ガス事業託送供給約款料金算定規則

法令番号
平成16年経済産業省令第17号
施行日
2017-04-01
最終改正
2017-03-28
e-Gov 法令 ID
416M60000400017
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価の算定)
  7. 2_附2 (経過措置)
  8. 2_附3 (経過措置)
  9. 3 (託送供給約款料金原価の算定)
  10. 3_2 第三条の二
  11. 4 (承認一般ガス事業者の特例)
  12. 5 (ガス導管事業総原価の算定)
  13. 6 (ガス導管事業の需要想定)
  14. 6_附2 (ガス事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
  15. 7 (ガス導管事業の営業費の算定)
  16. 8 (ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)
  17. 9 (ガス導管事業の事業報酬の算定)
  18. 10 (ガス導管事業の控除項目の算定)
  19. 11 (ガス導管事業総原価の整理)
  20. 12 (ガス導管事業総原価の機能別原価への配分)
  21. 13 (機能別原価の部門別原価への配分)
  22. 13_2 (減少事業報酬額の算定)
  23. 13_3 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
  24. 13_4 (減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)
  25. 13_5 (部門別原価の整理)
  26. 14 (託送供給約款料金原価の算定)
  27. 15 第十五条
  28. 16 第十六条
  29. 17 (特定導管ごとの料金)
  30. 18 (事業者の定める算定方法)
  31. 19 (届出書への添付書類)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号。以下「一般ガス料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第2条 (大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価の算定)

(大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価の算定)第二条法第二十二条第一項の規定により定めようとする、又は同条第二項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款料金」という。)を算定しようとする一般ガス事業者は、原価算定期間として、当該一般ガス事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、一般ガス料金算定規則第二条第二項から第十条の五まで(これらの規定を一般ガス料金算定規則第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定により、大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価を算定しなければならない。2前項の規定にかかわらず、一般ガス料金算定規則第十四条の二の規定により届出供給約款料金原価を算定し、法第二十二条第二項の規定により変更しようとする託送供給約款料金を算定しようとする一般ガス事業者は、原資算定期間として、当該一般ガス事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、一般ガス料金算定規則第十四条の二の規定により、減少部門別原価として、大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価を算定しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第九条第一項に規定する一般ガス事業者が同項の規定により定めようとする託送供給約款で設定する料金を算定しようとする場合においては、第二条の規定にかかわらず、当該一般ガス事業者が供給約款を定める場合において算定した大口・卸供給部門原価を第三条第一項又は第二項の規定による託送供給約款料金原価の算定に用いることができる。2前項の場合において、同項の供給約款を定める場合に大口・卸供給部門原価を算定していない一般ガス事業者は、大口・卸供給部門原価に代えて総原価を用いて前項の算定をすることができる。この場合における当該一般ガス事業者の託送供給約款料金原価の算定については、第三条第一項の規定は適用せず、同条第二項中「大口・卸供給部門原価」とあるのは「総原価」と、「大口・卸供給に係る」とあるのは「ガス事業に係る」と読み替えるものとする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する一般ガス事業者が法第二十二条第一項の規定により定めようとする託送供給約款で設定する料金を算定しようとする場合においては、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)第二条の規定にかかわらず、当該一般ガス事業者が法第十七条第一項の認可を受けた供給約款又は同条第四項の届出を行った供給約款を定める場合において算定した大口・卸供給部門原価(一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号。以下「一般ガス料金算定規則」という。)第十条第一項第二号に掲げる大口・卸供給部門原価をいう。以下同じ。)を託送供給約款料金原価(託送料金算定規則第三条第一項又は第二項に規定する託送供給約款料金原価をいう。以下同じ。)の算定に用いることができる。2前項の場合において、法第十七条第一項の認可を受けた供給約款若しくは同条第四項の届出を行った供給約款を定める場合に大口・卸供給部門原価を算定していない、又は大口・卸供給部門原価に一般ガス料金算定規則別表第四に規定する低圧導管原価がない一般ガス事業者は、大口・卸供給部門原価に代えて一般ガス料金算定規則第二条第一項に規定する総原価を用いて前項の算定をすることができる。この場合における当該一般ガス事業者の託送供給約款料金原価の算定については、託送料金算定規則第三条第一項の規定は適用せず、同条第二項中「大口・卸供給部門原価」とあるのは「総原価」と、「大口・卸供給に係る」とあるのは「ガス事業に係る」と読み替えるものとする。

