第1条 (この法律の目的)
(この法律の目的)第一条この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第2条 (教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担)
(教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担)第二条国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。一市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)二都道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費三都道府県立の義務教育諸学校(前号に規定するものを除く。)に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る。)
第2_附2条 (平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
(平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)第二条第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第2_附3条 (検討)
(検討)第二条政府は、第一条及び第二条の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第二条に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成十八年度末までの検討の状況並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
第2_附4条 (義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置)
(義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十七年度以前の年度に係る経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第五条及び附則第十四項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附5条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)
(義務教育学校の設置のため必要な行為)第二条義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第3条 第三条
第三条国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第3_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附4条 (義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
(義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成二十八年度以前の年度に係る経費につき平成二十九年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第4条 (義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
(義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)第四条第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第4_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第9条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12条 (義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)第十二条前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
第15条 (義務教育費国庫負担法の一部改正)
(義務教育費国庫負担法の一部改正)第十五条義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第17条 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)第十七条この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。