第1条 (秘書官の定数)
(秘書官の定数)第一条秘書官の定数は、一人とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。
第2条 (大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)第二条外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。総合外交政策局アジア大洋州局北米局中南米局欧州局中東アフリカ局経済局国際協力局国際法局領事局2総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。
第2_附2条 (国際協力局開発協力総括官の所掌事務の特例)
(国際協力局開発協力総括官の所掌事務の特例)第二条国際協力局開発協力総括官は、第七十七条の三各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号に掲げる業務に関する事務をつかさどる。
第3条 (大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)第三条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。二外務省の行政の考査に関すること。三法令案その他の公文書類の審査に関すること。四国会との連絡に関すること。五機密に関すること。六外務省の保有する情報の公開に関すること。七外務省の保有する個人情報の保護に関すること。八外務省の機構及び定員に関すること。九外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。十公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。十一大臣の官印及び省印の保管に関すること。十二外務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十三外務省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。十四東日本大震災復興特別会計の経理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。十五東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。十六外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十七外交政策についての広報に関すること。十八外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十九外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。二十条約書その他の外交文書を保管すること。二十一外交史料の編さんに関すること。二十二翻訳を行うこと。二十三国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。二十四外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。二十五外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。二十六外交官及び領事官の派遣に関すること。二十七外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。二十八外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。二十九前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること。三十海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報その他啓発のための措置に関すること。三十一文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。三十二文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三十三文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。三十四外国における日本文化の紹介に関すること。三十五第十七号、第三十号及び前三号に掲げるもののほか、海外広報及び文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。三十六前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。三十七外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。三十八前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条 (総合外交政策局の所掌事務)
(総合外交政策局の所掌事務)第四条総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。一総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。イ諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力及び国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。第三十二条第三号イにおいて同じ。)ロ国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものに限る。)ハ人権、人道(難民問題を含む。以下同じ。)、薬物及び国際的な組織犯罪ニ軍備管理及び軍縮ホ国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易ヘ原子力の平和的利用ト科学四前号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。五第三号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。六前二号に掲げるもののほか、第三号イからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。七国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。八国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。九国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。2軍縮不拡散・科学部は、前項第三号ニからトまでに掲げる事項(同号トに掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。
第5条 (アジア大洋州局の所掌事務)
(アジア大洋州局の所掌事務)第五条アジア大洋州局は、次に掲げる事務をつかさどる。一アジア及び大洋州の諸国に関する外交政策に関すること。二アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること。五外地整理事務に関すること。六アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。2南部アジア部は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事務のうち南部アジア諸国に関するものをつかさどる。
第6条 (北米局の所掌事務)
(北米局の所掌事務)第六条北米局は、次に掲げる事務をつかさどる。一北米諸国に関する外交政策に関すること。二北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四前二号に掲げるもののほか、北米諸国に関する政務の処理に関すること。五北米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。六日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。
第7条 (中南米局の所掌事務)
(中南米局の所掌事務)第七条中南米局は、次に掲げる事務をつかさどる。一中南米諸国に関する外交政策に関すること。二中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四前二号に掲げるもののほか、中南米諸国に関する政務の処理に関すること。五中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
第8条 (欧州局の所掌事務)
(欧州局の所掌事務)第八条欧州局は、次に掲げる事務をつかさどる。一欧州諸国に関する外交政策に関すること。二欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四前二号に掲げるもののほか、欧州諸国に関する政務の処理に関すること。五欧州諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
第9条 (中東アフリカ局の所掌事務)
(中東アフリカ局の所掌事務)第九条中東アフリカ局は、次に掲げる事務をつかさどる。一中東及びアフリカの諸国に関する外交政策に関すること。二中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四前二号に掲げるもののほか、中東及びアフリカの諸国に関する政務の処理に関すること。五中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。2アフリカ部は、前項各号に掲げる事務のうちアフリカ諸国(アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ及びリビアを除く。第六十一条において同じ。)に関するものをつかさどる。
第10条 (経済局の所掌事務)
(経済局の所掌事務)第十条経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。一対外経済関係に係る外交政策に関すること。二対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。三対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。五国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと。六第二号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。
