第1条 第一条
第一条学校施設の確保に関する政令(以下「令」という。)第六条及び第七条の規定による公告は、一定の公告式によつてするものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。2前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。一当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件の表示二被承継人の氏名又は名称及び住所三承継人の氏名又は名称及び住所四権利の種類五権利承継の時期六その他必要と認める事項
第3条 第三条
第三条令第十一条の規定による許可の申請をしようとする者は、左の事項を記載した許可申請書を管理者に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二当該学校施設の表示三当該行為をする必要がある理由四当該行為の内容及び程度五当該行為の時期六その他参考となるべき事項
第4条 第四条
第四条令第十四条の規定により当該職員が受領調書を作成する場合においては、やむを得ない場合を除く外、当該学校施設を引き渡した者を立ち会わせなければならない。
第5条 第五条
第五条受領調書は一通作成し、当該職員及び前条の規定によりその作成に立ち会つた者は、これに記名押印しなければならない。2土地に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。一返還を受けた管理者名二当該土地を引き渡した者の氏名又は名称及び住所三当該土地の所在、地番、地目及び面積四同一の地番に属する土地の一部が返還の目的である場合には、その目的である部分の表示五受領調書作成の年月日六その他必要と認める事項3建物その他の工作物に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。一返還を受けた管理者名二当該建物その他の工作物を引き渡した者の氏名又は名称及び住所三当該建物その他の工作物の所在及び地番四当該建物その他の工作物の種類、造作及び構造の概要並びに建物にあつては建坪数及び延坪数、その他の工作物にあつては面積又は規模五受領調書作成の年月日六その他必要と認める事項
第6条 第六条
第六条令第十八条の規定により携帯すべき証票は、引渡を受ける場合にあつては別記第一号様式、立入、測量又は検査をする場合にあつては別記第二号様式による。
第7条 第七条
第七条令第二十二条第一項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、学校施設の返還の場合にあつては返還後、工作物その他の物件の移転の場合にあつては移転後、三箇月以内に損失補償請求書を管理者に提出してしなければならない。2管理者は、補償金額の決定をしたときは、すみやかに、請求者に対し、これを通知しなければならない。
第8条 第八条
第八条学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所二当該学校施設の表示三返還した時期四補償請求の事由五補償請求額六その他必要と認める事項2工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所二当該工作物その他の物件の表示三移転した時期四補償請求の事由五補償請求額六その他必要と認める事項
第9条 第九条
第九条損失補償請求書には、損失補償額算出明細書及び受領調書の交付を受けた場合にあつては受領調書の写を添附しなければならない。
第10条 第十条
第十条管理者は、損失補償額決定のため必要があると認めるときは、請求者から必要な書類の提出を求めることができる。