第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで及び第十一条の規定公布の日二第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第八条、第二十三条、第五十一条及び第六十六条の規定公布の日二附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定平成十二年四月一日三第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。)平成十二年十月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十三条の規定公布の日二附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定平成十五年十月一日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条(第五項を除く。)から第五条まで、第九条(第五項を除く。)から第十一条まで、第十五条、第十六条及び第三十九条の規定公布の日二第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定平成十六年四月一日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条の規定並びに附則第十八条、第十九条、第二十六条、第二十七条(附則第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第三十二条、第四十一条第四項、第四十四条、第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十四条及び第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第五十条第五項、第五十四条、第六十三条第四項、第七十三条、第七十四条及び第九十八条の規定公布の日二第一条及び第十三条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日四附則第十六条及び第八十六条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日五第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日六略七第六条及び附則第九十四条の二の規定令和四年四月一日
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十九条の規定公布の日二第三条中ガス事業法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百七十七条第一項第四号の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第百条第六号の改正規定(「第四十一条第一項」を「第四十一条」に改める部分に限る。)及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第十二条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。2この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。3この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。4この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。一ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。二次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。イ液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガスロイに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者当該役務の提供により供給されたガス5この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。6この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第三十五条の許可を受けた者をいう。7この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。8この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第七十二条第一項の規定による届出をした者をいう。9この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。10この法律において「ガス製造事業者」とは、第八十六条第一項の規定による届出をした者をいう。11この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。12この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。13この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。
第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正後のガス事業法(以下「新法」という。)第二十五条の二の規定は、この法律の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。
第2_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 (事業の登録)
(事業の登録)第三条ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
第3_附2条 第三条
第三条この法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者国家試験に合格している者は、新法第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者試験に合格しているものとみなす。
第3_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第3_附4条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後のガス事業法(以下この条において「新ガス事業法」という。)第百四十四条第一項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る旧ガス事業法第百四十二条又は新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。2新ガス事業法第百四十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出に係る新ガス事業法第百四十三条の規定による届出について適用する。
第4条 (登録の申請)
(登録の申請)第四条前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地三ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項イガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数ロ経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力四他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、当該ガスの量に関する事項五小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項六事業開始の予定年月日七その他経済産業省令で定める事項2前項の申請書には、第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条旧法第二十四条第一項の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、新法第三十七条の十一第一項の認可を受けたものとみなす。
第4_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 (登録の実施)
(登録の実施)第五条経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項二登録年月日及び登録番号2経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第5_附2条 (経過規定)
(経過規定)第五条改正後の第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて、この法律の施行の際現にその設置又は変更の工事をしているものに関する改正後の第二十七条の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)による改正前の第三条又は第八条第一項の許可に係るガス工作物の設置又は変更の工事にあつては同法による改正前の第三条又は第八条第一項の許可、同法による改正後の同項の許可に係るものにあつては同法による改正後の同項の許可を受けたところ」とする。
第5_附3条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第五条第十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定の立案をしようとするときは、ガス事業法第四十八条の規定の例による。
第5_附4条 第五条
第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附5条 (検討)
(検討)第五条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第5_附6条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 (登録の拒否)
(登録の拒否)第六条経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの四小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者2経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
第6_附2条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第三十六条の二十二第一項(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。2この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項の認定を受けている者又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認を受けている者は、それぞれ新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録又は新ガス事業法第三十九条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の認定又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認の有効期間の残存期間とする。
第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (変更登録等)
(変更登録等)第七条ガス小売事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2前項の変更登録を受けようとするガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。3第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。4ガス小売事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。5経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
第7_附2条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第七条第二条の規定の施行前に一般ガス事業者又は同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第二条第十項に規定する卸供給を約した契約については、第二条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、旧ガス事業法第二条第十項、第二十二条及び第三十七条の十一の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第7_附3条 (検討)
(検討)第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第7_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条 (承継)
(承継)第八条ガス小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガス小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス小売事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人は、ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。2前項の規定によりガス小売事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。3前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
第8_附2条 (罰則の適用)
(罰則の適用)第八条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる改正後の第二条第三項に規定する簡易ガス事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附4条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第八条第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス法」という。)第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス法」という。)第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。2第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガス法第六条第二項第四号の事項の変更に係るものは、新ガス法第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。3第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第十七条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、新ガス法第十七条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。4旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般ガス事業者が、第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。5一般ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。6旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易ガス事業者が、一部施行日から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。7簡易ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第三十七条第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。8第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第二十二条第一項の認可を受けている供給契約に定められたガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るガスの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。9第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第二十二条第一項の規定による供給契約の認可の申請であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガスの料金その他の供給条件の届出とみなす。10第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第三十七条の十一第一項の認可を受けているガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。11第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第三十七条の十一第一項の規定によるガスの料金その他の供給条件の認可の申請であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第8_附5条 第八条