第11条 (国際協力局の所掌事務)
(国際協力局の所掌事務)第十一条国際協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。イ経済協力ロ国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものを除く。)ハ社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項二前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。三第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。四外務省の所掌に係る政府開発援助に関すること。五政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。六政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。七政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。八本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。九国際経済協力事情の調査及び国際経済協力に関する統計の作成を行うこと。十独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。十一国際緊急援助活動に関すること。十二第二号から前号までに掲げるもののほか、第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(同号イに掲げる事項にあっては大臣官房の所掌に属するもの、同号ロ及びハに掲げる事項にあっては総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
第12条 (国際法局の所掌事務)
(国際法局の所掌事務)第十二条国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際法に係る外交政策に関すること。二条約その他の国際約束の締結に関すること。三条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。四日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。五国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。六第三号及び第五号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること。七第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第13条 (領事局の所掌事務)
(領事局の所掌事務)第十三条領事局は、次に掲げる事務をつかさどる。一海外における邦人及び本邦に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)に係る外交政策に関すること。二海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四在外選挙の実施に関すること。五最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。六海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。七海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。八海外における邦人の身分関係事項に関すること。九身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。十旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。十一査証に関すること。十二在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。十三第二号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人及び在日外国人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第14条 (国際情報統括官の職務)
(国際情報統括官の職務)第十四条国際情報統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関すること。二外務省が収集した情報の総合的な管理に関すること。三外務省が行う情報の収集及び分析に関する総合的な計画を作成し、並びにその実施に関する事務を総括すること。四外務省が行う調査事務の総合的な管理に関すること。五国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関する対外関係事務の総括に関すること。
第15条 (官房長)
(官房長)第十五条大臣官房に、官房長を置く。2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第16条 (公文書監理官、監察査察官、儀典長、外務報道官、国際文化交流審議官、地球規模課題審議官及び審議官)
(公文書監理官、監察査察官、儀典長、外務報道官、国際文化交流審議官、地球規模課題審議官及び審議官)第十六条大臣官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、監察査察官一人、儀典長一人、外務報道官一人、国際文化交流審議官一人、地球規模課題審議官一人及び審議官十六人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2公文書監理官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。3監察査察官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち監察に関する重要事項及び外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。4儀典長は、命を受けて、儀典その他の外交上の儀礼に係る重要事項に関する事務を総括整理する。5外務報道官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。6国際文化交流審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち文化の分野における国際交流に関する対外関係事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。7地球規模課題審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち経済協力に関する分野別の計画の作成、社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項並びにこれらの事項及び経済協力に関連する国際機関等に関する事項に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。8審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第17条 (政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官)
(政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官)第十七条大臣官房に、政策立案参事官一人、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人、参事官十二人及び調査官一人を置く。2政策立案参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。3サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化についての企画及び立案に参画する。4参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。5調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項についての調査及び研究に参画する。
第18条 (大臣官房に置く課等)
(大臣官房に置く課等)第十八条大臣官房に、次の八課並びに儀典総括官一人及び要人往来支援総括官一人を置く。総務課人事課情報システム総括課会計課在外公館課広報文化外交戦略課報道課文化交流・海外広報課
第19条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第十九条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。二外務省の行政の考査に関すること。三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。四外務省の事務能率の増進に関すること。五国会との連絡に関すること。六機密に関すること。七外務省の保有する情報の公開に関すること。八外務省の保有する個人情報の保護に関すること。九外務省の機構に関すること。十公文書類の編集及び保存に関すること。十一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。十二外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十三外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。十四条約書その他の外交文書を保管すること。十五外交史料の編さんに関すること。十六翻訳を行うこと。十七外務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。十八国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。十九前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。二十外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。二十一前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第20条 (人事課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)第二十条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二外務省の職員の採用試験に関すること。三栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。四恩給に関する連絡事務に関すること。五外務省の定員に関すること。六外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。七外務人事審議会の庶務に関すること。
