第1条 (業務の委託の告示)
(業務の委託の告示)第一条原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一業務の委託を開始する年月日二委託した業務の内容
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080037
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> 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/genshiryoku-songaibaisho-hosho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)