第八条第二条の規定の施行前に旧ガス事業法第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。
第8_附6条 (火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)第八条附則第三条の規定による改正前の火薬類取締法第五十三条の規定、附則第四条の規定による改正前の高圧ガス保安法第七十五条の規定、附則第五条の規定による改正前のガス事業法第四十八条の規定、附則第六条の規定による改正前の電気用品安全法第四十九条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十九条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第三十九条第一項の規定による手続を実施したものとみなす。
第8_附7条 (検討)
(検討)第八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第九条ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2ガス小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。3ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
第9_附2条 第九条
第九条一部施行日前に旧ガス法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第9_附3条 第九条
第九条この法律の公布の際現に旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者は、平成十六年三月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二十二条第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、附則第十一条の規定により経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。2新ガス事業法第二十二条第四項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。この場合において、同項中「命ずることができる」とあるのは、「命ずることができる。この場合において、一般ガス事業者は、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない」と読み替えるものとする。3第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした託送供給約款は、第二条の規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。5第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新ガス事業法第二十二条第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
第9_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (登録の取消し)
(登録の取消し)第十条経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。二不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。三第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第10_附2条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第十条第三十九条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の三第一項(同法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十九条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
第10_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10_附4条 第十条
第十条前条第二項において準用する新ガス事業法第二十二条第四項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二前条第三項の規定に違反して公表しなかった者3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第10_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (登録の抹消)
(登録の抹消)第十一条経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。
第11_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第11_附3条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第11_附4条 第十一条
第十一条新ガス事業法第二十二条第一項ただし書(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。
第12条 (経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)第十二条第三条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第12_附2条 (検討)
(検討)第十二条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第12_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12_附4条 第十二条
第十二条新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。2前項に規定する一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、ガス導管事業の用に供している特定導管(新ガス事業法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。3新ガス事業法第二十二条の五第二項の規定は、前項の届出に準用する。4第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。
第12_附5条 (ガス小売事業の登録等に関する経過措置)
(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)第十二条次の各号に掲げる者は、第五号施行日にガス小売事業(第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「第五号新ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。附則第十六条第一項並びに第七十八条第二項及び第三項において同じ。)について第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。この場合において、第五号新ガス事業法第五条第二項の規定は、適用しない。一第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のガス事業法(以下「第五号旧ガス事業法」という。)第三条及び第三十七条の二の許可を受けて一般ガス事業(第五号旧ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)及び簡易ガス事業(第五号旧ガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業をいう。以下この条において同じ。)のいずれも営んでいる者二第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けて一般ガス事業を営んでいる者(前号に掲げる者を除く。)三第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可を受けて簡易ガス事業を営んでいる者(第一号に掲げる者を除く。)2前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなしガス小売事業者」という。)は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された第五号新ガス事業法第四条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項及び第五号新ガス事業法第五条第一項第二号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿(同項に規定するガス小売事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。4第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請及び簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の規定による許可の申請は、第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなす。5前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなされた一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請又は簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可の申請をした者は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条 (供給能力の確保)
(供給能力の確保)第十三条ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。2経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第13_附4条 第十三条
第十三条一般ガス事業者以外の者であって、新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。2前項に規定する者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二ガス導管事業の用に供している特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力3新ガス事業法第三十七条の七の二第二項の規定は、前項の届出に準用する。4第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。
第13_附5条 第十三条
第十三条第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において「旧一般ガス事業者」という。)であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、第五号施行日に一般ガス導管事業(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。)について第五号新ガス事業法第三十五条の許可を受けたものとみなし、旧一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、第五号施行日にガス製造事業(第五号新ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。附則第十七条において同じ。)について第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、第五号新ガス事業法第三十八条の規定は、適用しない。2前項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる旧一般ガス事業者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第14条 (供給条件の説明等)
(供給条件の説明等)第十四条ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(第百六条の三を除き、以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。2ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。3ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 第十四条
第十四条第二条の規定の施行の日前に旧ガス事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第14_附4条 第十四条
第十四条第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項の規定による届出(当該届出に係るガス導管事業(第五号旧ガス事業法第二条第五項に規定するガス導管事業をいう。次条第一項において同じ。)が第五号新ガス事業法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出がされているものとみなす。2前項の規定により第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。4第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。5第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。6第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第14_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (書面の交付)
(書面の交付)第十五条ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所二契約年月日三当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項2ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第15_附3条 第十五条
第十五条附則第十一条から前条までに定めるもののほか、新ガス事業法第二条第五項のガス導管事業及び同条第六項のガス導管事業者、新ガス事業法第二十三条、第三十七条の七の三及び第三十七条の九の大口供給の届出並びに新ガス事業法第二十四条及び第三十七条の七の四(新ガス事業法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する経過措置は、政令で定める。
第15_附4条 第十五条
第十五条第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出(これらの届出に係るガス導管事業が第五号新ガス事業法第七十二条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなす。2前項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項又は第三十七条の七の二第四項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。4第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項又は第三十七条の七の二第五項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。5第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。6第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第16条 (苦情等の処理)
