第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、あわせて銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消することに資する場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中地方税法第十五条の四第一項第一号、第十七条の六第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二十四条の二、第五十一条第二項及び第五十二条の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十三条の二、第五十四条第一項及び第五十五条の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十六条、第五十七条第二項、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項、第七十二条から第七十二条の二の二まで並びに第七十二条の三第三項の改正規定、同法第七十二条の五の二を削る改正規定、同法第七十二条の六、第七十二条の七第二項及び第七十二条の十二第一号の改正規定、同法第七十二条の十三の改正規定(同条第十四項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の十八ただし書の改正規定、同法第七十二条の二十一第一項の改正規定(「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七十二条の二十三、第七十二条の二十四の四及び第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の十までの改正規定、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十九から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八の見出し及び同条第一項、第七十二条の三十八の二第一項及び第四項並びに第七十二条の三十九の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の三十九の三第一項、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十一の二第四項の改正規定、同法第七十二条の四十一の五を削る改正規定、同法第七十二条の四十三第四項、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五の二、第七十二条の四十六第一項、第七十二条の四十八第一項及び第四項第一号、第七十三条の七第二号の四並びに第七十四条の五の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二百九十四条の二、第三百十二条及び第三百十四条の四第二項の改正規定、同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項及び第三百二十一条の十一の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の十二、第三百二十一条の十三第二項、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第四百六十八条、第七百三十四条第三項及び第七百四十八条の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第三項並びに第八条第二項及び第五項の改正規定、同法附則第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)、同法附則第九条第五項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に改める部分及び「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定(「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の二の二、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに同法附則第四十一条の改正規定(同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びに第二十条から第二十二条までの規定平成二十二年十月一日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成二十二年十月一日イ略ロ第二条の規定(法人税法の目次の改正規定(「第百六十四条」を「第百六十三条」に改める部分に限る。)、同法第二条第十二号の七の五を同条第十二号の七の七とし、同条第十二号の七の四の次に二号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、同法第四条の三第一項の改正規定(「六月」を「三月」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第二十三条の改正規定(同条第一項中「金額(」の下に「第一号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える部分及び同条第八項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同法第三十五条の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第三項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号を同項第六号とする部分及び同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第八十一条の四第一項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九第一項ただし書の改正規定、同条第二項各号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第八十一条の九の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条第九号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定(「第百六十四条第一項」を「第百六十三条第一項」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第百六十条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第百六十三条を削る改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定及び同条を同法第百六十三条とする改正規定(附則第十条及び第十二条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第十条第二項、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第十項及び第十三項、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条、第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)並びに第百四十五条の規定ハからチまで略リ第十八条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第十号の七に係る部分を除く。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定(「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第五項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第三十七条の十第三項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第五項第三号の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十六項の改正規定、同法第四十七条第四項の改正規定(「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分、同条第二項第一号に係る部分並びに同条第九項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の六の改正規定、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の五の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九の改正規定、同法第五十七条の十第一項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分、同条第八項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の三第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の五の二の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の二の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定(同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削る部分、同条第九項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の八第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の九の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第六項の改正規定、同法
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第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成二十四年四月一日イ第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及び第十三条の規定平成二十四年四月一日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略八の二次に掲げる規定平成三十年四月一日イ第二条中法人税法第五十七条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十八条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第八十一条の九第一項の改正規定(同項第一号ロに係る部分を除く。)並びに同条第二項、第三項及び第五項の改正規定並びに附則第二十七条第一項、第三十条第一項及び第百二十条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定(「九年」を「十年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は平成十八年九月三十日から、附則第六条の規定は銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)の施行の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定令和四年四月一日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定令和四年四月一日イ略ロ第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行三農林中央金庫四全国を地区とする信用金庫連合会
第2_附2条 第二条
第二条削除
第2_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附5条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 (銀行等による株式等の保有の制限)
(銀行等による株式等の保有の制限)第三条銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣府令、同条第三号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当分の間、株式(主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して、当該銀行等及びその子会社等に係る自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額(次項において「株式等保有限度額」という。)を超える額の株式等を保有してはならない。2銀行等及びその子会社等は、合併その他の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣(前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第三号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。第四項において同じ。)の承認を得て、株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することができる。3外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下この項において同じ。)に対し前二項の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対する前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。4主務大臣は、第二項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。5前項の条件は、承認の趣旨に照らして、又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。6第一項、第二項及び前二項の規定は、銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)及び長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3_附2条 (名称の使用制限に関する経過措置)
