く。)二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業収支三 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び総資金利ざや四 受取利息及び支払利息の増減五 総資産経常利益率及び資本経常利益率六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率貯金に関する指標一 流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の貯金の平均残高二 固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及びその他の区分ごとの定期貯金の残高貸出金等に関する指標一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産、その他担保物、漁業信用基金協会保証その他保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高五 主要な水産業関係の貸出実績六 業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に対する割合七 貯貸率の期末値及び期中平均値有価証券に関する指標一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券並びに貸付有価証券の区分をいう。次号において同じ。)の残存期間別の残高三 有価証券の種類別の平均残高四 貯証率の期末値及び期中平均値信託業務に関する指標(信託業務を行う場合に限る。)一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の年度末受託残高三 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の年度末受託残高四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの年度末運用残高六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の年度末残高七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の年度末残高八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人)をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の年度末残高ニ組合又は連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項(1)リスク管理の体制(2)法令遵守の体制(3)中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況(4)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(i)指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該組合又は連合会が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称(ii)指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は連合会の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ホ組合又は連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(1)貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(2)組合又は連合会の有する債権(規則第百二十一条第一号に定める別紙様式第二号(一)又は同条第三号に定める別紙様式第四号(一)中の貸借対照表の有価証券中の社債(連合会にあっては、貸借対照表の社債)(当該社債を有する組合又は連合会がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)、貸出金、外国為替、その他の資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。第三項第一号ハ(2)において同じ。)をいう。(3)において同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額(i)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(i)において同じ。)(ii)危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((i)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(ii)において同じ。)(iii)三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((i)及び(ii)に掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iii)において同じ。)(iv)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((i)から(iii)までに掲げるものを除く。)をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(iv)において同じ。)(v)正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)から(iv)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。(3)及び第三項第一号ハ(2)(v)において同じ。)(3)元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額(4)自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項(5)次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(i)有価証券(ii)金銭の信託(iii)デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)(6)貸倒引当金
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第49条 第四十九条
第四十九条組合(共同事業組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)を除く。以下この条において同じ。)又は連合会は、法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内(法第十一条第一項第十二号又は第九十三条第一項第六号の二の事業を行う組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う組合を除く。)にあっては、五月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。3組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第49_2条 第四十九条の二
第四十九条の二法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、半期ごとに、法第五十八条の三第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。次項において同じ。)のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。2前項の組合又は連合会は、事業年度ごとに、法第五十八条の三第六項の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第50条 (合併の認可の申請等)
(合併の認可の申請等)第五十条法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第六十九条第二項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。一理由書二合併を決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三合併契約の内容を記載した書面四法第六十九条第四項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類五法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合又は連合会のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面七合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面八合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面九合併後存続する組合若しくは連合会若しくは合併により設立される組合若しくは連合会又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面十その他参考となるべき事項を記載した書面2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第二号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。
第50_2条 (特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)
(特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)第五十条の二法第百八条において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地二特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
第50_3条 (特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)
(特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)第五十条の三準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類(貯金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)二取り扱う法第百六条第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)三特定信用事業代理業の実施体制2前項第三号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。一特定信用事業代理行為(準用銀行法第五十二条の四十三に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して特定信用事業代理業を行う場合顧客が当該特定信用事業代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制三兼業業務(特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合特定信用事業代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
第50_4条 (許可申請書のその他の添付書類)
(許可申請書のその他の添付書類)第五十条の四準用銀行法第五十二条の三十七第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一個人であるときは、次に掲げる書類イ履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面ハ他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面ニ当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面(1)当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(2)(1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)二法人であるときは、次に掲げる書類イ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第五十条の七並びに第五十条の十八において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第五十条の七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面ロ役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面ハ役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面ニ当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面(1)当該法人の子法人等(2)当該法人の親法人等(令第九条第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)(3)当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)三所属組合の委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該所属組合との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案四特