原子力委員会設置法

法令番号
昭和30年法律第188号
施行日
2014-12-16
最終改正
2014-06-27
e-Gov 法令 ID
330AC0000000188
ステータス
active
目次
  1. 13:22 第十三条から第二十二条まで
  2. 1 (目的及び設置)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 2 (所掌事務)
  10. 2_附2 (経過措置)
  11. 3 (組織)
  12. 3_附2 (経過措置)
  13. 4 (委員長)
  14. 5 (委員長及び委員の任命)
  15. 6 (委員長及び委員の任期)
  16. 7 (委員長及び委員の罷免)
  17. 8 (会議)
  18. 9 (委員長及び委員の給与)
  19. 10 (委員長及び委員の服務)
  20. 10_附2 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
  21. 11 第十一条
  22. 12 第十二条
  23. 14 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
  24. 23 第二十三条
  25. 24 (勧告)
  26. 25 (報告等)
  27. 26 (原子力規制委員会への通知等)
  28. 27 (政令への委任)
  29. 28 (委員等の任期に関する経過措置)
  30. 30 (別に定める経過措置)
  31. 87 (その他の経過措置の政令への委任)

第13:22条 第十三条から第二十二条まで

第十三条から第二十二条まで削除

第1条 (目的及び設置)

(目的及び設置)第一条原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第一項及び第三項の規定公布の日二第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第七条第二項、第十二条第二項、第二十八条第一項の表第二十一条の項、第三十七条並びに附則第七条、第十三条及び第十四条の規定この法律の公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日

第2条 (所掌事務)

(所掌事務)第二条委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。一原子力利用に関する政策に関すること。二関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。三原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること。四前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関すること。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二条の規定による改正前の原子力委員会設置法(第三項において「旧設置法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。2原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第二十二条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。3前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、旧設置法第十四条の三第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第3条 (組織)

(組織)第三条委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。2委員のうち一人は、非常勤とすることができる。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から五まで略六第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定

第4条 (委員長)

(委員長)第四条委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。2委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。

第5条 (委員長及び委員の任命)

(委員長及び委員の任命)第五条委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

第6条 (委員長及び委員の任期)

(委員長及び委員の任期)第六条委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。2委員長及び委員は、再任されることができる。3委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

第7条 (委員長及び委員の罷免)

(委員長及び委員の罷免)第七条内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

第8条 (会議)

(会議)第八条委員会は、委員長が招集する。2委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。3委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。4委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。

第9条 (委員長及び委員の給与)

(委員長及び委員の給与)第九条委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

第10条 (委員長及び委員の服務)

(委員長及び委員の服務)第十条委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第10_附2条 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)第十条第十六条の規定による改正後の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「新両委員会設置法」という。)第五条第一項の規定による原子力委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。2内閣総理大臣は、新両委員会設置法第五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。3この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。4この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第十五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。5この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、第十六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第11条 第十一条

第十一条委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。2非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

第12条 第十二条

第十二条削除

第14条 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)第十四条この法律の施行の日の前日において原子力安全委員会の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、前条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条において準用する同法第六条第一項並びに同法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。2原子力安全委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。

第23条 第二十三条

第二十三条削除

第24条 (勧告)

(勧告)第二十四条委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

第25条 (報告等)

(報告等)第二十五条委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第26条 (原子力規制委員会への通知等)

(原子力規制委員会への通知等)第二十六条委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。2委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。

第27条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十七条この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第28条 (委員等の任期に関する経過措置)

(委員等の任期に関する経過措置)第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から七まで略八原子力委員会

第30条 (別に定める経過措置)

(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第87条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188

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> 原子力委員会設置法 (出典: https://jpcite.com/laws/genshiryoku-iinkai-setchi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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