第21条 (情報システム総括課の所掌事務)
(情報システム総括課の所掌事務)第二十一条情報システム総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受及び発送に関すること。二外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。三外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
第22条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第二十二条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二外務省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。三東日本大震災復興特別会計の経理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。五外務省所管の建築物の営繕に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。六庁内の管理に関すること。七外務省の職員に貸与する宿舎に関すること。八外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。九外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
第23条 (在外公館課の所掌事務)
(在外公館課の所掌事務)第二十三条在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。一在外公館の運営に関すること。二在外公館に勤務する職員の勤務条件及び勤務環境の改善及び整備に関すること。三在外公館の営繕に関すること。
第24条 (広報文化外交戦略課の所掌事務)
(広報文化外交戦略課の所掌事務)第二十四条広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。二前号に規定する措置及び国際交流に関する事務を総括すること。三外交政策及び海外事情についての国内広報に関すること。四外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(海外広報の目的をもって行う資料の作成並びに人物の派遣及び招へいに関するものに限る。)。五日本事情についての啓発のための措置に関すること(海外に対する啓発の目的をもって行う情報の提供及び人物の招へいに関するものに限る。)。六教育資料その他の外国の資料における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。七独立行政法人国際交流基金の組織及び運営一般に関すること。八第二号及び前号に掲げるもののほか、文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(文化交流・海外広報課の所掌に属するものを除く。)。
第25条 (報道課の所掌事務)
(報道課の所掌事務)第二十五条報道課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外交政策についての報道関係者に対する広報に関すること。二海外事情についての啓発のための措置に関すること。三日本事情についての啓発のための措置に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。
第26条 (文化交流・海外広報課の所掌事務)
(文化交流・海外広報課の所掌事務)第二十六条文化交流・海外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。二文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四文化の分野における国際交流を目的とする条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。五外国における日本文化の紹介に関すること。六文化の分野における国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関すること。七留学生及び留学生関係団体に関すること(国際協力局の所掌に属するものを除く。)。八スポーツの国際交流に関すること。九外国における日本研究及び日本語の普及に関すること。十独立行政法人国際交流基金の行う業務に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。十一外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。
第27条 (儀典総括官の職務)
(儀典総括官の職務)第二十七条儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。一外交官及び領事官の派遣に関すること。二外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。三外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。四前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること(要人往来支援総括官の所掌に属するものを除く。)。
第28条 (要人往来支援総括官の職務)
(要人往来支援総括官の職務)第二十八条要人往来支援総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国賓客の接遇に関する事務の処理及び支援並びに総括に関すること。二内閣総理大臣、外務大臣、外務副大臣及び外務大臣政務官の外国訪問に関する事務の支援及び総括に関すること。
第29条 (総合外交政策局に置く課等)
(総合外交政策局に置く課等)第二十九条総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。総務課安全保障政策課安全保障協力課国連課人権人道課2軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。軍備管理軍縮課不拡散・科学原子力課
第30条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第三十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一総合外交政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二総合的な外交政策又は第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。四国際機関等に関する事項(政治の分野に係るものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。五前各号に掲げるもののほか、総合外交政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第31条 (安全保障政策課の所掌事務)
(安全保障政策課の所掌事務)第三十一条安全保障政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち日本国の安全保障に係るものの企画及び立案に関すること。二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。イ薬物及び国際的な組織犯罪ロ宇宙に関する科学四前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。五第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。六第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。七前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第31_2条 (安全保障協力課の所掌事務)
(安全保障協力課の所掌事務)第三十一条の二安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。一諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に係る外交政策に関すること。二諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。五前三号に掲げるもののほか、諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第32条 (国連課の所掌事務)
(国連課の所掌事務)第三十二条国連課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること。二国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。イ国際平和協力ロ国際機関等の行政及び財政ハ政治の分野における国際連合の活動四前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。五第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。六第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。七前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。八国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。九国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。十国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
第33条 (人権人道課の所掌事務)
