第1条 第一条
第一条各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及び日当を支給しない。一国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書二政府特別補佐人及び国会職員三職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条及び附則第五条の規定第百四十六回国会の召集の日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
第2条 第二条
第二条旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
第3条 第三条
第三条旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第4条 第四条
第四条日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じてこれを支給する。
第5条 第五条
第五条証人がこの法律又は旅費及び日当の支給に関し両議院の議長が協議して定める規程に違反して旅費及び日当の支給を受けた場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第十条第一項の例による。
第6条 第六条
第六条公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前五条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
第7条 第七条
第七条この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。