(名称の使用制限に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現にその名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いている者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第3_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (主務省令への委任)
(主務省令への委任)第四条前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第二項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第5条 (目的)
(目的)第五条銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。
第6条 (法人格)
(法人格)第六条機構は、法人とする。
第7条 (数)
(数)第七条機構は、一を限り、設立されるものとする。
第7_附2条 (検討)
(検討)第七条政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第7_附3条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第8条 (名称)
(名称)第八条機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。2機構でない者は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いてはならない。
第9条 (登記)
(登記)第九条機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第十条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第11条 (会員の資格)
(会員の資格)第十一条機構の会員の資格を有する者は、銀行等に限る。
第12条 (脱退)
(脱退)第十二条会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。2前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。一第二条第一号に掲げる者銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効二第二条第二号に掲げる者長期信用銀行法第四条第一項の免許の取消し又は失効三第二条第三号に掲げる者解散四第二条第四号に掲げる者信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四条の免許の取消し又は失効3会員は、機構を脱退した場合においても、第四十一条第一項若しくは第三項に規定する拠出金又は第四十二条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。
第13条 (発起人)
(発起人)第十三条機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
第14条 (創立総会)
(創立総会)第十四条発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。2定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。3創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。4第二項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た銀行等及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。5機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第三十一条の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。6第三十二条第二項本文の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。7第三十三条の四及び第三十三条の五の規定は、創立総会の議決について準用する。
第15条 (設立の認可申請)
(設立の認可申請)第十五条発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。一名称二事務所の所在地三役員の氏名及び会員の名称2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第16条 (設立の認可)
(設立の認可)第十六条内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。三役員のうちに第二十三条各号のいずれかに該当する者がないこと。四業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。五当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
第17条 (事務の引継ぎ)
(事務の引継ぎ)第十七条前条第二項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第18条 (設立の時期等)
(設立の時期等)第十八条機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。2機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
第19条 (定款)
(定款)第十九条機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一目的二名称三事務所の所在地四会員に関する事項五役員に関する事項六運営委員会に関する事項七総会に関する事項八業務及びその執行に関する事項九拠出金に関する事項十財務及び会計に関する事項十一解散に関する事項十二定款の変更に関する事項十三公告の方法2前項第十一号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。一令和十八年三月三十一日の経過二令和八年十月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第四十条を除き、以下この章において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)を全て処分したこと。3機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第20条 (役員及び業務の決定)
(役員及び業務の決定)第二十条機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。2機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
第21条 (役員の職務及び権限)
(役員の職務及び権限)第二十一条理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。3監事は、機構の業務を監査する。4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
第22条 (役員の任免及び任期)
(役員の任免及び任期)第二十二条役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。2前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とする。4役員は、再任されることができる。
第23条 (役員の欠格事由)
(役員の欠格事由)第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一機構が第五十六条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して三年を経過していないもの二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者四この法律、銀行法、長期信用銀行法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、信用金庫法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
第24条 (監事の兼職禁止)
(監事の兼職禁止)第二十四条監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
第25条 (代表権の制限)
(代表権の制限)第二十五条機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
第26条 (運営委員会)
(運営委員会)第二十六条機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。2委員会は、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。3委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。4委員会は、委員五人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。5委員会の委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。6前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第27条 (役員等の秘密保持義務等)
(役員等の秘密保持義務等)第二十七条機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第28条 (役員等の公務員たる性質)
(役員等の公務員たる性質)第二十八条機構の役員及び職員並びに委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第29条 (総会の招集)
(総会の招集)第二十九条理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第30条 (指名職員の会議への出席)
(指名職員の会議への出席)第三十条内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第31条 (総会の議決事項)
(総会の議決事項)第三十一条この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。一定款の変更二予算及び資金計画の決定又は変更三業務規程の変更四決算五解散六その他定款で定める事項
第32条 (総会の議事)
(総会の議事)第三十二条総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。2総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。3議長は、定款で定めるところによる。
第33条 (臨時総会)
(臨時総会)第三十三条総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第33_2条 (総会の招集)
(総会の招集)第三十三条の二総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
第33_3条 (総会の決議事項)
(総会の決議事項)第三十三条の三総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第33_4条 (会員の議決権)
(会員の議決権)第三十三条の四各会員の議決権は、平等とする。2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第33_5条 (議決権のない場合)
(議決権のない場合)第三十三条の五機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第34条 (業務)
(業務)第三十四条機構は、第五条に規定する目的を達成するため、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。一会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分二会員の保有する株式の売付けの媒介三銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるもの(以下「発行会社」という。)の保有する当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。)の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分四会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分五会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分六第四十一条第一項及び第三項に規定する拠出金並びに第四十二条に規定する手数料の収納及び管理七前各号の業務に附帯する業務2前項第一号及び第二号に規定する会員の保有する株式、同項第四号に規定する会員の保有する受益権又は同項第五号に規定する会員の保有する投資口には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有する対象株式等(株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を含まないものとする。3第一項第三号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第35条 (業務の委託)
(業務の委託)第三十五条機構は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。第三十九条において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。
第36条 (業務規程)