(人権人道課の所掌事務)第三十三条人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権及び人道に係る外交政策に関すること。二前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。五前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第34条 (参事官の職務)
(参事官の職務)第三十四条参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
第35条 (軍備管理軍縮課の所掌事務)
(軍備管理軍縮課の所掌事務)第三十五条軍備管理軍縮課は、次に掲げる事務をつかさどる。一軍縮不拡散・科学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二軍備管理及び軍縮に係る外交政策に関すること。三軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。四軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。五軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。六前三号に掲げるもののほか、第四条第一項第三号ニからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(不拡散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。)。
第36条 (不拡散・科学原子力課の所掌事務)
(不拡散・科学原子力課の所掌事務)第三十六条不拡散・科学原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。イ国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易ロ原子力の平和的利用ハ科学(宇宙に関するものを除く。)二前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四第一号イからハまでに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第37条 (アジア大洋州局に置く課)
(アジア大洋州局に置く課)第三十七条アジア大洋州局に、南部アジア部に置くもののほか、次の五課を置く。北東アジア第一課北東アジア第二課中国・モンゴル第一課中国・モンゴル第二課大洋州課2南部アジア部に、次の三課を置く。南東アジア第一課南東アジア第二課南西アジア課
第38条 (北東アジア第一課の所掌事務)
(北東アジア第一課の所掌事務)第三十八条北東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アジア大洋州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策に関すること。三大韓民国に関する外交政策に関すること。四アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。五アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。六前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。七外地整理事務に関すること(中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)。八アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(南部アジア部の所掌に属するものを除く。)。
第39条 (北東アジア第二課の所掌事務)
(北東アジア第二課の所掌事務)第三十九条北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一朝鮮に関する外交政策に関すること(北東アジア第一課の所掌に属するものを除く。)。二朝鮮に関する政務(大韓民国に関する政務を除く。)の処理に関すること。
第40条 (中国・モンゴル第一課の所掌事務)
(中国・モンゴル第一課の所掌事務)第四十条中国・モンゴル第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中国及びモンゴルに関する外交政策に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。二中国及びモンゴルに関する政務の処理に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。三在外公館等借入金の審査確認事務に関すること。
第41条 (中国・モンゴル第二課の所掌事務)
(中国・モンゴル第二課の所掌事務)第四十一条中国・モンゴル第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中国及びモンゴルに関し、経済に関する外交政策に関すること。二中国及びモンゴルに関し、経済に関する政務の処理に関すること。
第42条 (大洋州課の所掌事務)
(大洋州課の所掌事務)第四十二条大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。一オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理に関すること。
第43条 (南東アジア第一課の所掌事務)
(南東アジア第一課の所掌事務)第四十三条南東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一南部アジア部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー及びラオスに関する外交政策に関すること。三南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。四南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。五前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。六南部アジア諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
第44条 (南東アジア第二課の所掌事務)
(南東アジア第二課の所掌事務)第四十四条南東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一インドネシア、シンガポール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ及びマレーシアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第45条 (南西アジア課の所掌事務)
(南西アジア課の所掌事務)第四十五条南西アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。一インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン及びモルディブに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第46条 (北米局に置く課)
(北米局に置く課)第四十六条北米局に、次の三課を置く。北米第一課北米第二課日米安全保障条約課
第47条 (北米第一課の所掌事務)
(北米第一課の所掌事務)第四十七条北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一北米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関する総合的な外交政策に関すること。三前号に掲げる諸国に関する外交政策に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。四第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。五第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。六前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。七第二号に掲げる諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
第48条 (北米第二課の所掌事務)
(北米第二課の所掌事務)第四十八条北米第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関し、経済に関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関し、経済に関する政務の処理に関すること。
第49条 (日米安全保障条約課の所掌事務)
(日米安全保障条約課の所掌事務)第四十九条日米安全保障条約課は、次に掲げる事務をつかさどる。一日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に係る外交政策に関すること。二日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する政務の処理に関すること。三日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。
第50条 (中南米局に置く課)
(中南米局に置く課)第五十条中南米局に、次の二課を置く。中米カリブ課南米課
第51条 (中米カリブ課の所掌事務)
(中米カリブ課の所掌事務)第五十一条中米カリブ課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中南米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二中南米地域に関する総合的な外交政策に関すること。三アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス及びメキシコに関する外交政策に関すること。四中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。五中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。六前二号に掲げるもののほか、第三号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。七中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
