第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)及びガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)において使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第2条 (総原価の算定)
(総原価の算定)第二条法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする簡易ガス事業者(以下この条から第十一条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年間を定め、当該期間において簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。2前項の総原価は、第五条の規定により算定される営業費の額、第六条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第七条の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。
第3条 (ガス販売量の算定)
(ガス販売量の算定)第三条事業者は、簡易ガス事業に係るガス販売量を別表第一に掲げる方法に基づき算定し、様式第一第一表に整理しなければならない。
第4条 (有形固定資産投資額の算定)
(有形固定資産投資額の算定)第四条事業者は、有形固定資産投資額を別表第二に掲げる方法に基づき算定し、様式第一第二表に整理しなければならない。
第5条 (営業費の算定)
(営業費の算定)第五条事業者は、営業費として、別表第三第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第一第三表に整理しなければならない。
第6条 (営業費以外の項目の算定)
(営業費以外の項目の算定)第六条事業者は、営業費以外の項目として、別表第三第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第一第四表に整理しなければならない。
第7条 (事業報酬の算定)
(事業報酬の算定)第七条事業者は、事業報酬として、別表第三第二表に掲げる方法により算定される額を、様式第一第五表に整理しなければならない。
第7_附2条 (簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
(簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款又は同条第七項の規定による届出をしている選択約款(以下この条において「供給約款等」という。)は、この省令の施行の日以降平成二十二年四月までの期間(この省令による改正前の簡易ガス事業供給約款料金算定規則(以下「旧簡易ガス事業料金算定規則」という。)第十六条に定める供給約款料金の増額又は減額に係る規定を定めていない者にあっては、この省令の施行日以降の期間)(当該期間中に当該供給約款等を変更した場合にあっては、この省令の施行の日から当該変更した後の当該供給約款等が適用される日の前日までの期間)において、この省令による改正後の簡易ガス事業供給約款料金算定規則(以下「新簡易ガス事業料金算定規則」という。)の規定に従い、法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をし又は同条第七項の規定による届出をしたものとみなす。
第8条 (総原価の整理)
(総原価の整理)第八条事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目及び事業報酬の額を様式第二第一表に整理しなければならない。
第8_附2条 第八条
第八条簡易ガス事業者が、この省令の施行の際現に法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款について、この省令の施行後十三月を経過する日までの間に簡易ガス事業の譲受け等に伴う法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項又は同条第三項の規定による変更を行う場合(当該変更を行った後の当該供給約款で設定するガス料金の算定を新簡易ガス事業料金算定規則第十六条の規定により行うことが困難な場合に限る。)には、当該変更に対する簡易ガス事業供給約款料金算定規則第十六条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2前項の規定によりなお従前の例により供給約款の変更を行った簡易ガス事業者は、平成二十二年四月までの間に、新簡易ガス事業料金算定規則第十六条各項の規定に従い、同条第一項に規定するガスの料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第9条 (総原価の機能別原価への配分)
(総原価の機能別原価への配分)第九条事業者は、総原価を別表第四に掲げる配分式に基づき、機能別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第二第二表に整理しなければならない。一製造需要原価固定費二製造需要原価変動費三供給需要原価固定費四供給需要原価変動費五需要家原価
第9_附2条 第九条
第九条この省令の施行後十三月を経過する日までの間に簡易ガス事業者が法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第四項の規定による供給約款の届出を行い、又は同項の規定による供給約款の届出及び同条第七項の規定による選択約款の届出を行う場合(新簡易ガス事業料金算定規則第十六条第一項の規定により同項に掲げる規定を当該供給約款に定める場合に限る。)には、当該供給約款又は当該供給約款及び当該選択約款で設定する料金の算定に係る新簡易ガス事業料金算定規則の適用については、同規則第十二条中「供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年以上の期間」とあるのは「届出事業者の実情に応じた一年以上の期間」と、第十六条第三項中「供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近三月間(地方公共団体である簡易ガス事業者にあっては、実情に応じた合理的な期間)」とあるのは「届出事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。
第10条 (機能別原価の需要種別原価への配分)
(機能別原価の需要種別原価への配分)第十条事業者は、機能別原価を別表第五に掲げる配分式に基づき、需要種別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第二第三表に整理しなければならない。一供給約款料金原価二選択約款料金原価三特定ガス大口供給料金原価
第10_附2条 第十条
