第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第六条第一項各号、第九条第一項各号、第九条の五第一項各号及び第二項各号並びに第九条の十一第一項第一号、第四号及び第五号並びに第二項各号に掲げる項目並びに令第九条の四第一項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第六条第二項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第九条の四第三項の規定による換算方法を定めることを目的とする。
第2条 (試料の採取)
(試料の採取)第二条令第六条第一項の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。
第3条 第三条
第三条大腸菌数について検定を行う場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。
第3_2条 第三条の二
第三条の二令第六条第二項の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。一雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。二処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、二以上の試料を採取すること。2前項の規定により採取した二以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。
第3_3条 (測定又は推計する時の降雨)
(測定又は推計する時の降雨)第三条の三令第六条第二項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が十ミリメートル以上三十ミリメートル以下のものとする。
第4条 (検定等の着手時)
(検定等の着手時)第四条次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後当該各号に定める時間に着手しなければならない。一温度即時二大腸菌数十二時間以内三生物化学的酸素要求量九時間以内
第5条 (試料の保存)
(試料の保存)第五条次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、当該試料を、当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。一大腸菌数摂氏零度以上摂氏五度以下の暗所に保存すること。二生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量摂氏零度以上摂氏十度以下の暗所に保存すること。三沃よう素消費量アルカリ性にして保存すること。
第6条 (大腸菌数の検定方法)
(大腸菌数の検定方法)第六条大腸菌数についての検定は、別表第一に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行わなければならない。A=a×10(この式において、A及びaは、それぞれ次の数値を表すものとする。A大腸菌数(単位 一ミリリットルにつきコロニー形成単位)a定型的集落数の平均値(単位 コロニー形成単位))
第7条 (沃よう素消費量の検定方法)
(沃よう素消費量の検定方法)第七条沃よう素消費量についての検定は、別表第二に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。A=(a-b)×(1000/v)×1.27(この式において、A、a、b及びvは、それぞれ次の数値を表わすものとする。A沃よう素消費量(単位 一リットルにつきミリグラム)a純水の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル)b試料の滴定に要した百分の一モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル)v試料の量(単位 ミリリットル))
第8条 (その他の項目又は物質の検定方法等)
(その他の項目又は物質の検定方法等)第八条前二条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。一水素イオン濃度日本産業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二―一の十二に該当する方法二生物化学的酸素要求量規格K〇一〇二―一の十八に該当する方法三浮遊物質量排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法四温度規格K〇一〇二―一の六・三に該当する方法五アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法六ノルマルヘキサン抽出物質含有量排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法七窒素含有量規格K〇一〇二―二の十七・二、十七・三又は十七・五(規格K〇一〇二―二の十七・五・三・二を除く。)に該当する方法八燐りん含有量規格K〇一〇二―二の十八・四(規格K〇一〇二―二の十八・四・一・四のbを除く。)に該当する方法九カドミウム及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十シアン化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十一有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、有機燐りん化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十二鉛及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十三六価クロム化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十四砒ひ素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、砒ひ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十五水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十六アルキル水銀化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法十七ポリ塩化ビフェニル排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法十八トリクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法十九テトラクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十ジクロロメタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十一四塩化炭素排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法二十二一・二―ジクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・二―ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十三一・一―ジクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十四シス―一・二―ジクロロエチレン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シス―一・二―ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十五一・一・一―トリクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・一―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十六一・一・二―トリクロロエタン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・一・二―トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十七一・三―ジクロロプロペン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・三―ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十八チウラム排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法二十九シマジン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法三十チオベンカルブ排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法三十一ベンゼン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法三十二セレン及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法三十三ほう素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法三十四ふつ素及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、ふつ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法三十五一・四―ジオキサン排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、一・四―ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法三十六フェノール類排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法三十七銅及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法三十八亜鉛及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法三十九鉄及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法四十マンガン及びその化合物(溶解性)排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法四十一クロム及びその化合物排水基準を定める省令第二条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法四十二ダイオキシン類規格K〇三一二に該当する方法
第9条 (汚濁負荷量の総量の測定方法)
(汚濁負荷量の総量の測定方法)第九条令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。L=(ΣAiai+Bb+Cc)×1000(この式において、L、Ai、ai、B、b、C及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。L合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量(単位 五日間にミリグラム)Ai雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)ai雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)B雨水の影響が大きい時における処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)b雨水の影響が大きい時における当該処理施設に係る吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)C雨水の影響の少ない日における当該処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)c雨水の影響が大きい時において貯留施設に貯留された下水であつて、当該処理施設で処理された放流水の総量(単位 立方メートル))
第10条 (放流水の総量の測定方法)
(放流水の総量の測定方法)第十条令第六条第二項に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。v=(Σai+b+c)×1000(一この式において、vは、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位 リットル)を表すものとする。二ai、b及びcは、前条に定めるものの例による。)
第11条 (汚濁負荷量の総量の推計方法)
(汚濁負荷量の総量の推計方法)第十一条放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第六条第二項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。L=[ΣAuirui{d-(Σaki+b+c)}+ΣAkiaki+Bb+Cc]×1000(一この式において、Aui、Aki、aki、d及びruiは、それぞれ次の数値を表すものとする。Aui水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の水質に類似のものであると認められる雨水吐の吐口(水質検査を行うものに限る。)からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)Aki水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)aki水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)d雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位 立方メートル)rui水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の水質検査を行わないすべての雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の合計に対する割合二L、B、b、C及びcは、第九条に定めるものの例による。)
第12条 (放流水の総量の推計方法)
(放流水の総量の推計方法)第十二条前条の場合における令第六条第二項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。
第13条 (ダイオキシン類の量の換算方法)
(ダイオキシン類の量の換算方法)第十三条令第九条の四第三項の規定による二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に定めるところにより行うものとする。