(苦情等の処理)第十六条ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第16_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16_附3条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第十六条第十五条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用する液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項の規定は、第十五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
第16_附4条 第十六条
第十六条第五号新ガス事業法第三条の登録を受けてガス小売事業を営もうとする者は、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第四条の規定の例により、その登録の申請をすることができる。2経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第三条から第六条まで、第十二条、第百七十七条及び第百八十九条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、第五号施行日に第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。
第17条 (名義の利用等の禁止)
(名義の利用等の禁止)第十七条ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。2ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。
第17_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十七条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17_附3条 第十七条
第十七条第五条の規定の施行の際現にガス製造事業に相当する事業を営んでいる者(附則第十三条第一項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)は、第五号施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。2前項の規定により引き続きガス製造事業に相当する事業を営むことができる者(次項において「仮ガス製造事業者」という。)については、これをガス製造事業者(第五号新ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者をいう。)とみなして、第五号新ガス事業法第四章第二節、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十七条から第百八十一条まで、第百八十四条、第百八十九条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。3仮ガス製造事業者は、第五号施行日から起算して三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地三ガス製造事業に相当する事業の用に供しているガス工作物に関する次に掲げる事項イ液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。)にあっては、その設置の場所、種類及び容量ロガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数四事業を開始した年月日五その他経済産業省令で定める事項4第五号新ガス事業法第八十六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。5第三項の規定によりされた届出は、第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。
第18条 (熱量等の測定義務)
(熱量等の測定義務)第十八条ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第18_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第18_附3条 (一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)
(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)第十八条この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガス事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款(第五号新ガス事業法第四十八条第一項に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。ただし、託送供給(第五号新ガス事業法第二条第四項に規定する託送供給をいう。次項第二号及び第四項において同じ。)の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。2経済産業大臣は、前項本文の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項本文の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。三料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。四一般ガス事業者及び前項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。3第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項本文の認可を受けた託送供給約款を公表しなければならない。4第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、同項本文の認可を受けた託送供給約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第四十八条第三項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。5第一項本文の認可を受けた託送供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項本文の認可を受けた託送供給約款は、第五号新ガス事業法第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。7第一項ただし書の承認を受けた一般ガス事業者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。8第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第四十九条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
第19条 (供給計画)
(供給計画)第十九条ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。2ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。3経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。4経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
第19_附2条 (一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)第十九条一般ガス事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、第五号新ガス事業法第五十一条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。二一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。3第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第五十一条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。5第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項の規定による届出をした約款は、第五号新ガス事業法第五十一条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第19_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第20条 (業務改善命令)
(業務改善命令)第二十条経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。2経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。3経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第20_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20_附3条 (ガス導管事業者の託送供給約款等に関する経過措置)
(ガス導管事業者の託送供給約款等に関する経過措置)第二十条第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項本文の規定により届け出ている託送供給約款であって、附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十六条第一項本文の規定により届け出た託送供給約款とみなす。2第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項ただし書の承認を受けているガス導管事業者(第五号旧ガス事業法第二条第六項に規定するガス導管事業者をいう。)であって附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。3第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十七条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
第21条 (ガス工作物の維持等)
(ガス工作物の維持等)第二十一条ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。2経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。3経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
第21_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十一条附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21_附3条 (登録ガス工作物検査機関に関する経過措置)
(登録ガス工作物検査機関に関する経過措置)第二十一条第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録を受けている者は、第五号新ガス事業法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録の有効期間の残存期間とする。
第22条 (ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)第二十二条ガス小売事業の用に供するガス工作物のうちガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物についてガス小売事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。2前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物についてガス小売事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。3経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物についてガス小売事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。4前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
第22_附2条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)第二十二条みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給区域又は供給地点であって、ガス小売事業者(第五号新ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者をいう。附則第二十八条第一項において同じ。)間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域等」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給区域等需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給区域等小売供給」という。)を拒んではならない。一当該旧一般ガスみなしガス小売事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給(第五号新ガス事業法第二条第一項に規定する小売供給をいう。以下この項及び附則第二十八条第一項において同じ。)を受けているものイ当該旧一般ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件ロ第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第十七条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件ハ第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第二十五条及び第二十六条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第二十五条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件二当該旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者から小売供給を受けているもの2経済産業大臣は、指定旧供給区域等について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域等について同項の規定による指定を解除するものとする。3旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給区域等小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。4旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十六条の二、第四十五条の二、第四十七条の六、第四十八条、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。5第五号新ガス事業法第二条第五項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、第五号新ガス事業法第二条第五項中「需要(」とあるのは、「需要(指定旧供給区域等需要(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等需要をいう。)及び」とする。6経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給区域等を指定することができる。7前項の規定により指定された指定旧供給区域等は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。
第23条 (ガスの成分の検査義務)
