学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法

法令番号
昭和49年法律第2号
施行日
2016-04-01
最終改正
2015-06-24
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
349AC0000000002
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (定義)
  9. 3 (優遇措置)
  10. 8 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。2この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。

第3条 (優遇措置)

(優遇措置)第三条義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。

第8条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000002

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> 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/gakkokyoiku-no-suijun、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gakkokyoiku-no-suijun