(業務規程)第三十六条機構の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。2機構は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。3内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程が機構の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第37条 (資料の提出の請求等)
(資料の提出の請求等)第三十七条機構は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。2前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。3内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第38条 (会員からの株式の買取り等)
(会員からの株式の買取り等)第三十八条第三十四条第一項第一号に規定する株式の買取り(第三十八条の四第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)及び第三十四条第一項第二号に規定する株式の売付けの媒介は、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。2機構は、第三十四条第一項第一号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。3特別株式買取りは、当該特別株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。一金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式二優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、令和十八年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)三優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を令和十八年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、同号に掲げるものを除く。)四前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式4機構は、第三十四条第一項第一号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。会員の保有する株式の売付けの媒介をしたときも、同様とする。
第38_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38_2条 (発行会社からの株式の買取り)
(発行会社からの株式の買取り)第三十八条の二第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(次条第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)は、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。2機構は、第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「発行会社株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。3発行会社株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。一金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式二優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、令和十八年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)三優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を令和十八年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、同号に掲げるものを除く。)四前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式4機構は、第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第38_3条 (特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り)
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り)第三十八条の三機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する発行会社又は当該特別株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している発行会社(次項において「特定発行会社」と総称する。)から買い取ることができる。2前項の規定による株式の買取りは、同項の特別株式買取りを行った日から六月以内において、特定発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。3第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。4前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。5第一項に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第38_4条 (発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)第三十八条の四機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式を、当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員(次項において「特定会員」と総称する。)から買い取ることができる。2前項の規定による株式の買取りは、同項の発行会社株式買取りを行った日から六月以内において、特定会員から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。3第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした発行会社が当該請求と同時に行った発行会社株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。4第三十八条第三項及び第四項前段の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。5第一項に規定する発行会社が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第38_5条 (会員からの受益権の買取り)
(会員からの受益権の買取り)第三十八条の五第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。2機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。3第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、当該受益権の買取りの申込みに係る受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている受益権であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。4機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第38_6条 (会員からの投資口の買取り)
(会員からの投資口の買取り)第三十八条の六第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。2機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。3第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。4機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第39条 (対象株式等の処分)
(対象株式等の処分)第三十九条機構は、買い取った対象株式等を処分したとき(第三十五条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したとき)は、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該処分に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第40条 (会社法の特例)
(会社法の特例)第四十条機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項及び第百六十条第一項の決議をするときは、同条第二項及び第三項並びに第三百九条第二項第二号の規定は、適用しない。2前項の場合においては、同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。3第一項の場合においては、同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
第41条 (拠出金の納付)
(拠出金の納付)第四十一条機構の会員は、第四十八条第一項第一号に掲げる業務に要する費用(同条第二項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。)に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金(以下「当初拠出金」という。)を納付しなければならない。2当初拠出金の総額は、百億円を下回ってはならない。3特別株式買取りの申込みをした会員は、機構が当該申込みに応じて株式を買い取った場合(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十五号)の施行の日の前日までに買い取った場合に限る。)には、第四十八条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、業務規程の定めるところにより、当該株式の買取価額に百分の八を乗じて得た金額を、機構に対し、拠出金(以下「売却時拠出金」という。)として納付しなければならない。4機構は、当初拠出金及び売却時拠出金を返還してはならない。
第42条 (手数料)
(手数料)第四十二条機構は、対象株式等を買い取った場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした発行会社から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。会員の保有する株式の売付けの媒介をした場合においても、同様とする。
第42_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条 (延滞金)
(延滞金)第四十三条会員は、当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない発行会社についても、同様とする。2延滞金の額は、未納の当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第43_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第44条 (事業年度)
(事業年度)第四十四条機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第44_附2条 (検討)
(検討)第四十四条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第45条 (予算等)
(予算等)第四十五条機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第46条 (財務諸表等の承認等)
(財務諸表等の承認等)第四十六条理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の四週間前までに、監事に提出しなければならない。2理事長は、監事の意見書を添えて前項の財務諸表等を同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
第47条 第四十七条
第四十七条機構は、毎事業年度、前条第二項の通常総会の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。2機構は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。3機構は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、機構の事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第48条 (区分経理)
(区分経理)第四十八条機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第三十四条第一項各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)二次に掲げる業務イ特別株式買取り(第三十八条の四第一項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第一項において同じ。)、発行会社株式買取り(第三十八条の三第一項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第一項において同じ。)、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取り(ロ及び次条第一項において単に「受益権の買取り」という。)及び第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取り(ロ及び次条第一項において単に「投資口の買取り」という。)並びにこれらの買取りとして買い取った対象株式等の管理及び処分ロ売却時拠出金及び第四十二条に規定する手数料(特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りに係るものに限る。)の収納及び管理ハイ及びロの業務に附帯する業務2機構は、その運営に必要な経常的経費として内閣府令・財務省令で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる業務に係る勘定(次条第二項及び第五十七条において「一般勘定」という。)において経理するものとする。