第52条 (南米課の所掌事務)
(南米課の所掌事務)第五十二条南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第53条 (欧州局に置く課等)
(欧州局に置く課等)第五十三条欧州局に、次の四課及び欧州経済戦略官一人を置く。政策課欧州第一課欧州第二課ロシア課
第54条 (政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)第五十四条政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一欧州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二欧州地域に関する総合的な外交政策に関すること。三欧州連合に関する外交政策に関すること(欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。四欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課及び欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。五欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課及び欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。六前二号に掲げるもののほか、欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理に関すること(他課及び欧州経済戦略官の所掌に属するものを除く。)。七欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括に関すること。
第55条 (欧州第一課の所掌事務)
(欧州第一課の所掌事務)第五十五条欧州第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。
第56条 (欧州第二課の所掌事務)
(欧州第二課の所掌事務)第五十六条欧州第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アルバニア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第57条 (ロシア課の所掌事務)
(ロシア課の所掌事務)第五十七条ロシア課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ及びロシアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第57_2条 (欧州経済戦略官の職務)
(欧州経済戦略官の職務)第五十七条の二欧州経済戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。一欧州連合に関し、経済に関する外交政策に関すること。二欧州連合に関し、経済に関する政務の処理に関すること。
第58条 (中東アフリカ局に置く課)
(中東アフリカ局に置く課)第五十八条中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。中東第一課中東第二課2アフリカ部に、次の二課を置く。アフリカ第一課アフリカ第二課
第59条 (中東第一課の所掌事務)
(中東第一課の所掌事務)第五十九条中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中東アフリカ局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策に関すること。三アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア及びレバノンに関する外交政策に関すること。四中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。五中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。六前二号に掲げるもののほか、第三号に規定する諸国及び西サハラに関する政務の処理に関すること。七中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。
第60条 (中東第二課の所掌事務)
(中東第二課の所掌事務)第六十条中東第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア及びバーレーンに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第61条 (アフリカ第一課の所掌事務)
(アフリカ第一課の所掌事務)第六十一条アフリカ第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アフリカ部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア及びリベリアに関する外交政策に関すること。三アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。四アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。五前二号に掲げるもののほか、第二号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。六アフリカ諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
第62条 (アフリカ第二課の所掌事務)
(アフリカ第二課の所掌事務)第六十二条アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。二前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
第63条 (経済局に置く課)
(経済局に置く課)第六十三条経済局に、次の五課を置く。総務課経済外交戦略課経済安全保障課国際貿易課経済連携課
第64条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第六十四条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。四対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。五日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。六対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。七第三号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第65条 (経済外交戦略課の所掌事務)
(経済外交戦略課の所掌事務)第六十五条経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。一対外経済関係に係る外交政策の基本的な方針の企画及び立案に関すること。二対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。四対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。五日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。六対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。七国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。
第65_2条 (経済安全保障課の所掌事務)
(経済安全保障課の所掌事務)第六十五条の二経済安全保障課は、次に掲げる事務をつかさどる。一対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに係る外交政策に関すること。二対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。五対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。六国際経済事情に関する調査を行うこと(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。
第66条 (国際貿易課の所掌事務)
(国際貿易課の所掌事務)第六十六条国際貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。イ国際貿易(開発途上地域に係るもの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連するものを除く。)ロ経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。第九号において同じ。)に関する国際機関等(経済協力開発機構を除く。)二前号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三第一号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イに掲げる事項に関するものに限る。)。五第一号イ及びロに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。六関税に関すること。七海運及び船舶の保護に関すること。八第一号イに掲げる事項に関する調査を行うこと。九経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。
第67条 (経済連携課の所掌事務)
(経済連携課の所掌事務)第六十七条経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済上の連携及び経済協力開発機構に係る外交政策に関すること。二経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携及び経済協力開発機構に関するものに限る。)。五経済上の連携及び経済協力開発機構に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。六経済上の連携に関する調査を行うこと。
第68条 (国際協力局に置く課等)
(国際協力局に置く課等)第六十八条国際協力局に、次の八課並びに国際保健戦略官一人及び開発協力総括官一人を置く。政策課地球規模課題総括課地球環境課気候変動課緊急・人道支援課国別開発協力第一課国別開発協力第二課国別開発協力第三課
