第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により原子力船について施設すべき事項及びその標準に関する特例は、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において「原子力船」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。
第3条 (船体)
(船体)第三条原子力船は、隣接する二区画室(区画係数が〇・三三以下の場合は、三区画室)に浸水した場合においても必要な浮力及び復原性を有するように船体を区画したものでなければならない。
第4条 第四条
第四条原子炉格納容器に近接する船体の部分は、衝突、座礁等による原子炉格納容器の性能の低下を防止することができるものでなければならない。2原子炉格納容器のある区画室は、当該容器に内蔵する装置が損傷した場合に、不当な量の放射性物質が漏えいしないものでなければならない。
第5条 第五条
第五条原子力船の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。一火災の場合に、原子炉及びその附属施設(次条第二項において「原子炉施設」という。)を保護することができること。二船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第八条から第二十三条までの規定によること。
第6条 (操だ設備等)
(操だ設備等)第六条原子力船に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は、二組の動力による操だ装置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない。2原子力船に備える排水設備、消防設備及び電気設備は、衝突、座礁等に際して、原子炉施設に事故が発生しないように必要な措置が施されたものでなければならない。3飲用に適する水を取り扱う管装置は、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置と区別されなければならない。ただし、飲用に適する水を飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置に導く場合において、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体が飲用に適する水を取り扱う管装置に逆流しないときは、この限りでない。4原子力船に備える救命設備は、非常の際に放射線障害を防止するため乗船者が安全かつ迅速に避難することができるものでなければならない。
第7条 (非常推進動力源装置)
(非常推進動力源装置)第七条推進機関に独立して運転することができる二個以上の原子炉を使用しない原子力船には、非常推進動力源装置を設けなければならない。2非常推進動力源装置は、推進用の原子炉の事故の際に、当該非常推進動力源装置への切替えをできるだけ短時間に行うことができるものでなければならない。
第11条 (原子力船特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
(原子力船特殊規則の一部改正に伴う経過措置)第十一条現存船である原子力船の防火構造については、なお従前の例によることができる。