第3条 (託送供給約款料金原価の算定)

(託送供給約款料金原価の算定)第三条一般ガス料金算定規則第三条第二項第一号の値により同条第一項のガス需給計画を策定した一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価として、一般ガス料金算定規則第十条(一般ガス料金算定規則第十条の二第一項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第十条の五)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の項目であって一般ガス料金算定規則第十条第二項に規定する託送供給部門に属する各項目の額の合計額を算定しなければならない。2一般ガス料金算定規則第三条第二項第二号の値により同条第一項のガス需給計画を策定した一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価として、一般ガス料金算定規則第十条(一般ガス料金算定規則第十条の二第一項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第十条の五)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の項目であって一般ガス料金算定規則第十条第二項に規定する託送供給部門に属する各項目の額の原単位(一般ガス料金算定規則別表第五に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち大口・卸供給に係るもので除したものをいう。)を超えない額に託送供給の需要想定に係る算定の諸元を乗じて得た額の合計額を算定しなければならない。3前二項に掲げる者以外の一般ガス事業者(前条第一項の一般ガス事業者をいう。)は、一般ガス料金算定規則第十条(一般ガス料金算定規則第十条の二第一項の事業者にあっては、一般ガス料金算定規則第十条の五)により算定した託送供給部門原価の額を託送供給約款料金原価とする。4前三項の場合において、一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価を様式第一に整理しなければならない。

第3_2条 第三条の二

第三条の二前条の規定にかかわらず、第二条第二項の一般ガス事業者は、減少託送供給部門原価(同項により減少部門別原価として算定した大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価をいう。)に属する機能別原価を様式第一の二第一表に整理しなければならない。2前項の一般ガス事業者は、減少託送供給部門原価を次の各号に掲げるいずれかの方法により、託送供給約款料金引下げ原資と付加的託送供給約款料金引下げ原資(第十六条第一項及び第二項の規定により設定した同条第一項に規定する付加的託送供給約款料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、託送供給約款料金引下げ原資と付加的託送供給約款料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。一原資算定期間における託送供給約款料金及び付加的託送供給約款料金のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の託送供給約款料金又は付加的託送供給約款料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分二原資算定期間における託送供給約款料金及び付加的託送供給約款料金のそれぞれのガスの供給量の需要想定の比率による配分三前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって一般ガス事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分3前項の一般ガス事業者は、託送供給約款料金原価として、変更前料金収入額から託送供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第一の二第二表に整理しなければならない。

第4条 (承認一般ガス事業者の特例)

(承認一般ガス事業者の特例)第四条承認一般ガス事業者が、法第二十二条第一項の規定により託送供給約款で設定する料金を算定しようとする場合においては、第二条第一項の規定にかかわらず、当該承認一般ガス事業者が供給約款を定める場合において算定した大口・卸供給部門原価を第三条第一項又は第二項の規定による託送供給約款料金原価の算定に用いることができる。

第5条 (ガス導管事業総原価の算定)

(ガス導管事業総原価の算定)第五条法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項の規定より定めようとする、又は同条第二項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款料金」という。)を算定しようとするガス導管事業者(以下単に「ガス導管事業者」という。)は、原価算定期間として、当該ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、当該期間においてガス導管事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「ガス導管事業総原価」という。)を算定しなければならない。2前項のガス導管事業総原価は、第七条の規定により算定される営業費の額、第八条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第九条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第十条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

第6条 (ガス導管事業の需要想定)