第69条 (政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)第六十九条政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二経済協力に係る外交政策に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。三経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。四経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。五外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。六政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。七政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。八政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。九無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。十外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。十一外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。十二独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。十三独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課及び開発協力総括官の所掌に属するものを除く。)。十四民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。十五経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。十六第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。十七前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第70条 第七十条
第七十条削除
第71条 (地球規模課題総括課の所掌事務)
(地球規模課題総括課の所掌事務)第七十一条地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。二社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。三国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。四第一号及び前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。イ社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境、人道支援及び保健を除く。)ロ経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境及び保健を除く。)五外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。六経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。七第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。八第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。九第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第72条 (地球環境課の所掌事務)
(地球環境課の所掌事務)第七十二条地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。二地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第73条 (気候変動課の所掌事務)
(気候変動課の所掌事務)第七十三条気候変動課は、次に掲げる事項をつかさどる。一気候変動に係る外交政策に関すること。二気候変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三気候変動に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四気候変動に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第74条 (緊急・人道支援課の所掌事務)
(緊急・人道支援課の所掌事務)第七十四条緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。一国際緊急援助活動に関すること。二人道支援に係る外交政策に関すること。三人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。四人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。五人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第75条 (国別開発協力第一課の所掌事務)
(国別開発協力第一課の所掌事務)第七十五条国別開発協力第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の所掌に係る国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。二国別及び地域別の無償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。三外務省の所掌に係る国別及び地域別の技術協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。四外務省の所掌に係る国別及び地域別の有償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。五第二号から前号までに掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。六国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。七地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。八地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。九賠償協定等(賠償又は無償の経済協力で賠償の実施の方式と類似の方式により実施されるものに関する条約その他の国際約束をいう。)の実施に伴う事務及び関係行政機関の事務の総括を行うこと。十前各号に掲げるもののほか、国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
第76条 (国別開発協力第二課の所掌事務)
(国別開発協力第二課の所掌事務)第七十六条国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。二前号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。三外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。四外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。五前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。六第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。七第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。八第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。九前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第77条 (国別開発協力第三課の所掌事務)
(国別開発協力第三課の所掌事務)第七十七条国別開発協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の所掌に係る欧州(アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この条において同じ。)、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。二欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。三外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の技術協力に関すること。四外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。五前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。六欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。七欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。八欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。九前各号に掲げるもののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第77_2条 (国際保健戦略官の職務)
(国際保健戦略官の職務)第七十七条の二国際保健戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。二国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。三前二号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。イ社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)ロ経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)四前三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。五第一号から第三号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。六第一号から第三号までに規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第77_3条 (開発協力総括官の職務)
