第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号)及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第四十四号)において使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行し、同日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
第2条 (一般ガス事業に係る部門別収支の整理)
(一般ガス事業に係る部門別収支の整理)第二条法第二十六条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする一般ガス事業者(大口供給を行う者に限る。以下単に「一般ガス事業者」という。)は、当該一般ガス事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。2前項の場合において、一般ガス事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、一般ガス事業者が当該方法を、あらかじめ様式第二により、経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第十三条の表第一号に規定する一般ガス事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。
第3条 (監査証明書)
(監査証明書)第三条一般ガス事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。ただし、当該一般ガス事業者が地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十五条第一項に規定する監査委員による証明書に代えることができる。
第4条 (一般ガス事業に係る部門別収支計算書等の提出等)
(一般ガス事業に係る部門別収支計算書等の提出等)第四条一般ガス事業者は、毎事業年度経過後四月以内に法第二十六条の二第二項の規定による提出を行わなければならない。2前項の場合において、地方公共団体である一般ガス事業者については、「四月以内」とあるのは「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第四項の規定による議会の認定を得た後三日以内」と読み替えるものとする。3一般ガス事業者が、法第二十六条の二第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一及び前条の証明書とする。
第5条 (大口需要部門の当期純損失金額の公表)
(大口需要部門の当期純損失金額の公表)第五条経済産業大臣は、法第二十六条の二第二項の規定により提出された前条第三項の書類において、大口需要部門に当期純損失が生じたときは、当該一般ガス事業者名及び大口需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。
第6条 (簡易ガス事業に係る部門別収支の整理)
(簡易ガス事業に係る部門別収支の整理)第六条簡易ガス事業者(特定大口供給を行う者に限る。)は、当該簡易ガス事業者が特定大口供給を行う供給地点を含む供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。2第二条第二項の規定は、前項の簡易ガス事業者に準用する。この場合において、同項中「経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第十三条の表第一号に規定する一般ガス事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と読み替えるものとする。
第7条 (簡易ガス事業に係る部門別収支計算書の提出)
(簡易ガス事業に係る部門別収支計算書の提出)第七条前条の簡易ガス事業者は、供給地点群ごとに様式第三を、毎事業年度経過後四月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。2第四条第二項の規定は、前項の簡易ガス事業者に準用する。
第8条 (特定ガス大口需要部門の当期純損失金額の公表)
(特定ガス大口需要部門の当期純損失金額の公表)第八条前条第一項の経済産業局長は、前条第一項の規定により提出された様式第三において、特定ガス大口需要部門に当期純損失が生じたときは、当該簡易ガス事業者名及び特定ガス大口需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。
第8_附2条 (ガス事業部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)第八条この省令による改正後のガス事業部門別収支計算規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2この省令の施行の後、事業者が附則第五条第二項及び附則第六条第二項の規定を適用している場合は、新規則第二条に規定するガス事業に係る部門別収支配賦方法については、なお従前の例による。