激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令

法令番号
昭和38年農林省令第4号
施行日
2019-12-27
最終改正
2019-12-27
e-Gov 法令 ID
338M50010000004
ステータス
active
目次
  1. 1 (特別措置適用申請書の提出期限)
  2. 1_附2 第一条
  3. 2 (特別措置適用申請書の様式)

第1条 (特別措置適用申請書の提出期限)

(特別措置適用申請書の提出期限)第一条激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。2都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (特別措置適用申請書の様式)

(特別措置適用申請書の様式)第二条前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000004

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> 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/gekijin-saigai-ni_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gekijin-saigai-ni_3