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該特定信用事業代理業再委託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該特定信用事業代理業再委託者が当該再委託について所属組合の許諾を得たことを証する書面五特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(特定信用事業代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)六個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日から同年十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第一号により作成した財産に関する調書七法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面八会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第五十条の三十一の二十九第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面九特定信用事業代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面十所属組合(特定信用事業代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面十一他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面十二特定信用事業代理業の運営に関する内部規則等十三特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う特定信用事業代理業の業務運営を指揮する所属組合の事務所の名称を記載した書面十四前各号に掲げるもののほか準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2前項第一号ニ(1)の場合において、個人が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第50_5条 (委託契約書の案の記載事項)
(委託契約書の案の記載事項)第五十条の五前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項二特定信用事業代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第八号及び第五十条の三十第一項第三号において同じ。)に関する事項三次に掲げる特定信用事業代理業者の行為を禁ずる規定イ所属組合の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属組合及び当該取引先以外の者のために利用する行為ロ準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為四現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する特定信用事業代理業者の責任に関する事項五特定信用事業代理業の再委託に関する事項六所属組合による監督、監査又は報告徴収に関する事項七契約の期間、更新及び解除に関する事項八特定信用事業代理業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項九その他必要と認められる事項2前項の規定は、前条第一項第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
第50_6条 (特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
(特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)第五十条の六準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十条の四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。一個人三百万円二法人五百万円2次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者二地方公共団体
第50_7条 (特定信用事業代理業の許可の審査)
(特定信用事業代理業の許可の審査)第五十条の七農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、法第百六条第一項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。一個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。二前条第一項又は第二項に該当し、かつ、特定信用事業代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。三特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況、特定信用事業代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。イ申請者が個人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別特定信用事業代理行為(当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第百六条第二項第一号若しくは第三号に掲げる行為(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。(1)当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者(2)法第百六条第二項第一号及び第三号に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者ロ申請者が法人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該特定信用事業代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該特定信用事業代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。ただし、特別特定信用事業代理行為を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であることとし、一の営業所又は事務所においてのみ当該特定信用事業代理業の業務を行う場合は、統括責任者を置くことを要しない。(1)当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者(2)法第百六条第二項第一号及び第三号に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者ハ法第百六条第二項第二号及び第四号に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等特定信用事業代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。ニ特定信用事業代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等法令等を遵守した運営が確保されると認められること。ホ人的構成、資本構成、組織等により、特定信用事業代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。四申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。イ精神の機能の障害により特定信用事業代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニ次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者(1)準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第百六条第一項の許可を取り消され、又は法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合(2)銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合(3)長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許若しくは同法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合(4)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合(5)労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合(6)中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合(7)農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合(8)農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合(9)貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合(10)金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合(11)法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合ホ銀行法第五十二条の五十六第一項(法第百八条第一項、長期信用
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第50_8条 (特定信用事業代理業の許可の予備審査)
(特定信用事業代理業の許可の予備審査)第五十条の八法第百六条第一項の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第50_8_2条 (特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合)
(特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合)第五十条の八の二準用銀行法第五十二条の三十九第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)二前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
第50_9条 (特定信用事業代理業に係る変更の届出)
(特定信用事業代理業に係る変更の届出)第五十条の九準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う特定信用事業代理業者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第50_10条 (標識の様式等)
(標識の様式等)第五十条の十準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第二号に定めるものとする。2特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。3準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合二そのウェブサイトがない場合三その行う特定信用事業代理業が一の特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該特定信用事業代理業再委託者が、当該特定信用事業代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該特定信用事業代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
第50_11条 (兼業の承認の申請等)
(兼業の承認の申請等)第五十条の十一特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二兼業業務の内容及び方法を記載した書面三その他参考となるべき事項を記載した書面2前項第二号に掲げる書面は、特定信用事業代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。3農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第五十条の七第六号又は第七号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。
第50_12条 (分別管理)
(分別管理)第五十条の十二特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はどの所属組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第50_13条 (明示事項)
(明示事項)第五十条の十三準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属組合からの権限の付与がある旨二所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属組合に支払うべき手数料が異なるときは、その旨三所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属組合のために行っているときは、その旨四所属組合が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属組合の名称2前項各号(第一号を除く。)の所属組合には、特定信用事業代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