(ガス導管事業の需要想定)第六条ガス導管事業者は、ガス導管事業に関連するガス需給計画及び設備投資計画を需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。2前項の場合において、ガス需給計画を策定する際に用いる託送供給の需要想定の値は、ガス導管事業者の託送供給の実績が乏しい場合その他の確実な需要想定の実施が困難な場合にあっては、次の各号の需要想定の値のいずれかによることができる。一大口・卸供給の販売量の需要想定の値二過去の大口・卸供給の需要の伸び率その他を勘案し合理的な試算の方法により想定した値

第6_附2条 (ガス事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)

(ガス事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)第六条この省令の施行の際現にガス事業法第二十二条第一項及び第二項の規定により届け出られた託送供給約款並びに同条第三項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。2この省令の施行の際、事業者がガス事業法第二十二条第一項及び第二項の規定により届け出た託送供給約款料金原価において算定の対象としているLNG気化圧送原価についてのこの省令による改正後のガス事業託送供給約款料金算定規則(以下この項において「新規則」という。)別表第三及び別表第四に規定する機能別原価の分類及び配分基準の適用並びに新規則様式第一及び様式第六の整理については、平成三十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

第7条 (ガス導管事業の営業費の算定)

(ガス導管事業の営業費の算定)第七条ガス導管事業者は、ガス導管事業の営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第三に整理しなければならない。

第8条 (ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)

(ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)第八条ガス導管事業者は、ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第三に整理しなければならない。

第9条 (ガス導管事業の事業報酬の算定)

(ガス導管事業の事業報酬の算定)第九条ガス導管事業者は、ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第四に整理しなければならない。2前項のレートベースは、ガス導管事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に規定する方法により算定した額とする。3第一項の事業報酬率は、ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に規定する方法により算定した値とする。

第10条 (ガス導管事業の控除項目の算定)

(ガス導管事業の控除項目の算定)第十条ガス導管事業者は、ガス導管事業の控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第五に整理しなければならない。

第11条 (ガス導管事業総原価の整理)

(ガス導管事業総原価の整理)第十一条ガス導管事業者は、ガス導管事業総原価として、第六条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を様式第六第一表に整理しなければならない。

第12条 (ガス導管事業総原価の機能別原価への配分)

(ガス導管事業総原価の機能別原価への配分)第十二条ガス導管事業者は、ガス導管事業総原価を、別表第二第一表に掲げる方法及び別表第二第二表に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第三の項目に配分し、様式第六第二表に整理しなければならない。

第13条 (機能別原価の部門別原価への配分)

(機能別原価の部門別原価への配分)第十三条ガス導管事業者は、機能別原価を別表第三に掲げる項目ごとに、別表第四に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第六第三表に整理しなければならない。一大口・卸供給部門原価二託送供給部門原価

第13_2条 (減少事業報酬額の算定)

(減少事業報酬額の算定)第十三条の二ガス導管事業者(法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項ただし書の承認を受けたガス導管事業者であって法第三十七条の八において準用する法第二十二条の二第一項に規定する届出を行っていないガス導管事業者及び託送収支規則の規定により公表した直近の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零のガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第六第四表を作成しなければならない。2減少事業報酬額は、次項の規定によりガス導管事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。3還元額は、当期内部留保相当額の範囲内を上回らない額であって、ガス導管事業者が定める額とする。4内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定によりガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第九条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

第13_3条 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)

(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)第十三条の三前条のガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第三に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第三に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第六第五表に整理しなければならない。

第13_4条 (減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)

(減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)第十三条の四第十三条の二のガス導管事業者は、減少部門別原価として、前条により算定した減少機能別原価を別表第三に掲げる項目ごとに、別表第四に掲げる配分基準に基づき、第十三条第一項に掲げる部門別原価に配分し、様式第六第六表に整理しなければならない。

第13_5条 (部門別原価の整理)