(ガスの成分の検査義務)第二十三条ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第23_附2条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)第二十三条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その指定旧供給区域等小売供給の開始が指定旧供給区域等需要に適合すること。二その指定旧供給区域等小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。三その指定旧供給区域等小売供給の計画が確実であること。四指定旧供給区域等需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。3旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域等の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域等小売供給を開始しなければならない。4経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域等を区分して前項の規定による指定をすることができる。5経済産業大臣は、旧一般ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。6第一項の許可を受けた旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等小売供給(第四項の規定により指定旧供給区域等を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域等小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第24条 (保安規程)
(保安規程)第二十四条ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十三条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。2ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。3経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。4ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
第24_附2条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款)
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款)第二十四条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十二条第一項の義務を負う間、指定旧供給区域等小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。三旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。3第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十六条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなす。
第25条 (ガス主任技術者)
(ガス主任技術者)第二十五条ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。2ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第25_附2条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)第二十五条旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。
第26条 (ガス主任技術者免状)
(ガス主任技術者免状)第二十六条ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。2ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。3ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。一ガス主任技術者試験に合格した者二前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者4経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。一次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者二この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者5ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第26_附2条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第二十六条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第26_附3条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款に関する準備行為)
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款に関する準備行為)第二十六条この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において単に「一般ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第二十四条第一項の規定の例により、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。三一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。3第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款を公表しなければならない。4第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域等小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。5第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款は、附則第二十四条第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。7第一項の認可を受けた一般ガス事業者に係る旧供給約款については附則第二十四条第三項の規定は、当該一般ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
第27条 第二十七条
第二十七条経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。
第27_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第27_附3条 (公聴会)
(公聴会)第二十七条経済産業大臣は、附則第二十四条第一項又は前条第一項の規定による認可をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
第28条 (免状交付事務の委託)
(免状交付事務の委託)第二十八条経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第28_附2条 (政令委任)
(政令委任)第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第28_附3条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)第二十八条みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる者に限る。以下「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の五第二項第三号の供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給地点」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給地点需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給地点小売供給」という。)を拒んではならない。一当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受けているものイ当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件ロ第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第十七条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件ハ第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第三十一条及び第三十二条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第三十一条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件二当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者以外の者から小売供給を受けているもの2経済産業大臣は、指定旧供給地点について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給地点について同項の規定による指定を解除するものとする。3旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給地点小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。4旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二の規定、第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条、第十九条及び第二十六条第一項の規定並びに第五号旧ガス事業法第四十七条の六、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。5経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給地点を指定することができる。6前項の規定により指定された指定旧供給地点は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。
第29条 (ガス主任技術者試験)
(ガス主任技術者試験)第二十九条ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。2ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。3経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。4ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第29_附2条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の変更等)
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の変更等)第二十九条旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その指定旧供給地点小売供給の開始が指定旧供給地点需要に適合すること。二その指定旧供給地点小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。三その指定旧供給地点小売供給の計画が確実であること。四指定旧供給地点需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。3旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給地点の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給地点小売供給を開始しなければならない。4経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。5経済産業大臣は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。6第一項の許可を受けた旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点小売供給(第四項の規定により指定旧供給地点を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給地点小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第30条 (ガス主任技術者の義務等)
(ガス主任技術者の義務等)第三十条ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。2ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第30_附2条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款)
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款)第三十条旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十八条第一項の義務を負う間、指定旧供給地点小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。三旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。3第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第三十二条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなす。
第31条 (ガス主任技術者の解任命令)
(ガス主任技術者の解任命令)第三十一条経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第31_附2条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)第三十一条旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。
第32条 (工事計画)
(工事計画)第三十二条ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。2ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。3前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。4経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。一そのガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。二そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。6経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。7ガス小売事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。8ガス小売事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第32_附2条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款に関する準備行為)
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款に関する準備行為)第三十二条この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可を受けている簡易ガス事業者(以下この条において単に「簡易ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第三十条第一項の規定の例により、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。三簡易ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。3第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款を公表しなければならない。4第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給地点小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。5第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款は、附則第三十条第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。7第一項の認可を受けた簡易ガス事業者に係る旧供給約款については附則第三十条第三項の規定は、当該簡易ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。
