外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則

法令番号
昭和28年運輸省令第51号
施行日
1999-10-01
最終改正
1999-09-30
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
328M50000800051
ステータス
active
目次
  1. 1 (規格)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (対象融資)
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 2_附3 (経過措置)
  7. 3 (予定しゆん工日前の融資残高の計算方法)
  8. 4 (契約申請)
  9. 5 (契約申込)
  10. 6 (契約締結)
  11. 7 (船舶受取報告)
  12. 7_2 (利子補給金の限度額及び支給額の計算方法)
  13. 8 (単位期間)
  14. 9 (利子補給金の請求)
  15. 10 (利子補給金の支給)
  16. 10_2 (積立金充当対象船舶)
  17. 11 (費用として計上することができる引当金等)
  18. 12 (費用として計上しなかつたものとされた引当金等の費用計算等)
  19. 12_2 (船舶建造積立金の充当)
  20. 13 (会社の報告)
  21. 14 (合併等の承認)
  22. 15 (資本金額の増加又は減少の報告等)
  23. 16 (証票)
  24. 17 (法附則第五項の特定単位期間)
  25. 18 (法附則第五項の規定による利子補給金の支給)
  26. 19 (法附則第八項の規定による交付金の交付)
  27. 20 (法附則第八項の規定による交付金の請求)

第1条 (規格)

(規格)第一条外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号。以下「法」という。)第二条の規格は、次のとおりとする。一総トン数四千五百トン以上であること。二満載航海速力十二ノツト以上であること。三液化天然ガス運搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶にあつては、船橋に設置された主機の遠隔操縦装置その他の船内作業の省力化に著しい効果がある設備を有すること。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第2条 (対象融資)

(対象融資)第二条法第二条の対象融資は、コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)及び液化天然ガス運搬船については船舶の建造価額以内の額、コンテナ船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶については船舶の建造価額の八割五分以内の額で当該船舶に係る第四条第四項の通知を受けた会社が同条第五項の規定により申請した場合の当該申請に係る各金融機関ごとの融資とする。ただし、当該船舶が造船事業者から引き渡された日から二月を経過した日以後になされた融資は、含まないものとする。2前項の船舶の建造価額は、造船契約により定められた船舶の建造代価とする。ただし、造船契約により船舶の建造代価が法第二条の契約の締結の申請及び申込の後に定められることとされているときは、船舶の建造代価について造船契約に定められた範囲内において、運輸大臣が認定する額とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長

第3条 (予定しゆん工日前の融資残高の計算方法)

(予定しゆん工日前の融資残高の計算方法)第三条予定しゆん工日前の期間についての融資残高は、第五条の申込書に記載された融資の日及び額に従つて融資が行なわれたものとして計算するものとする。

第4条 (契約申請)

(契約申請)第四条法第二条の申請をしようとする会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。一船種二総トン数三載貨重量トン数四主要寸法五満載航海速力六乗組員数七予定契約船価八予定工事工程九就航予定航路又は就航予定地域十主なる予定貨物十一長期の積荷保証契約がある場合には、その荷主、期間、輸送量及び運賃十二長期の傭よう船契約がある場合には、その傭よう船者、期間及び傭よう船料2前項の船舶建造計画書を提出した会社は、当該船舶の建造の計画が確定したときは、直ちに、当該船舶について、前項各号に掲げる事項の細目を記載した船舶建造計画明細書に、次に掲げる書類を添え運輸大臣に提出するものとする。一造船契約書の写二航海計算書三船舶経費計算書四運航採算計算書五海運国際収支改善効果計算書3前項第二号から第五号までに掲げる書類の様式は、別に告示で定める。4運輸大臣は、第一項の船舶建造計画書及び第二項の船舶建造計画明細書による船舶の建造の計画が法第一条の目的に適合すると認めるときは、遅滞なく、当該船舶建造計画書及び船舶建造計画明細書を提出した会社に対し、当該船舶の建造に係る日本政策投資銀行及び一般金融機関の融資について法第二条の申請をすることができる旨通知するものとする。この場合において、当該船舶建造計画書及び船舶建造計画明細書に係る船舶の建造価額について第二条第二項ただし書の規定により認定を行つたときは、その認定した額を合わせて通知するものとする。5前項の通知を受けた会社は、様式第一の申請書を運輸大臣に提出することができる。6前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一日本政策投資銀行の融資承諾書及び一般金融機関の融資確約書の写二船舶要目書(様式第二)三契約船価内訳書(様式第三)四造船契約書の写五外航船舶建造融資利子補給金計算書(様式第四)7第五項の申請書を提出した会社は、前項の添付書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に報告するものとする。

