義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令

法令番号
平成16年政令第157号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-09-25
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
416CO0000000157
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日等)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (国庫負担額の最高限度額)
  8. 2_附2 (教職員定数の標準に関する経過措置)
  9. 3 (前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市に係る国庫負担額の最高限度額)
  10. 3_附2 (平成十五年度以前の年度に係る国の負担に関する経過措置)
  11. 3_附3 (公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
  12. 4 (文部科学省令への委任)
  13. 4_附2 (平成十六年度及び平成十七年度に係る国の負担に関する経過措置)
  14. 5 (義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (定義)

(定義)第一条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一一般教職員公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「標準法」という。)第二条第三項に規定する教職員のうち、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条の規定により採用された者以外の者をいう。二給料の調整額一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の規定に相当する条例の規定により支給される給料の調整額をいう。三教職調整額公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額をいう。四都道府県教員基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。以下同じ。)町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下「都道府県及び市町村の設置する小学校等」という。)の一般教職員(栄養教諭等(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号及び第十二号において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次号、第六号及び第八号において同じ。)及び義務教育学校にあっては、義務教育費国庫負担法第二条第三号に規定する教育課程の実施を目的として配置される教職員(以下「特定教育課程担当教職員」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)の一人当たりの給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)の月額として、国家公務員の俸給、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号。以下「人材確保法」という。)第三条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。五都道府県教員算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(第十三号において「校長及び教諭等」という。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。)について、標準法第六条の二の規定により算定した数、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条及び第八条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定による休業をしている者及び標準法第十八条第一号に掲げる者(以下「産前産後休業者等」という。)の実数の合計数から地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた者(以下「専従職員」という。)その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。六都道府県栄養教諭等基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)の一般教職員である栄養教諭等(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。七都道府県栄養教諭等算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の栄養教諭等について、標準法第八条の二の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。八都道府県事務職員基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。九都道府県事務職員算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の事務職員について、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。十都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。十一都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数各都道府県ごとに、当該年度の五月一日現在において、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第三条第一項及び第三項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第十条第一項の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。十二指定都市教員基礎給料月額各指定都市ごとに、当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下「指定都市の設置する小学校等」という。)の一般教職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。十三指定都市教員算定基礎定数各指定都市ごとに、当該年度の五月一日現在において、指定都市の設置する小学校等の校長及び教諭等について、標準法第六条の二の規定により算定した数、標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条及び第八条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに産前産後休業者等の実数の合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。十四指定都市栄養教諭等基礎給料月額各指定都市ごとに、当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第三条の規定により講じられている措置並びに当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。十五指定都市栄養教諭等算定基礎定数各指定都市ごとに、当該年度の五月一日現在において、指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の栄養教諭等について、標準法第八条の二の規定により算定した数と産前産後休業者等の実数との合計数から専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。十六指定都市事務職員基礎給料月額各指定都市ごとに、当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の一人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。十七指定都市事務職員算定基礎定数各指定都市ごとに、当該年度の五月一日現在において、指定都市の設置する小

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第1_附2条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第2条 (国庫負担額の最高限度額)

(国庫負担額の最高限度額)第二条義務教育費国庫負担法第二条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「都道府県算定総額」という。)を超える都道府県については、当該都道府県算定総額の三分の一を最高限度とする。一都道府県教員基礎給料月額に都道府県教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額二都道府県栄養教諭等基礎給料月額に都道府県栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額三都道府県事務職員基礎給料月額に都道府県事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額四都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額に都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額五都道府県及び市町村の設置する小学校等、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額、教職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び義務教育等教員特別手当(次項第五号において「給料の調整額等」という。)について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第三条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合計額2義務教育費国庫負担法第三条の規定による国庫負担額は、当該年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「指定都市算定総額」という。)を超える指定都市については、当該指定都市算定総額の三分の一を最高限度とする。一指定都市教員基礎給料月額に指定都市教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額二指定都市栄養教諭等基礎給料月額に指定都市栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額三指定都市事務職員基礎給料月額に指定都市事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額四指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額に指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額五指定都市の設置する小学校等、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに指定都市の設置する共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額等について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第三条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各指定都市ごとに算定した額の合計額

第2_附2条 (教職員定数の標準に関する経過措置)

(教職員定数の標準に関する経過措置)第二条平成十七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第五号標準法第六条の二公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百五十四号。以下「改正令」という。)附則第三項 標準法第七条及び第八条改正令附則第四項及び第五項第一条第七号標準法第八条の二改正令附則第六項第一条第九号標準法第九条改正令附則第七項第一条第十一号標準法第十条改正令附則第八項

第3条 (前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市に係る国庫負担額の最高限度額)

(前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市に係る国庫負担額の最高限度額)第三条当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市については、次に定めるところにより算定した額の合計額の三分の一を教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度とする。一当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額(その額が当該年度における都道府県算定総額又は指定都市算定総額を超えるときは、当該都道府県算定総額又は指定都市算定総額)二当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費で当該年度において負担すべきこととなったものについて、当該都道府県又は指定都市に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額

第3_附2条 (平成十五年度以前の年度に係る国の負担に関する経過措置)

(平成十五年度以前の年度に係る国の負担に関する経過措置)第三条平成十五年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

第3_附3条 (公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

(公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)第三条令和八年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第五号標準法第六条の二公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百二十八号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項標準法第七条及び第八条改正令附則第二条第三項及び第四項第一条第七号及び第十五号標準法第八条の二改正令附則第二条第五項第一条第九号及び第十七号標準法第九条改正令附則第二条第六項第一条第十一号及び第十九号標準法第十条第一項改正令附則第二条第七項第一条第十三号標準法第六条の二改正令附則第二条第二項標準法第七条及び第八条改正令附則第二条第三項及び第四項

第4条 (文部科学省令への委任)

(文部科学省令への委任)第四条この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。

第4_附2条 (平成十六年度及び平成十七年度に係る国の負担に関する経過措置)

(平成十六年度及び平成十七年度に係る国の負担に関する経過措置)第四条平成十六年度及び平成十七年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担に係る第三条の適用については、同条中「合計額の三分の一」とあるのは「合計額」と、同条第一号中「算定総額)」とあるのは「算定総額)の三分の一」と、同条第二号中「当該年度の前年度以前の年度」とあるのは「平成十六年度又は平成十七年度」と、「算定した額」とあるのは「算定した額の二分の一」とする。

第5条 (義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第五条法附則第十九条第一項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における第二十五条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第二条第五号の規定の適用については、同号中「教職調整額」とあるのは、「教職調整額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000157

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> 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/gimukyoiku-hi-kokko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gimukyoiku-hi-kokko_2