偽造通貨取扱規則

法令番号
昭和30年国家公安委員会規則第4号
施行日
2022-04-01
最終改正
2022-03-31
e-Gov 法令 ID
330M50400000004
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (偽造通貨の定義)
  3. 3 (偽造通貨の送付)
  4. 4 (偽造通貨送付に伴う処置)
  5. 5 (事件検挙の場合の報告)

第1条 (目的)

(目的)第一条この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

第2条 (偽造通貨の定義)

(偽造通貨の定義)第二条この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。

第3条 (偽造通貨の送付)

(偽造通貨の送付)第三条警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。2関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

第4条 (偽造通貨送付に伴う処置)

(偽造通貨送付に伴う処置)第四条研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。2研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。3研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

第5条 (事件検挙の場合の報告)

(事件検挙の場合の報告)第五条関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004

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> 偽造通貨取扱規則 (出典: https://jpcite.com/laws/gizo-tsuka-toriatsukai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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