第十条この省令の施行の際現にガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定により当該省令の施行の日に法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同法同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款又は法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなされたガスの料金その他の供給条件により供給を行っている者が法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第三項の規定に基づいて当該供給条件を変更しようとする場合(当該供給条件に新簡易ガス事業料金算定規則第十六条第一項に掲げる規定に準じた規定を定めようとする場合に限る。)であって、その簡易ガス事業の運営に係る特殊事情その他の事情により当該変更を新簡易ガス事業料金算定規則の規定により行うことが困難である場合には、当該変更は簡易ガス事業供給約款料金算定規則によらないことができる。この場合における当該変更に係る法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第四項及び同条第七項の規定による届出並びに法第三十七条の六の二ただし書の認可に対するガス事業法施行規則の規定の適用については、同規則第八十六条の三中「規定による供給約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定により当該省令の施行の日に第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同法同条第四項の規定による届出をした供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同条第二号中「現行の供給約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同条第三号中「簡易ガス料金算定規則第十七条に規定する書類」とあるのは「簡易ガス料金算定規則第十七条に規定する書類に相当する書類」と、同規則第八十六条の五第二項中「規定による選択約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「選択約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、同項第二号中「現行の選択約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同項第三号中「当該選択約款」とあるのは「当該供給条件」と、同規則第八十七条中「供給約款又は選択約款」とあるのは「供給約款若しくは選択約款又は一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定により当該省令の施行の日に法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をした供給約款若しくは同条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同規則様式第十四の二中「供給約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「供給約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の四中「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の五中「選択約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第四十七の二中「供給約款等以外の供給条件」とあるのは「ガスの料金その他の供給条件」と読み替えるものとする。2前項の者がこの省令の施行後十三月を経過する日までの間に簡易ガス事業の譲受け等に伴い法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項又は同条第三項の規定によるガスの料金その他の供給条件の変更を行う場合(当該変更を行った後の当該供給条件で設定するガス料金の算定を新簡易ガス料金算定規則第十六条の規定により行うことが困難な場合に限る。)には、当該変更に対する簡易ガス事業供給約款料金算定規則第十六条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。3前項の規定によりなお従前の例によりガスの料金その他の供給条件の変更を行った簡易ガス事業者は、平成二十二年四月までの間に、新簡易ガス事業料金算定規則第十六条各項の規定に従い、同条第一項に規定するガスの料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第11条 (供給約款認可料金の設定)
(供給約款認可料金の設定)第十一条事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払を受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払を受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。2事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。3事業者は、様式第二第四表により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。
第11_附2条 第十一条
第十一条簡易ガス事業者は、この省令の施行後一月を経過するまでの間に法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第四項の規定による供給約款の届出を行い、当該供給約款を平成二十一年四月から適用しようとする場合には、平成二十一年五月から平成二十二年三月までの期間における料金については、新簡易ガス事業料金算定規則第十六条第一項の規定により増額又は減額した後の料金に、別表第二上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる差額に、同条第二項の規定により算定される換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額を十一で除して得た額を加算しなければならない。
第12条 (届出供給約款料金原価の算定)
(届出供給約款料金原価の算定)第十二条法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする簡易ガス事業者(以下この条から第十五条まで及び第十七条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。一届出上限値方式二総括原価方式
第13条 (届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)第十三条届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口部門の料金引下げ原資(供給約款又は選択約款により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。2前項の届出事業者は、同項の小口部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と選択約款料金引下げ原資(選択約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。一原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は選択約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。この条において同じ。)の比率による配分二原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分三前二号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分3第一項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第三第一表に整理しなければならない。
