第1条 (改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)
(改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)第一条漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。一漁業協同組合二漁業協同組合連合会三一般社団法人
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第2条 (農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)第二条法第四条第一項第一号の政令で定める業種は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものとする。
第3条 (改善計画の変更等)
(改善計画の変更等)第三条法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第三項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が法第四条第三項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。3農林水産大臣又は都道府県知事は、法第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第一項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第4条 (再建計画の認定の基準)
(再建計画の認定の基準)第四条法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。二申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。
第5条 (再建計画の変更等)
(再建計画の変更等)第五条法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。2農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。3農林水産大臣は、法第五条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る再建計画(第一項の規定により当該再建計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計画)に従つてその漁業経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第6条 (漁業の整備を行うことが必要である業種)
(漁業の整備を行うことが必要である業種)第六条法第六条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。一底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの二まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの三かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの四さけ・ます流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの五いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの六はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの
第7条 (整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)
(整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)第七条法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。一漁業協同組合二漁業協同組合連合会三一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。)
第8条 (整備計画の認定の基準)
(整備計画の認定の基準)第八条法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第六条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。二法第六条第二項第三号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。三当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。
第9条 (整備計画の変更等)
(整備計画の変更等)第九条法第六条第一項の認定を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。2農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。3農林水産大臣は、法第六条第一項の認定を受けた法人又はその構成員が当該認定に係る整備計画(第一項の規定により当該整備計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の整備計画)に従つて整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第10条 (融資機関)
(融資機関)第十条法第八条第一項の融資機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
第11条 (利子補給に係る政府の助成の限度)
(利子補給に係る政府の助成の限度)第十一条法第八条第一項の規定による補助金の額は、同項に規定する資金につき同項の農林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)に相当する額とする。
第12条 (貸付けの条件)
(貸付けの条件)第十二条法第八条第二項の政令で定めるその他の条件は、償還期限が十五年以内であること及び据置期間が三年以内であることとする。
第13条 (株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)
(株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)第十三条法第九条第二号の政令で定める法人は、漁業協同組合とする。