第5条 (契約申込)

(契約申込)第五条運輸大臣と法第二条の契約を結ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第五の申込書に、様式第四(その二)及び様式第六の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。

第6条 (契約締結)

(契約締結)第六条運輸大臣は、第四条第五項の申請書及び前条の申込書を受理したときは、当該申請及び申込に関し充分な調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、当該契約を締結するものとする。

第7条 (船舶受取報告)

(船舶受取報告)第七条法第二条の契約に係る融資を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄する領事官とする。)の証明を添えて、その日から十日以内にその旨を運輸大臣に報告するものとする。2法第二条の契約に係る融資を受けた会社が、当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、その日から二箇月以内に、左に掲げる報告書を運輸大臣に提出するものとする。この場合において、第三号に掲げる報告書にあつては、告示で定める確定速力算出明細書を、第五号に掲げる報告書にあつては、仕様の変更を明示した完成図面を添付するものとする。一確定建造船価報告書(様式第七)二乗出費用明細報告書(様式第八)三確定速力、確定重量トン数及び確定就航航路報告書(確定速力は、告示で定める要領により算出したものを記入すること。)四建造資金受払明細報告書(様式第九)五変更した仕様の概要報告書3前項第五号の報告書には、左に掲げる事項を記載するものとする。一変更した仕様の項目及びその概要二項目ごとの変更理由三項目ごとの変更時期四項目ごとの変更に伴い必要となる経費又は不必要となる経費の額五変更した仕様に伴い第四条第六項第二号の船舶要目書に記載した契約船価に変更があつたときは、その額及び内訳

第7_2条 (利子補給金の限度額及び支給額の計算方法)

(利子補給金の限度額及び支給額の計算方法)第七条の二法第五条第一項の規定により利子補給金の限度額を計算する場合及び法第七条の規定により利子補給金の支給額を計算する場合は、これらの規定の適用に係る期間における融資残高の存する日数に一日当たりの利子補給率を乗じてするものとする。2法第五条第二項の規定による利子補給率は、年当たりの率として告示で定めるものとし、当該利子補給率は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの率とする。

第8条 (単位期間)

(単位期間)第八条法第七条の単位期間は、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間とする。

第9条 (利子補給金の請求)

(利子補給金の請求)第九条政府に利子補給金を請求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、各単位期間終了後一月以内(法第二条の契約の締結の遅延その他運輸大臣が正当な事由があると認めたときは、その定める日まで)に、様式第十の外航船舶建造融資利子補給金請求書を運輸大臣に提出するものとする。

第10条 (利子補給金の支給)

(利子補給金の支給)第十条運輸大臣は、前条の請求書の提出があつた日から二月以内に、当該請求書に係る利子補給金を支給するものとする。ただし、法第二条の契約に係る融資を受けた会社であつてその決算期の末日が当該請求書に係る単位期間の末日であるものに係る利子補給金については、当該請求書の提出があつた日から三月以内に支給するものとする。

第10_2条 (積立金充当対象船舶)

(積立金充当対象船舶)第十条の二外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号。以下「令」という。)第四条第一項第四号の運輸省令で定める船舶は、外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶をいう。)であつて、その建造につき日本政策投資銀行及び一般金融機関がともに資金を融通するもの(以下「積立金充当対象船舶」という。)とする。

第11条 (費用として計上することができる引当金等)