(部門別原価の整理)第十三条の五第十三条の二のガス導管事業者は、部門別原価として、第十三条の規定により整理した部門別原価から前条の規定により整理した減少部門別原価を差し引いた額を、様式第六第七表に整理しなければならない。

第14条 (託送供給約款料金原価の算定)

(託送供給約款料金原価の算定)第十四条第六条第二項第一号の値により同条第一項のガス需給計画を策定したガス導管事業者は、託送供給約款料金原価として、第十三条(第十三条の二の規定により減少事業報酬額を算定したガス導管事業者にあっては、第十三条の五)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の各項目(大口・卸供給特定原価を除く。)の額の合計額を算定しなければならない。2第六条第二項第二号の値により同条第一項のガス需給計画を策定したガス導管事業者は、託送供給約款料金原価として、第十三条(第十三条の二の規定により減少事業報酬額を算定したガス導管事業者にあっては、第十三条の五)により算定した大口・卸供給部門原価の機能別原価の各項目(大口・卸供給特定原価を除く。)の額の原単位(別表第四に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち大口・卸供給に係るもので除したものをいう。)を超えない額に託送供給の需要想定に係る算定の諸元を乗じて得た額の合計額を算定しなければならない。3前二項に掲げる者以外のガス導管事業者は、第十三条(第十三条の二の規定により減少事業報酬額を算定したガス導管事業者にあっては、第十三条の五)により算定した託送供給部門原価の額を託送供給約款料金原価とする。4前三項の場合において、ガス導管事業者は、託送供給約款料金原価を様式第六第八表に整理しなければならない。

第15条 第十五条

第十五条一般ガス事業者及びガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、託送供給約款料金を、第三条、第三条の二又は前条の規定により整理された託送供給約款料金原価を基に、ガスの供給圧力が高圧又は中圧の場合と低圧の場合とに区分し、定額基本料金(ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払いを受けるべきものをいう。以下同じ。)、流量基本料金(ガスの供給量にかかわらず支払いを受けるべき料金であって、託送供給契約において確保する導管の容量に応じて支払いを受けるべきものをいう。以下同じ。)若しくは従量料金(ガスの供給量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。以下同じ。)として、又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。2事業者は、託送供給約款料金として、一般託送供給約款料金のほか、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。3事業者は、託送供給約款料金を、託送供給約款料金原価と原価算定期間又は原資算定期間中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。4事業者は、様式第七第一表の託送供給約款料金原価と料金収入の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合には、同表及び様式第七第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。

第16条 第十六条

第十六条事業者は、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、前条第二項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款料金(以下「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの供給圧力が高圧又は中圧の場合と低圧の場合とに区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金として、又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。2前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定する事業者は、付加的託送供給約款料金原価として、既に法第二十二条第一項及び第二項(ガス導管事業者にあっては、法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項及び第二項)の規定により届け出た託送供給約款料金原価(以下「直近託送供給約款料金原価」という。)の機能別原価の各項目の額の原単位(一般ガス事業者にあっては、当該一般ガス事業者が直近託送供給約款料金原価を第三条第一項又は第二項の規定により算定した場合にあっては第三条第二項の原単位を、第三条第三項の規定により算定した場合にあっては直近託送供給約款料金原価に係る一般ガス料金算定規則別表第五に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち託送供給に係るもので除したものをいい、ガス導管事業者にあっては、当該ガス導管事業者が直近託送供給約款料金原価を第十四条第一項又は第二項の規定により算定した場合にあっては第十四条第二項の原単位を、第十四条第三項の規定により算定した場合にあっては直近託送供給約款料金原価に係る別表第四に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち託送供給に係るもので除したものをいう。)を超えない額に託送供給の需要想定であって付加的託送供給約款料金を適用しようとするものに係る算定の諸元を乗じて得た額の合計額を算定しなければならない。3第十五条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定により付加的託送供給約款料金を設定する事業者に準用する。この場合において、同条第二項中「託送供給約款料金」とあるのは「付加的託送供給約款料金」と、「託送供給約款料金原価」とあるのは「付加的託送供給約款料金原価」と読み替えるものとする。4第一項の規定にかかわらず、事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して五年以内の期間であって事業者が定める期間をいう。以下同じ。)において、その事業者の事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、付加的託送供給約款料金を、ガスの供給圧力が高圧又は中圧の場合と低圧の場合とに区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金として、又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。5第一項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した事業者は、様式第八第一表の付加的託送供給約款料金原価と料金収入の比較表及び様式第八第三表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を、前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した事業者は、様式第八第二表の収支等予測表及び様式第八第三表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。