第33条 (使用前検査)
(使用前検査)第三十三条ガス小売事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。一その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。二第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。3ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第33_附2条 (みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)
(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)第三十三条経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。2経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
第34条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第三十四条ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第34_附2条 (みなしガス小売事業者に対する立入検査)
(みなしガス小売事業者に対する立入検査)第三十四条経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧一般ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第34_2条 (認定)
(認定)第三十四条の二ガス小売事業者(自らが維持し、及び運用するガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)により小売供給を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。
第34_3条 (認定の基準)
(認定の基準)第三十四条の三経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。一保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。二保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
第34_4条 (欠格条項)
(欠格条項)第三十四条の四次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。一自らが維持し、及び運用するガス工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者二自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させた日から二年を経過しない者三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者四第三十四条の八第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの2第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者がガス工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
第34_5条 (認定の更新)
(認定の更新)第三十四条の五認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。
第34_6条 (変更の届出)
(変更の届出)第三十四条の六認定を受けた者(以下「認定高度保安実施ガス小売事業者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第34_7条 (承継)
(承継)第三十四条の七第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者が認定高度保安実施ガス小売事業者であるときは、当該ガス小売事業者の地位を承継した者(認定高度保安実施ガス小売事業者に限る。)は、認定高度保安実施ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業者の地位を承継した者が第三十四条の四第一項第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第34_8条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第三十四条の八経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。一自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させたとき。二自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。三第二十一条第二項の規定によりガス工作物の使用の一時停止の命令若しくは使用の制限の処分を受けたとき、又は同条第三項の規定による命令若しくは処分を受けたとき。四第三十四条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。五第三十四条の四第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。六不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。2第十条第一項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係るガス小売事業者に係る認定は、その効力を失う。
第34_9条 (保安規程に係る特例)
(保安規程に係る特例)第三十四条の九認定高度保安実施ガス小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
第34_10条 (ガス主任技術者に係る特例)
(ガス主任技術者に係る特例)第三十四条の十認定高度保安実施ガス小売事業者は、第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任又はその解任については、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
第34_11条 (工事計画の特例)
(工事計画の特例)第三十四条の十一認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、当該工事の完成後三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第34_12条 (使用前検査の特例)
(使用前検査の特例)第三十四条の十二認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事に係るガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)については、第三十三条第一項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受けることを要しない。この場合においては、当該工事について、経済産業省令で定めるところにより、自主検査を行つた後でなければ、当該ガス工作物を使用してはならない。2認定高度保安実施ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第34_13条 (定期自主検査の特例)
(定期自主検査の特例)第三十四条の十三認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。
第35条 (事業の許可)
(事業の許可)第三十五条一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第36条 (許可の申請)
(許可の申請)第三十六条前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地三供給区域四一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項イ経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力ロガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数2前項の申請書には、供給区域の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第37条 (許可の基準)
(許可の基準)第三十七条経済産業大臣は、第三十五条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。一その一般ガス導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。二その一般ガス導管事業のガス工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。三その一般ガス導管事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部においてガス工作物が著しく過剰とならないこと。四その一般ガス導管事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。五その一般ガス導管事業の計画の実施が確実であること。六その他その一般ガス導管事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。
第38条 (許可証)
(許可証)第三十八条経済産業大臣は、第三十五条の許可をしたときは、許可証を交付する。2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一許可の年月日及び許可の番号二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地四供給区域五一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項イ第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力ロガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
第38_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十八条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 (事業の開始の義務)
(事業の開始の義務)第三十九条一般ガス導管事業者は、三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。3経済産業大臣は、一般ガス導管事業者から申請があつた場合において、正当な事由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。4一般ガス導管事業者は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第39_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条 (供給区域の変更)
(供給区域の変更)第四十条一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2第三十七条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
第40_附2条 (検討)
(検討)第四十条政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第41条 (ガス工作物等の変更)
(ガス工作物等の変更)第四十一条一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第五号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。2一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。3第一項の規定による届出をした一般ガス導管事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。4経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。5経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第42条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)第四十二条一般ガス導管事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2一般ガス導管事業者たる法人の合併及び分割(一般ガス導管事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3第三十七条の規定は、前二項の認可に準用する。
第43条 (承継)
(承継)第四十三条一般ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス導管事業の全部を承継した法人は、一般ガス導管事業者の地位を承継する。2前項の規定により一般ガス導管事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第43_附2条 (罰則)
(罰則)第四十三条附則第二十二条第一項又は第二十八条第一項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第44条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第四十四条一般ガス導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2一般ガス導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3経済産業大臣は、一般ガス導管事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
第44_附2条 第四十四条
第四十四条附則第十九条第二項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第45条 (事業の許可の取消し等)
(事業の許可の取消し等)第四十五条経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第三十九条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。2経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般ガス導管事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。3経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般ガス導管事業者に送付しなければならない。
第45_附2条 第四十五条
第四十五条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一附則第十八条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者二附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十六条第三項又は第三十二条第三項の規定に違反して公表しなかった者三附則第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者四附則第二十三条第六項又は第二十九条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者五附則第三十三条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者六附則第三十四条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第46条 第四十六条