第50_14条 (特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)
(特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)第五十条の十四第八条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、第八条第五項中「当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。
第50_15条 (貯金等との誤認防止)
(貯金等との誤認防止)第五十条の十五特定信用事業代理業者が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第九条第一項及び第二項の規定を準用する。2特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、特定信用事業代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。3前項の規定は、特定信用事業代理行為を行わない窓口については、適用しない。4特定信用事業代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の特定信用事業代理行為を行わない窓口を特定信用事業代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。5第二項の場合において、特定信用事業代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第五十条の十第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第50_16条 (他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)
(他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)第五十条の十六特定信用事業代理業者は、第五十条の十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。2前項の場合においては、第五十条の十三第二項の規定を準用する。
第50_17条 (個人顧客情報の取扱い)
(個人顧客情報の取扱い)第五十条の十七第十二条の二から第十二条の四までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。この場合において、第十二条の二の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び金融庁長官等」と読み替えるものとする。
第50_18条 (顧客情報の使用に係る書面による同意等)
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)第五十条の十八特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の貯金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。2特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。3特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
第50_19条 (特定信用事業代理業に係る内部規則等)
(特定信用事業代理業に係る内部規則等)第五十条の十九特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該特定信用事業代理業者の所属組合が講ずる法第十一条の十三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第50_20条 (特定信用事業代理業者の密接関係者)
(特定信用事業代理業者の密接関係者)第五十条の二十準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者(法第十一条の十第三号に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。
第50_21条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)第五十条の二十一準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第50_22条 (所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)第五十条の二十二準用銀行法第五十二条の四十五第四号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第50_23条 (特定信用事業代理業に係る禁止行為)
(特定信用事業代理業に係る禁止行為)第五十条の二十三準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一顧客に対し、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為二顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)三顧客に対し、特定信用事業代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為四顧客に対し、不当に、法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為五顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為六所属組合に対し、特定信用事業代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
第50_24条 (特定信用事業代理業に関する帳簿書類)
(特定信用事業代理業に関する帳簿書類)第五十条の二十四特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。一総勘定元帳作成の日から五年間二特定信用事業代理勘定元帳作成の日から十年間三特定信用事業代理業に係る顧客に対して行った法第百六条第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から五年間
第50_25条 (特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)
(特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)第五十条の二十五準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第三号により、法人である場合においては別紙様式第四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。2特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。3特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。4農林水産大臣及び金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。5農林水産大臣及び金融庁長官等は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては令第二十八条の二の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第50_26条 (所属組合の説明書類等の縦覧)
(所属組合の説明書類等の縦覧)第五十条の二十六特定信用事業代理業者は、その所属組合が法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(法第五十八条の三第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属組合の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。3特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。4農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。5準用銀行法第五十二条の五十一第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第50_27条 (特定信用事業代理業の廃業等の届出)
(特定信用事業代理業の廃業等の届出)第五十条の二十七準用銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
第50_28条 (許可の効力に係る承認の申請等)
(許可の効力に係る承認の申請等)第五十条の二十八法第百六条第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。2農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一法第百六条第一項の許可を受けた日から六月以内に特定信用事業代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。二合理的な期間内に特定信用事業代理業を開始することができると見込まれること。三当該許可の際に審査の基礎となった事項について特定信用事業代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第50_29条 (所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
(所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)第五十条の二十九所属組合は、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。一特定信用事業代理業者及びその特定信用事業代理業の従事者に対し、特定信用事業代理業に係る業務の指導、特定信用事業代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置二特定信用事業代理業者における特定信用事業代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、特定信用事業代理業者が当該特定信用事業代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の特定信用事業代理業者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置三特定信用事業代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、特定信用事業代理業者との間の委託契約及び特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置四特定信用事業代理業者が行う法第百六条第二項第一号及び第三号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置五特定信用事業代理業者に所属組合から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置六所属組合の名称、特定信用事業代理業者であることを示す文字及び当該特定信用事業代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第五十条の十第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置七特定信用事業代理業者の営業所又は事務所における特定信用事業代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置八特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属組合の事務所、他の金融機関、他の特定信用事業代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置九特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置2前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、特定信用事業代理業再委託者が特定信用事業代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、「特定信用事業代理業」とあるのは「再委託を受けて行う特定信用事業代理業」と読み替えるものとする。
第50_30条 (特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)
(特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)第五十条の三十所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名二特定信用事業代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称三特定信用事業代理業の内容四特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地五法第百六条第一項の許可を受けた年月日2前項各号に掲げるもののほか、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。一特定信用事業代理業再委託者当該特定信用事業代理業再委託者が再委託を行う特定信用事業代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項二特定信用事業代理業再受託者当該特定信用事業代理業再受託者が再委託を受ける特定信用事業代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項3準用銀行法第五十二条の六十第一項の主務省令で定める事務所は、所属組合の無人の事務所とする。