第17条 (特定導管ごとの料金)

(特定導管ごとの料金)第十七条ガス導管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他託送供給約款料金を特定導管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管ごとに定め、又は変更することができる。この場合において、ガス導管事業総原価の算定及び配分は特定導管ごとに行わなければならない。2前項の場合のほか、ガス導管事業者は、その事業の用に供する同一の特定導管のうちに帳簿価額が著しく異なる部分が存在する場合その他特定導管の一部に係る託送供給約款料金を定めることが特に必要であると認められる場合においては、第十五条の規定による託送供給約款料金(前項の託送供給約款料金を含む。)のほか、当該特定導管の一部について託送供給約款料金を定め、又は変更することができる。この場合において、ガス導管事業総原価の算定及び配分は、当該特定導管の一部について、その他の部分と区分して行わなければならない。3前二項のガス導管事業総原価の算定、配分及び料金の設定は、第五条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であってガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。

第18条 (事業者の定める算定方法)

(事業者の定める算定方法)第十八条ガス導管事業者は、当該ガス導管事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第十二条から第十五条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、ガス導管事業者は当該算定方法を、様式第九に整理しなければならない。2前項の場合において、経済産業大臣は、施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号(これらの規定を施行規則第九十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により提出された様式第九の書類を公表しなければならない。

第19条 (届出書への添付書類)

(届出書への添付書類)第十九条一般ガス事業者が、施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第一及び様式第七(第十五条第二項の規定により一般託送供給約款料金のみを設定した場合には様式第七第一表。以下同じ。)並びに一般ガス事業料金算定規則様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表、様式第四第一表並びに様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表(第十条の二第一項の事業者にあっては、これらの書類並びに様式第五の二及び様式第五の三)とする。2第二条第二項の一般ガス事業者が、施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、前項の規定にかかわらず、様式第一の二及び様式第七並びに一般ガス料金算定規則様式第七第二表及び第三表(一般ガス料金算定規則第十四条の二第四項の託送供給約款制定事業者にあっては、これらの書類並びに一般ガス料金算定規則様式第五の二第一表及び第二表)とする。3第一項の一般ガス事業者が地方公共団体である場合においては、同条中「様式第三第一表」とあるのは、「様式第三第三表」と読み替えるものとし、一般ガス料金算定規則第四条第二項又は第二十二条の規定により営業費を算定した一般ガス事業者である場合においては、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは、「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。4ガス導管事業者が、施行規則第九十七条の八において準用する施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第二から様式第六まで(第十三条の二のガス導管事業者以外のガス導管事業者にあっては、様式第六第四表から第七表までを除く。)及び様式第七とする。5前項の場合において、第十八条に規定する異なる算定方法を定めるガス導管事業者が、施行規則第九十七条の八において準用する施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、前項に規定する書類のほか、様式第九の書類とする。6付加的託送供給約款料金を設定しようとする事業者が、施行規則第二十二条の二第二項第三号(施行規則第九十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき書類は、様式第八(第十六条第一項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した場合には様式第八第一表及び第三表、同条第四項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した場合には様式第八第二表及び第三表)とする。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000400017

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> ガス事業託送供給約款料金算定規則 (出典: https://jpcite.com/laws/gasu-jigyo-takuso_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gasu-jigyo-takuso_3