第四十六条経済産業大臣は、第四十条第一項の規定による第三十八条第二項第四号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガス導管事業者が第四十条第二項において準用する第三十九条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。2経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給区域の一部において一般ガス導管事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。3前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
第46_附2条 第四十六条
第四十六条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第47条 (託送供給義務等)
(託送供給義務等)第四十七条一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第一項及び第四十九条第一項において同じ。)における託送供給を拒んではならない。2一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。3一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガス導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第47_附2条 (ガス事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)第四十七条第五号施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日までの間において、兼業者(ガス小売事業(第六条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及びガス製造事業(旧ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般ガス導管事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般ガス導管事業を営むものが、当該分割の後にガス小売事業及びガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割によりガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。2前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者から所有権を取得した不動産(区分建物を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。3前二項の規定は、特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。次条において同じ。)及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第一項中「一般ガス導管事業を承継した」とあるのは、「特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
第48条 (託送供給約款)
(託送供給約款)第四十八条一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。2前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。3一般ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた託送供給約款(第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。4経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第一項本文の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。三料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。四一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。5一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款(次項又は第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第八項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。6一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。7経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。一前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。三一般ガス導管事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。8一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。9一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。10前項の規定による届出に係る託送供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。11経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。一料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。二第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。三料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。四一般ガス導管事業者及び第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。12経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。13一般ガス導管事業者は、第一項本文の規定により託送供給約款の認可を受け、第六項若しくは第九項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第五十条第二項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
第48_附2条 (ガス事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)第四十八条第五号施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日までの間に兼業者たる法人(特定ガス導管事業及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営むものを含み、その一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について分割があった場合において、承継法人(前条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後三年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第48_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第49条 (承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)第四十九条前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認一般ガス導管事業者」という。)は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2承認一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。3経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。一第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。三承認一般ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。4経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス導管事業者と当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス導管事業者及び当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。5前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
第50条 (託送供給約款に関する命令及び処分)
(託送供給約款に関する命令及び処分)第五十条経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第二項の変更の認可を受けたとき、又は同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
第51条 (最終保障供給約款)
(最終保障供給約款)第五十一条一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。3経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。二一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。4第四十八条第十三項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
第52条 (熱量等の測定義務)
(熱量等の測定義務)第五十二条一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第52_附2条 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)第五十二条第十一条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第三十六条の二十二(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第53条 (一般ガス導管事業等の業務に関する会計整理等)
(一般ガス導管事業等の業務に関する会計整理等)第五十三条一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。2前項の場合において、一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
第53_附2条 第五十三条
第五十三条第十一条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の認可の申請であって、第十一条の規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
第54条 (禁止行為等)
(禁止行為等)第五十四条一般ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(以下「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。二その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。三前二号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第54_附2条 第五十四条
第五十四条第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十六条の二の二第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の自主検査を行わなければならない工事に該当するガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十条第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新ガス事業法第三十条第一項中「事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。2第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十七条の七第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の自主検査を行わなければならない工事に該当する特定ガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十七条の七第三項において準用する新ガス事業法第三十条第一項の規定の適用については、新ガス事業法第三十七条の七第三項中「事業(第三十七条の二の許可に係る工事(第三十七条の七第二項において準用する第三十六条の二の二第一項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第54_2条 (兼業の制限)
(兼業の制限)第五十四条の二一般ガス導管事業者(その一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別一般ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。第八十条の二及び第百九十六条第四号において同じ。)を営んではならない。
第54_3条 (特別一般ガス導管事業者の機関)
(特別一般ガス導管事業者の機関)第五十四条の三特別一般ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一取締役会二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第八十条の三第二号において同じ。)
第54_4条 (特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
(特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)第五十四条の四特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別一般ガス導管事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。第八十条の四第一項において同じ。)、親会社(同法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第八十条の四第一項において同じ。)若しくは当該特別一般ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第八十条の四第一項において「取締役等」という。)又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を、特別一般ガス導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2特別一般ガス導管事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別一般ガス導管事業者が営む一般ガス導管事業の業務その他その維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第五十四条の六第一項において「特別一般ガス導管等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。一ガス小売事業者ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの二ガス製造事業者ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの三前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの3経済産業大臣は、特別一般ガス導管事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別一般ガス導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第54_5条 (特別一般ガス導管事業者の禁止行為等)
