第1条 (この法律の目的)
(この法律の目的)第一条この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。2この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。
第3条 (特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせヽんヽ動の禁止)
(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせヽんヽ動の禁止)第三条何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせヽんヽ動してはならない。
第4条 (罰則)
(罰則)第四条前条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
第5条 (処罰の請求)
(処罰の請求)第五条前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。一国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長二公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会三私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事2前項の請求の手続は、政令で定める。
第7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。