ガス事業託送供給収支計算規則

法令番号
平成16年経済産業省令第102号
施行日
2017-04-01
最終改正
2017-03-28
e-Gov 法令 ID
416M60000400102
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (託送供給関連業務の会計の整理)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 (託送収支計算書の作成)
  8. 4 (託送資産明細書の作成)
  9. 5 (超過利潤計算書等の作成)
  10. 6 (事業者の定める算定方法)
  11. 7 (託送需要の存在しない事業者の特例)
  12. 7_附2 (ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
  13. 8 (託送収支計算書等の公表方法等)
  14. 9 (公表方法の特例)
  15. 10 (ガス導管事業者への準用)
  16. 11 (ガス導管事業者の公表方法の特例)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号。以下「一般ガス料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第2条 (託送供給関連業務の会計の整理)

(託送供給関連業務の会計の整理)第二条法第二十二条の三第一項の規定により、託送供給の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給関連業務に関する会計を整理しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

第3条 (託送収支計算書の作成)

(託送収支計算書の作成)第三条事業者は、託送供給関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。

第4条 (託送資産明細書の作成)

(託送資産明細書の作成)第四条事業者は、託送供給関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「託送資産」という。)及び本支管投資額について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第二に整理しなければならない。

第5条 (超過利潤計算書等の作成)

(超過利潤計算書等の作成)第五条事業者(法第二十二条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第二十二条の二第一項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第三に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。

第6条 (事業者の定める算定方法)

(事業者の定める算定方法)第六条事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに託送供給関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第三条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、様式第四に整理し、公表しなければならない。

第7条 (託送需要の存在しない事業者の特例)

(託送需要の存在しない事業者の特例)第七条自らが維持し、及び運用する導管により大口供給、卸供給又は託送供給を行わない事業者が、法第二十二条の三第一項の規定により託送供給関連業務に関する会計を整理する場合にあっては、第二条から第五条までの規定にかかわらず、別表第四に掲げる方法に基づき託送供給収支について算定し、様式第五に整理することができる。

第7_附2条 (ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

(ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2この省令の施行の後、事業者が附則第五条第二項及び附則第六条第二項の規定を適用している場合は、新規則第三条に規定する託送供給関連業務に係る費用及び新規則第四条に規定する託送資産の算定方法については、なお従前の例による。

第8条 (託送収支計算書等の公表方法等)

(託送収支計算書等の公表方法等)第八条事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十二条の三第二項の規定による公表をしなければならない。2地方公共団体である事業者は、当該事業者の決算について地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第四項の規定による議会の認定を経た後三日以内に法第二十二条の三第二項の規定による公表をしなければならない。3事業者が、法第二十二条の三第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一から様式第三まで(前条の事業者にあっては様式第五)とし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

第9条 (公表方法の特例)

(公表方法の特例)第九条事業者が前条第三項の書類を公表することにより、特定のガスの供給を受ける者に係るガスの購入量又は購入価額が一般に判明する場合その他当該特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局の管轄区域のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

第10条 (ガス導管事業者への準用)

(ガス導管事業者への準用)第十条第二条から第六条まで及び第八条の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第二条及び第八条中「法第二十二条の三」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の三」と、第四条中「本支管投資額」とあるのは「特定導管投資額」と、第五条中「法第二十二条第一項ただし書」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項ただし書」と、「法第二十二条の二第一項」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の二第一項」と読み替えるものとする。

第11条 (ガス導管事業者の公表方法の特例)

(ガス導管事業者の公表方法の特例)第十一条ガス導管事業者が前条において準用する第八条第三項の書類を公表することにより、当該ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者については、その特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000400102

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> ガス事業託送供給収支計算規則 (出典: https://jpcite.com/laws/gasu-jigyo-takuso_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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