原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令

法令番号
平成12年通商産業省令第153号
施行日
2008-04-01
最終改正
2007-12-25
所管
mof-nta
e-Gov 法令 ID
412M50000400153
ステータス
active
目次
  1. 1 (経理原則)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (勘定区分)
  6. 3 (予算の内容)
  7. 4 (予算総則)
  8. 5 (収入支出予算)
  9. 6 (予備費)
  10. 7 (債務を負担する行為)
  11. 8 (支出予算の流用等)
  12. 9 (支出予算の繰越し)
  13. 10 (事業計画)
  14. 11 (資金計画)
  15. 12 (予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
  16. 13 (収入支出等の報告)
  17. 14 (事業報告書)
  18. 15 (決算報告書)
  19. 16 (収入支出決算書)
  20. 17 (債務に関する計算書)
  21. 18 (借入金の認可)
  22. 19 (会計規程)

第1条 (経理原則)

(経理原則)第一条原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条第一号ハ及びニ、同条第二号ハ及びニ並びに同条第三号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日二附則第二条の規定平成十三年一月六日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。

第2条 (勘定区分)

(勘定区分)第二条機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。2機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。一特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第五十六条第一項第一号に掲げる業務に係る経理二法第五十六条第一項第二号に掲げる業務に係る経理三法第五十六条第二項に掲げる業務に係る経理四その他の経理3機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

第3条 (予算の内容)

(予算の内容)第三条機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第4条 (予算総則)

(予算総則)第四条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。一第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由二第八条第二項の規定による経費の指定三第九条第一項ただし書の規定による経費の指定四長期借入金及び短期借入金の借入限度額五その他予算の実施に関し必要な事項

第5条 (収入支出予算)

(収入支出予算)第五条収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

第6条 (予備費)

(予備費)第六条機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。2機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条 (債務を負担する行為)

(債務を負担する行為)第七条機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第8条 (支出予算の流用等)

(支出予算の流用等)第八条機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。2機構は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。3機構は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条 (支出予算の繰越し)

(支出予算の繰越し)第九条機構は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。2機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に提出しなければならない。4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。一繰越しに係る経費の支出予算現額二前号の支出予算現額のうち支出決定済額三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額四第一号の支出予算現額のうち不用額

第10条 (事業計画)

(事業計画)第十条法第六十四条の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。一法第五十六条第一項第一号に規定する第一種特定放射性廃棄物に係る次の事項イ法第五十六条第一項第一号イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項ロ法第五十六条第一項第一号ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項ハ法第五十六条第一項第一号ハに規定する第一種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項ニ法第五十六条第一項第一号ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項ホ法第五十六条第一項第一号ホに規定する法第十一条第一項の拠出金の徴収に関する事項二法第五十六条第一項第二号に規定する第二種特定放射性廃棄物に係る次の事項イ法第五十六条第一項第二号イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項ロ法第五十六条第一項第二号ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項ハ法第五十六条第一項第二号ハに規定する第二種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項ニ法第五十六条第一項第二号ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項ホ法第五十六条第一項第二号ホに規定する法第十一条の二第一項の拠出金の徴収に関する事項三法第五十六条第二項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項四その他必要な事項

第11条 (資金計画)

(資金計画)第十一条法第六十四条の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。一資金調達の方法二資金の使途三その他必要な事項

第12条 (予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)

(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)第十二条機構は、法第六十四条前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(機構の成立の日の属する事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三その他当該予算、事業計画及び資金計画の参考となる書類2機構は、法第六十四条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

第13条 (収入支出等の報告)

(収入支出等の報告)第十三条機構は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。

第14条 (事業報告書)

(事業報告書)第十四条法第六十五条第二項の事業報告書には、第十条の事業計画及び第十一条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

第15条 (決算報告書)

(決算報告書)第十五条法第六十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

第16条 (収入支出決算書)

(収入支出決算書)第十六条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費の使用の金額及びその理由ニ流用の金額及びその理由ホ支出予算現額ヘ支出決定済額ト翌事業年度への繰越額チ不用額

第17条 (債務に関する計算書)

(債務に関する計算書)第十七条第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

第18条 (借入金の認可)

(借入金の認可)第十八条機構は、法第六十七条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一借入を必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払いの方法及び期限七その他必要な事項

第19条 (会計規程)

(会計規程)第十九条機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。2機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400153

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> 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/genshiryokuhatsuden-kankyoseibi-kiko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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