義肢装具士法施行令

法令番号
昭和63年政令第23号
施行日
2011-08-03
最終改正
2011-08-03
e-Gov 法令 ID
363CO0000000023
ステータス
active
目次
  1. 1 (義肢装具士試験委員)
  2. 2 (受験手数料)

第1条 (義肢装具士試験委員)

(義肢装具士試験委員)第一条義肢装具士法(以下「法」という。)第十二条第一項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。2委員の数は、五十人以内とする。3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。4委員は、非常勤とする。

第2条 (受験手数料)

(受験手数料)第二条法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、五万九千八百円とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000023

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> 義肢装具士法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/gishi-sogu-samurai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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