(費用として計上することができる引当金等)第十一条令第四条第二項第四号の運輸省令で定める引当金勘定又は準備金勘定は、次の各号に掲げるとおりとする。一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に定める引当金勘定二事業税引当金勘定三事業所税引当金勘定四租税特別措置法に定める準備金を積み立てる準備金勘定2令第四条第二項第四号の運輸省令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。一固定資産の減価償却額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額(租税特別措置法の規定の適用がある場合には、同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額)二圧縮記帳により固定資産の帳簿価額を減額する額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額と租税特別措置法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額との合計額三前項第一号に掲げる引当金勘定(退職給与引当金勘定を除く。)に繰り入れるための金額については、同号の引当金勘定の区分に応じ、法人税法及び租税特別措置法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額四退職給与引当金勘定に繰り入れるための金額については、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百六条第一項第一号イに掲げる金額の百分の五十に相当する金額から、当該決算期の終了の時における当該決算期前の決算期から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を控除した金額五事業税引当金勘定に繰り入れるための金額については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第一項若しくは第六項又は第七十二条の二十八第一項若しくは第三項の規定により提出した申告書に記載した事業税の額に相当する金額六事業所税引当金勘定に繰り入れるための金額については、地方税法第七百一条の四十六第一項又は第三項の規定により提出した申告書に記載した事業所税の額に相当する金額七前項第四号に掲げる準備金勘定に積み立てるための金額については、同号の準備金勘定の区分に応じ、租税特別措置法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額

第12条 (費用として計上しなかつたものとされた引当金等の費用計算等)

(費用として計上しなかつたものとされた引当金等の費用計算等)第十二条令第四条第二項第六号の運輸省令で定める経理は、次の各号に掲げるとおりとする。一当該固定資産の売却益その他の処分益又は売却損その他の処分損の計上二当該固定資産の前条第二項第一号の金額に達しない減価償却額に相当する金額の費用への計上三当該固定資産について令第四条第二項第四号に該当することとなつた費用の計上を修正するための収益の計上四当該引当金勘定又は準備金勘定の金額の取崩し2令第四条第二項第六号の運輸省令で定める金額は、同項第四号の固定資産、引当金勘定又は準備金勘定の区分に応じ、同項第四号又は第五号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額(同項第六号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上したものとされた金額がある場合には、その金額の合計額を控除した金額)の範囲内で次の各号に掲げる金額とする。一前項第一号に掲げる経理をした場合には、当該固定資産について令第四条第二項第四号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算において費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額二前項第二号に掲げる経理をした場合には、前条第二項第一号の金額から当該決算期に係る費用に計上した金額を控除した金額三前項第三号に掲げる経理をした場合には、当該収益の計上額に相当する金額四前項第四号に掲げる経理をした場合には、その取り崩した金額に相当する金額

第12_2条 (船舶建造積立金の充当)

(船舶建造積立金の充当)第十二条の二令第四条第四項第一号の運輸省令で定める期間は、三年とする。2令第四条第四項第一号の運輸省令で定める金額は、同号の船舶建造積立金の額に相当する金額から、その積立てを行つた決算期の終了の日から前項の期間を経過した日までの間に積立金充当対象船舶の建造に要する自己資金(積立金充当対象船舶の建造価額に相当する金額から当該積立金充当対象船舶の建造のために金融機関その他の者から融通された資金の額に相当する金額を控除した金額(当該積立金充当対象船舶の建造価額の一割に相当する金額以下の金額に限る。)をいう。以下同じ。)として支出した金額を控除した金額とする。ただし、積立金充当対象船舶の建造に要する自己資金として支出した金額の累計額が、会社の所有する積立金充当対象船舶の建造価額の合計額の一割に相当する金額を超える場合には、その超える金額を、当該自己資金として支出した金額を限度として当該控除した金額に加算した金額とする。

第13条 (会社の報告)

