ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

法令番号
平成3年通商産業省令第54号
施行日
2021-04-01
最終改正
2021-03-22
e-Gov 法令 ID
403M50000400054
ステータス
active
目次
  1. 1 (カレット利用率の向上)
  2. 2 (設備の整備)
  3. 3 (技術の向上)
  4. 4 (カレット利用計画)
  5. 5 (情報の提供)

第1条 (カレット利用率の向上)

(カレット利用率の向上)第一条ガラス容器製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、形状、安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するガラス容器のカレット利用率(ガラスの原料に占める使用されたカレットの質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、ガラス容器の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率が令和七年度までに七十六パーセントに向上することを目標とするものとする。

第2条 (設備の整備)

(設備の整備)第二条事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。

第3条 (技術の向上)

(技術の向上)第三条事業者は、次に掲げる技術を向上させるものとする。一カレットの色選別を効率的に行う技術二異物を効率的に除去する技術三その他のカレットを利用するために必要な技術

第4条 (カレット利用計画)

(カレット利用計画)第四条事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。2カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一カレット利用率の目標二カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項三カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項四前三号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項3事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

第5条 (情報の提供)

(情報の提供)第五条事業者は、ガラス容器の需要者のカレットの利用に関する理解を深めるため、製造するガラス容器のカレット利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400054

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> ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/garasu-yoki-seizogyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/garasu-yoki-seizogyo