(特別一般ガス導管事業者の禁止行為等)第五十四条の五特別一般ガス導管事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつてガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百七十一条第三項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。2特別一般ガス導管事業者は、その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。3特別一般ガス導管事業者は、その最終保障供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者に当該業務を委託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。4特別一般ガス導管事業者は、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者からその営むガス小売事業又はガス製造事業の業務を受託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。5経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第54_6条 (特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が特別一般ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が特別一般ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)第五十四条の六次の各号に掲げる特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者は、当該特別一般ガス導管事業者が営む特別一般ガス導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。一ガス小売事業者ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの二ガス製造事業者ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの三第五十四条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの2経済産業大臣は、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第54_7条 (特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)第五十四条の七特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一当該特別一般ガス導管事業者に対し、第五十四条第一項各号に掲げる行為又は第五十四条の五第一項本文、第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。二前号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第54_8条 (ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
(ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)第五十四条の八一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。2一般ガス導管事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
第55条 (一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出)
(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出)第五十五条一般ガス導管事業者は、その供給区域以外の地域において特定ガス導管事業(当該事業の用に供する導管とその一般ガス導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。)を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。一供給地点二特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項イ経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力ロガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数三事業開始の予定年月日四その他経済産業省令で定める事項2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。3第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が他の一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。4経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。5経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。6経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。7一般ガス導管事業者は、第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。8第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。9一般ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。10第一項の規定による届出をした者は、その特定ガス導管事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第55_附2条 第五十五条
第五十五条旧ガス事業法第二十七条の三第一項(旧ガス事業法第三十七条の十において、又は旧ガス事業法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって第十一条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、新ガス事業法第三十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第56条 (供給計画)
(供給計画)第五十六条一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(一般ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、一般ガス導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。2一般ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。3一般ガス導管事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。4経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。5経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
第56_附2条 第五十六条
第五十六条第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第二十七条の四第一項(旧ガス事業法第三十七条の七第二項又は第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。
第56_2条 (災害時連携計画)
(災害時連携計画)第五十六条の二一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般ガス導管事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。2災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一一般ガス導管事業者相互の連絡に関する事項二一般ガス導管事業者による従業者の派遣及び運用に関する事項三その他経済産業省令で定める事項3経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。一災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域におけるガスの供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域におけるガスの安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。二その届出をした一般ガス導管事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。三ガスの使用者の利益又は一般ガス導管事業者からガスの供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。4経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。
第57条 (業務改善命令)
(業務改善命令)第五十七条経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に一般ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。2経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第四十七条第三項の規定に違反したときは、一般ガス導管事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第57_附2条 第五十七条
第五十七条第十一条の規定の施行前にガス主任技術者免状の交付の申請をした者に対するガス主任技術者免状の交付については、新ガス事業法第三十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第58条 (供給区域の調整等の勧告)
(供給区域の調整等の勧告)第五十八条経済産業大臣は、二以上の一般ガス導管事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その旨を勧告することができる。
第58_附2条 第五十八条
第五十八条第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の三の指定を受けている者は、第十一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。2前項の規定により新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十一の規定によりした届出と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十二第一項の規定により届け出た業務規程と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十三の規定により届け出た業務の休廃止と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十四の規定によりした命令と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十六の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第59条 (会計の整理等)
(会計の整理等)第五十九条一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。2一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第59_附2条 第五十九条
第五十九条第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であるもの(以下「移行ガス用品」という。)について旧ガス事業法第三十九条の三ただし書、第三十九条の十一第一項ただし書(旧ガス事業法第三十九条の十四第七項又は第三十九条の十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条の二十ただし書の承認(それぞれ輸出用のガス用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の三第二項第一号又は第三十九条の十第一項第一号の規定による届出をしたものとみなす。
第60条 (減価償却等)
(減価償却等)第六十条経済産業大臣は、一般ガス導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、一般ガス導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
第60_附2条 第六十条
第六十条第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の四の検定の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の型式の承認の申請であって、第十一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。2第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九(旧ガス事業法第三十九条の十四第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。3第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九の試験について合格とされた者が第十一条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第61条 (ガス工作物の維持等)
(ガス工作物の維持等)第六十一条一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。2経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。3経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
第61_附2条 第六十一条
第六十一条第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品に付されている旧ガス事業法第三十九条の五又は第三十九条の十二の規定による表示は、第十一条の規定の施行の日から起算して移行ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十二の規定により付された表示とみなす。2附則第六十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第一種ガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第二項の特定ガス用品であるもの(以下「移行特定ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行特定ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第62条 (ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)第六十二条一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。2前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。3経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物について一般ガス導管事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、その一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。4前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
第62_附2条 第六十二条
第六十二条第十一条の規定の施行前に製造された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第二種ガス用品であって、新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品に該当するもの(以下この条において「移行第二種ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行第二種ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
第63条 (ガスの成分の検査義務)
(ガスの成分の検査義務)第六十三条一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第63_附2条 第六十三条