(開発協力総括官の職務)第七十七条の三開発協力総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。二無償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三外務省の所掌に係る技術協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。四外務省の所掌に係る有償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。五無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。六本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。七前各号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
第78条 (国際法局に置く課等)
(国際法局に置く課等)第七十八条国際法局に、次の四課及び社会条約官一人を置く。国際法課条約課経済条約課経済紛争処理課
第79条 (国際法課の所掌事務)
(国際法課の所掌事務)第七十九条国際法課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際法局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二国際法に係る外交政策に関すること(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。三確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。四日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。五国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。六確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に関すること。七第三号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第80条 (条約課の所掌事務)
(条約課の所掌事務)第八十条条約課は、次に掲げる事務(経済条約課及び経済紛争処理課並びに社会条約官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束に係るものに限る。)。二条約その他の国際約束の締結、解釈及び実施に関すること。三条約その他の国際約束に関する調査及び研究に関すること。四前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第81条 (経済条約課の所掌事務)
(経済条約課の所掌事務)第八十一条経済条約課は、次に掲げる事務(経済紛争処理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。二条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。三条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。四前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第82条 (経済紛争処理課の所掌事務)
(経済紛争処理課の所掌事務)第八十二条経済紛争処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決に関することに限る。)。二条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること(国際法課の所掌に属するものを除く。)。
第83条 (社会条約官の職務)
(社会条約官の職務)第八十三条社会条約官は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって社会の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。二条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。三条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。四前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第84条 (領事局に置く課)
(領事局に置く課)第八十四条領事局に、次の四課を置く。政策課海外邦人緊急事態課旅券課外国人課
第85条 (政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)第八十五条政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一領事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海外における邦人に係る外交政策に関すること(海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除く。)。三海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。四海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。五在外選挙の実施に関すること。六最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。七海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局並びに海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除く。)。八海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。九海外における邦人の身分関係事項に関すること。十身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。十一海外移住に関すること。十二海外交流審議会の庶務に関すること。十三第三号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
第86条 (海外邦人緊急事態課の所掌事務)
(海外邦人緊急事態課の所掌事務)第八十六条海外邦人緊急事態課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。二海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。三海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。四海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第87条 (旅券課の所掌事務)
(旅券課の所掌事務)第八十七条旅券課は、旅券の発給及び海外渡航に関する事務をつかさどる。
第88条 (外国人課の所掌事務)
(外国人課の所掌事務)第八十八条外国人課は、次に掲げる事務をつかさどる。一在日外国人に係る外交政策に関すること。二在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。三在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。四査証に関すること。五査証に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。六在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。七第二号から前号までに掲げるもののほか、在日外国人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第89条 (国際情報官)
(国際情報官)第八十九条外務省に、国際情報官二人を置く。2国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。
第90条 (設置)
(設置)第九十条外務省に、次の審議会等を置く。外務人事審議会海外交流審議会
第91条 (外務人事審議会)
(外務人事審議会)第九十一条外務人事審議会は、外務公務員法及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第一条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。2外務人事審議会は、前項に規定する事項に関し、外務大臣に意見を述べることができる。3前二項に定めるもののほか、外務人事審議会に関し必要な事項については、外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)の定めるところによる。
第92条 (海外交流審議会)
(海外交流審議会)第九十二条海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。一外務大臣の諮問に応じ、海外との人の交流に関する重要事項を調査審議すること。二前号に掲げる重要事項に関し、外務大臣に意見を述べること。2前項に定めるもののほか、海外交流審議会に関し必要な事項については、海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)の定めるところによる。
第93条 (外務省研修所)
(外務省研修所)第九十三条外務省に、外務省研修所を置く。2外務省研修所は、外務省の職員に対してその職務を行うに必要な訓練を行うことをつかさどる。3前項に定めるもののほか、外務省研修所の位置、内部組織その他外務省研修所に関し必要な事項は、外務省令で定める。4外務省研修所は、外務省設置法第四条第一項第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。