第50_31条 (特定信用事業代理業者の届出等)
(特定信用事業代理業者の届出等)第五十条の三十一準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合二第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合三特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合四特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合2特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。3第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。4第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。一特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為三準用銀行法第五十二条の四十五又は法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法(次条から第五十条の三十一の十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条各号の規定に違反する行為四現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの五その他特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの5第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
第50_31_2条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十条の三十一の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定貯金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う特定信用事業代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称ハ顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第五十条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
第50_31_3条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)第五十条の三十一の三特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第二十四条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第50_31_4条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)第五十条の三十一の四令第二十四条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第五十条の三十一の六、第五十条の三十一の十及び第五十条の三十一の十四第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第50_31_5条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第五十条の三十一の五令第二十四条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨二その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
第50_31_6条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)第五十条の三十一の六準用金融商品取引法第三十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定貯金等契約の解除に関する事項二特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
第50_31_7条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供)第五十条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第五十条の三十一の十一及び第五十条の三十一の十五において「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十条の三十一の九第一項に規定する方法をいう。次条第三項において同じ。)による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十条の三十一の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用事業代理業者が使用するものロファイルへの記録の方式二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ前号イ及びロに掲げる事項ロ当該特定信用事業代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第五十条の三十一の十一第一号に掲げる事項二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項二第五十条の三十一の十一第十二号に掲げる事項
第50_31_8条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)第五十条の三十一の八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合二既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。三一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第七条の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)イ当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的((1)及び第五十条の三十一の十三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定貯金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
第50_31_9条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)第五十条の三十一の九前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げるものをいう。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ特定信用事業代理業者(当該特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該特定信用事業代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法ロ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法ハ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第50_31_10条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)第五十条の三十一の十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第50_31_11条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)第五十条の三十一の十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二商品の名称(通称を含む。)三農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別四受入れの対象となる者の範囲五受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)六最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項七払戻しの方法八利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項九付加することのできる特約に関する事項十受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)十一顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由十二当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨十三市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明十四変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項十五当該特定貯金等契約に関する租税の概要十六顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法十七当該特定信用事業代理業者の所属組合が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条の十三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称ロ指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該特定信用事業代理業者の所属組合の法第十一条の十三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容十九その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
第50_31_12条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第五十条の三十一の十二その締結の代理又は媒介を行う特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第50_31_13条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第五十条の三十一の十三準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
第50_31_13_2条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)第五十条の三十一の十三の二特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定貯金等契約が成立したとき当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第五十条の三十一の十五において「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十条の三十一の九第一項に規定する方法をいう。)による提供2第五十条の三十一の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定信用事業代理業者について準用する。
第50_31_14条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)第五十条の三十一の十四特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定信用事業代理業者の所属組合の名称二受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)三農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別四受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)五払戻しの方法六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項七受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)八当該特定貯金等契約の成立の年月日九当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項十顧客の氏名又は名称十一顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法
第50_31_15条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)第五十条の三十一の十五特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第五十条の三十一の十二に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。四一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第七条の二十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合2第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。