第1条 (目的)
(目的)第一条この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004
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> 偽造通貨取扱規則 (出典: https://jpcite.com/laws/gizo-tsuka-toriatsukai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)