第14条 (総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)第十四条総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。2第二条第二項及び第三条から第十条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、第二条第二項中「前項の総原価」とあるのは「第十四条第一項の届出総原価」と、第七条中「算定される額」とあるのは「算定される額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額」と、第十条中「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「選択約款料金原価」とあるのは「届出選択約款料金原価」と、「特定ガス大口供給料金原価」とあるのは「届出特定ガス大口供給料金原価」と読み替えるものとする。3第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した小口部門原価の額(届出供給約款料金原価及び届出選択約款料金原価の額をいう。)並びに小口部門の変更前料金収入額(変更前の供給約款及び選択約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。)及び小口部門の料金引下げ原資の額を算定し、様式第三第二表に整理しなければならない。
第15条 (供給約款届出料金の設定)
(供給約款届出料金の設定)第十五条第十一条の規定は、第十三条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十一条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
第15_2条 (変動額届出供給約款料金原価の算定)
(変動額届出供給約款料金原価の算定)第十五条の二簡易ガス事業者は、法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項、第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。2前項の簡易ガス事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる方法により算定し、様式第三の二第一表に整理しなければならない。一石油石炭税法第四条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び現行供給約款料金の算定時に算定した小口部門に係るガス販売量を基に算定すること。二石油石炭税法第四条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び現行供給約款料金の算定時に算定した小口部門に係るガス販売量を基に算定すること。3第一項の簡易ガス事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、製造需要原価変動費に直課しなければならない。4第一項の簡易ガス事業者は、前項の変動機能別原価を、現行供給約款料金の算定時における第十条の配分方法に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出選択約款料金変動額に配分し、様式第三の二第二表に整理しなければならない。5第一項の簡易ガス事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第三の二第三表に整理しなければならない。
第15_3条 (供給約款変動額届出料金の設定)
(供給約款変動額届出料金の設定)第十五条の三第十一条の規定は、前条の簡易ガス事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。
第16条 第十六条
第十六条簡易ガス事業者は、簡易ガス事業の用に供する原料の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月(次の各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる期間)ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する方法により供給約款料金(供給約款認可料金又は供給約款届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めることができる。一その簡易ガス事業の事業運営に係る特殊事情その他の事情により調整を一月ごとに行うことが困難である簡易ガス事業者(地方公共団体である者を除く。)三月二地方公共団体であって、調整に係る手続に相当の期間を要するため調整を一月ごとに行うことが困難である簡易ガス事業者四半期2料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第四項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に〇・六を乗じて得た額)に、経済産業大臣が別に告示する原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。3基準平均原料価格は、供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近の三月間(地方公共団体である簡易ガス事業者にあっては、実情に応じた合理的な期間)に公表された原料価格の円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均とする。4実績平均原料価格は、調整を行う月の五月前から三月前の期間(次の各号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる期間)における原料価格の円建て貿易統計価格の平均とする。一第一項第一号に掲げる者調整を行う三月間の初めの月の五月前から三月前までの期間二同項第二号に掲げる者調整を行う四半期の前々四半期
第17条 (認可申請書等への添付書類)
(認可申請書等への添付書類)第十七条簡易ガス事業者が、施行規則第八十六条第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第一及び様式第二とする。2簡易ガス事業者が、施行規則第八十六条の三第三号の規定により提出すべき書類は、第十三条第一項の届出事業者にあっては様式第三第一表とし、第十四条第一項の届出事業者にあっては様式第一、様式第二及び様式第三第二表とする。3第十五条の二の簡易ガス事業者が、施行規則第八十六条の三第四号又は施行規則第八十六条の三の三第三号の規定により提出すべき書類は、様式第二第四表、様式第三の二及び現行供給約款料金の算定時の提出書類とする。
第18条 (みなし一般ガス事業への準用)
(みなし一般ガス事業への準用)第十八条第二条から前条までの規定は、一般ガス事業者が供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、第二条第一項中「法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款」とあるのは「法第十七条第一項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)」と、第十二条中「法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款」とあるのは「法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)」と、第十五条の二第一項中「法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項」とあるのは「法第十七条第一項」と、前条第一項中「施行規則第八十六条第一項第一号又は第二項第三号」とあるのは「施行規則第十九条の三の四の規定により読み替えて準用される施行規則第十九条第一項第一号又は第二項第三号」と、同条第二項中「施行規則第八十六条の三第三号」とあるのは「施行規則第十九条の三の四の規定により読み替えて準用される施行規則第十九条の三第三号」と、同条第三項中「施行規則第八十六条の三第四号又は施行規則第八十六条の三の三第三号」とあるのは「施行規則第十九条の三の四の規定により読み替えて準用される施行規則第十九条の三第四号又は第十九条の三の三第三号」と読み替えるものとする。