第六十三条第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品の型式について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第六十条第三項の承認の申請をしている者(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。
第64条 (保安規程)
(保安規程)第六十四条一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第六十九条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。2一般ガス導管事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。3経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。4一般ガス導管事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
第64_附2条 第六十四条
第六十四条第十一条の規定の施行の際現に移行特定ガス用品について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の型式の承認を受けている者(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定ガス用品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の規定による義務を履行したものとみなす。2第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定ガス用品の販売又は表示については、第十一条の規定の施行の日から起算して当該移行特定ガス用品に係る附則第六十一条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧ガス事業法第三十九条の十四第六項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第65条 (ガス主任技術者)
(ガス主任技術者)第六十五条一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。2一般ガス導管事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第65_附2条 第六十五条
第六十五条第十一条の規定の施行前に旧ガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出をした者は、新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての新ガス事業法第三十九条の四、第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号の規定の適用については、新ガス事業法第三十九条の四中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前のガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出に係る構造のガス用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガス用品の属する型式」という。)」と、新ガス事業法第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガス用品の属する型式」とする。
第66条 (ガス主任技術者の義務等)
(ガス主任技術者の義務等)第六十六条ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。2一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第66_附2条 第六十六条
第六十六条新ガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定に係る公聴会は、第十一条の規定の施行前においても、行うことができる。
第67条 (ガス主任技術者の解任命令)
(ガス主任技術者の解任命令)第六十七条経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第67_附2条 第六十七条
第六十七条旧ガス事業法の規定に基づき指定検定機関が行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
第68条 (工事計画)
(工事計画)第六十八条一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。2一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。3前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。4経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。一そのガス工作物が第六十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。二そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。6経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第六十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。7一般ガス導管事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。8一般ガス導管事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第68_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第六十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第69条 (使用前検査)
(使用前検査)第六十九条一般ガス導管事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。一その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。二第六十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。3一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第69_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条 第七十条
第七十条前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。2前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。
第70_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第七十条附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第71条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第七十一条一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第71_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第71_2条 (認定)
(認定)第七十一条の二一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
第71_3条 (準用)
(準用)第七十一条の三第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施一般ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十四条の四第二項、第三十四条の七及び第三十四条の八第二項中「ガス小売事業者」とあるのは「一般ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第七十一条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第七十一条の三に規定する認定高度保安実施一般ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項」と、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは「第四十五条第一項又は第二項」と、「第三条」とあるのは「第三十五条」と、「登録」とあるのは「許可」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第七十一条」と読み替えるものとする。
第72条 (事業の届出)
(事業の届出)第七十二条特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地三供給地点四特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項イ経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力ロガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数五事業開始の予定年月日六その他経済産業省令で定める事項2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。3第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。4経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。5経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。6経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。7特定ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。8第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。9特定ガス導管事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第72_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第73条 (承継)
(承継)第七十三条特定ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は特定ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガス導管事業の全部を承継した法人は、特定ガス導管事業者の地位を承継する。2前項の規定により特定ガス導管事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第73_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七十三条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第74条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第七十四条特定ガス導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2特定ガス導管事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第75条 (託送供給義務)
(託送供給義務)第七十五条特定ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。
第75_附2条 (電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)
(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)第七十五条政府は、第五条及び第六条の規定による改正後のガス事業法の施行の状況並びにガス事業に係る制度の抜本的な改革に係るエネルギー基本計画に基づく施策の実施の状況及びガスの需給の状況、ガスの小売に係る料金の水準その他のガス事業を取り巻く状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、第六条の規定による改正後のガス事業法の施行に当たっては、液化天然ガスの調達並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとする。
第76条 (託送供給約款)
(託送供給約款)第七十六条特定ガス導管事業者は、その供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。2前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。3特定ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給を行うときは、この限りでない。4経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。一第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。三特定ガス導管事業者及び第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。5特定ガス導管事業者は、第一項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
第77条 (承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
(承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)第七十七条前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認特定ガス導管事業者」という。)は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2承認特定ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。3経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。一第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。三承認特定ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。4経済産業大臣は、託送供給に関して、承認特定ガス導管事業者と当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認特定ガス導管事業者及び当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。5前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認特定ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
第78条 (熱量等の測定義務)
(熱量等の測定義務)第七十八条特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第79条 (託送供給等の業務に関する会計整理等)
(託送供給等の業務に関する会計整理等)第七十九条特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。2前項の場合において、特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
第80条 (禁止行為等)
(禁止行為等)第八十条特定ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一託送供給の業務に関して知り得た他のガス供給事業者及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。二その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。三前二号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第80_2条 (兼業の制限)
(兼業の制限)第八十条の二特定ガス導管事業者(その特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業を営んではならない。