第1条 (この省令の趣旨)
(この省令の趣旨)第一条学校図書館法第五条に規定する司書教諭の講習(以下「講習」という。)については、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条 (受講資格)
(受講資格)第二条講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
第3条 (履修すべき科目及び単位)
(履修すべき科目及び単位)第三条司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。科目単位数学校経営と学校図書館二学校図書館メディアの構成二学習指導と学校図書館二読書と豊かな人間性二情報メディアの活用二2講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
第4条 (単位計算の基準)
(単位計算の基準)第四条前条に規定する単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項に定める基準によるものとする。
第5条 (単位修得の認定)
(単位修得の認定)第五条単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
第6条 (修了証書の授与)
(修了証書の授与)第六条文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
第7条 (雑則)
(雑則)第七条受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。