ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令

法令番号
平成13年経済産業省令第119号
施行日
2017-04-01
最終改正
2017-03-28
所管
meti
e-Gov 法令 ID
413M60000400119
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

出典とライセンス

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> ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/gasu-jigyo-ho_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gasu-jigyo-ho_5