(会社の報告)第十三条法第二条の契約に係る融資を受けた会社は、日本政策投資銀行又は一般金融機関が利子補給金の支給を受けることとなつている単位期間の終了後十五日以内に、当該単位期間における当該融資の償還状況に係る償還状況報告書(様式第十一)を運輸大臣に提出するものとする。2法第十条第一項の会社は、毎決算期終了後三月以内に、当該決算期に係る決算計上利益等報告書(様式第十二)を運輸大臣に提出するものとする。3船舶建造積立金を積み立てた会社は、その積立てを行つた決算期から当該決算期の終了の日以後三年を経過した日を含む決算期までの毎決算期終了後三月以内に、その積立てを行つた決算期に係る船舶建造積立金報告書(様式第十二の二)を運輸大臣に提出するものとする。

第14条 (合併等の承認)

(合併等の承認)第十四条法第十条第一項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。一合併二営業の譲渡又は譲受

第15条 (資本金額の増加又は減少の報告等)

(資本金額の増加又は減少の報告等)第十五条法第十条第一項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣に報告しなければならない。ただし、第二号から第四号までに掲げる事項でそれぞれ当該各号の額が十億円未満である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものについては、事後において、四半期ごとに、その内容について報告すれば足りる。一資本金額の増加又は減少二固定資産の取得、改造又は売却、交換その他の処分(固定資産の取得又は改造にあつては対価の額、固定資産の売却又は交換にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額又は対価の額のうちいずれか多い額、その他の処分にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)三投資又は長期資金の貸付け(それぞれ金額が一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)四債務保証、専ら他人のためにする連帯債務の負担、他人の債務を担保するための質権若しくは抵当権の設定又は他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付け(債務保証又は専ら他人のためにする連帯債務の負担にあつてはその債務の額、他人の債務を担保するための質権の設定にあつては質権の目的物の帳簿価額又は被担保債権の額のうちいずれか多い額、他人の債務を担保するための抵当権の設定にあつては被担保債権の額、他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付けにあつてはその有価証券の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)五利益の配当及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配2法第十条第一項の会社は、毎決算期終了後三月以内に左に掲げる書類を運輸大臣に提出しなければならない。一財務諸表イ損益計算書ロ利益金処分計算書又は損失金処理計算書ハ貸借対照表ニ附属明細表(1)海運業収益及び費用明細表(2)有価証券明細表(3)有形固定資産明細表(4)無形固定資産明細表(5)関係会社有価証券明細表(6)関係会社出資金明細表(7)関係会社貸付金明細表(8)社債明細表(9)長期借入金明細表(10)関係会社借入金明細表(11)資本金明細表(12)資本剰余金明細表(13)利益準備金及び任意積立金明細表(14)減価償却費明細表(15)引当金明細表二船舶収支明細表三船員費明細表四従業員給与明細表五役員報酬明細表六借入金支払利息明細表七設備資金借入金明細表八船舶減価償却費明細表九所有船腹明細表3前項第一号に掲げる書類は、運輸大臣が告示する財務諸表準則の定めるところにより、前項第二号から第九号までに掲げる書類は、別に告示で定める様式により作成しなければならない。

第16条 (証票)

(証票)第十六条法第十四条第二項に規定する職員の身分を示す証票の様式は、様式第十三の通りとする。

第17条 (法附則第五項の特定単位期間)

(法附則第五項の特定単位期間)第十七条法附則第五項の特定単位期間は、四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。

第18条 (法附則第五項の規定による利子補給金の支給)

(法附則第五項の規定による利子補給金の支給)第十八条法附則第五項の規定による利子補給金の支給は、特定単位期間ごとに、同項に規定する額を、それぞれ、同項に規定する各年度における当該特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。

第19条 (法附則第八項の規定による交付金の交付)

(法附則第八項の規定による交付金の交付)第十九条法附則第八項の規定による同項第一号に掲げる交付金の交付は、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、同号に掲げる各年度における当該猶予対象利子が生じた特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。2法附則第八項の規定による同項第二号に掲げる交付金の交付は、同号に掲げる各年度における各特定単位期間においてするものとする。

第20条 (法附則第八項の規定による交付金の請求)

(法附則第八項の規定による交付金の請求)第二十条政府に法附則第八項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後三月を経過した日から一月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第十四の外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書を運輸大臣に提出するものとする。

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