第49条 (特別勘定の廃止)
(特別勘定の廃止)第四十九条機構は、令和八年十月一日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等を全て処分したときは、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定(次項において「特別勘定」という。)を廃止するものとする。2機構は、前項の規定により特別勘定を廃止したときは、当該特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
第50条 (借入金及び銀行等保有株式取得機構債)
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債)第五十条機構は、第三十四条第一項各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は銀行等保有株式取得機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。2前項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額のうち、第四十八条第一項第二号に掲げる業務に係る金額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。3第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。4前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。5機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。6会社法第七百五条及び第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。7第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条 (政府保証)
(政府保証)第五十一条政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は同項の機構債に係る債務(第四十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
第52条 (余裕金の運用)
(余裕金の運用)第五十二条機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金三その他内閣府令・財務省令で定める方法
第53条 (内閣府令・財務省令への委任)
(内閣府令・財務省令への委任)第五十三条第四十四条から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第54条 (監督)
(監督)第五十四条機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。2内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。3内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第二十二条第二項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
第55条 (報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)第五十五条内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第56条 (設立の認可の取消し)
(設立の認可の取消し)第五十六条内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第二項の設立の認可を取り消すことができる。一この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。二その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。三公益を害する行為をしたとき。
第57条 (解散)
(解散)第五十七条機構は、次に掲げる事由によって解散する。一定款で定める解散事由の発生二総会の決議三第十六条第二項の設立の認可の取消し2前項第二号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、次に定めるところにより、残余財産(分配限度額以下の部分に限る。以下この項において同じ。)の処分を行うものとする。一残余財産の額が当初拠出金の総額に相当する額(以下この項において「当初拠出金相当額」という。)以下のときは、当該残余財産の額を、機構の各会員(脱退した会員を含む。以下この項において同じ。)に対し、その納付した当初拠出金の額に応じて分配する。二残余財産の額が当初拠出金相当額を超え、当初拠出金の総額と売却時拠出金の総額の合計額に相当する額(以下この項において「拠出金相当額」という。)以下のときは、当該残余財産のうち、当初拠出金相当額を前号の規定により、残余の額を売却時拠出金を納付した機構の各会員(以下この項において「売却会員」という。)に対しその納付した売却時拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。三残余財産の額が拠出金相当額を超え、拠出金相当額に当初拠出金相当額(一般勘定において損益計算上利益を生じた場合にあっては、当該利益の額の二倍に相当する額を加えた額。次号において同じ。)を加えた額以下のときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額を前号の規定により、残余の額を機構の各会員に対しその納付した当初拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。四残余財産の額が拠出金相当額に当初拠出金相当額を加えた額を超えるときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額に当初拠出金相当額を加えた額を前号の規定により、残余の額を売却会員に対しその納付した売却時拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。4残余財産の額が分配限度額を超えるときは、当該超える額を国庫に納付する。5前二項の分配限度額とは、当初拠出金の総額と売却時拠出金の総額の合計額(一般勘定において損益計算上利益を生じた場合にあっては当該利益の額を加え、損益計算上損失を生じた場合にあっては当該損失の額を控除した額)の二倍に相当する額をいう。6政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。7第三項、第四項及び前項に定めるもののほか、機構の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第58条 (課税の特例)
(課税の特例)第五十八条機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用については、これらの規定中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。2前項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条 (認可等の条件)
(認可等の条件)第五十九条内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第60条 (内閣府令・財務省令への委任)
(内閣府令・財務省令への委任)第六十条この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第61条 (権限の委任)
(権限の委任)第六十一条内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第62条 (経過措置)
(経過措置)第六十二条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第63条 第六十三条
第六十三条第二十七条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第64条 第六十四条
第六十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。一第五十五条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。二第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第65条 第六十五条
第六十五条発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。一第十四条第一項又は第四十七条第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。二創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第66条 第六十六条
第六十六条機構の役員が、第三十六条第三項又は第五十四条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の過料に処する。
第67条 第六十七条
第六十七条機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。二第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。三第三十四条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。四第三十八条第二項、第三十八条の二第二項、第三十八条の五第二項又は第三十八条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。五第三十八条第四項(第三十八条の四第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項(第三十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第四項、第三十八条の六第四項又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六第四十五条又は第四十七条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。七第四十七条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。八第五十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第68条 第六十八条
第六十八条第八条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第82条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第96条 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第九十六条銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第一項及び第三項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第98条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第99条 (政令への委任)
(政令への委任)第九十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第104条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第104_2条 (この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)第百四条の二この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第105条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第130条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百三十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第131条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第140条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百四十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第141条 (政令への委任)
(政令への委任)第百四十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第146条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百四十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第157条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百五十七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百五十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第171条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。